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財務省設置法第3条

2025-01-20 18:03:10 | 日記
財務省設置法第3条で

財務省は、健全な財政の確保、適正かつ公平な課税の実現、税関業務の適正な運営、国庫の適正な管理、通貨に対する信頼の維持及び外国為替の安定の確保を図ることを任務とする。

と唱えているのである。

財政の健全性に関しては、憲法の第7章や財務法が拠り所になるわけであろう。それらが国債発行の目的を制限し、財政均衡を健全と規定します。

本気で国の財政を国会の政治で自由に執り行える(好き勝手にできるという意味ではない)ようにするには、この関連のものを直さないと法的に健全にならない。

それと共に予算審議を官僚の手から国民の投票でコントロールできる政治家の手に取り戻さないといけない・・・って真に政治家の手にあったことがあったっけ?無いような・・・とすると取り戻すは正しくないか?まあいいや・・・

予算審議を政治家の手に握らせて初めて国会議員選挙の投票権が威力を発揮するようになる。そうじゃないと政治家替われど実態官僚が行っている政治は変わらずと。もちろん政治家と官僚のなれ合いはぶった切る。政治家の官僚眷属化が現状の大問題 ※ なんだから。

とはいえ、官僚にも働いてもらわないと困るので、官僚機構の健全化を図り、健全に仕事をしてもらいたい。そのためには人事考課を工夫しないと・・・未だ良い案は非才の私には思いついていないから、誰か現実的な良いアイデアないかな?


※ 官僚の政治家眷属化じゃないのである。逆。現状、暴走官僚が政治家を眷属に仕立てて財務省設置法や財務法を盾に横車をグイグイ押しまくってるのである。
だと思うのである。

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