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岩田匡のセクハラ 及び脅迫 強請

2019-03-27 07:03:00 | 日記
福岡だい
2019.3.28(Thu)
幻聴で思ったことその4
岩田匡の1年以上に及ぶ長期の弁護士訴訟につき、職業を譲歩しても従わなければ、セクハラならびに強姦罪で懲役2年を求刑する。なお、岩田匡は被告として、原告を大とする。大は、岩田匡の闘争に疲れており、60歳以降の定年退職の弁護士事務所開設など如何でも良いので、いま弁護人である事、また、裁判のジャッジや主文を扱っている事それが職業の事実であり、60歳までには同時退職しているが、建築士と、インテリアと、行政書士は残る。じぶんがフリーランスとして業務を担っていかなければ定年退職後の雇用は無い。岩田匡君は、宅建業務の職務に逆らい反したので、罷免となりました。また、大は、弁護人として、警察施設の使用も一切岩田匡君の弁護士に認めないし、病院施設の入院や、刑務所の監獄などの使用も一切の受刑の付与の拒否をするものとして、岩田匡君の弁護士から、刑法を剥権した。岩田匡君の弁護士は、弁護士事務所除名にされる他、岩田匡君についても弁護士会の入会を認めない。この事件で、岩田匡君が、大を弁護士と執拗に思い込んで恐喝並びに、脅迫をしているとして警察側が原告側について、岩田匡を許さないものとしている。また、地方裁判官は、脅迫は無効なので、この強請りの訴訟は無効であり、そのような権利の移転は、民事に照らし違法であり、権利を譲渡する事は出来ないと判決を頂いている。

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