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酒井猛に憲法審議会 弾劾裁判の結果 日進簡易裁判事務所 福岡大

2020-02-26 02:11:37 | 日記
福岡だい
2020.2.29(Sat)
幻聴で思った事その4
酒井猛君が2月24日弾劾裁判があった。この結果の判定は酒井猛に政府を下し、2月25日までに唯一の議員と言われるようになった。酒井猛は最後まで裁判員に残るよう請願したが、行政書士は民間が遣っているといわれていても、酒井猛君には行政に返すよう要請が着ており、酒井猛君に司法行政を任せる事ができないので、政府を一任する物とした。酒井猛が、もっと大きい向上心に取り組んで別に司法書士に成るのであれば別にそれでも良いが、司法書士に成る意思も無く、酒井猛君はより負担の少ない道筋を望んでいるが、一般教養では、裁判員裁判は大きい事件のみの裁判を扱えるとしている。また、酒井猛君が、大に死刑の求刑をしていることについて、この様な者は裁判の免職に相応しく、国選弁護人を訴えるといっているような裁判員は要らない。第一刑事責任者同士の争いで、この様なことも認められない。酒井猛がいかに極刑に因る解決を望んでいても、大は反対だし、憲法上保障された国選弁護人および私選弁護人の権限で、刑罰を下すのは裁判員ではなく、弁護人を付さなければ生命または身体の自由を奪われる事は何人も無いとした憲法条文であり、憲法に乗っ取って合憲裁判をしている大であるから、弾劾裁判は違憲審査会に過ぎないから酒井猛は、その意見審査会で最高裁判決で違憲確定したのであって、弁護人以外が声明を奪う旨の裁判員の裁決は許されない。さらに14人の民主党の100条委員会について、違憲審査会に於いて、100条委員会は、次のようにしている。『酒井猛は裁判員に対する人権侵害に認められ且つ酒井猛の求刑(裁定)に死刑が問題が在る』としている。またこの件で酒井猛がWIKI大学百科事典の文面をマスターして裁判員になろうとしたことについて『違憲性はあり、罷免に値する』とされていて、一連のウイキペディア大学百科事典の汚職となった。裁判員が死刑、死刑囚無期懲役、死刑囚無期禁錮刑のみを下す事が出来るとしたウイキペディアは違憲であり、更にいうと、『刑事訴訟に関する裁判員法』について国会議員は裁判員に成れないとしているが其れより上級の職で刑事裁判の訴追前であれば、国会議員は罷免および弾劾裁判ができる裁判員裁判とされている。憲法の優位は開廷前であり、刑の言い渡しのあと12歳から36頃までの執行猶予および4年2箇月の服役になり、大は消防団の罷免の刑事訴追を民法177条で受けた。裁判員裁判は、会社法などの裁判もやるべきであるし、カルロスゴーン被告事件についても会社法の裁判であり、大きい事件とは刑事事件に限定しないのであるから『大きい事件』と定義されている限りは、懲役8年以上の量刑裁定は当然として刑法以外の法律も裁判員裁判がしなければ成らない。国選弁護人の職責は通常懲役10年以上にしないので、国選弁護人は死刑の対象になる裁判を扱えないし、国選弁護人が更生施設護送についても重たい罪を負ったものの裁判を中心とするものでもない。ただ、消防団が、大きい刑事裁判に抵触している。次に違憲しているのは1箇所や2箇所だけでなく、酒井猛は人権侵害甚だしい、憲法では次の条文となっている『何人も法律上の手続きを経なければ罰を受ける事は無い』としている。他に、酒井猛の意見は信教の自由、集会の自由、結社の自由、良心と思想の自由、一般平等権、幸福追求権、表現の自由等の人権侵害が認められることが酒井猛にある

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