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刑法Ⅰ 福岡大

2019-04-29 04:41:13 | 日記
刑法(1)19/01/23(1)犯罪論:各犯罪類型に共通する一般の成立要件を体系化して何が刑罰を処するに値する行為であるか明らかにする理論総体。(2)構成要件:刑罰法規に定められた犯罪類型を言う。犯罪の主体(1)身分犯:行為者に一定の身分が在ることが必要とされている犯罪(ア)真正身分犯:身分が在ること因って犯罪を構成する。具体例:背任罪(刑法247条)収賄罪(刑法197条)(イ)不真正身分犯:身分が在る事で刑罰の増減在る。具体例:常習賭博(刑法186条)、保護者責任遺棄罪(刑法218条)。(A)行為の客体:行為が向けられる対象としての人や物を言う。業務妨害罪(刑法233条後段)、信用毀損罪(刑法233条前段)名誉毀損罪(刑法233条Ⅰ)など刑法各側に規定された行為客体には法人を含むものが在る。(B)行為の客体と当該刑罰法規の保護の客体に当たる法益と必ずしも一致しない。公務執行妨害罪(刑法95条Ⅰ)は客体が公務員であり、公務自体を保護する。(C)行為の状況:構成要件に定められる行いが成立する一定の状況を言う火災の際に消火妨害罪(刑法114条)。(D)行為:構成要件に規定する構成的要件を言う。(E)結果:構成要件は一定結果発生を規定している、発生する一定結果を構成要件的結果という。
刑法(2)19/01/23(1)検挙犯:構成要件行為としての人の外部的態度があれば足り結果の発生を必要としない。具体例:犯罪偽証罪(刑法169条)住居侵入罪(刑法130条前段(2)結果犯:構成要件的行為のみではなく一定の結果の発生を必要とする犯罪。具体例:殺人罪(刑法199条)、窃盗犯(刑法235条)、その他の全て。(1)形式犯:一定の法律に形式的に違反しただけで成立し法益侵害の抽象的危険の発生さえも必要の無い犯罪。食品衛生法に於ける不衛生食品貯蔵、陳列罪。(2)実質犯(ア)一定の法益の侵害と危険内容の犯罪(A)侵害犯:法益が現実に侵害される事を必要とする犯罪、殺人罪(刑法199条)、窃盗罪(刑法235条)(B)危険犯:単に法益侵害の危険存在だけで足りる犯罪。(B1)抽象的危険犯:一定的の定型的に危険な行為そのものが処罰されている犯罪、現住物放火罪(刑法108条)、名誉毀損罪(刑法230条Ⅰ)
刑法(3)19/01/23(B2)具体的危険犯:法益侵害の具体的に現実的危険発生を要する犯罪、従来危険犯(刑法125条)、自己所有非現住建造物放火罪(刑法109条Ⅱ)。(1)即成犯:一定の法益侵害や危険発生によって犯罪が直ちに完成終了する。殺人罪(刑法199条)、放火罪(刑法108条)。(2)状態犯:一定の法益侵害の発生によって犯罪は終了してその後の法益侵害状態の存続は犯罪事実と看做されない、窃盗犯(刑法235条)、横領罪(刑法252条)(3)継続犯:一定の法益侵害が継続している間に犯罪継続が認めれるもの、正等防衛(刑法36条)、共犯の成立が可能。具体例:逮捕監禁罪(刑法220条)、保護者責任者不保護罪(刑法218条)。(ア)結果的加重犯:基本となる構成要件実現後、さらに一定の結果が発生した場合について加重処罰する。傷害致死罪(刑法205条)、保護者責任者遺棄致死傷(刑法219条)。
刑法(4)19/01/23(1)因果関係:結果犯では行為と結果との間の因果関係の構成要素となる。(ア)一般的主観的構成要素(A1)故意:犯罪にあたる構成要素の事実認識表象をいう(A2)過失:不注意によ因って犯罪構成要件の事実認識表象を欠く事を言う。(イ)特殊的主管要素、要否に付き争い(A1)目的犯に於ける目的:偽造罪に於ける行使の目的(刑法148条)、営利目的拐取罪における営利の目的(刑法225条)(A2)傾向犯に於ける主観的傾向:強制猥褻罪(刑法176条)行為者の心情、内心傾向を構成要。(A3)表現犯に於ける心理的課程:偽証罪(刑法169条)行為の要素として、心理的課程、内心状態の表現を必要等する。(2)記述的構成要件要素と規範的構成要件要素(B1)記述的要素:構成要件要素の存否の設定に付き価値の判断のいれずに裁判官の解釈ないし認識的活動によって確定できる者。具体例:人を殺した(刑法199条)と言う場合に於ける人及び殺すと言う行為。(B2)規範的要素:構成要件要素の存否の認定について裁判官の規範的評価的な価値判断を要すもの。具体例:法的評価判断を必要とする(刑法235条)他人の財物、認識上評価を必要とする(刑法246Ⅰ)人を欺く。文化的判断(刑法174、175、176条)
刑法(5)19/01/24(2)両罰規定の根拠:両罰規定は従業者の違反に行為について従業者の行為者が本人を処罰すると共に事業主である法人、自然人も併せて処罰する規定である。刑法は個人責任の原則を採用しており、他人の行為に責任を負わせるのは責任主義に反し問題となる。(ア)犯罪能力否定説の根拠:①法人は思想及び肉体を有しない擬制的存在で在る存在であるから評価の対象となるべき行為能力は無い。犯罪の能力肯定説:①法人も機関の意思に基づいて行動するから、行為能力を有する。否定説根拠②責任は行為者人格に対する非難であるから倫理的実践の主体ではない法人は責任を負担する能力は無い。肯定説根拠:法人の思想に基づく行為が認められる以上は法人を非難することも可能である。否定説根拠:③自由刑を中心とする現行の刑罰制度は法人の処罰に適合しない。肯定説根拠:③法人に適した財産刑が存在している他、現行行政処分と成っている法人の解散、営業停止など制裁を加え、法人の違法行為の責任を追及し防止するに有効な刑罰が可能。否定説根拠:④法人の機関を担当する自然人を罰しれば足りる。肯定説根拠:④法人に於いては機関の意思は集団的に決定されていて結果は法人帰属するので在るから個人の行為者が処罰されるのであれば犠牲にしながらなんら痛痒も感じず違法行為を抑止できない。
刑法(6)19/01/24(1)法人の犯罪能力:刑法法典は、行為の主体として自然人である個人を前提にしてきたが企業、法人自体の責任を問うことが出来ないかその前提として犯罪行為能力が問題となる。※両罰規定の根拠についての準用:A=過失犠牲、B=過失推定、C=準過失、(A+B+C)=事業主の従業員に対する選任監督上の過失を根拠とする。D=内容、E=批判、F=注釈。無過失責任(D):行政取締り目的から従業員の責任が無過失的に法人に転嫁される。過失責任(D):(A)事業主は過失の不存在を立証されても免責されない(B)事業主は過失の不存在を立証して初めて免責される(E)事業主は過失の存在が立証され処罰される。無過失責任(E):故意、過失限り処罰されないという責任主義に反する。無過失責任(E):(A)無過失責任と変らない(B)過失不存在立証責任を負わせるならば過失が認められなくても被告処罰され責任主義に反する(C)選任監督過失立証困難性で取締り目的を無視。無過失責任(F):法人の犯罪能力を否定し、両罰規定は受刑能力を肯定するものとする見解から主張される。過失責任(F):法人の犯罪能力を肯定する見解に馴染む。
刑法(7)19/01/26事業主を処罰する為には行為者を処罰しなくても、事業主だけ処罰しても差し支えないとする。従業者が死亡していたと場合は事業主が罰せられる。三罰規定とは従業違反につき本人、事業者(法人)、自然人、代表、中間管理職を罰する。(3)結果的加重犯の構造:被疑者が、被害者に傷害を負わせる意図で暴行を加えたところ被害者が死亡した。被疑者に傷害致死罪(刑法205条)が成立するには加重犯被害者の志望について過失が必要であるか責任主権と関連して問題となる。①基本犯たる傷害罪(刑法204条)と加重結果被害者の死亡との間に因果関係必要であれば足りる。(過失不要説)。(A)基本犯について故意が認められる以上は責任主義の要請は満たされ、因果関係の問題に過ぎない。(B)処罰範囲の限定は十分である。②基本犯たる傷害罪と加重犯被害者の死亡との間に因果関係と共に重い結果に結果発生に付き被疑者の行為者の過失が必要である(過失必要説)。基本犯じと重い結果に結合した特殊な犯罪種類型であるから関係で責任主義に足りず徹底の見地から主観的責任の必要。
刑法(8)19/01/26故意犯の構造:基本構成要件、実行行為:(1)行為論(A)意義:犯罪は人の行為で無ければならないという点で行為は犯罪概念の基底としての意義を有する。(B)行為概念の機能:(A)基本要素:共通基盤行為、限界要素:反射運動や内心の意図意思を外に置く。(C)結合要素:犯罪体系の各段階、構成要件、違法、責任を相互に結合する機能。(2)実行行為(ア)意義: 基本的構成要件に該当する行為。(イ)機能:(A)類型化:刑法上保護すべき法益が侵害された場合でも処罰の範囲を明確にする。侵害容態に罰する。(B)未遂犯の限界:実行の着手の実行行為の開始が認められれば、未遂犯として処罰が可能となる(刑法43条)。(C)正犯性の基準:実行行為の正犯、行わない者が共犯とする見解から、正犯は実行行為を分担しなければ成らない。①未遂論について、未遂犯を既遂の結果を生じさせる危険を要件とする結果犯の理解が台頭し未遂犯は実行行為で肯定されない。②共犯論に於いていは実行行為を分担しない共謀共同正犯を認めるのが一般と成る。
刑法(9)19/01/26不作為犯:(1)意義:不作為によって犯罪を実現する場合。(ア)真正不作為犯:構成要件自体が不作為を形式を採用する。保護者責任者不保護(刑法218条後段)、不退去罪(刑法130条後段)(イ)不真正不作為犯:作為の形式で規定された通常の構成要件が不作為に因って実現される場合。母親が殺意を以って嬰児(えいじ)に授乳せず餓死させた場合に殺人罪(刑法199条)を成立させる場合。(2)不真正不作為犯と罪刑法定主義(ア)類推解釈の禁止との関係:不真正不作為犯は法文の上では作為による実行行為を予定しているかに見える刑罰法規が不作為に適用される場合。予定しない行為を処罰する類推解釈であることから罪刑法定主義原則に反する。行為を処罰すを原則とする刑罰放棄であっても、禁止規範ばかりでもなく命令規範を含みうるので罪刑法定主義に反しない。(2)明確性の原則との関係:どの様な不作為が処罰の対象とされているのか条文上有る程度明確に成って居ないと罪刑法定主義違反となる。解釈によって不真正不作為犯の構成要件を可能な限り明確化することで明確性原則との抵触を回避出来る。
刑法(10)19/01/26(3)不真正不作為犯の成立要件:(ア)実行行為性:一般的に①作為義務②作為の可能性容易性③作為との構成要件論価値性が要件である。(C1)作為義務:一般的に犯罪的結果発生の危険のある状態にしておき防止する特別の法的作為義務を有する保証人の不作為のみが不真正不作為犯実行行為になりうるとされる保証人説。作為義務の発生根拠:一般的に①法令に基づく場合②契約事務管理に基づく場合③慣習に基づく場合④条理先行行為に基づく場合がある。作為義務根拠を事実的要素に見出し判断の明確性を確保する先行行為説がある。不作為者が自己の先行行為によって因果設定が必要見解で在るが対しては多くの故意犯、過失犯を全ての故意の不作為犯に転化し得る事になるとの批判。作為義務を厳格に捉える為事実上の引受け、病人を病院に移送することを引受けたり、支配領域性、自動車で引いた被害者を車内に入れて他人が救助の手の出せない状況に置くことを発生根拠要件とする立場がある。
刑法(11)19/01/26(C2)作為の可能性、容易性: Ⅰ:作為義務存在であっても刑法は一般人に対して不可能を強いるものではないから事実上の結果回避可能でなければ不作為実行行為性を認めない。不作為犯実行行為性要件とし作為可能性が存在する事が必要となる。母親が河岸にいて溺れる子を助けなかた場合救助が不可能であれば成立しない。Ⅱ:不作為犯成立に作為容易性の必要。飛び込んで助けることが出来た可能性で自ら溺れる可能性は作為容易性が無く不作為犯は成立し得ない。(C3)作為構成要件的同価値性:作為義務違反の不作為構成要件に該当する実行行為と認められるにはそれが法的に構成要件に該当する作為同価値と評価されることを要する。不作為にも作為同様犯罪実現する現実的危険性が含まれる必要。(2)因果関係:期待行為されれば結果は生じず関係を認め因果関係とする。被害者が被告人に注射された覚醒剤にて錯乱状態に陥り被告人が救急医療を要請すれば十中八九究明可能であり救命は合理的疑いを超える程度確実だった刑法上の因果関係と認める。期待行為がされたらという仮定的判断が入り込むので因果関係判断は曖昧となる。(C3)主観的事情限定:従来曖昧不作為犯処罰範囲を主観的事情限定が試みられた。放火罪(刑法108条)に於ける既発の火力を利用する意思。悪質理由は重処罰になる限定否定。
刑法(12)19/01/26作為義務の錯誤:作為義務が在るのに無いと誤認して事態を放置した者が不真正不作為犯としての刑罰に問うことができるか。作為義務の体系的位置づけと関連し問題となる。母親が溺れている子供を発見したとき救助せずに子供が溺死した。①母親が子供を自分の子ではないと思ったとき。②母親が子供を自分の子と誤認したが救助義務が無いと思ったとき。作為義務の体系的位置づけと作為義務の錯誤の処理:次の体系図は、次の定義を当てはめる。学説(ア)=保証人説、統一説(イ)=区別説、(A)=内容、(B)=根拠、(C1)=Ex.1、(C2)=Ex.2、(D)=批判(A)(ア)保証人的義務と地位を区別せず両者を一体として構成要件段階で考慮すべきである。(A)(イ)保証人的義務とそれを生じさせる前提となる地位と区別して、保証人的地位を構成要件要素、保証人的義務を違法要素と考えるべきである。(B)(ア)①両者は社会観念上一体として捉えられており両者を区別する困難が在る。②構成要件が本来持つ違法推定機能を十分認める。(B)(イ)保証人的義務は個別具体的実質判断を要し要件レベルで判断するのは類型的形式判断は要件に過当な重荷を負う。
刑法(13)19/01/28(C1)(C2)(ア)事実の誤認、(C1)(イ)事実の錯誤(C2)(イ)法律の錯誤。(D)(ア)不作為者が錯誤により義務を認識していない場合全ての故意が阻却される事になりかねない。(D)(イ)不作為犯中心が違法正論に置かれ、領域のみで論じ、以前の立場と異ならない。作為義務基礎付けする事実と作為義務そのものを区別するのは難しい。<作為義務の体系位置づけと作為義務の錯誤の処理手順>作為義務を構成要素段階で論ずるか はい→(1)作為義務を保証人的地位と義務に区別するか→はい(ア)区別説:→保証人的地位の錯誤、事実の錯誤、構成要件的故意否定、→保証人的義務の錯誤、法律の錯誤、構成要件的故意肯定。(1)作為義務を保証人的地位と義務に区別するか→いいえ(イ)統一説、規範的構成要件要素の錯誤、①意味の認識在るか→はい、構成要件的故意肯定①いいえ→構成要件的故意否定。作為義務を構成要素段階で論ずるか。いいえ→(2)違法性説、法律の錯誤、構成要件的故意肯定。
刑法(14)19/01/28間接正犯(1)意義:間接正犯は他人を道具として利用することによって犯罪を実現する場合。医師が殺意を持って有毒な薬物の入った注射器を知らない看護士に渡し患者に注射することを命令し結果患者を死亡させるなど。(2)倫理的根拠(ア)沿革:従来は自ら構成要件該当行為を違法有責に実行した場合にのみ此れに対する教唆犯、従犯の成立を認める立場をいう。(イ)正犯性からのアプローチ:共犯で無いものは正犯である理由により間接正犯を肯定し正犯性に積極的理由付け。道具理論:被利用者はピストル等と同様利用者の道具に過ぎないから利用者に正犯性をみとめるとが出来る。行為支配説:利用者は被利用者の行為を支配し犯罪実現に主たる役割を演じた支配者で在るので正犯性を認めることが出来る。実行行為説:間接正犯は直接正犯と同じように構成要件実現の現実的危険性を有する行為を行っているゆえに正犯となる。利用者の行為に主観的には実行の意思、客観的には利用者の行為を法益侵害に至らせる現実的な危険性が含まれている点に正犯性を認める。規範的障害説:被利用者は規範的障害が欠如しているので、利用者に正犯を認めることが出来る。(ウ)自手犯:行為者自身の直接の実行が必要で関節正犯の形態では犯すことが出来ない犯罪類型を言う。道路交通法の無免許運転など。
刑法(15)19/01/28(2)間接正犯の成立要件:①故意の他に他人を道具として利用しながらも特定の犯罪を自己の犯罪として実現する意思を持っている事など主観的要件。②行為者が被利用者の行為を道具のように一方的に支配利用し構成要件実現危険性を生じさせる事等客観的要件。(3)間接正犯の諸類型:(ア)=刑法j上行為といえないものを利用(イ)=被利用者が一定の構成要件を欠く場合(イ1)=その犯罪の故意を欠くものの利用(イ2)=その犯罪の故意のあるものの利用(ウ)=適法行為の利用(エ)=被害者行為の利用。(A)=行為でない他人の身体活動を利用する場合(B)=是非弁別能力を欠く者を利用する場合(C)=強度の強制下において構成要件を実現した場合(D)=被利用者の無過失失行為を利用する場合(E)=被利用者の過失行為を利用する場合。(F)=他の犯罪の故意ある被利用者を利用する場合(G)=目的犯の目的の無いものを利用する場合(H)=身分犯に於ける非身分者を利用する場合(I)=故意在る幇助行為の利用。(ア)(A):反射運動、睡眠中の動作の利用;。(ア)(B):幼児や高度精神病者の利用(ア)(C):手を押さえて文書に記入させた場合
刑法(16)19/01/28(C)物理強制、在る者が日ごろ逆らえば暴行を加え自己の意思のままに従えて12歳の養女に窃盗を命じ、行なわせた心理的強制。在る者にあたるものが刑法235条窃盗罪の間接正犯が成立。(イ)(イ1)(D):事情を知らない他人に毒入りウイスキーを届けさせて人を殺す場合。(イ)(イ1)(E):医師が情を知らない看護師の不注意を利用して毒を注射させ患者を殺す場合。(イ)(イ1)(F):在る者が屏風の背後にいる別の者を殺す目的でそれを知らない第三者に屏風を撃つ事を命じ別の者を死亡させた場合。(イ)(イ2)(G):在る者が行使の目的を隠して 別の者に教材として偽札を作らせた場合(イ)(イ2)(G)は在る者は通過偽造罪刑法148条の間接正犯が成立する。(イ)(イ2)(H):公務員が妻に賄賂を受け取らせた場合(イ)(イ2)(I)在る者が覚醒剤販売者と直接顔を合わせたくないので第三者に販売者に売ってもらう場合。(イ)(イ2)(I):第三者は直接正犯であり、在る者は教唆犯であるとする 立場。(ウ)在る者が別の者を騙して 第三者に攻撃を加えさせ正当防衛を利用して 別の者が第三者を殺させる場合、刑法36条正当防衛
刑法(17)19/01/28(エ)在る者が追死する意思が無いにも拘らず、別の者に追死するものと誤信させ自殺させた場合。(1)単なる責任無能力者に過ぎない場合、取分け刑事未成年者に過ぎない在る者が当時12歳10ヶ月の長男の別の者に第三者から金品を奪う事を指示命令した事案に於いて別の者は是非弁別の能力があり在るものの指示命令は別の者の意思を抑制するに足る程度でなく別の者が意思で臨機応変に犯行を完遂した在る者の間接正犯を否定。さらに在る者が自ら犯行を計画して別の者に犯行方法を教示し道具を与えるなどした上、金品を全て領得したと共に在る者は教唆犯でなく、共同正犯の成立を認めた。(是非弁別を欠くものを利用)(2)被利用者の在る者は過失犯を犯している以上規範的障害があるので別の者に間接製版は成立しない。(過失行為を利用)(3)飽くまでも正犯性を厳格に解し間接正犯を否定する立場は、別の者が通過偽造罪の教唆と在る者を同罪の幇助とする。(目的犯)(4)被告人が、被害者をして、被告人の命令に応じ車ごと海中に飛び込む以外の選択肢が無い精神状態に陥らせて車ごと海中に飛び込ませ自らを死亡させる現実的危険性の高い行為に及ばせた行為は殺人罪(刑法199条)の実行行為にあたるとして成立を認めた。
刑法(18)19/01/30(1)他の犯罪の故意あるものを利用す売る場合:利用者が実現しようとした構成要件につき被利用者に故意が無くそれ以外の構成要件が在る場合利用者に間接正犯は成立するか他の犯罪の故意の在る利用者に道具といえないものと思える問題がる。在る者が屏風の背後にいる第三者をを殺す目的で別の者に屏風を撃つことを命じ第三者を死亡させた場合、その在る者に殺人罪(刑法199条)の間接正犯は成立しうるか。他の犯罪の故意のある者を利用する場合。(A)=行為支配説(B)=実行行為説(C)=規範的障害説(ア)=間接正犯の成否(イ)=根拠(ウ)=その在る者の罪責。(ア)(C)②規範障害が認められた場合にのみ(ア)の間接正犯は認められない。此の場合在る者は教唆犯を認め間接正犯は成立しない。(イ)(A):利用者は被利用者の不知を利用して結果の実現を支配していたといえ間接正犯は成立する。(イ)(B):犯罪と知っている者も利用する場合でも直接性犯性の高い結果発生の確率のある状態を作り出しうるよって間接正犯は成立する。(イ)(C)①:被利用者には他の犯罪の限度で規範的障害があるに過ぎないよって間接正犯は成立しうる。(ウ)間接正犯が成立しない場合にのみ殺人罪の教唆犯となる。(イ)(A)(B)(C)①は殺人罪の間接正犯となる。
刑法(19)19/01/30実行行為説に対しては行為支配説の立場から利用者の行為が結果を発生させる事実的可能性ないし結果にそのまま繋がっていく確率的蓋然性は利用者の故意の在る犯罪を教唆した時以上のものにありえず、行為危険性基準に限り利用者正犯性を理由付け出来ない。日頃から暴行を加えて自己の意のままに従わせていた12歳の養女に窃盗を行わせたものは自己の日頃の暴言に畏怖して意思を抑圧されている同女を利用して窃盗を行なったと認mr、同女が善悪の判断力を有する者であっても窃盗罪刑法235条の間接正犯の成立。(2)身分の無いものの利用(身分なき故意在る道具):身分犯において身分の無いものの故意行為を身分者が利用した場合、利用者に間接正犯が成立するか。利用者は事情を十分と知っており間接正犯と成りえないとも思える問題。公務員の在る者が、別の者の妻に賄賂を受け取らせた場合、在る者に収賄罪(刑法197条~)の間接正犯が成立するか、妻の別の者は公務員と言う身分のかけている以上別の者の妻はの行為は収賄罪の構成要件に該当しない。(ア)結論(ア1)(ア2)(A)=収賄罪の間接正犯(ア3)(A)=収賄罪の従犯(ア1)(B)=一方的支配関係(ア2)(C)=収賄罪の間接正犯(ア3)(B)=収賄罪の従犯、(ア1)(C)=協力様態の場合(ア2)(ア3)(C)=収賄罪の共同正犯
刑法(20)19/01/30(ア1)(ア2)(D)=収賄罪の教唆犯(ア3)(D)=収賄罪の従犯(イ)根拠(イ)(A)=身分犯に於ける法規範は身分者に対して向けられているから日身分者を利用する行為は規範的障害を欠くものの利用である。(イ)(B)(C)=①身分者が非身分者を一方的に支配する関係にある場合には間接正犯の成立を認める。②異なる場合に利用者に教唆犯の成立を認めるのは正犯無き共犯を認めることになり利用者、被利用者共に共同正犯で処罰すべき。(イ)(D)=利用者は賄賂罪に関する事情を十分に知っている以上”道具”とはいえない。(ウ)(A)=(A)に於いては刑法65条Ⅰの共犯に共同正犯は含まれないとする立場を出発点とすっる見解が多い。(ウ)(B)(C)=非身分者には実行行為を観念し得ない以上、共同正犯の成立は認められない共犯に含まれないとする批判が在る。(ウ)(D)=正犯無き共犯を認める事は妥当でないとの批判が在る。(ア)-(ウ)、(A)-(D)の体系図。

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