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話題となっている“高校野球特待生問題”もこれでひと段落でしょうか。
『就学継続困難なら奨学金可能』~高野連が処分緩和措置~
日本高校野球連盟は10日、大阪市内で緊急の全国理事会を開き、日本学生野球憲章違反のスポーツ特待制度の対象部員が同制度打ち切りにより経済的事情で就学継続が困難となる場合は、卒業まで学校長らの裁量で設ける奨学金を受け取れる緩和措置を決めた。
日本高野連が発表した全国実態調査最終結果によると、憲章違反申告は376校、特待制度適用部員は7971人。
特待問題のその後の状況を都道府県高野連を通じて調べたところ、学費免除などがなくなり転校や退学が懸念される部員がいることがわかった。
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このため、日本高野連では解約同意書を提出した上で、卒業までの期間に限って緩和措置を取ることにした。
野球技術、運動部活動を対象としたものでなく、あくまで経済的救済措置が必要な部員に対し、学校長あるいは関係審査機関の裁量で設けた奨学制度による給付は憲章違反とみなさない。
この奨学金制度に対して、高野連は明確な基準を設けず、学校側の判断に委ねられる。
日本高野連は今後、部活動の趣旨を損なわない特待制度の在り方を検討。
日本学生野球憲章の運用基準を都道府県連盟に設置する特待生問題私学検討部会と9地区部会で6月中旬までに方向性を定め、臨時の全国理事会で審議、決定する。
さらに1月の全国理事会で基本方針をまとめる。
また憲章違反校の部長には退任を求め、有期謹慎処分を行うとしていたが、5月末まで自主謹慎期間として6月1日以降は再び部長に復帰できる処分緩和を決定。
専大北上高(岩手)部長に科した1年間の謹慎処分も同様に短縮する緩和措置を日本学生野球協会に上申する。
実態調査で違反なしの申告をした学校の規約を精査した結果、新たな違反校はなかった。
日本高野連の脇村春夫会長は全国理事会で決まった内容を11日に伊吹文明文部科学相に会って説明する。
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脇村春夫・日本高野連会長
「緩和措置はあくまでも経済的な理由で学校に行くことが難しいという生徒に限る。今回の最大の問題は野球留学に絡んでおり、フェアプレー精神、アマチュア精神に反する。そこの根幹をきちんとしなければならない」
田名部和裕・日本高野連参事
「今後の就学が困難で、転校か退学かと悩んでいる生徒や保護者がいる。どのようなことができるのかを一番のポイントとし、緩和措置をとることにした」
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<再加盟に向けて専大北上聴取>
日本高野連は10日、プロ野球西武から金銭供与を受けた元早大選手の出身校で、日本学生野球憲章に違反する特待制度が発覚し野球部を解散した専大北上(岩手)の校長から、24日にヒアリングを行うことを明らかにした。
高野連は再加盟の条件として、
①学校内での部の管理体制を整える
②プロアマ規定を把握した指導者を置く
などを挙げており、同校から現在の状況を聴取する。
再加盟の条件が整った時点で対外試合禁止処分も解除される見通し。
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【緩和措置の要旨】
日本高野連の緊急全国理事会で10日に決まった緩和措置の要旨は次の通り。
一、特待生制度打ち切りによる経済事情で転校または退学が懸念される生徒に次の緩和措置をとる。
1)解約同意書は必ず提出する。
2)現在の在校生に対し、卒業までの期間に限った緩和措置とする。
3)野球技術または運動部活動を対象としたものでなく、あくまで経済的救済措置が必要な生徒に対し、当該校長あるいは関係審査機関の裁量で設けた奨学制度による給付は憲章13条違反とみなさない。
一、13条違反校の3月末現在登録の責任教師(野球部長)に対し、退任を求め有期の謹慎処分としたが、5月末まで自主的謹慎期間とし、6月1日以降再び責任教師として就任することを認める。
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『就学継続困難なら奨学金可能』~高野連が処分緩和措置~
日本高校野球連盟は10日、大阪市内で緊急の全国理事会を開き、日本学生野球憲章違反のスポーツ特待制度の対象部員が同制度打ち切りにより経済的事情で就学継続が困難となる場合は、卒業まで学校長らの裁量で設ける奨学金を受け取れる緩和措置を決めた。
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さらに1月の全国理事会で基本方針をまとめる。
また憲章違反校の部長には退任を求め、有期謹慎処分を行うとしていたが、5月末まで自主謹慎期間として6月1日以降は再び部長に復帰できる処分緩和を決定。
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実態調査で違反なしの申告をした学校の規約を精査した結果、新たな違反校はなかった。
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日本高野連は10日、プロ野球西武から金銭供与を受けた元早大選手の出身校で、日本学生野球憲章に違反する特待制度が発覚し野球部を解散した専大北上(岩手)の校長から、24日にヒアリングを行うことを明らかにした。
高野連は再加盟の条件として、
①学校内での部の管理体制を整える
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日本高野連の緊急全国理事会で10日に決まった緩和措置の要旨は次の通り。
一、特待生制度打ち切りによる経済事情で転校または退学が懸念される生徒に次の緩和措置をとる。
1)解約同意書は必ず提出する。
2)現在の在校生に対し、卒業までの期間に限った緩和措置とする。
3)野球技術または運動部活動を対象としたものでなく、あくまで経済的救済措置が必要な生徒に対し、当該校長あるいは関係審査機関の裁量で設けた奨学制度による給付は憲章13条違反とみなさない。
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