この新型コロナウィルスがどこで作られたかは分からないが、細菌戦の系譜をたどると、日本は、戦時中、1925年のジュネーブ議定書を無視して、中国で細菌を製造し、細菌戦を行なった。戦後、731部隊での研究データをアメリカに渡し、731部隊員は全員戦犯免責され、アメリカは生物戦の研究を本格的に始めた。
日本政府は、中国で行った細菌戦や生体実験の事実を、(日本の裁判所は事実認
定をしている)未だに隠し続け、その事実を認めていない。勿論謝罪もしない。
日本軍が中国に遺棄してきた生物兵器は戦後、どのようになったのだろうか?
この新型コロナウィルスに影響しているのだろうか?
今、日本人は過去に犯した戦争犯罪を直視し、きちんと歴史事実に向き合う時で
はないのか?
定をしている)未だに隠し続け、その事実を認めていない。勿論謝罪もしない。
日本軍が中国に遺棄してきた生物兵器は戦後、どのようになったのだろうか?
この新型コロナウィルスに影響しているのだろうか?
今、日本人は過去に犯した戦争犯罪を直視し、きちんと歴史事実に向き合う時で
はないのか?
●細菌戦裁判資料集シリーズ・第8集(2002年10月31日)
「731細菌戦裁判・第1審判決特集号」の発行にあたって
本書第8集は、細菌戦裁判の第1審判決(東京地方裁判所民事第18部)の後、開催された判決報告集会、記者会見、意見交換会等での発言を編集したものです。
第6部
資料・731部隊細菌戦裁判
第1審判決全文
原告らの主張 (別紙3)
第6部
資料・731部隊細菌戦裁判
第1審判決全文
原告らの主張 (別紙3)
日本軍による中国への細菌戦の実行(事実論)
第2部 被告の細菌戦に関する責任(法律論)
第2 国際慣習法の過去の戦争犯罪行為への適用による謝罪及び損害賠償請求
12 結び
第3 中国法に基く謝罪及び損害賠償請求
4 中国民法の規定とその適用関係
(2)時効、除斥期間について
イ ・・・・ なお、時効完成の効果につき、中華民国民法144条1項は、「時効が完成した後は、債務者は給付を拒絶することができる。」と定めている。その意味は、債務者が時効の抗弁を提出しない限り権利消滅の判断をすることができないというものと解される。そして同法148条は、権利の濫用を禁止しているのであり、細菌戦の事実を隠蔽して原告らの提訴を妨害してきた被告が、時効を抗弁として主張することなど到底許されるものではない。
731部隊員が多く入った国立予防衛生研究所(現・国立感染症研究所)や自衛隊などでの生物兵器の開発・研究も行われているのではないか?
●日本政府は、731部隊の罪業を、公開せず、秘匿し、戦後全く無反省である!!最高責任者の昭和天皇も戦犯免責された!!
731部隊全景(中国に於いて人体実験を繰り返し、細菌兵器を開発し、中国各地で細菌戦を行なった。)
三月十日
其の内また一躍進 丁度郵便局の通りと大和通りの十字路の最後の射撃に耳を破れば、歩兵突撃部隊は予備の小学生軍と共に猛然と敵に対し突撃を始める。その突撃援助の為に我重機は勿論、軽機も歩兵砲も和して天地を貫く射撃に幕を閉じる 本当にえらかった 衆人環視の中にある身故 辛抱はすれど汗びっしょりの体、高まる胸、久しぶりの演習故 中々骨が折れることおびただしい。
「ずっと父が嫌いだった」
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます