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岩田匡の同性に対する嫌がらせと懲役2年

2019-03-27 19:10:59 | 日記
福岡だい
2019.3.29(Fri)
幻聴で思ったことその4
’19.03.26訴訟訴状訴訟事例177日進裁判課19/03/27起訴状:本日を以って岩田匡を起訴に踏み切る。岩田匡は、同様の裁判を続けてきたが、岩田匡がしつこいセクハラハラスメントを止めないので脅迫罪の無効と取消を請求できなくなった。よって、岩田匡に対して本日刑期の求めを有限2年間の懲役とする求刑とする。一年以上の起訴につき、日進裁判課副会長福岡大は疲弊しており、外部の裁判官の手助けを借りる。手続きは元成年後見人(入院時代に遡る)キプロス館に起訴手続きを頼む。弁護士はつけない。一環として原告人として起訴の責任を取る。第一審200万円納める。起訴は、名古屋地方裁判所を管轄合意裁判所として、第一審のみの起訴を行なう。岩田匡が、目的が弁護士や、大学検定試験が目的だと推定する事が出来ない状況下に今置かれている。岩田匡は、強請りを求めてきたのであれば警察に率直に恐喝を認めることとなる。しかし岩田匡の最終目的が弁護士であると裏付ける有力な証拠は無く、同性に対する強制性交罪に犯罪性が在ると推定し、罪状を強制性交他、セクハラハラスメントによる、人権侵害に在るものとして、断定し、更に嫌がらせ目的に業を成した。岩田匡は、待遇の職を始めから弁護士の待遇を認めていた用件を破り、大が同職者に誘う意味も無く、民事訴訟を自ら起こし、大を退去させることで、大の目的の一つを奪う争いを目的としたので、弁護士が目的では無い。この件で争って許されない岩田匡は福岡繁とする。3章
’19.03.26訴訟訴状Ⅱ訴訟事例178日進裁判課19/03/27この訴訟は、台湾滞在最終日の最新日に起こされた訴訟で在るが、現実には、弁護士の主導権の民事訴訟の争いそのものは前から在る。あれから、一年近く経ち、利害関係が最近著しく一致しなくなった。昨日岩田匡は、大から弁護士を奪う事を試みる。岩田匡は、大から弁護士を奪っておいて、弁護人と、裁判官を包囲をしようとしたが、佐竹義廣も、酒井猛も、所得だけを取らせる弁護士の待遇は無いものとしているにも拘らず、岩田匡は、合わせない。この件で、過去にヴィジュアルC++の教習を止めさせている福岡繁を岩田匡が頼ることにした。岩田匡は、同じ事例をもつ者に頼り、自らが侵害をしようと画策した。岩田匡の侵害は、勧誘などの誘いの意味も無く、大に対して何ら一つも利益の無い争いと成る。昨日までは岩田匡は原告適格が無かったが、今回は、法律上の利益でなくても犯罪上得られる利益は十分に在ると判断した。岩田匡は、民事調停で、大の試験を岩田匡が自ら引くまで時効を満たさず、訴えは有効であり、同時訴訟に踏み切る形と成った。岩田匡が先に訴訟を終えても、岩田匡が、弁護士を任意で捨てるまで、訴えは続けるが、上訴の合意は無い。被害額を最小限に抑える基本によって、弁護士をたてないし、警察官が原告側につくので、折り合いで、恐喝と、強姦の折り合いの元最終求刑が決まる。3章

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