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婚姻法Ⅰ

2019-06-09 12:27:42 | 日記
"Clause Pages","Date Days","Article1","Article2","Article3","Article4","Article5"
"項目","日付","1条","2条","3条","4条","5条"
"親族(01)","19/06/09","民法727条縁組による親族関係の発生:養子と親族及びその血族の間に於いては養子の日から血族間に於けるのと同一の親族関係を生じる。※血族関係の発生1:血族関係は出生により生じる。出生届は報告的届出である。","法定血族関係は養子縁組に因り生じる民法727条。1養親と養子の血族間に親族関係は生じない2縁組以前に生まれた養子の直系卑属と養親の間に親族関係は生じない。※親族関係の発生:婚姻を媒介として夫婦の一方と他方の血族との間に生じる。","一方のの血族と他方の血族との間には親族関係は生じない。※配偶者関係の発生:婚姻に因り生じる内縁関係では生じない。民法728条離婚等因る婚姻関係の終了Ⅰ:親族関係は離婚により終了する。Ⅱ:夫婦の一方が死亡した場合に於いて生存配偶者が","婚姻関係を終了させる意思を表示した時もⅠと同様にする。民法729条離婚による親族関係の終了:養子及び配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は離縁により終了する。","※血族関係の終了1:血族関係は死亡や失踪宣言民法31条により終了する。2:法定血族関係は離縁、縁組の取消により終了する。1当事者間のみならず離縁により生じた血族関係も終了する。2離縁後に生まれた子と養親や血族との関係も終了する。民法729条"
"親族(02)","19/06/09","※親族関係の終了1:離婚や婚姻の取消により終了する2:死亡に因り婚姻が解消しても生存配偶者が姻族関係終了の意思表示をしない限り姻族関係は当然に終了しない民法728条Ⅱ","死亡配偶者の血族の間から婚姻関係を終了させる事は出来ない。※配偶者の終了:死亡や婚姻の取消し離婚により終了する。A=姻族関係B=氏:重婚(A)当然終了民法278Ⅰ(B)当然複氏民法767条Ⅰ、但し離婚の際の氏を称することも可能民法767条Ⅱ","死別:(A)生存配偶者から意思表示民法728Ⅱ(B)複氏の意思表示があれば複氏民法751条Ⅰ。民法733条再婚禁止期間Ⅰ女は前婚の解消又は取消の日から起算して100日を経過した後でなければ再婚する事が出来ない。","Ⅱ:Ⅰの規定は次の場合は適用しない①女が前婚の解消又は取消の時に懐胎していなかった場合。②女が前婚の解消又は取消後に出産した場合。民法734条近親者間の婚姻の禁止:Ⅰ直系血族又は3頭身以内の傍系血族の間では婚姻する事が出来ない。","但し、養子と養方の傍系血族の間では此の限りではない。Ⅱ民法817条実方との親族関係の終了の規定により親族関係が終了した場合もⅠと同様にする。"
"親族(03)","19/06/09","民法735条直系姻族間の婚姻の禁止:直系姻族の間では婚姻する事が出来ない。民法728離婚等による親族関係の終了及び民法817条-9実方との親族関係の終了の規定により姻族関係が終了した後も同様とする。","民法736条養親子等の間の婚姻の禁止:養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくは配偶者との養親又はその直系尊属の間では民法729条離縁による親族関係の終了の規定により親族関係が終了した後でも婚姻する事が出来ない。","民法737条未成年者の婚姻について父母の同意Ⅰ:未成年子が婚姻をするには父母の同意を得なければ成らないⅡ:父母一方の同意がしないときは他の一方だけで足りる父母の一方が知れない時死亡した時又はその意思を表示する事が出来ないときでも同様とする。","民法738条成年被後見人の婚姻:成年被後見人が婚姻するにはその成年後見人の同意を要しない。民法739条婚姻の届け出Ⅰ:婚姻は戸籍法の定めるところにより届ける事に因ってその効力を生ずる。Ⅱ:Ⅰの当事者双方、成年証人2以上署名書面で口頭でする。","民法740条婚姻届出の受理:婚姻届け出はその婚姻が民法731条婚姻適齢から民法737条未成年者の婚姻について父母の同意まで及びそのⅡの規定までの他の法令に違反しないことを認めた後でなければ受理する事が出来ない。"
"親族(04)","19/06/09","民法730条親族間の助け合い:直系血族及び同居の親族は互いに助けあわなければ成らない。民法731条婚姻適齢男は18歳に女は16歳にならなければ婚姻する事が出来ない。民法732条重婚の禁止:配偶者の在るものは重ねて婚姻できない。","婚姻の成立※婚姻の成立要件※婚姻予約:婚姻予約は明文規定が無い。しかし婚姻約しそれを裏付ける事実があれば結納などが無くとも婚姻予約は成立し当然に破棄したものには慰謝料の支払い義務が生じる。","※内縁1:内縁とは婚姻意思を以って共同生活を営み社会的には夫婦と認められているにも関らず法の定める婚姻届を出していない為法律的には正式の夫婦と認められない男女の関係を言う。不当破棄は契約責任、不法行為責任を負う民法709条。","※内縁の効果準婚理論として内縁は婚姻に準じた関係と考えられるので婚姻届と直接に関連するものを除き他の婚姻の効果は殆ど内縁に与える事が出来きる。日常家事債務規律民法761条も準用する。","成年擬制に関する規定民法753条は婚姻届を前提としている効果なので内縁には準用されない。内縁夫婦に生まれた子は非嫡出子として扱われる。原則として母の単独親権に服し父子関係については父の認知が必要である。"
"親族(05)","19/06/09","原則として母の単独親権に服し父子関係については父の認知が必要で在る。内縁継続中の懐胎が証明されれば夫の子と事実上推定される。内縁の日から200日経過後又は内縁解消から300日以内に生まれた子は民法772条の類推適用により夫の子と事実上推定。","内縁解消に伴う財産分与に当たり離婚の際の財産分与に関する規定を類推適用して家庭裁判所の審判により決定しうるかについて一方の死亡による内縁解消の場合は否定される。合意若しくは一方の意思による内縁解消の場合は肯定される。","※内縁妻の建物賃借権1借地借家法36条死亡配偶者に相続人が居ない場合には賃借権を当然に継承しうる2相続人が居る場合は家屋の所有権賃借権を相続した者が被相続人の内縁の配偶者に対して明け渡しを請求する事は権利の濫用民法1条Ⅲであり","賃借人から明渡請求に対し内縁配偶者は相続人の継承した賃借権を援用して拒みうる。建物使用に係る不当利得返還請求も拒絶する事が出来る。","3内縁の夫婦がその共有する不動産を住居又は共同事業の為に共同で使用してきた時は特段の事情が無い限り両者の間に於いてその一方が死亡した後は他方が不動産を単独で使用する旨の合意が成立していた者と推認すのが相当である。"
"親族(06)","19/06/09","※内縁妻の社会保障給付等の受給権:農林漁業団体職員共済組合法に基づく遺族年金給付につき戸籍上の妻であっても婚姻が破綻し事実上の離婚状態に在る者に受給権が認められる。民法の婚姻法秩序に反する様な内縁関係に在る者は遺族厚生年金の支給しない。","しかし3頭身以内の傍系血族間の内縁関係については内縁関係が形成された経緯等に照らし反倫理性や反公益性が婚姻法秩序等の観点から問題とする必要が無い程度著しく低いと認められる場合には受給が認められる。","※内縁妻の損害賠償請求権:被害者の扶養を受けていた内縁配偶者は加害者に対して被害者に相続人が居るとしても内縁配偶者が被害者から受ける事が出来た将来の扶養利益の喪失を損害として賠償請求出来る。","※パートナーシップ関係:旅行など共にするが共同して生活せず共同財産も無く子は在るが女が一切教養しない合意のある男女関係に於いて是を婚姻及び是に順ずる者と同様に関係を保障された者と見る事は出来ず関係を一方的に解消でも不法行為責任肯定できない。","民法741条外国に於ける日本人間の婚姻方式:海外に在る日本人間で婚姻をする時はその国に在住する日本大使公使又は領事にその届出をする事が出来るこの場合に於いては前2条の規定を準用する。"
"親族(07)","19/06/09","A=実質的要件ア=婚姻意思の合致イ=婚姻障害の不存在B=形式的要件。(A)(ア)実質的意思説は婚姻意思とは社会通念に従い婚姻と見られる生活共同体を形成しようとする意思を言う。子に嫡出子の身分を与える為だけの婚姻は無効。","(A)(ア)父母の同意を要する民法737条Ⅰの未成年者も成年被後見人民法738条も意思能力が有る限り婚姻をなしうる。婚姻意思は届書作成時届け時相法に必要。(A)(イ)民法731条婚姻適齢。民法732条重婚禁止","①重婚関係は在る夫婦が協議離婚しその一方が第三者と婚姻した後当該協議離婚が取消された場合であっても生じる。②重婚関係が生じた場合後婚は取消原因民法744条となり前婚については離婚原因となる民法770Ⅰ①⑤","③前婚が相手方配偶者の死亡若しくは離婚によって解消になった場合は後婚の重婚状態は治癒されもはや取消しえなくなる。民法733条再婚禁止期間。民法734-736近親婚の禁止。民法737条未成年者の婚姻と父母の同意","同意の無い婚姻届が誤って受理されれば、もはや取消しえなくなる。未成年後見人の同意を必要とする旨の規定は存在しない。(B)民法739条婚姻届成立要件説。民法739条Ⅱ書面又は口頭による届出創設的届出。"
"親族(08)","19/06/09","民法742条婚姻の無効:①人違いその他の事由によって当事者間に婚姻する意思が無い時。②当事者が婚姻届をしない時。但しその届出が民法739条Ⅱの定める証人二人の署名書面の方式を欠くだけであるときは婚姻はそのための効力を妨げない。","※婚姻の無効1婚姻無効原因が在れば表意者の過失の有無を問わず無効である。2人違いとは婚姻の相手方の同一性に関する錯誤を言い性格や病気生殖能力等に関する錯誤は原因と成らない。","※婚姻届書作成後の翻意:届出を婚姻の成立要件と見る立場も相手方若しくは届出委託をした者に対して明確な意思表示をするか、戸籍事務担当者に対し書面により不受理を申し出た場合でなければ無効を主張できないとする。","※婚姻届受理時の意思能力喪失:他人に婚姻届を委託した当事者が届け書の作成当時婚姻意思を有していれば届出受理等意識を失っていたとしても届け受理前に死亡した場合と異なり婚姻は有効に成立する","※無効な婚姻の追認:事実上の夫婦の一方が他方の意思に基づかないで婚姻届を提出した場合に於いて婚姻届を作成提出した当時に夫婦として実質的に生活関係が存在しており他方の配偶者が届出の真実を知って是を追認した時は婚姻は追認により遡って有効となる。"

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