鬼ヅモ同好会麻雀競技先例集
◆牌こぼしの供託責任(平成14年8月13日・先例第1号) 規約第73条・第80条関係
【先例】牌こぼしの点数供託責任(牌1枚につき300点)の執行力は、その局の終了時に生じるものとする。
【説明】牌こぼしをしたときに、持ち点が少ないため点数を供託できない場合でも、直ちにトビとはせず、その局の終了まで猶予する。
ただし、持ち点に余裕がある場合は、遅滞なく供託することを妨げない。
【備考】先例第1号は、鬼ヅモ同好会麻雀規約が平成16年1月4日付で施行された際、同規約第73条にその趣旨が盛り込まれた。
◆立直棒の供託(平成14年8月13日・先例第2号) 規約第13条・第14条関係
【先例】立直による1000点の供託の執行力は、立直宣言後直ちに発生する。
持ち点が1000点未満の者は、立直を宣言することができない。
【備考】先例第2号は、鬼ヅモ同好会麻雀規約が平成16年1月4日付で施行された際、同規約第13条及び第14条にその趣旨が盛り込まれた。
◆牌山が17組でないときの誤開門の解釈(平成14年8月14日・先例第3号) 規約第9条・第79条関係
【先例】対局開始時の洗牌後に牌山を組む場合において、1山が17組34枚でないときでも、その山を組んだ者に対して責任は生じない。
開門にあたり、牌山が17組34枚でないものを基準とする場合では、賽子の目数を当該牌山の右側から数えた場所、17から賽子の目数を引いた値を当該牌山の左側から数えた場所、賽子の目数が17を超えるときは、賽子の目数から17を引いた値を当該牌山の上家方の牌山の右側から数えた場所のいずれによっても正しい開門とする。
(先例第4号から先例第7号までは、記録が散逸しているため、欠番とする)
◆槓ドラ表示より早い捨牌(平成15年8月10日・先例第8号) 規約第21条関係
【先例】槓において、槓ドラを表示せずに捨牌をした場合は、その捨牌が新規の槓ドラであっても、その捨牌をキャンセルして手元に戻す事はできない。
◆配牌時における少牌(平成16年3月21日・先例第9号) 規約第74条・第80条関係
【先例】配牌時に、誤って手牌を少なく揃えた場合においては、本人の申し出により不足の牌を補充することができる。
牌不足の申し出は、親の第一打牌が完了するまでに行うことを要する。
牌不足の申し出により不足の牌を補充する場合は、300点を場に供託する責に任ずる。
◆ポンの宣言(平成16年3月21日・先例第10号) 規約第17条関係
【先例】打牌に対して「ポ…。」と発言した場合は、ポンの宣言があったものとする。
◆副露に関する件(平成16年12月29日・先例第11号) 規約第17条関係
【先例】副露の先後の基準は、発声開始時とする。
チーの宣言後一呼吸の間隔を置いてポン又はカンの宣言があったときは、副露の宣言が同時であるものとみなす。
◆副露に関する件(平成16年12月29日・先例第12号) 規約第72条・第81条関係
【先例】捨牌に対する副露の宣言が一呼吸の間隔の後になされた場合において、次順の者が自摸により牌の内容を認知したときは、これによって生ずる見せ牌による供託責任は、当該副露宣言者が負担する。
◆出席者4人の場合の席決め及び仮起家(平成25年12月29日・先例第13号) 規約第8条の2関係
【先例】出席者4人の場合は、席決め時間の短縮のため、前試合の席順を次の試合に限って継続することができる。この場合においては、前試合における点数第1位の者を仮起家とする。
【備考】先例第13号は、平成26年5月6日付の規約改正で、第8条の2にその趣旨が盛り込まれた。
◆最終日の行程定立について(平成25年12月30日・先例第14号) 規約第86条関係
【先例】最終日の試合工程を定めるにあたり、あらかじめ仮の試合数を定め、事後的に試合数を確定させる方法は、規約第86条第1項に基づく決定を同第2項で変更するものと解釈できるため、認められる。
◆あがり放棄の基準時(平成25年12月31日・先例第15号) 規約第74条・第75条関係
【先例】規約第75条の「あがり放棄の者」に関して、あがり放棄となる違反行為が競技者全員に明らかになった時を基準とする。
【説明】違反行為が競技者全員に明らかになった時について、少牌および誤副露の場合は、違反者が当該事実を自白した時、または他の競技者が当該事実を指摘して明らかになった時をいう。
また空和了の場合は、違反者が和了を取り消した時をいう。
この結果、副露の可否については、当該基準時を境に有効・無効に分かれることとなる。
競技者が少牌であることに気付かず、周りの競技者も気づいていない段階で副露をして、その後少牌と判明した場合でも、「副露をすることができな」くなるのはその判明時点以降であって、その前の副露はなんら影響しない。
◆最終局前の過大な点数申告(平成26年12月29日・先例第16号) 規約第67条・第71条・第78条関係
【先例】最終局前の点数申告で、実際の持ち点より多い点数を申告し、それがホワイトボード等に記載されたとしても、精算は原則として実際の持ち点を基礎として行う。
ただし、競技中の混乱など特段の事情がある場合には、ホワイトボード等の点数を精算の基礎として用いる。
なお、点数を多く申告したことによる罰則はないので、点数支払い等の処分は科すことができない。
【説明】最終局前の点数申告では、競技者全員が点棒を卓上に提示して持ち点を目視で確認したうえでホワイトボード等に記載されるので、記載された点数が競技者の正確な点数であるものとみなされる。
ただし、多く申告したことによる不当な利得は許されないものであるから、この場合においては、みなし規定の適用を限定的にするのが妥当である。
【備考】点数過大申告によりホワイトボード等の点数が生産の基礎となるときに、点数の計算をどのようにするのかについては、明確な結論が出ていないが、以下の2つの考え方が提示されている。
・過大申告分を点数第一位の競技者が負担する。
・過大申告分を他の競技者が均等に負担し、余剰分を点数第一位の競技者が負担する。
◆再度の牌こぼし(平成28年12月29日・先例第17号) 規約第80条関係
【先例】牌こぼしにより公開された牌が、原状に復した後に再び崩された場合であっても、牌こぼしの供託責任を免れることはできない。
【説明】牌こぼしの供託責任の本質は、不当な牌の開示とともに遅延行為に対する制裁であると解される。
◆開門後の順番を誤った配牌(令和元年8月16日・先例第18号) 規約第9条・第79条・第80条関係
【先例】競技者が開門後に自摸順を誤って配牌を受けたときは、誤開門に係る第80条の規定を類推適用する。
自摸順を誤った配牌を後次の競技者が順次受けた場合でも同様とし、最初に自摸順を誤った競技者のみが供託責任を負うものとする。
誤って受けた配牌は戻さず、可能な範囲で正当な順序に帰した上で後の配牌を受けて、局を続行する。
【説明】本件の事案は、牌こぼしよりも誤開門に近いものといえる。
競技者に対する供託責任も、牌こぼしの規定を適用すると過重といえる。
【備考】規約は、誤開門があったケースについての明文化されていなかったが、今回の先例で誤開門後の処理も明らかになった。
◆牌こぼしの供託責任(平成14年8月13日・先例第1号) 規約第73条・第80条関係
【先例】牌こぼしの点数供託責任(牌1枚につき300点)の執行力は、その局の終了時に生じるものとする。
【説明】牌こぼしをしたときに、持ち点が少ないため点数を供託できない場合でも、直ちにトビとはせず、その局の終了まで猶予する。
ただし、持ち点に余裕がある場合は、遅滞なく供託することを妨げない。
【備考】先例第1号は、鬼ヅモ同好会麻雀規約が平成16年1月4日付で施行された際、同規約第73条にその趣旨が盛り込まれた。
◆立直棒の供託(平成14年8月13日・先例第2号) 規約第13条・第14条関係
【先例】立直による1000点の供託の執行力は、立直宣言後直ちに発生する。
持ち点が1000点未満の者は、立直を宣言することができない。
【備考】先例第2号は、鬼ヅモ同好会麻雀規約が平成16年1月4日付で施行された際、同規約第13条及び第14条にその趣旨が盛り込まれた。
◆牌山が17組でないときの誤開門の解釈(平成14年8月14日・先例第3号) 規約第9条・第79条関係
【先例】対局開始時の洗牌後に牌山を組む場合において、1山が17組34枚でないときでも、その山を組んだ者に対して責任は生じない。
開門にあたり、牌山が17組34枚でないものを基準とする場合では、賽子の目数を当該牌山の右側から数えた場所、17から賽子の目数を引いた値を当該牌山の左側から数えた場所、賽子の目数が17を超えるときは、賽子の目数から17を引いた値を当該牌山の上家方の牌山の右側から数えた場所のいずれによっても正しい開門とする。
(先例第4号から先例第7号までは、記録が散逸しているため、欠番とする)
◆槓ドラ表示より早い捨牌(平成15年8月10日・先例第8号) 規約第21条関係
【先例】槓において、槓ドラを表示せずに捨牌をした場合は、その捨牌が新規の槓ドラであっても、その捨牌をキャンセルして手元に戻す事はできない。
◆配牌時における少牌(平成16年3月21日・先例第9号) 規約第74条・第80条関係
【先例】配牌時に、誤って手牌を少なく揃えた場合においては、本人の申し出により不足の牌を補充することができる。
牌不足の申し出は、親の第一打牌が完了するまでに行うことを要する。
牌不足の申し出により不足の牌を補充する場合は、300点を場に供託する責に任ずる。
◆ポンの宣言(平成16年3月21日・先例第10号) 規約第17条関係
【先例】打牌に対して「ポ…。」と発言した場合は、ポンの宣言があったものとする。
◆副露に関する件(平成16年12月29日・先例第11号) 規約第17条関係
【先例】副露の先後の基準は、発声開始時とする。
チーの宣言後一呼吸の間隔を置いてポン又はカンの宣言があったときは、副露の宣言が同時であるものとみなす。
◆副露に関する件(平成16年12月29日・先例第12号) 規約第72条・第81条関係
【先例】捨牌に対する副露の宣言が一呼吸の間隔の後になされた場合において、次順の者が自摸により牌の内容を認知したときは、これによって生ずる見せ牌による供託責任は、当該副露宣言者が負担する。
◆出席者4人の場合の席決め及び仮起家(平成25年12月29日・先例第13号) 規約第8条の2関係
【先例】出席者4人の場合は、席決め時間の短縮のため、前試合の席順を次の試合に限って継続することができる。この場合においては、前試合における点数第1位の者を仮起家とする。
【備考】先例第13号は、平成26年5月6日付の規約改正で、第8条の2にその趣旨が盛り込まれた。
◆最終日の行程定立について(平成25年12月30日・先例第14号) 規約第86条関係
【先例】最終日の試合工程を定めるにあたり、あらかじめ仮の試合数を定め、事後的に試合数を確定させる方法は、規約第86条第1項に基づく決定を同第2項で変更するものと解釈できるため、認められる。
◆あがり放棄の基準時(平成25年12月31日・先例第15号) 規約第74条・第75条関係
【先例】規約第75条の「あがり放棄の者」に関して、あがり放棄となる違反行為が競技者全員に明らかになった時を基準とする。
【説明】違反行為が競技者全員に明らかになった時について、少牌および誤副露の場合は、違反者が当該事実を自白した時、または他の競技者が当該事実を指摘して明らかになった時をいう。
また空和了の場合は、違反者が和了を取り消した時をいう。
この結果、副露の可否については、当該基準時を境に有効・無効に分かれることとなる。
競技者が少牌であることに気付かず、周りの競技者も気づいていない段階で副露をして、その後少牌と判明した場合でも、「副露をすることができな」くなるのはその判明時点以降であって、その前の副露はなんら影響しない。
◆最終局前の過大な点数申告(平成26年12月29日・先例第16号) 規約第67条・第71条・第78条関係
【先例】最終局前の点数申告で、実際の持ち点より多い点数を申告し、それがホワイトボード等に記載されたとしても、精算は原則として実際の持ち点を基礎として行う。
ただし、競技中の混乱など特段の事情がある場合には、ホワイトボード等の点数を精算の基礎として用いる。
なお、点数を多く申告したことによる罰則はないので、点数支払い等の処分は科すことができない。
【説明】最終局前の点数申告では、競技者全員が点棒を卓上に提示して持ち点を目視で確認したうえでホワイトボード等に記載されるので、記載された点数が競技者の正確な点数であるものとみなされる。
ただし、多く申告したことによる不当な利得は許されないものであるから、この場合においては、みなし規定の適用を限定的にするのが妥当である。
【備考】点数過大申告によりホワイトボード等の点数が生産の基礎となるときに、点数の計算をどのようにするのかについては、明確な結論が出ていないが、以下の2つの考え方が提示されている。
・過大申告分を点数第一位の競技者が負担する。
・過大申告分を他の競技者が均等に負担し、余剰分を点数第一位の競技者が負担する。
◆再度の牌こぼし(平成28年12月29日・先例第17号) 規約第80条関係
【先例】牌こぼしにより公開された牌が、原状に復した後に再び崩された場合であっても、牌こぼしの供託責任を免れることはできない。
【説明】牌こぼしの供託責任の本質は、不当な牌の開示とともに遅延行為に対する制裁であると解される。
◆開門後の順番を誤った配牌(令和元年8月16日・先例第18号) 規約第9条・第79条・第80条関係
【先例】競技者が開門後に自摸順を誤って配牌を受けたときは、誤開門に係る第80条の規定を類推適用する。
自摸順を誤った配牌を後次の競技者が順次受けた場合でも同様とし、最初に自摸順を誤った競技者のみが供託責任を負うものとする。
誤って受けた配牌は戻さず、可能な範囲で正当な順序に帰した上で後の配牌を受けて、局を続行する。
【説明】本件の事案は、牌こぼしよりも誤開門に近いものといえる。
競技者に対する供託責任も、牌こぼしの規定を適用すると過重といえる。
【備考】規約は、誤開門があったケースについての明文化されていなかったが、今回の先例で誤開門後の処理も明らかになった。