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保育士

2022-05-19 01:57:45 | 日記
"Clause Pages","President Staff","Nation Attribute","Company","Date Days","Article1","Article2","Article3","Article4","Article5","Chapter","Address"
"項目","役員","海外介入権力","会社名","日付","1条","2条","3条","4条","5条","序章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"社会福祉","福岡大","MasterCardUSA","なし","19/09/14","留岡幸助:1899に留岡幸助は巣鴨家庭学校の現在の自立支援施設を1914年に北海道家庭学校を設立した少年の非行問題に取り組んだ。","糸賀一雄:糸賀一雄はこの子にらに世の光ではなくこの子らを世の光にと福祉思想を説いた1946年に知的障害者施設の近江学園を創設知的障碍児、知的障害者福祉の先駆者開拓者。","Alice Betty Adams:1891年にアリス・べディー・アダムスは宣教師として来日し花畑日曜学校を開設した。また岡山博愛会を創設、日本に於けるセツルメントの燐保持業の創設者である。","石井亮一:1891年に石井亮一は知的障害児施設孤女学院の現滝野川学園を創設し知的障害児の教育に尽力した。","小河滋次郎:1918年におがわしげじろうは大阪府において方面委員制度を立案した方面委員制度は現在の民生委員制度の基礎になっている。","1章","愛知県日進市"
"社会福祉(2)","福岡大","MasterCardUSA","なし","19/09/14","※生活保護の給付 A=扶助の種類 B=生活で営む上で生じる費用 C=支給方法 :(A)生活扶助(B)日常生活に必要な費用の食費、衣服費、光熱費等(C)基準額支給(A)住宅扶助(B)住いの家賃(C)実費支給","(A)教育扶助(B)義務教育を受けるための必要な学用費(C)基準額支給(A)医療扶助(B)医療サービスの費用(C)現物支給(A)介護給付(B)介護サービスの費用(C)現物支給","(A)出産扶助(B)出産費用(C)実費支給(A)生業扶助(B)就労に必要な技能の修得等にかかる費用(C)実費支給(A)葬祭扶助(B)葬祭費用(C)実費支給","※社会福祉の機関や施設と相談援助を担当する職員。母子自立支援員:母子自立支援員は母子および寡婦福祉法により福祉事務所等に配置され母子世帯等の相談に応じてその自立に必用情報提供および指導を行ったり職業能力向上および就職活動に関する支援を行う。","母子指導員:母子指導員とは母子生活支援施設に配置され母子の自立促進を目的として個々の母子就労児童の養育等に関係する相談、助言、福祉事務所や児童家庭支援センターと公共職業安定所と学校と児童相談所などの関係機関と連携を行う","1章","愛知県日進市"
"社会福祉(3)","福岡大","MasterCardUSA","なし","19/09/14","児童自立支援相談専門員:児童自立支援専門員は児童自立支援施設に配置され不良行為を行った児童やその畏れのある児童児童、家庭上の理由で生活指導が必用な児童の自立支援を行う","知的障害者相談員:知的障害者相談員は知的障害者の福祉増進を図るため知的障害者またはその保護者の相談に応じ知的障害者の更生の為に必要な援助を行う。都道府県からの委託を受けたものである","婦人相談員:婦人相談員は保護の必要な女子および配偶者からの暴力の被害女性の発見、相談、指導等を行う非常勤の地方公務員である。福祉事務所や配偶者暴力相談センターに配置される。","※社会福祉専門職の資格制度と関係法:A=社会福祉専門職 B=関係法令 C=資格制度。(A)社会福祉主事(B)社会福祉法(C)任用資格(A)介護福祉士(B)社会福祉士および介護福祉法(C)名称独占の国家資格","(A)精神保健福祉士(B)精神保健福祉法(C)名称独占の国家資格(A)保育士(B)児童福祉法(C)名称独占の国家資格。","1章","愛知県日進市"
"社会福祉(4)","福岡大","MasterCardUSA","なし","19/09/14","Addams J.:アダムスはシカゴでハルハウスと言うセツルメントハウスを設立した社会改良運動をしている。Germeain C B/Gitterman A.:ジャーメンとギッターマンは人との環境と交互作用の実体を捉えこの理論を社会福祉に導入した生活モデルを提唱。","Richmond M. E.:リッチモンドは個別援助技術の技術ケースワークを最初に用いた人でケースワークの母と呼ばれているケースワークの理論化体系化を定義。","Biestek F.:バイスティックはケースワーカーの基本的な姿勢として最も有名な原則バイスティックの7原則を作ったケースワーカーの原則を定義。","Bartiett H.:バートレットは社会福祉実践の共通の基盤として価値知識介入が不可欠な要素とした社会福祉援助技術統合化を定義。","受理面接のインテーク:問題を抱える個人或いは家族は以下利用者が問題解決の為に援助者と関わり始める段階の面接。援助者と利用者の間に信頼関係のラポールを築く事が必要である。その場合利用者の在るがままを受け止める事が重要である。","1章","愛知県日進市"
"社会福祉(5)","福岡大","MasterCardUSA","なし","19/09/14","事前評価のアセスメント:インテークの面接を元に問題解決に繋がる情報を入手し具体的に問題の内容や原因を明らかにして利用できる社会資源が在るか無いか調べる。","援助計画のプランニング:問題の解決目標や具体的な援助方法を計画する。援助者主導ではなく利用者と共に援助のあり方を検討する事も必要になる。専門家主導で判断しては成らない。","介入のインターベーション:援助計画に沿って、問題解決に向けて実際に取り組む段階利用者の自己選択自己決定を促す援助が求められる。援助過程では利用者の情報に関して援助者には秘守義務が在る。","評価のエバリューションとモニタリング:援助活動が有効に行われたか評価する。設定された目標が達成されていない場合は再びアセスメントに戻り再度プランニングを行う事も在る。","終結:援助目標が達成されたと判断された場合援助者と利用者の援助活動を終結する。","1章","愛知県日進市"
"社会福祉(6)","福岡大","MasterCardUSA","なし","19/09/14","社会福祉事業の区分:1種と2種が在る。第一種:①生活保護法に規定する救護施設、更生施設","②児童福祉法に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、知的障害者児施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重傷心理障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設","③老人福祉法に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、経費老人ホーム④身体障害福祉法に規定される身体障害者更生施設など⑤共同募金を行う事業。","第ニ種:①児童福祉法に規定する助産施設、保育所、児童厚生施設、児童家庭支援センター、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、","一時預かり事業または小規模住居型児童養育事業②母子および寡婦福祉法に来ていうsる母子家庭日常生活支援事業または寡婦日常生活支援事業および母子福祉施設を経営する事業③老人福祉法に規定するディサービスセンター、老人福祉センター等","1章","愛知県日進市"
"社会福祉(7)","福岡大","MasterCardUSA","なし","19/09/14","④福祉サービス利用援助事業⑤助産施設⑥身体障害福祉法に規定する身体障害者生活訓練事業、手話通訳事業または介助犬訓練事業もしくは聴導犬訓練事業、同法に規定する身体障害者福祉センター等。","※グループワークの展開過程4つの段階:準備期とは援助者とメンバーが始めて顔を合わせる前の段階。援助対象を決めて問題の明確化と活動計画を建てる。","開始期とはグループとして動き始める段階援助者はメンバーの個々を理解しメンバーが抱える不安や緊張を取り除く。作業機とはメンバーが具体的なプログラム活動を行っていく時期グループが集団として発達できる様に援助する。","終結期:グループワークが終了する。グループワークの終結の理由は①予定していた期間回数が終わった②グループの目標が達成された③メンバー間の葛藤や対立が起こりグループ活動を継続出来なくなった等である。",,"1章","愛知県日進市"
"児童福祉(1)","福岡大","MasterCardUSA","なし","19/09/14","※法律によって児童の定義が異なる。①児童福祉法:児童は18歳未満②児童手当法:児童は18歳未満③母子および寡婦福祉法:児童は20歳未満④少年法は関連法:少年は満20裁以下。児童福祉法の定義は18歳で原則大所となる","※法律に因る児童の具体的な分類:児童福祉法:乳児1歳未満。幼児1歳から小学校始期に達するまでの者。少年:小学校の始期から満18歳に達するまでの間/母子保護法:前法に同じ。前法に同じ。新生児出産後28日を経経過しない乳児。","※施設の対象者:①情緒障害児短期治療施設とは虐待などの影響により軽度の情緒障害を有し治療的ケアが必要な児童。虐待に因る入所でも治療的ケアが主体ではない養護施設とは違う。②児童自立支援施設:不良行為を成す畏れの在る児童。","家庭裁判所の保護処分以外も児童相談所長等に因る児童福祉法の措置として入所する児童福祉施設である。③少年院:家庭裁判所からの保護処分による入所のみである。児童福祉施設ではない。よって管轄は厚生労働省ではなく法務省である。","④児童更生施設、児童館、児童遊園:利用そのものは18歳未満の全ての児童が可能。しかし児童館で行われている放課後児童健全育成事業については保護者が就労して凡そ10歳未満の児童という定義が付加される。","1章","愛知県日進市"
"児童福祉(2)","福岡大","MasterCardUSA","なし","19/09/14","※認定子供園:認定こども園は2006年から実施されている。就学前の教育、保育を一体に捉え一貫して提供する新たな枠組みとして作られた。類型は幼保連携型、幼稚園型、保育所型、地方裁量型。実際に稼動している園自体は未だ少ない。","課題:直接契約も可能である為①保護者や現場で混乱を招く可能性が在る。②費用の問題等が在る。費用は園が独自に決定できる。※少子化、子育て支援対策。1994年エンゼルプラン1999年新エンゼルプラン2003年少子化対策基本法","2004年子供子育て応援プラン。2010年子供子育てビジョンと関連し、2000年健やか親子21:母子保健に対する国民運動として規定2003年次世代育成支援対策基本法:労働環境を含めた子育て支援2007年放課後子供プラン:放課後対策","2009年改正育児、介護休業法:育児休暇、育児の為の短時間勤務。",,"1章","愛知県日進市"
"発達心理学(1)","福岡大","MasterCardUSA","なし","19/09/14","※エリクソンの発達理論:ライフサイクルの其々段階に発達課題が在るとする生涯発達の理論である。発達に関して社会的な側面を重視しているところに特徴が在る。","幼児期0歳-1歳:基本的信頼 対 不信:母親の愛情に基づいた情緒により他人への信頼感を持つようになるが、不適切な養育をされると不信感を持つようになる。","幼児期初期1-3歳:自律性 対 恥・疑惑:心身の機能の発達により自身の身の回りのことを自分で行う自律心を持つようになるが、過度の批判や制限により羞恥心や自分の適正さに対する疑惑の感覚を持つ事も在る。","幼年期後期3-6歳:自発性 対 罪悪感:自発的な知的活動・運動活動により自由や自発性の感覚が生まれるが周囲が不適切に対応した場合は罪悪感が生まれる。","学童期6-11歳:勤勉 対 劣等感:規則の遵守秩序の維持などに因る勤勉性が生まれるが、結果に繋がらないと劣等感を持つ事になる。","1章","愛知県日進市"

建築施工の常識 請負雇用 法規

2022-05-19 01:57:04 | 日記
"Clause Pages","President Staff","Nation Attribute","Company","Date Days","Article1","Article2","Article3","Article4","Article5","Chapter","Address"
"請負法民法","最高情報責任者","海外介入権力","部課所","日付","1条","2条","3条","4条","5条","5章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"請負(1)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/21","民法327条不動産工事先取特権Ⅰ:不動産工事先取特権は工事設計施工監理するものが債務者の不動産に関して工事費用に関しその不動産に存在する","Ⅱ:Ⅰの先取特権は工事によって生じた不動産価格増加が現存する場合に限りその増加額についてのみ存在する。","民法338条不動産工事の先取特権登記Ⅰ:不動産工事先取特権効力保存の為工事を始める前にその費用予算額を登記しなければ成らない此の場合に於いて工事費用が予算額を超える時は先取特権はその超過額については存在しない","Ⅱ:工事によって生じた不動産の増加額は配当加入時に裁判所が選任した鑑定人に評価させなければ成らない。","民法416条損害賠償範囲Ⅰ:債務不履行に対する損害賠償請求は此れによって通常生ずべき被害の賠償させることをその目的とするⅡ:特別事情に生じた損害であっても当事者が事情予見する時が出来た時は債権者は賠償請求出来る。","1章","愛知県日進市"
"請負(2)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/21","民法534条債権者の危険負担Ⅰ:特定物関係物件設定か移転を双務契約目的の場合そのものが債務者の責めに帰す事ができない事由によって消滅しまたは損傷した時はその滅失か損傷は債権者の負担に帰す","Ⅱ:特定物関係契約については401条Ⅱの規定荷よりその者が確定した時からⅠの規定を適用する。","民法401条種類債権Ⅰ:債権の目的物種類のみで指定した場合に於いて法律行為性質か当事者の意思によってその品質が定める事が出来ない時は債務者は中東の品質を有するものを給付しなければ成らない","Ⅱ:Ⅰの場合に於いて債務者がものの給付をするのに必要行為完了し債権者同意を得給付すべきものを指定した時は以降そのものを債権目的物とする。","民法401条種類債権Ⅰ:債権目的物種類のみ指定場合法律行為性質か当事者の意思によって品質を定める事が出来ない時は債務者は中東品質物を給付しなければ成らない","1章","愛知県日進市"
"請負(3)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/21","民法401条Ⅱ:Ⅰの場合に於いて債務者がものの給付に必要行為完了し債務者同意を得給付すべきものを指定した時は以降そのものを債権の目的物とする。","民法534条債権者の危険負担Ⅰ:特定物関係物件設定か移転を双務契約目的場合そのものが債務者責めに帰す事ができない事由によって消滅し損傷した時は滅失か損傷は債権者負担に帰する","Ⅱ:不特定物関係契約については401条Ⅱの規定荷よりそのものが確定した時から前項規定を適用する。","民法535条停止条件つき双務契約に於ける危険負担Ⅰ:534条規定は停止条件つき双務契約目的物が条件成否が未定である間に滅失した場合は適用しない","Ⅱ:停止条件つき双務契約目的物が債務者の責めに帰す事ができない事由によって損傷した時はその損傷は債権者の負担に帰する","1章","愛知県日進市"
"請負(4)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/21","民法535条Ⅲ:提示条件時双務契約目的物が債務者の責めに帰すべき事由によって損傷した場合に於いて条件が成就した時は債権者は選択に従い契約履行請求か解除権行使できる此の場合に於いて損害賠償の請求を妨げない。","民法536条債務者の危険負担等Ⅰ:534条535条に規定する場合を除き当事者双方の責めに帰す事が出来ない事由によって債務履行できない時反対給付を受ける権利を有しない","Ⅱ:債権者の責めに帰すべき事由により履行できないク成った時は債務者は反対給付を受ける権利を失わない此の場合に於いて自己の債務を免れた事によって利益を得た時は此れを債権者に償還しなければ成らない。","民法625条使用者権利状と制限等Ⅰ:使用者は労働者承認得なければその権利を第三者に譲り渡す事が出来ないⅡ:労働者は使用者承諾得なければ自己に代って第三者を労働に従事させることが出来ない","Ⅲ:労働者がⅡの規定に違反して労働者を従事させたと時は使用者は契約の解除できる。","1章","愛知県日進市"
"請負(5)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/21","民法632条請負:請負は当事者一方が或る仕事を完成する事を約し相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払う事を約する事に依りその効力を生じる。","民法634条請負人の担保責任Ⅰ:仕事の目的物に瑕疵が在る時は注文者は請負人に対して相当の期間を定めてその瑕疵を修補する事を請求出来る但し瑕疵が重要でh内場合に修補に過分費用要する限りではない","Ⅱ:注文者は瑕疵修補に代え修補と共に損害賠償請求出来る此の場合に於いて533条の規定を準用する。","民法533条同時履行抗弁:双務契約の当事者一方は相手方がその債務履行提供するまでは自己の債務履行を拒む事が出来る。但し相手方債務が弁済期に無い時は限りでは無い。","民法635条:仕事目的物に瑕疵がありその為に契約した目的を達する事が出来ない時は注文者は契約解除出来る但し建物その他の土地の工作物に点いては限りでない。","1章","愛知県日進市"
"請負(6)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/21","民法636条請負人担保責任関係規定不適用:634条635条規定は仕事の目的物の瑕疵が注文者の供した材料性質か注文者の与えた指図によって生じた時は適用しない但し請負人がその材料か指図が不適当である事を知りながら告げなかった限りでない。","民法637条請負人の担保責任存続期間Ⅰ:636条635条634条規定に依る瑕疵修補か損害賠償請求や契約解除は仕事の目的物を引き渡した時から一年以内にしなければ成らない","Ⅱ:仕事の目的物引渡を要しない場合はⅠの期間は仕事が終了した時から起算する。","民法640条担保責任を負わない旨の特約:請負人は6t34条か6t35条の規定に依る担保の責任を負わない旨の特約をした時であっても知りながら告げなかった事実についてはその責任を免れることはできない。","民法641条注文者に依る契約解除:請負人が仕事を完成しない間は注文者は何時でも損害を賠償して契約解除出来る。","1章","愛知県日進市"
"請負(7)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/21","民法648条受任者の報酬Ⅰ:受任者は特約が無ければ委任者に対して報酬を請求出来ないⅡ:受任者は報酬を受けるべき場合は委任事務を履行した後でなければ此れを請求出来ない但し期間によって報酬を定めた時は624条Ⅱを適用する","Ⅲ:委任が受任者の責めに帰す事が出来ない理由に依って履行途中で終了した時は受任者は既にした履行の割合に応じて報酬を請求出来る。","民法624条報酬支払い時期Ⅰ:労働者はその約した労働を終った後でなければ報酬を請求出来ないⅡ:期間によて定めた報酬はその期間を経過後請求出来る。","民法653条委任終了事由Ⅰ:委任は次ぎの各号に掲げる事由によって消滅する①委任者か受任者の死亡②委任者か受任者が破産手続きの決定を受けた事③受任者が後見開始の審判を受けた時。",,"1章","愛知県日進市"


建築施工 知って得をする 建築訴訟 建築基準法下 (弁護士、建築士一対裁判)

2022-05-19 01:54:14 | 日記
"建築法規関連(49)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/28","(25)令129条-4:Ⅲ②に基づき設けられる独立して籠を支えまたはつることが出来る部分についてその一が無いものとして①②に定めるところに依り計算した各時の別に応じてぶっぶんに籠の落下を齎すような損傷が生じない様に材料の摩損や疲労破壊による","強度の低下を考慮して大臣が定めた数値を言うで除して求めた限界の許容応力をを超えないことを確かめる事。","Ⅲ:Ⅱに定める物のほかエレベーターの籠主要支持部分の構造は次に掲げる基準に適合しなければ成らない①エレベーターの籠および主要支持部の内腐食か腐朽(ふきゅう)の恐れがあるものは腐食か腐朽し難い材料を用いるか有効錆止めぁ防腐措置を講じる事","②主要支持部分の内摩損か疲労破壊を生じる恐れのあるものに在っては2以上の部分で講成されそれぞれが独立して籠を支え吊る事が出来る者で在る事","③滑節構造とした接合部にあっては地震その他の振動によって外れる恐れが無いものとして大臣が定めた構造方法を用いる事","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(50)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/28","(25)令129条-4Ⅲ④:滑車を使用して籠を吊るエレベ^-ターにあっては地震その他の振動によって索が滑車空外れる恐れが無いものとして大臣の定めた構造方法を用いるもので在る事","⑤釣り合い錘(つりあいおもり)を用いるエレベーターに在っては地震その他振動によって釣合い錘が脱落する恐れが無いものとして大臣が定めた高層方法を用いるもので在る事","⑥大臣が定める基準に従った構造計算により地震その他振動に対して構造耐力上安全である事を確かめる事","⑦屋外に設けるエレベーターで昇降路の壁の全部か一部を有しないものにあっては大臣が定める基準に従った構造計算により風圧に対して構造耐力上安全で或ることを確かめられたものである事。","(26)令129条-5エレベーターの荷重Ⅰ:エレベーターの各部の固定荷重はエレベーター実況に応じて計算しなければ成らない。Ⅱ:エレベーターの籠積載荷重はエレベーター実況に応じて定めなければ成らない","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(51)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/28","(26)129条-5Ⅱ:但し籠の種類に応じて次に定める数値が用途が特殊なエレベーターで大臣が定めるものにあっては用途に応じて大臣だ定める数値を下回っては成らない","ABC=籠の主種類および乗用エレベーター人荷共用エレベーターを含み寝台エレベータを除く以下同じの籠、D=籠の種類、ア=積載荷重単位ニュートン、(AⅠ)床面積1.5㎡以下のもの(アⅠ)床面積1㎡につき3600として計算した数値","(BⅠ)床面積が1.5㎡を超え3㎡以下のもの(アⅡ)床面積1.5㎡を超える面積に対して1㎡につき4900として計算した数値に5400を加えた数値(CⅠ)床面世金が3㎡を超えるもの","(アⅢ)床面積3平方メートルを超える面積に対して1㎡につき5900㎡とした計算した数値に1万3000を加えた数値(DⅠ)乗用エレベーター以外のエレベーターの籠(アⅣ)床面積1㎡に2500は自動車運搬用エレベーターは1500と計算した数値。","(27)令136条-2地階を除く階数が3である建築物技術的基準:法62条Ⅰの政令で定める技術的基準は次ぎの通りとする。①隣地境界線または当該建物同一敷地内の建築物は同一敷地内建築物延べ床面積が500㎡以下である場合に於ける建築物を除き","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(52)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/03","(27)令136条-2①:との中心線は以下此の条に於いて隣地境界線等というに面する外壁の開口部は防火上有効な公園広場川等の空き地もしくは水面はか耐火構造壁そのh後か此れらに類する面するものを除き以下本条に同じで隣地境界線からの","水平面積1m以下について隣地境界線等からの水平距離が1m以下のものについて外壁開口部に法2条⑨ニロに規定する防火設備でその構造が令112条14項①イロと二に掲げる要件を満たすものとして大臣が定めた構造方法を用いるもの若しくは","大臣の認定を受けたものは法2条⑨ニロに規定する防火設備である嵌め殺し戸が設けられていること但し換気口か居室以外の室釜戸焜炉その他火を使用する設備か器具を取り付けたものを除くに設ける換気のための窓で開口面積各々0.2㎡以内については限りで無い","②隣地境界線か道路中心線に面する外壁の開口部で隣地境界線か道路中心線からの水平距離が5m以下のものについて外壁の開口部面積が隣地境界線か道路中心線からの水平距離に応じて大臣が延焼防止必要が在ると認める基準適合すること","③外壁が防火構造でその構造が屋根側から通常火災に於ける炎および火熱を有効に遮るとして大臣が定めた構造方法を用いるものである事④軒裏が防火構造で在る事","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(53)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/03","(27)令136条-2⑤:主要構造部である柱と火梁とその他大臣が指定する建築物部分構造が通常火災により建築物が容易に倒壊する恐れがないものとして大臣が定めた構造方法を用いるものである事","⑥床は最下階を除きその直下天井構造がそれらの下方からの通常火災時火熱に対しそれら上方へ延焼有効防止する事が出来るものとして大臣が定めた構造方法を用いるものであること","⑦屋根か直下天井構造がそれら屋内側から通常火災時に於ける炎と火熱を有効遮断で出来るものとして大臣が定めた構造方法を用いるものである事⑧3階室部分とそれ以外部分が間仕切り壁か戸は襖障子を除き区画されている事。","(28)令126条-6:建築物高さ31m以下部分にある3階以上の階は不燃性物品保管の他と此れと同等以上に火災発生恐れが少ない用途に供する階か大臣が定める特別理由により屋外から侵入防止必要階でその直上か直下から侵入出来るものを除き","非常用入り口を設けなければ成らない但し次ぎの各号の何れかに該当する場合は限りでない。①令129条-13-3の規定適合エレベーター設置している場合","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(54)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/03","(28)令126条-6②:道路か道に通じる幅員4m以上通路その他空地に面する各階外壁面に窓その他開口部は直系1m以上の円が接するkとが出来るものか","幅員高さが其々75cm以上と1.2m以上のもので格子他屋外から侵入妨げる構造有しないものに限りそれを壁面長さ10m以内毎に設けている場合","③吹き抜けとなっている部分とその他一定規模以上の空間で大臣が定めるものを確保して空間から用容易に各階侵入できる様道路その他部分であって空間間壁を有しない事その他高い開放性有し大臣が定める構造方法か認定を受けて設置するものを設けている場合。","③吹き抜けとなっている部分とその他一定規模以上の空間で大臣が定めるものを確保して空間から用容易に各階侵入できる様道路その他部分であって空間間壁を有しない事その他高い開放性有し大臣が定める構造方法か認定を受けて設置するものを設けている場合。","此れらの居室から地上に通じる廊下階段その他通路は採光上有効に直接外気に開放された通路を除き此れらに類する建築物部分で照明装置設置を通常有する部分には非常用照明装置を設けなければ成らない但し次ぎの各号該当建築物か建築物部分については限りでない","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(55)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/03","(29)令126条-4①一戸建ての住宅か長屋若しくは共同住宅住戸②病院病室下宿宿泊室寄宿舎寝室その他此れらに類する居室③学校等④避難か避難階の直上階か直下階居室で避難上支障が無いものその他此れらに類するとし大臣が定めるもの。","(30)士法19条設計変更:一級、二級、木造建築士は他の一級、二級、木造建築士の設計した設計図書の一部を変更し様とする時は一級、二級、木造建築士の承諾を求めなければ成らない",,"(31)士法24条建築士事務所管理Ⅰ:建築事務所の開設者は一級、二級、木造建築士事務所毎にそれぞれ一級建築士事務所、二級建築士か木造建築士を置かなければ成らないⅡ:Ⅰの規定により置かれる建築士事務所を管理する建築士は以下管理建築士と言うは","建築士経験3年以上の設計その他省令で定める業務従事後士法26条-5ⅠⅡ規定とにおいて準用する士法10条-23~-25規定定めるところにより大臣登録受けたものは登録講習機関が行う別表3講習の欄に掲げる講習の過程を修了した建築士でなければ成らない","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(56)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/03","(31)士法24条Ⅲ:管理建築士はその建築士事務所の業務に係る次ぎの各号の業務を統括する者とする①受託可能な業務量および難易ならびに業務内容に応じて必要に成る期間の設定②受託しようとする業務を担当させる建築士その他技術者の選定および配置",,,,,"1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(57)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/03","(33)建設業法20条Ⅱ:建設業者は建設工事注文者から請求が在った時は請負契約が成立するまでの間に建設工事見積書交付しなければ成らないⅢ:建設工事注文者は請負契約方法が随意契約に依る場合にあっては契約締結する以前に",,"但し承諾を求める事が出来ない事由の在る時か承諾が得られなかった時は自己の責任に於いてその設計図書を一部を変更出来る。",,,"1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(58)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/03","(36)建設工事に係る資材再資源化等に関する法律5条Ⅱ:建設業を営む者は建設資材廃棄物再資源化により得られた建設資材は建設資材兵器物再資源化に依り得られた物を使用した建設資材を含み41条に同じを使用するよう努めなければ成らない。","③他の建築士事務所と提携と提携先に行わせる業務範囲案作成④建築士事務所に属する建築士他の技術者の監督およびその業務遂行適正確保","Ⅳ:管理建築士はその者と建築士事務所開設者とが異なる場合に於いては建築士事務所の業務が円滑且つ適正に行なわれる様必要意見を述べる者とするⅤ:建築士事務所開設者はⅣに掲げる管理建築士意見を尊重しなければ成らない。","(32)建設業法18条建設工事請負契約原則:建設工事の請負契約当事者は各々対等な立場に於ける合意に基づいて公正な契約を締結し信義に従って誠実に履行しなければ成らない。","(33)建設業法20条不当な使用資材等購入禁止Ⅰ:建設業者は建設工事の請負契約を締結に際し工事内容に応じ工事種別ごと材料費労務費その他経費内約を明らかにし建設工事見積もりを行うよう努めなければ成らない","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(59)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/03","(37)建築物の耐震改修促進に関する法律17条:且つ工事後も引続き建築物とその敷地か建築物か敷地部分が耐震関係規定以外の法または命令もしくは条例規定に適合で在る時はⅡ②に掲げる基準のほかⅢイロに適合している事","入札方法に依り競争に附する場合にあっては入札を行う以前に建設業法19条Ⅰ①②③~⑭までに掲げる事項について出来る限り具体的内容提示し提示から契約締結入札までに建設業者が建設工事見積もりする為必要な政令で定める一定期間を設けなければ成らない。","(34)建設業法24条請負契約と看做す場合:委託その他如何なる名義も以ってするか問わず報酬を得て建設工事完成を目的として締結する契約は建設工事請負契約と看做して此の法律の規定を適用する。","(35)建設業法24条下請負人意見聴取:元請負人は請け負った建設工事を施工する為に必要な工程の細目作業方法その他元請負人に於いて定めるべき事項を定めようとする時は予め下請負人意見を聴かなければ成らない。","(36)建設工事に係る資材再資源化等に関する法律5条建設業を営む者の義務Ⅰ:建設業を営むも者は建築物等設計と建設資材の選択の建設工事施工方法等を工夫する事に依り建設資材廃棄物発生抑制すると共に分別解体や廃棄物再資源可要する費用低減を努る義務","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(60)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/03","(37)建築物の耐震改修促進に関する法律17条Ⅰ④ロ:次に掲げる基準適合し防火上や避難上支障が無いと認められるものである事(1)工事計画に係る柱や梁の構造が省令で定める防火上の基準に適合している事","(37)建築物の耐震改修促進に関する法律17条計画認定Ⅰ:建築物の耐震改修しようとする者は省令で定めるところにより建築物の耐震改修計画作成し所管行政庁の認定を申請できるⅡ:Ⅰの計画には次に掲げる事項を記載しなければ成らない。①建築物の位置","②建築物の階数述べ面積構造方法と用途③建築物耐震改修事業の内容④建築物の耐震改修の事業に関する資金計画⑤その他省令で定める事項Ⅲ:所管行政庁はⅠの申請が在った場合において建築物耐震改修計画が次に掲げる基準適合すると認める時その旨の認定できる","①建築物の耐震改修事業内容が耐震関係規定か地震に対する安全上此れに準ずるものとして大臣が定める基準に適合している事② Ⅰ④の資金計画が建築物耐震改修事業を確実に遂行するため適切なものである事","③ Ⅰの申請に係る建築物かその敷地は敷地部分が耐震関係規定および耐震関係規定規定以外の法または基づく命令か条例規定に適合せず同法3条Ⅱの規定の適用を受けているものである場合に於いて建築物かその部分の増築改築大規模修繕か模様替えし様とする者で","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(61)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/17","(37)建築物の耐震改修促進に関する法律17条Ⅲ⑥イ:工事が地震に対する安全性向上図る為必要と求められるものでありあつ工事により建築物が容積率関係規定に適合し無い事になる事が止む得ないと認められるものである事","イ:工事が地震に対し安全性向上図る為に必要と認められているものであり工事後も引続き建築物やその敷地か建築物か敷地部分が耐震関係規定以外法かこれに基づく命令か条例規定に適合しない事が止む得ないと認められるものである事","ロ:工事計画は2以上工事分け耐震改修工事を行う場合に在っては其々工事計画本条⑤ロ⑥ロに於いて同じに係る建築物とその敷地について交通上の支障の度安全上避難階上の危険ならびに衛生上と市街地環境保全上有害の度が高く成らないものである事","④Ⅰの申請にかかる建築物が既存耐震不適格建築物である耐火建築物法2条⑨二に規定する耐火建物を言うである場合に於いて建築物に点いて柱や壁を設けて柱か梁の模様替えする事により建築物が法27条Ⅱと62条Ⅰの規定に適合しないと成る物である時は","①②の基準に適合している事イ:工事が地震に対して安全性向上図る必要が認められるものであり工事により建物が法27条Ⅱや61条か62条Ⅰの規定に適合し無い事となる事がやむ得ないと認められるものである事","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(62)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/17","(37)建築物の耐震改修促進に関する法律17条Ⅵ:Ⅰの申請に係る建築物改修計画が法6条Ⅰの規定に於いて、計画の設定をしようとする時は所管行政庁は予め建築主事の同意を得なければらない","(2)工事計画に係る柱壁梁に係る火災発生場合の通報方法が省令で定める防火上の基準に適合している事","⑤Ⅰの申請に係る建築物が既存耐震不適格建築物の場合建築物を増築する事により建築物が建築物の容積率に係る法または根拠命令や条例規定に適合しない事と成る物である時は①②に掲げる基準の他次に掲げる基準に適合している事","イ:子氏が地震に対する安全性向上図る為必要と認められ工事により建築物が容積関係規定に適合し無い事とが止む得ないと認められることロ:工事計画に係る建築物に点き交通安全防火衛生上支障が無いものと認められる事","⑥Ⅰの申請に係る建築物が既存耐震不適格建築物場合に於き建築物について増築する事により建築物が建蔽率にかかる法または根拠命令か条例の規定に適合し無い事に成るものである時は①②基準他次ぎのイロに掲げる基準に適合している事","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(63)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/17","(37)建築物の耐震改修促進に関する法律17条Ⅶ:所管行政庁が計画認定時計画認定にかかる法3条④の建築物については法27条Ⅱ、61条か62条Ⅰの規定は適用しないⅧ:所管行政庁計画認定時計画認定に係るⅢ⑤建築物は容積関係規定適用しない","ロ:工事計画に係る建築物について交通上安全上h防火上および衛生上支障が無いと認められるものである事","Ⅳ:Ⅰの申請に係る建築物の耐震改修計画が法6条Ⅰの規定に依る確認か同胞18条Ⅱの規定に依る通知を要すもので在るh場合に於いて計画認定し様とする時は所管行政庁は予め建築主事の同意を得なければ成らない","Ⅴ:法93条規定は所管行政庁tが同法6条Ⅰの規定による確認または同法18条Ⅱの規定に依る通知を要する建築物の耐震改修計画につい9え計画認定をしようとする場合について準用する","Ⅵ:所管行政庁が計画を認定した時は継ぎに掲げる建築物建築物敷地か建築物かその敷地面積に点いては法3条Ⅲ③および④の規定に関らずⅡの規定を適用する","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(64)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/17","(38)建築物の耐震改修促進に関する法律16条Ⅱ:所管行政庁はⅠの既存耐震不適格建築物の耐震診断的確実施確保する為必要があると認める時","Ⅴ:法90条の規定は所管行政庁が同法6条Ⅰの規定に依る確認か同法18条Ⅱの規定に依る通知を要する建築物の耐震改修計画について計画認定をしようとする場合について","同法93条Ⅱの規定は所管行政庁が同法6条Ⅰの規定に依る確認を要する建築物の耐震改修計画について計画の認定をしようとする場合に準用する","Ⅵ:所管行政庁が計画認定時次に掲げる建築物建築物の敷地か建築物か敷地部部分以下建築物等と言うについては法3条Ⅲ③および④の規定に関らず同条Ⅱの規定を適用する","①耐震関係規定否適合で法3条Ⅱの規定適用を受ける建築物であって法3条Ⅲ①の大臣の定める基準適合しているとして計画の認定を受けたもの②計画認定関係法3条③の建築異物等","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(65)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/23","(40)消防法8条-3Ⅱ:防火対象品か其の材料でⅠの防火性能を有する物は防火物品と言い総務省令(以下省令)で定めるところにより同項の防火性能を有する者である表示を附する事が出来る","Ⅸ:所管行政庁が計画認定時計画認定に係るⅢ⑥の建築物に点いては建蔽率関係規定は適用しないⅩ:Ⅰの申請に係る建築物耐震改修計画が法6条Ⅰの規定に依る確認または法18条Ⅱの規定に依る通知を要するものである場合に於いて","所管行政庁が計画認定時法65条Ⅰか法18条Ⅲの規定に依る確認済み証交付が在った物と看做す此の場合に於いて所管行政庁はその旨を建築主事に通知するものとする。","(37)建築物の耐震改修促進に関する法律16条一定の既存耐震不適格建築物所有者の努力等Ⅰ:用安全確認計画記載建築物および特定既存耐震不適格建築物医界の既存耐震不適格建築物所有者は","耐震不適格建築物について耐震診断を行い必要に応じ既存耐震不適格建築物に点いて耐震改修を行よう努めなければ成らない","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(66)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/23","(41)消防法17条-3Ⅰ:同項同条の消防用設備等技術上基準に関する政令か此れに基づく命令か同条Ⅱの規定に条例規定に適合しないと成る時は消防用設備等は規定を適用しない此の場合用途が変更される前の防火対象物に消防用設備等の技術上基準適用する","既存耐震不適格建築物所有者に対し技術指針事項を勘案し既存耐震不適格建築物の耐震診断および耐震改修点き必要な指導および助言する事が出来る。","(39)高齢者障害者等移動等の円滑化の促進に関する法律16条特定建築物の建築主等の努力義務:建築主等は特定建築物に特別特定建築物を除き新築用途変更して","特定建築物にする事を含みし様とすると時は特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させる為必要な措置を講ずるよう努めなければ成らない。","(40)消防法8条-3:高層建築物か地下街か劇場やキャバレーや旅館や病院や他政令で定める防火対象物に使用する防火対象品は緞帳やカーテンや展示用合板やその他や此れらに類する物品で政令で定める物は政令の定め基準以上防火性能を有する物とする","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(67)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/23","(41)消防法17条-3Ⅱ④:③に掲げる物の他17条学校等消防設備設置と維持義務の防火対象物が変更され其の変更後用途が特定防火物品用途である場合に於ける防火対象物に於ける消防設備等。","Ⅲ:何人も防火対象物品そのほか材料にⅡの規定により表示を付する場合工業標準化法そのほか政令で定める法律の規定により防火対象物品か其の材料の防火性能関係表示で省令で定める物は指定表示と言い附する場合を除く他此れと紛らわしい表示禁止","Ⅳ:防火対象物品か其の材料はⅡの表示化指定表示を附されている物でなければ防火物品として販売し、販売の為に陳列しては成らない","Ⅴ:Ⅰの防火対象物関係者は防火対象物に使用する対象物品に使用する対象物品に点い対象物品か其の材料にⅠの防火性能を与える為に処理させⅡの表示若しくは指定表示が附される生地その他カーテン他防火対象物作成時省令で定め旨を明らかにしなければならい。","(41)消防法17条-3Ⅰ:17条学校等の消防用設備等設置等の設置と維持義務17条-2-5消防用設備等規定適用除外防火対象物が政令で定める物を除き関係者が対象物に消防用設備か特殊消防用設備8条-2-2Ⅰ防火対象物点検資格者によと報告義務に係る","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(68)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/23","(42)消防法施行令4条②ロ:3条-3②に掲げる防火対象物で延べ面積300㎡未満のものハ3条-3③に掲げる防火対象物で500㎡未満の物3条-3④に掲げる防火対象物別表-1 6項ロに掲げる防火対象物用途に供される部分を除く延べ面積300㎡未満の物","Ⅱ:Ⅰの規定は消防用設備等で次ぎの各号の一つに該当するものは適用しない","①17条学校等消防設備設置と維持義務の防火対象物が変更される前の防火対象物に消防設備等に係る消防用設備等技術的基準関係政令か基づく命令同条Ⅱに基づく条例適合せず違反している防火対象物品消防用設備等","②工事着手が17条学校等消防設備設置と維持義務の防火対象物の防火対象物用途変更後である政令で差楕円ル増改築か大規模修繕模様替えに係る防火対象物品に於ける消防設備等","③17条学校等消防設備設置と維持義務の防火対象物の消防設備等の技術的基準関係政令かこれに基づく命令か同条Ⅱの規定に基づく条例規定適合至った同条Ⅰの防火視対象物に於ける防火設備等","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(69)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/06/13","(44)別表-1(1)項イ:劇場、映画館、演芸場か観覧場ロ:公会堂か集会場(2)イキャバレー、喫茶店、ナイトクラブ、其の他此れらに類するものロ:遊技場かダンスホール、","(42)消防法施行令4条:消防法の8条-2Ⅰ高層建築物等の防火管理の政令で定める資格を有する者は次ぎの各号に掲げる防火対象物区分に応じ各号で定める者で防火対象物全体に防火管理上必要業務を適切遂行必要権限知識を有するとして省令を要件満たすもの","①次ぎのイロハに掲げる防火対象物 3条Ⅰ①に定める者イ:消防法8条-2Ⅰに規定する高層建築物ロ:前条各号に掲げる防火対象物次号ロハを除くハ:消防法8条-2Ⅰに規定する地下街次号ホを除く","②3条Ⅰ①に定める者イ:法8条-2Ⅰに規定する高層建築物で次に掲げる者(1)別表-1 1項~4項 5項イ 6項イとハと二 9項イ 16項イに掲げる防火対象物16項イは別表-1 6項ロに掲げる防火対象物用途提供部分に存じ除き延べ面300㎡未満物","(2)別表-1 5項ロ 7項 8項 9項ロ 10項~15項 16項ロ 17項に掲げる防火対象物で延べ面積500㎡未満の物","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(70)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/06/13","(44)別表-1(6)項イ(ⅱ):医療法7条-2④に規定する診療病床か同項⑤に規定する一般病床を有する事(2)次の何れにも該当する診療所(ⅰ)診療科名中に特定診療名を有する事(ⅱ)4人以上の患者を入院させる為の施設を有する事","ホ:消防法8条-2Ⅰに規定うsル地下街別表-1 6項ロに掲げる防火対象物に供される部分存ずるものを除き延べ面積が300㎡未満の物。","(43)消防法施行令3条-3 法8条-2Ⅰの政令で定める防火対象物は次に掲げる防火対象物とする①別表-1 6項ロイに掲げる防火対象物に在っては別表-1 6項ロに掲げる防火対象物用途提供部分除き地階を除く階が3以上で収容人員10人以上の物","②別表-1 1項~4項まで 5項イ 6項イハニ 9項イ 16項イに掲げる防火対象物 別表-1 16項イに掲げる防火対象物に在っては別表-1 6項ロに提供される部分を除き地階を除く階が3以上で収容人員が30人以上の物","③別表-1 16項ロに掲げる防火対象物の内地階を除く階数が5以上で収容人員50人以上のもの④別表-1 16-3項に掲げる防火対象物。","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(71)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/06/13","(44)表-1(6)項ロ(6):障害者支援施設は障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援する為の法律4条Ⅰに規定する障害者か同条2項に規定する障害児であって同条Ⅳに規定する区分に該当する者を主として入所させるものに限るか","ハ:風俗営業等の規則および業務の適正化等に関する法律2条5項に規定する性風俗関係特殊営業を営む店舗二と(1)項イ、(4)項、(5)項イ、と(9)項イに掲げる防火対象物用途に供されるものを除き其の他此れらに類する者として省令で定めるもの","二:カラオケボックス其の他遊興の為の施設か物品を個室と此れに類する施設を含むにおいて客に利用させる業務を提供する業務を営む店舗省令で定めるもの(3)項イ:待合、料理店、此れらに類するものロ:飲食店","(4)項百貨店、市場、其の他物品販売を営む店舗か展示場(5)項イ旅館、ホテル、宿泊所其の他此れらに類するものロ:寄宿舎、下宿か共同住宅","(6)項イ:次に掲げる防火対象物(1)次の何れにも該当する病院は火災発生時延焼抑制為消火活動を適切実施できる体制を有するとし省令で定めるものを除く(ⅰ)診療科名中に特定診療名は内科整形外科リハビリテーション他省令で定める診療名を言う有する事","1","愛知県日進市折戸笠寺山79"
"建築法規関連(72)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/06/13","(44)表-1(6)項ハ(4):児童発達支援センターや情緒障害児短期治療施設か児童福祉法6条-2-2Ⅱに規定する児童発達支援か同条Ⅳに規定する放課後ディサービスを行う施設は児童発達支援センターを除く","(3)病院(1)に掲げるものを除き患者を入院させる為の施設を有する診療所は(2)に掲げるものを除き入所施設を有する助産所(4)患者を入院させる為の施設を有しない診療か入所施設を有しない助産所","ロ:次に掲げる防火対象物(1)老人短期入所施設や養護老人ホームや特別養護老人ホームや軽費老人ホーム(介護保険法7条1項に規定する要介護施設区分が非難が困難な状態を示す者として省令で主に入院させるものに限る)","有料老人ホームは避難が困難な要介護者として入院させる者に限るや介護老人保健施設や老人福祉法5条-2Ⅳに規定する老人介護事業を行う施設は非難困難者に限るか同条Ⅵに規定うsル認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設他類するとし省令で定めるもの","(3)教護施設(4)乳児院(5)障害児入所施設","1","愛知県日進市折戸笠寺山79"
"建築法規関連(73)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/06/13","(44)別表-1(11)項:神社や寺院や教会や其の他此れらに類するもの(12)項イ:工場や作業所ロ:映画スタジオやテレビスタジオ(13)項イ:自動車車庫か駐車場ロ:飛行機か回転翼航空機格納庫(14)項倉庫","同法5条Ⅷに規定する短期入所か同条15項にきていする共同生活援助を行う施設ハ(5)に於いて短期集初頭施設は避難が困難な障害者等と言う","ハ次に掲げる防火対象物(1)老人デイサービースセンターや軽老人ホームはロ(1)を除き、老人福祉センターや老人介護支援センターや有料老人ホームはロ(1)を除くまたは老人福祉法5条-2Ⅲに規定する老人ディサービス事業を行う施設か","同条Ⅴに規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設はロ(1)を除く其の他此れらに類する者として省令で定めるもの(2)更生施設","(3)助産施設や保育所や幼保連携形認定子供園や児童擁護施設や児童自立支援施設または児童福祉法6条-3Ⅶに規定する一時預かり事業か同条Ⅸに規定する家庭的保育事業を行う施設其の他これらに類する者として省令で定めるもの","1","愛知県日進市折戸笠寺山79"
"建築法規関連(74)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/06/13","(44)別表-1(1)項イ:劇場、映画館、演芸場か観覧場ロ:公会堂か集会場(2)イキャバレー、喫茶店、ナイトクラブ、其の他此れらに類するものロ:遊技場かダンスホール、","(6)身体障害者福祉センターや障害者支援施設はロ(6)を除き地域活動支援センターや老人ホームか障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援する為の法律5条Ⅶに規定する生活介護同条Ⅷに規定する短期入所同条12項に規定9する自立訓練継続支援","もしくは同条15項に規定する共同生活援助を行う施設は短期入所施設を除く二:幼稚園か特別支援学校","(7)項小学校や中学校や義務教育学校や高等学校や中等教育学校や高等専門学校や大学や専修学校や各種学校其の他此れらに類するもの(8)図書館や博物館や美術館其の他此れらに類するもの","(9)項イ:公衆浴場の内蒸気浴場や熱気浴場や此れらに類するものロ:イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場(10)項車両駐車場か船舶や航空機の発着場は旅客乗降か待合の用に供するものに限る","1","愛知県日進市折戸笠寺山79"
"建築法規関連(75)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/06/13","(44)別表-1(6)項イ(ⅱ):医療法7条-2④に規定する診療病床か同項⑤に規定する一般病床を有する事(2)次の何れにも該当する診療所(ⅰ)診療科名中に特定診療名を有する事(ⅱ)4人以上の患者を入院させる為の施設を有する事","(15)項前各号に該当しない事業場(16)項イ:複合用途防火対象物の内其の一部が(1)項~(4)項まで(5)項イ(6)項か(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されるものロ:イに掲げる複合用途防火対象物イオ外の複合用途防火対象物","(16-2)項地下街(16-3)項建築物の地階は(16-2)項を除くで連続して地下道に面して設けられたものと地下道と合わせたもの(1)項~(4)項まで(5)項イ(6)項か(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存ずる者に限る","(17)項文化財保護法の規定に依って重要文化財や重要有形民俗文化財や史跡か重要な文化財として指定され旧重要美術品等の保存に関する法律の規定に依って重要美術品として認定された建造物","(18)項延長50m以上のアーケード(19)項市町村の指定する山林(20)項省令で定める舟車。","1","愛知県日進市折戸笠寺山79"
"建築法規関連(76)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/06/13","(44)別表-1(6)項ロ(6):障害者支援施設は障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援する為の法律4条Ⅰに規定する障害者か同条2項に規定する障害児であって同条Ⅳに規定する区分に該当する者を主として入所させるものに限るか","ハ:風俗営業等の規則および業務の適正化等に関する法律2条5項に規定する性風俗関係特殊営業を営む店舗二と(1)項イ、(4)項、(5)項イ、と(9)項イに掲げる防火対象物用途に供されるものを除き其の他此れらに類する者として省令で定めるもの","二:カラオケボックス其の他遊興の為の施設か物品を個室と此れに類する施設を含むにおいて客に利用させる業務を提供する業務を営む店舗省令で定めるもの(3)項イ:待合、料理店、此れらに類するものロ:飲食店","(4)項百貨店、市場、其の他物品販売を営む店舗か展示場(5)項イ旅館、ホテル、宿泊所其の他此れらに類するものロ:寄宿舎、下宿か共同住宅","(6)項イ:次に掲げる防火対象物(1)次の何れにも該当する病院は火災発生時延焼抑制為消火活動を適切実施できる体制を有するとし省令で定めるものを除く(ⅰ)診療科名中に特定診療名は内科整形外科リハビリテーション他省令で定める診療名を言う有する事","1","愛知県日進市折戸笠寺山79"
"建築法規関連(77)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/06/13","(44)別表-1(6)項ハ(4):児童発達支援センターや情緒障害児短期治療施設か児童福祉法6条-2-2Ⅱに規定する児童発達支援か同条Ⅳに規定する放課後ディサービスを行う施設は児童発達支援センターを除く","(3)病院(1)に掲げるものを除き患者を入院させる為の施設を有する診療所は(2)に掲げるものを除き入所施設を有する助産所(4)患者を入院させる為の施設を有しない診療か入所施設を有しない助産所","ロ:次に掲げる防火対象物(1)老人短期入所施設や養護老人ホームや特別養護老人ホームや軽費老人ホーム(介護保険法7条1項に規定する要介護施設区分が非難が困難な状態を示す者として省令で主に入院させるものに限る)","有料老人ホームは避難が困難な要介護者として入院させる者に限るや介護老人保健施設や老人福祉法5条-2Ⅳに規定する老人介護事業を行う施設は非難困難者に限るか同条Ⅵに規定うsル認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設他類するとし省令で定めるもの","(3)教護施設(4)乳児院(5)障害児入所施設","1","愛知県日進市折戸笠寺山79"
"建築法規関連(78)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/23","(44)備考①:2以上の用途提供防火対象物で1条‐2Ⅱ後段規定適用で複合用途防火対象物以外防火対象物と成る主たる用途が1項~15項の各号に掲げる防火対象物で在る時は各項に掲げる防火対象物とする","同法5条Ⅷに規定する短期入所か同条15項にきていする共同生活援助を行う施設ハ(5)に於いて短期集初頭施設は避難が困難な障害者等と言う","ハ次に掲げる防火対象物(1)老人デイサービースセンターや軽老人ホームはロ(1)を除き、老人福祉センターや老人介護支援センターや有料老人ホームはロ(1)を除くまたは老人福祉法5条-2Ⅲに規定する老人ディサービス事業を行う施設か","同条Ⅴに規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設はロ(1)を除く其の他此れらに類する者として省令で定めるもの(2)更生施設","(3)助産施設や保育所や幼保連携形認定子供園や児童擁護施設や児童自立支援施設または児童福祉法6条-3Ⅶに規定する一時預かり事業か同条Ⅸに規定する家庭的保育事業を行う施設其の他これらに類する者として省令で定めるもの","1","愛知県日進市折戸笠寺山79"
"建築法規関連(79)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/30","(45)消防法施行令4条-3Ⅱ:別表-1に掲げる防火対象物部分でⅠの防炎防火対象物用途何れかに該当する用途に供されるものは同項規定適用については用途に供される防火防炎対象物とする","(6)身体障害者福祉センターや障害者支援施設はロ(6)を除き地域活動支援センターや老人ホームか障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援する為の法律5条Ⅶに規定する生活介護同条Ⅷに規定する短期入所同条12項に規定9する自立訓練継続支援","もしくは同条15項に規定する共同生活援助を行う施設は短期入所施設を除く二:幼稚園か特別支援学校","(7)項小学校や中学校や義務教育学校や高等学校や中等教育学校や高等専門学校や大学や専修学校や各種学校其の他此れらに類するもの(8)図書館や博物館や美術館其の他此れらに類するもの","(9)項イ:公衆浴場の内蒸気浴場や熱気浴場や此れらに類するものロ:イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場(10)項車両駐車場か船舶や航空機の発着場は旅客乗降か待合の用に供するものに限る","1","愛知県日進市折戸笠寺山79"
"建築法規関連(80)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/30","(45)消防法施行令4条-3Ⅳ③:物品の炭化面積は着火後燃える状態が止むまでの時間内に於いて炭化する面積を言うが50㎡を超えない範囲内に於いて省令で定める面積以下であること","備考②:1項~16項までに掲げる用途提供建築物が16-2項に掲げる防火対象内に存じる時此れらの建築物は同項に掲げる防火対象物の部分と看做す","備考③:1項~16項までに掲げる用途提供建築物が16-3項に掲げる防火対象物部分に該当する者で在る時は此れらの建築物か其の部分は同項に掲げる防火対象物の部分である他1項~16項に掲げる防火対象物は其の部分であると看做す","備考④:1項~16項までに掲げる用途提供建築物他工作物か部分が17項に掲げる防火対象物に該当する者である時此れらの建築物他工作物か部分は行動に掲げる防火対象物である他1項~16項に掲げる防火対象物か部分と看做す。","(45)消防法施行令4条-3防炎防火対象物指定等Ⅰ:消防法8条-3Ⅰの政令で定める防火対象物は別表-1(1)項~(4)項まで(5)項イと(6)項と(9)項イ(12)項ロと(16-3)項に掲げる防火対象物次項について防炎対象物と言い工事中建築物他工作物を除くとする","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(81)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/30","(47)消防法施行令11条②別表-1(2)~(10)項まで(12)(14)に掲げる防火対象物で延べ面積が700㎡以上のもの③別表-1(11)と(15)に掲げる防炎対象物で延べ面積が700㎡以上のもの④別表-1(16-2)項に掲げる防火対象物で延べ面積が150㎡以上のもの","Ⅲ:消防法8条-3Ⅰの政令で定める物品はカーテン、布製ブラインド、暗幕、絨緞等は絨緞毛氈其の他ゆかしき物で省令で定める物を言うⅣに於いて同じ展示用合板や緞帳(どんちょう)其の他舞台に於いて使用する暗幕および大道具様合板や工事用シートとする","Ⅳ:消防法8条-3Ⅰの政令で定める防炎性能基準は炎を接した場合に溶融する性状の物品は絨緞等を除きあっては次ぎの各号絨緞等に在っては①④その他の物品にあっては①②③の定めるところに依る","①物品の残炎時間は着火後バーナーを取り去ってから炎を上げて燃える上体が止むまでの経過時間を言い20秒を超えない範囲内に於いて省令で定める時間以内であること","②物品の残じん時間は着火後バーナーを取り去ってから炎を上げずに燃える状態が止むまでの経過時間を言うが30秒を超えない範囲に於き省令で定める時間以内であること","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(82)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/30","(47)消防法施行令11条Ⅱ:仕上げを難燃材料建築基準法1条⑥に規定する難燃材料を言う以下此の項に同じでした防火対象物にあっては数値の3倍の数値または1000㎡に同条Ⅱ③の二つの省令で定める部分面積合計加算数値の内いずれか小さい数値とし","④物品の炭化長は着炎後燃える状態が止むまでの時間内に於いて炭化する長さを言うの最大値が20センチを超えない範囲内に於いて省令で定める長さ以下であること","⑤物品の接炎回数は溶融し尽すまでに必要な炎を接する回数を言い3回以上の回数で省令で定める回数以上である事Ⅴ:Ⅳに規定する防炎性能測定に関する技術上基準は省令で定める。","(46)消防法施行令9条:別表-1(16)項の防炎対象物部分で各項(16)~(20)項を除き防炎対象物用途が次ぎの用途に供す消防法施行令12条Ⅰ③⑩⑪⑫21条Ⅰ③⑦⑩⑭21条-2Ⅰ⑤、22条①⑥⑦24条Ⅱ②Ⅲ②③25条Ⅰ⑤26条除き防火対象とみなす。","(47)消防法施行令11条屋内消火栓設備関係基準Ⅰ:屋内消火栓設備は継ぎに掲げる防炎対象物か其の部分に設置するものとする①別表-1(1)項に掲げる防炎対象物で延べ面積が500㎡以上のもの","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(83)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/30","(47)消防法施行令11条Ⅲ①イ:屋内消火栓は防火対象物の階毎にその階の各部分から一のホース接続項までの距離が25m以下となるよう設ける事","⑤前各号に掲げるものの他別表-1に掲げる建築物他工作物で指定可燃物は可燃性液体類類するものを除き危険物規制関する政令別表-4で定める数量750倍以上貯蔵し取扱う物","⑥前各号に掲げる防火対象物以外の別表-1(1)~(12)項まで(14)(15)項に掲げる防火対象の地階や無窓階か4階以上の階で床面積が","別表-1(1)に掲げる防火対象物に在っては100㎡以上同表(2)~(10)項まで(12)(14)項に掲げる防火対象物にあっては150㎡以上別表-1(11)(15)項に掲げる防火対象物にあっては200㎡以上のもの","Ⅱ:前項規定適用については同国各号を⑤を除き掲げる防火対象か其の部分の延べ面積の床数値は主要構造部建築基準法2条5号に規定する主要構造部を言い耐火構造としかつ壁天井天井の無い場合は屋根以下此の項に同じ","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(84)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/30","(47)消防法施行令11条Ⅲ②:Ⅰ各号に掲げる防火対象物か其の部分でⅢ①に掲げる防火対象物其の部分以外のものⅢ①または次ぎのイロに掲げる基準","主要構造部を耐火構造とした其の他防火対象物の内か建築基準法2条9-3号イかロ何れかに該当しかつ壁と天井の室内に面する部分仕上げを","難燃材料でした防火対象物にあっては数値の2倍の数値で12条Ⅰ①に掲げる防火対象物についてⅠ②の規定規定適用場合にあっては2倍の数値または1000㎡に12条Ⅱ3-2号の省令で定める部分床面積加算数値内何れか小さい数値とする。","Ⅲ:ⅠⅡの規定する者のほか屋内消火栓設備の設置および維持関係技術上基準は継ぎの各号に閣下ゲル防火対象物か其の部分区分に応じ各号に定める通りとする","① Ⅰ②とⅠ⑥に掲げる防火対象物か其の部分別表-1(12)(14)項に掲げる防火対象物に係るものに限るⅠ⑤に掲げる防火対象物か其の部分jは次ぎに掲げる基準","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(85)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/30","(47)消防法施行令11条Ⅲ②イ(5):屋内消火栓設備は何れの階に於いても階の全ての屋内消火栓設置個数が設置個数2を超える時は2とするを","ロ:屋内消火設備消防用ホース長さは屋内消化設備ホース接続口までの水平距離が25mの範囲内各部分に有効に放水する事が出来る長さとする事","ハ:水源は其の水量が屋内消火栓設置個数が最も多い階に於ける設置個数は個数が2を超えるときは2とするに2.6立方メートルに乗じてえた量以上の量と成るように設ける事","二:屋内消火設備は何れの階に於いても階全ての屋内消火栓設置個数が2を超えるときは2個の屋内消火栓とするを同時に使用した場合に其々のノズル船体に於いて放水圧力が0.17メガパスカル以上でかつ放水量が130リットル毎分以上の性能のものとする事","ホ:水源に連結する加圧送水設備は点検に便利でかつ火災等火災被害を受ける恐れが少ない箇所に設ける事ヘ:屋内消火栓設備には非常電源を付属する事","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(86)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/30","(47)消防法施行令11条Ⅲ②ロ(3):屋内消火栓設備の消防用ホース構造は一人で操作する事が出来るものとして省令で定める基準に適合する事","イ:次に掲げる基準(1)屋内消火栓は防火対象物階毎に其の階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が15m以下となるように設ける事","(2)屋内消火栓設備の消防用ホースの長さは屋内消火栓設備ホース接続口から水平距離が15mの範囲内の階各部分に有効に放水する事が出来る長さにする事","(3)屋内消火栓設備の消防用ホース構造は一人で操作することが出来るものとして省令で定める基準適合する事","(4)水源は其の水量が屋内消火栓が最も多い階に於ける設置個数で設置個数が2を超える時は2とするに1.2立方メートルを乗じて得た量以上の量と成るよう設ける事","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(87)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/30","(47)消防法施行令11条Ⅳ:または技術上の基準の例に依り設置した時は同項の規定に拘らず設備の有効範囲の部分は屋外消火栓設備と動力消防ポンプ設備に有っては1階および2階の部分に限るについて屋内消火栓設備を設置しない事が出来る。","同時に使用した場合に其々のノズル先端に於いて放水圧力が0.25メガパスカル以上でかつ放水量が60リットル毎分以上の性能のものとする事","(6)水源に連結する加圧送水装置は点検に便利でかつ火災等災害に依る被害を受ける恐れが少ない箇所に設ける事(7)屋内消火栓設備には非常電源を附属する事","ロ:次に掲げる基準(1)屋内消火栓は防火対象物の階毎に其の階各部分から一のホース接続口までの水平距離が25m以下に成る様に設ける事","(2)屋内消火栓設備の消防用ホースの長さは屋内消火栓設備のホース接続口から水平距離が25mの範囲内の階の各部分に有効に放水する事が出来る長さとする事","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(88)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/30","(48)消防法施行令12条Ⅰ②:床面積が舞台が地階や無窓階か4階以上の階にあっては300㎡以上その他の階にあるものにあっては500㎡以上のもの","(4)水源はその水量が屋内消火栓の設置個数が最も多い階に於ける設置個数は設置個数が2を超えるときは2とするに1.6立方メートルを乗じて得た量以上の量と成るように設ける事","(5)屋内消火栓設備は何れの階に於いても階の全ての屋内消火栓は設置個数が2を超える時は2個の屋内消火栓とするを同時に使用した場合に其々のノズル先端に於いて放水圧力が0.17メガパスカル以上で放水量が80リットル毎分以上の性能のものとする事","(6)水源に連結する加圧送水装置は点検に便利でかつ火災等の災害に依る被害を受ける恐れのが少ない箇所に設ける事(7)屋内消火栓設備には非常用電源を付属する事","Ⅳ:Ⅰ各号に掲げる防火対象物か其の部分にスプリンクラー設備や水噴霧消火設備や泡消火設備や不活性ガス消火設備やハロゲン化物消火設備や粉末消火設備や屋外消火設備や動力消防ポンプ設備を12条~20条に定める基準に従い","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(89)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/06/07","(48)消防法施行令12条Ⅰ⑥:別表-1(16-2)項に掲げる防火対象物で延べ面積が1000㎡以上のもの","(48)消防法施行令12条スプリンクラー設備に関する基準Ⅰ:スプリンクラー設備は次ぎに掲げる防火対象物か其の部分に設置するものとする。","①次に掲げる防火対象物Ⅰ③④に掲げるものを除くもので火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として省令で定める構造を有する以外のものイ:別表-1(6)イ(1)(2)に掲げる防火対象物ロ:別表-1(6)項ロ(1)(2)に掲げる防火対象物","ハ:別表-1(6)項ロ(2)(4)(5)に掲げる防火対象物は介助がなければ避難できない者として省令で定める者を主として入所させる者以外にあっては延べ面積275㎡以上のものに限る","②別表-1(1)項に掲げる防火対象物次の③④に掲げる物を除くもので舞台部は舞台並びに此れに接続して設けられた大道具と小道具を言う以下同じの","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(90)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/06/07","(48)消防法施行令12条Ⅰ⑪:前各号に掲げる防火対象物か其の部分以外の別表-1に掲げる防火対象物の地階無窓階か4階以上10階以下の階を省令で定め部分を除き床面積合計が3000㎡以上の階の内その部分が存ずる階","③別表-1(1)項~(4)項(5)項イ(6)項(9)項イ(16)項イに掲げる防火対象物で地階を除く階数が11階以上のものは省令で定める部分を除く","④別表-1(1)項~(4)項(5)項イ(6)項(9)項イに掲げる防火対象物Ⅰ③に掲げる物を除くの内平屋以外の防火対象物で省令で定める部分以外部分の","床面積合計が別表-1(4)項(6)項イ(1)~(3)までに掲げる防火対象物にあっては3000㎡以上その他の防火対象物にあっては6000㎡以上のもの","⑤別表-1(14)項に掲げる防火対象物の内天井は天井のない場合にあっては屋根の下面は次項に於いて同じの高さが10mを超えかつ延べ面積が700㎡以上のラック式倉庫は棚か此れに類するものを設け昇降機により収納物の搬送を行う装置を備えた倉庫を言う","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(91)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/06/07","(48)消防法施行令12条Ⅰ⑫:前各号に掲げる防火対象物か其の部分以外の別表-1に掲げる防火対象物の11階以上の階は省令で定める部分を除く","⑦別表-1(16-3)項に掲げる防火対象物のうち延べ面積が1000㎡以上で同表(1)~(4)(5)項イ(6)項(9)項イに掲げる防火対象物用途に供される部分面積合計が500㎡以上のもの","⑧前号各号に掲げもののほか別表-1に掲げる建築物其の他工作物で指定可燃物は可燃性液体類に類する者を除き危険規制関係別表-4で定める数量の1000倍以上貯蔵し取扱うもの","⑨別表-1(16-2)項に掲げる防火対象物はⅠ⑥に掲げる者は除き部分の内同表(6)項イか(2)かロに掲げる防火対象物用途に供されるもの火災発生時延焼抑制機能を備える構造として省令で定める構造を有するものを除く","⑩別表-1(16)項イに掲げる防火対象物⑥号に掲げるものを除く部分の内同表(6)項イか(2)か炉に掲げる防火対象物用途に供されるもので火災発生時延焼を抑制する機能を備える構造として省令で定める構造を有するものを除く","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(92)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/06/07","(48)消防法施行令12条Ⅱ②イ:一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が次ぎの表の左欄に掲げる防火対象物か其の部分毎に同表右欄に定める距離になるよう省令で定める種類のスプリンクラーヘッドを備える事","⑪イ:別表-1(1)項(3)項(5)項イ(6)項(9)イに掲げる防火対象物の階でその面積が地階か無窓階にあっては1000㎡以上4階以上10階以下の階に在っては1500㎡以上のもの","⑪ロ:別表-1に掲げる防火対象物階の内同表(1)項~(4)項まで(5)項(6)項(9)項イに掲げる防火対象物用途に供される部分が存ずる階で当該部分面積が地階か無窓階にあっては1000㎡以上のもの","⑪ハ:別表-1(16)項イに掲げる防火対象物の内同表(1)~(4)まで(5)項イ(6)項(9)項イに掲げる防火対象物用と供される部分が存ずる階で部分の面積が地階か無窓階にあっては","1000㎡以上の4階以上10階以下の階にあっては1500㎡は同表(2)項(4)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分の階にあっては1000㎡以上のもの。","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(83)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/06/07","(48)消防法施行令12条Ⅱ②ロ:Ⅰ③④⑧⑩⑫に掲げる防火対象物か其の部分は別表-1(1)に掲げる防火対象物舞台部を除く内可燃物が大量に存在し消火が困難と認められる部分として省令で定めるものであって床面から天井までの高さ6m超える部分と","Ⅱ:Ⅰに規定するものの他スプリンクラー設備設置と維持関係技術上の基準を継ぎの通りとする","Ⅱ①:スプリンクラーヘッドはⅠ②に掲げる防火対象物にあっては舞台部にⅠ⑧に掲げる防火対象物に在っては指定可燃物は可燃性液体を除き貯蔵し取扱う部分にⅠ①③④⑥⑦⑨⑩⑪⑫に掲げる防火対象物に在っては省令で定める部分に其々設ける事","Ⅱ②:スプリンクラーヘッドは次に定めるとろろにより設ける事イ:Ⅰ各号は①⑤⑥⑦を除き掲げる防火対象物か其の部分ロに規定する部分を除く他別表-1(5)項(6)項に掲げる防火対象物か同表(16)項に掲げる防火対象物の(5)項(6)項に掲げる","防火対象物用途供される部分であって省令で定める種類のスプリンクラーヘッドが省令に依り定めるところにより設けられている部分が在る場合にはスプリーンクラーヘッドが設けられている部分を除き於いてはⅡ①に掲げる部分天井か小屋裏に天井小屋裏各部分から","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(84)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/06/07","(48)消防法施行令12条Ⅱ③-2:特定施設水道連結型スプリンクラー設備はその水源として水道の用に供する水管をスプリーンクラー設備に連結した者であってⅡ④に規定するⅡ④に規定する水量を貯留する施設を有さないものを言うは","左欄(A)=防火対象物か其の部分、左欄(B)=距離(A1)Ⅰ②~④⑩~⑫に掲げる防火対象物か其の部分別表-1(1)項に掲げる防火対象物の部隊部に限る(A2)1.7m以下(A2)Ⅰ⑧の防火対象物","(A2)1.7mは火災早期感知し広範囲に散水できる省令で定めるスプリンクラーヘッド以下高感度ヘッドと言うにあってはスプリーンクラーヘッド性能応じ省令で定める距離以下","(A3)(A4)Ⅰ③④⑩⑪⑫信羽化対象物か其の部分別表-1に掲げる防火対象物の舞台部を除く(A3)耐火建築物は建築基準法2条⑨-2に規定する耐火建築物を言う(B3)2.1mは高感度ヘッドは性能に応じ省令で定める距離以下","(A4)耐火建築物(B4)2.3m高感度ヘッドに在ってはスプリンクラー性能に応じ省令で定める距離以下","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(85)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/06/07","(48)消防法施行令12条Ⅱ⑦:スプリーンクラー設備は非常電源を附設し消防ポンプ自動車が容易に接近できる位置に双口形の送水口を附設する事但し特定施設水道連結型スプリーンクラーは事の限りでない","その部分にあっては床面から天井までの高さが10m超える部分に於いては省令で定める種別のスプリーンクラーヘッドを省令の定めるところにより設ける事","ハ:Ⅰ①⑤⑥⑦⑨に掲げる防火対象物に於いては省令で定めるスプリーンクラーヘッドを省令で定めるところにより設ける事","Ⅱ③ Ⅱ②に掲げるものの他開口部は防火対象物の10階以下部分開口部にあっては延焼の恐れが在る部分建築基準法2条⑥に規定する延焼の恐れのある部分をいうにあるものに限りその上枠に長さ2.5m以下毎にスプリーンクラーを設ける事","防火対象物10階以下開口部で建築基準法2条⑨ニロに規定する防火設備は防火戸其の他総務省令で定めるものに限り設けられているものについては此の限りでは無い","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(86)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/06/14","(49)消防法施行令21条②:別表-1(9)イに掲げる防火対象物で延べ面積が200㎡以上のもの③次に掲げる防火対象物で延べ面積が300㎡以上のもの","Ⅰ①⑨に掲げる防火対象物か其の部分の内防火上有効な措置が講じられた構造を有する者として省令で定める部分以外部分床面積合計が1000㎡未満に限り設置できる事","Ⅱ④:スプリーンクラー設備は特定施設水道連結型スプリーンクラーを除きには其の水源として防火対象物の用途構造もしきは規模かスプリーンクラーヘッドの種別に応じ省令で定めるところにより算出した量以上の量となる水量を貯蔵する為の施設を設ける事","Ⅱ⑤:スプリンクラー設備は防火対象物用途構造規模かスプリンクラーヘッドの種類に応じ省令で定めるところにより放水が出来る性能のものとする事","Ⅱ⑥:スプリーンクラー設備は省令で定める特定施設水道連結型スプリンクラー設備を除き点検に便利で火災等災害被害受ける恐れが少ない箇所に水源を連結する加圧送水設備を設ける事","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(87)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/06/14","(49)消防法施行令21条⑦:前各号に掲げる防火対象物以外の別表-1に掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階以外の階に存ずる防火対象物で避難階以外の階から","避難階か地上に直通する屋内階段が2階段が屋外に設けられ省令で定める有効な構造を有する場合にあっては1以上設けられていないもの","⑧前各号に掲げる防火対象物以外の防火対象物以外の別表-1に掲げる建築物其の他工作物で指定可燃物を危険物規制に関する別表-4で定める数量500倍以上貯蔵し取扱うもの","⑨別表-1(16-2)項に掲げる防火対象物③②に定める物を除くの部分でイロに掲げる防火対象物用途に供される者","イ:別表-1(2)項二5(項)イ(6)項イ(1)~(3)に掲げる防火対象物ロ:別表-1(6)項ハに掲げる防火対象物は利用者を入居させ宿泊させるものに限る","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(88)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/08/28","(49)消防法施行令21条⑩:別表-1(2)項イ~からハまで(3)項および(16)項イに掲げる防火対象物③⑦⑧に掲げる物を除きの地階か無窓階(16)項イに掲げる防火対象物の地階か無窓階にあっては同表(2)項か(3)項に掲げる","防火対象物の用途に供される部分が存在する者に限るで床面積が100㎡は同表(16)項イに掲げる防火対象物の地階か無窓階にあっては用途に供される部分の床面積の合計が100㎡以上の物","⑪前項各号に掲げるものの他別表-1に掲げる建築物の近いか無窓階は三階以上の階で床面積が300㎡の物","⑫前号各号に掲げるものの他別表-1に掲げる防火対象筒の道路の用途に供される部分で床面積が屋上部分にあっては600㎡以上","⑬前項で掲げるものの他別表-1に掲げる防火対象物の地階か二階以上の階の内駐車の用途に供する部分の存ずる部分の階は全ての車両が同時に屋外に出ることが出来る構造階を除き部分床面積が200㎡以上のもの","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(89)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/08/28","(49)消防法施行令21条⑭:前号各号に掲げるものの他別表-1に掲げる防火対象物の11階以上の階⑮前項各号に掲げるものの他別表-1に掲げる防火対象物の通信機器室で床面積が200㎡以上の者","Ⅱ:前項に掲げるものの他自働火災報知機の設置階と維持時に関する技術上の基準は継ぎの通りとする","①自働火災報知機の警戒地域は防火対象物2以上の階に渡らない物にする事但し総務省令で定める場合は此の限りで無い","②一の警戒区域の面積は600㎡以下としてその一辺の長さが50m以下別表-3に定める光電式分離型感知器を設置する場合に在っては100㎡以下とする事但し防火対象物主要出入口からその内部を見渡す事が出来る場合に在ってはその面積を1000㎡と出来る","③自働火災報知機報知の感知器は総務省令で定めるところにより天井か壁の屋内に面する部分に有効な火災の発生を感知する事が出来るように設ける事但し主要構造部を耐火構造とした建築物にあっては天井裏の部分に設けない事ができる","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(90)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/08/28","(49)消防法施行令21条Ⅲ:Ⅰ各号に掲げる防火対象物かその部分は総務省令定めを除きにスプリンクラーの設置水噴霧消火設備か泡消火設備閉鎖型スプリンクラーヘッドを備える物に限り12条や13条や14条か15条に定める技術上の基準に従い","または技術上の基準例に依り設置した時は前項の規定に拘らず整備の有効範囲部分について自働火災報知機を設置し無いことができる。","(50)消防法施行令23条Ⅰ消防機関へ通報する火災報知機に関する基準:消防機関へ通報する火災報知設備は次ぎに掲げる防火対象物に設置するものとする。但し消防機関から著しく離れた場所をその他省令で定める場所にある防火対象物には此の限りで無い","①別表-1(6)項イ(1)~(3)まで及びロ、(16-3)項に掲げる防火対象物②別表-1(1)項(2)項(4)項(5)項イ(6)項イにハと二(12)項と(17)項に掲げる防火対象物で延べ面積が500㎡以上のもの","③別表-1(3)項、(5)項ロ、(4)項(5)項イ(6)項イ(4)ハと二(12)項と(17)項に掲げる防火対象物で延べ面積1000㎡以上のものⅡ:Ⅰの火災報知設備は火災報知設備の種類に応じ省令に定めるところにより設置するものとする","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(91)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/08/29","(50)消防法施行令23条Ⅲ:Ⅰ各号に掲げる防火対象物(同項①に掲げる防火対象物で別表-1(6)項イ(1)~(3)までとロに掲げるもの","Ⅰ②に掲げる防火対象物で同表(5)項イと(6)項イ(4)とハに掲げるものを除き消防機関へ常時通報できる電話を設置した時はⅠの規定に拘らず同項の火災報知設備を設置しない事が出来る。","(51)消防法施行令26条Ⅰ誘導灯および誘導標識に関する基準:誘導灯と誘導灯標識は次ぎの各号に掲げる区分に従い各号を定める防火対象物はその部分に設置する者とする但し避難が容易であると認められるもので省令で定める物は限りでは無い","①避難口誘導灯:別表-1(1)項~(4)項まで(5)項イ(6)項(9)項(16)項イ(16-2)項(16-3)項に掲げる防火対象物と","同表(5)項ロ(7)項(8)項(10)項~(15)項までと(16)項ロに掲げる防火対象物の地階や無窓階と11階以上の部分","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(92)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/08/29","(51)消防法施行令26条Ⅰ②通路避難誘導灯:別表-1(1)項~(4)項まで(5)項イ(6)項(9)項(16-2)項(16-3)項に掲げる防火対象物と","同表(5)項ロ(7)項(8)項(1)項~(15)項までと(16)項ロに掲げる防火対象物地階と11階以上の部分","③客席誘導灯:同表-1(1)項に掲げる防火対象物と同表(16)項イと(16-2)項に掲げる防火対象物部分で同表(1)項~(16)項までに掲げる防火対象物の用途に供されるもの","④誘導標識:別表-1(1)項~(16)項までに掲げる防火対象物Ⅱ:Ⅰに規定するものの他誘導灯と誘導標識と維持に関する技術上基準は次ぎの通りとする","Ⅱ①:避難口誘導灯は非難口である旨を表示した緑色の灯火とし防火対象物かその部分の避難口に非難上有効なものと成る様設ける事","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(93)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/08/29","(51)消防法施行令26条Ⅱ②:通路誘導灯は避難の方向を明示した緑色の灯火として防火対象物かその部分の廊下や階段や通路その他避難上の設備に避難上有効なものと成る様設ける事但し階段に設ける者に在っては避難の方向を明示したものとする事を要しない","Ⅱ③客席誘導灯は客席に省令で定めるところにより計った客席照度が0.2lX(ルクス)以上になるよう設ける事④誘導灯には非常電源を附置する事","⑤誘導灯標識は非難口である旨か避難の方向を明示た緑色の標識として多数の者に目の触れやすい箇所に避難上有効なものとなる様に設ける事","Ⅲ:Ⅰ④に掲げる防火対象物かその部分に避難口誘導灯か通路誘導灯をⅡの技術上基準により設置した時はⅠの規定に拘らず此れらの誘導灯の有効範囲内の部分について誘導標識を設置しない事が出来る。","(52)消防法施行令29条Ⅰ連結送水管に関する基準:連結送水管は継ぎの各号に掲げる防火対象物に設置するものとする","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(94)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/08/29","(52)消防法施行令29条Ⅰ①:別表-1に掲げる建築物で地階を除く階数が7以上のもの②前号に掲げるものの他地階を除く階数が5以上の別表-1に掲げる建築物で延べ面積が6000㎡以上のもの","③別表-1(16-2)項に掲げる防火対象物で延べ面積が1000㎡以上のもの④別表-1(18)項に掲げる防火対象物⑤前号各号に掲げるものの他別表-1に掲げる防火対象物で道路の用に供する部分をゆうするもの","Ⅱ:前項に規定するものの他連結送水管の設備および維持に関する技術上の基準は次ぎの通りとする","①放水口は次ぎに掲げる防火対象物かその階かその部分毎に防火対象物かその階かその部分の何れの場所からも一の放水口までの水平距離がロビーその他此れらに類する場所で消防隊が有効に消火活動を行う事が出来る位置に設ける事","イ:Ⅰ①②に掲げる建築物の3階以上の階50mロ:Ⅰ③に掲げる防火対象物の地階50mハ:Ⅰ④に掲げる防火対象物25m二:Ⅰ⑤に掲げる防火対象物の道路の用に供される部分25m","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(95)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/08/29","(52)消防法施行令29条Ⅱ②:主管の内径は100mm以上にする事但し省令で定める場合は限りでない③送水口は双口形として消防ポンプ自動車が容易に接近する事が出来る位置に設ける事","④地階を除く階数が11以上の建築物に設置する連結送水管については次ぎのイ~ハまでに定めるところに依る事イ:建築物の11階以上の部分に設ける放水口は双口形とする事ロ:省令で定めるところにより非常電源を附置した加圧送水装置を設ける事","ハ:省令で定めるところにより放水用器具を格納した箱をイに規定する放水口に附置すること但し放水用器具の搬送が容易である建築物として省令で定めるものについては此の限りでは無い。","(53)消防法施行令9条通則:別表-1(16)項に掲げる防火対象物の部分で同表各項(16)項~(20)項までを除くに何れかに該当する用途に供されるものは","此の節(第12条⑭21条-2Ⅰ⑤22条Ⅰ⑥⑦24条Ⅱ②Ⅲ②③第25条Ⅰ⑤26条を除くの規定の適用については用途に供される一の防火対象物と看做す。","1章","愛知県日進市"

建築施工 知って得をする 建築訴訟 建築基準法上 (弁護士、建築士一対裁判)

2022-05-19 01:52:16 | 日記
"Clause Pages","President Staff","Nation Attribute","Company","Date Days","Article1","Article2","Article3","Article4","Article5","Chapter","Address"
"建築法規関連","最高情報責任者","海外介入権力","部課所","日付","1条","2条","3条","4条","5条","1章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"建築法規関連(1)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/03/19","(1)建築基準施行令13条法7条-6Ⅰに政令で定める避難階施設、消火設備、排煙設備、非常用の照明装置か昇降機または防火区画は以下避難階令122条~128条-3、-13-3消防法施行令12条-15条規定による技術基準に適合しているとする。","①避難階以外にあっては居室から令120条か令121条の直通階段に避難階にあっては階段か居室から屋外への出口と令126条-2屋上広場","②令118条の客席空出口の戸、令120条か121条直通階段同条Ⅲの但し書避難階上有効なバルコニー屋外通路その他此れらに類する者令125条の屋外への出口126-2の屋上広場","③令128条-3Ⅰの地下街の各構えが接する地下下水道および同条Ⅳの地下道への出入り口④スプリンクラー設備水噴霧消火設備か泡消火設備での自働設備のもの","⑤令126条-21の排煙設備⑥126条-4の非常用照明装置⑦令129条-13-3の昇降機⑧令112条、128条-3ⅡもしくはⅢの防火区画。","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(2)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/03/19","(2)法7条-6Ⅰ:6条Ⅰ①②③までの建築物を新築場合か此れらの建物は共同住宅以外の住宅および居室を除き増築や改築や移転や大規模修繕や大規模模様替え工事で廊下や階段やで出入り口その他避難設備や消火栓や","スプリンクラーその他消火設備や排煙設備や非常用の照明装置や非常用の昇降機若しくは防火区画内で政令に定める軽微な工事を除き18条24項と90条-3に於いて非難施設等に関する工事と言うを含むものをする場合には","建築物の建築主は7条Ⅴの検査済み証を受付後でなければ新築に係る建築物か避難施設等関係工事係る建築物か建築物部分使用し使用させては成らない次の各号に掲げるもの該当する場合に検査済み証交付受付前に於いて仮に全部か一部使用し使用させる事が出来る。","①特定行政庁が安全上防火上避難階上支障が無いと認めたとき②建築主事か7条-2Ⅰの規定に依る指定を受けて者が安全上防火上そして避難上支障が無いものとして国土交通大臣が定める基準適合認めた時③7条Ⅰの規定に依る申請受理された日から7日経過した時","Ⅱ:前項①②規定に依る認定申請手続き関係必要事項は国土交通省令で定めるⅢ:7条-2Ⅰの規定に指定を受ける者はⅠ②規定により認定時省令で定める期間内に省令定めにより仮使用認定報告書作成し当該建築物関係省令で定め書類添え特定行政庁に提出する。","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(3)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/03/19","(3)法13条:建築主事や建築監員か特定行政庁の命令か建築主事委任受ける市町村か都道府県職員が12条Ⅶの規定に依って建築物や建築物敷地か建築工事場に立入る場合か建築監視員が条-2は90条Ⅲ準用含み規定に依る権限行使場合","その身分示す証明書携帯し関係者に提示しなければ成らないⅡ:12条Ⅶの規定に依る権限は犯罪捜査の為に認められたものと解釈しては成らない。","(4)法35条:別表1イ欄ⅠⅡⅢⅣに掲げる用途に供する特殊建築物階数が3以上である建築物や政令で定める窓その他開口部を有しない居室を有する建築物か延べ面積が1千㎡を超える建築物について廊下や階段や出入り口その他避難施設と","消火栓やスプリンクラーや貯水槽そのほかの消火設備や排煙設備や非常用照明装置と侵入口並びに敷地内避難上と消火上必要通路は政令定めの技術基準に従い避難上消火上支障が無いようにしなければ成らない。","(5)法2条①用語定義①建築物は土地に定着する工作物の内屋根柱壁を有し類する構造を含み附属の門塀観覧為の工作物か地下若しくは高架の工作物内に開設事務所や店舗や興行場や倉庫その他此れらに類する施設を言い建築設備を含むものとする鉄道貯蔵塔を除く","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(4)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/03/19","(5)法2条②特殊建築物は学校は各種と専修含み体育館や病院や劇場や観覧上や集会場や展示場や百貨店や市場やダンスホールや遊技場や公衆浴場や旅館や共同住宅や寄宿舎や下宿や工場や倉庫や自動車車庫や危険物貯蔵場と蓄場や火葬場や汚染物質処理場種類用途","③建築設備は建築物に設ける電気やガスや給水や排水や換気や冷暖房や消火や排煙か汚染処理施設または煙突や昇降機若しくは避雷針を言う④居室は住居や執務や作業や集会や娯楽他種類目的に継続使用室を言う","⑤主要構造部は壁や柱や床や梁や屋根か階段をいい建築物構造上非重要の間仕切り壁や間柱や附け柱や揚げ床や最下階の床や回り舞台の床や小梁や庇や局部的な小階段や屋根階段他の種類建築物部分を除くものとする","⑥延焼の恐れが在る部分は隣地境界線や道路中心線や同一敷地内のニ以上建築物で延べ面積500㎡以内の建築物は一の建築物と看做し","相互の外壁間の中心から1階に在っては3m以下2階以上にあっては5m以下にある建築部分を言う但し防火上有効公園や広場や川や空地若しくは水面か耐火構造壁他種類部分除く","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(5)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/03/19","(5)法2条⑦耐火構造は壁や柱や床他建築物分構造内耐火性能は通常の火災終了間火災に依る建築物倒壊延焼防止為の部分的必要性能を言うに関係政令で定める技術的基準適合鉄筋コンクリート造や煉瓦造やその他構造で大臣が定めた構造方法を大臣が認定したもの","⑦-2準耐火構造は壁や柱や床他建築物部分構造内準耐火性能は通常火災延焼抑制する為当該部分的必要とされる性能を言うに関し政令で定める技術基準適合大臣が定めた構造方法を用いるものか大臣の認定を受けたものを言う","⑧防火構造は建築物外壁や軒裏構造内防火性能は建築物周辺に於いて発生する通常火災に依る延焼抑制する為に外壁や軒裏に必要とされる性能を言うに関係政令で定める技術的基準適合鉄鋼モルタル塗り漆喰塗り他構造で大臣構造使用か大臣認定受けたものを言う","⑨不燃材料は建築材料内不燃性能は通常火災時火熱に依り延焼しない事他政令で定める性能を言い関係法令で定める技術的基準適合し大臣が定めたものか大臣の認定を受けたものを言う","⑨-2耐火建築物は次ぎに掲げる基準適合建築物を言うイ①耐火構造で在る事②次に掲げる性能に関係法令定めの技術的基準適合するものⅰ構造建築設備用途応じ室内発生予測火災火熱が終了まで耐えるⅱ外壁等周囲発生火災火熱終了まで耐える事","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(6)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/03/19","(5)法2条⑨-2ロ外壁開口部に延焼恐れのある部分に防火戸他政令で定める防火設備通常の火災時に於ける火火炎を有効に遮る防火設備性能を言い27場Ⅰ同様に関し政令で定める技術的基準適合し大臣の定める構造方法使用か大臣の認定受けた物に限り有する事","⑨-3準防火建物は耐火建物以外の建築物でイかロの何れかに該当し外壁開口部に延焼恐れが在る部分に⑨-2ロに規定する防火設備を有する者を言うイ主要構造部を準防火構造としたロ イ以外であってイに掲げる同等準耐火性能有し主要構造部防火措置他事項適合物","⑩設計は士法2条Ⅵに定める物を言う⑪工事監理者は士法2条Ⅷに規定する工事監理をする者⑫設計図書は建築物他敷地か88条ⅠⅡⅢに規定する工作物関係工事用図面は原寸図種類を除くものの仕様書を言う⑬建築は建築物新築増築改築移転を言う","⑭大規模修繕は建築物主要構造部の一種以上について行う過半修繕を言う⑮大規模模様替えは建築物主要構造部一種以上について過半の模様替えを言う⑯建築主は建築物関係工事請負契約註文者か請負契約によらず自ら工事する者","⑰設計者は責任で設計図書作成者をし士法20条-2Ⅲか士法20条-3Ⅲ規定で建築物構造関係規定士法20条-2Ⅱに規定する構造関係規定法5条6条Ⅲ②同様か","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(7)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/03/19","(5)法2条⑰設備関係規定5条-6Ⅲと③に適合確認した構造設計一級建築士は士法10条-2-2Ⅳに規定する構造設計一級建築士を言う5条-6Ⅲ6条Ⅲ②に於いて同様か建築設備一級建築士は士法10条-2-2Ⅳ規定設備設計一級建築士を言う5条-6Ⅲ③を含む","⑱工事施工者は建築物と敷地か法88条ⅠⅡⅢに規定する工作物関係工事請負人か請負契約によらないで自ら工事する者を言う⑳都市計画は都市計画法4条Ⅰに規定する都市計画を言う","21項(A)(第一種および第二種低層住居専用地域か第一種および第二種中高層住居専用地域か第一種および第二種住居地域か準住居地域か近隣商業地域か商業地域か準工業地域か工業地域か工業専用地域か特別用途蓄か特定用途制限地域か特例容積率適用地区か","高層住居誘導地区か高度地区か高度利用地区か特定街区か都市再生特別地区か特定用途誘導地区か防火地域か準部防火地域か特定防災街区整備地区)または景観地区それぞれ都市計画法8条Ⅰ①②③④⑤⑥に掲げる(A)に同じを言う","22項地区計画は都市計画法12条-4Ⅰ①に掲げる地区計画を言う23項地区整備計画は年経過右方12条-5Ⅱ①に掲げる地区整備計画を言う24項防災街区整備地区計画は都市計画法12条Ⅳ-1①に掲げる地区計画と言う","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(8)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/03/19","(5)法2条25項特定建築物地区整備計画は密集市街地に於ける防災地区整備促進に関係法律平成9年法律49号以下密集市街地整備法32条Ⅱ①規定特定建築物地区整備計画を言う","26項防災街区整備地区家整備計画は密集市街地整備法32条Ⅱ②に規定する防災街区整備地区整備計画を言う27項歴史的風至維持向上地区計画は都市計画法12条-4③に掲げる歴史的風致維持向上地区計画と言う","28項歴史的風致維持向上地区整備計画は地域に於ける歴史的風致維持および向上に関する法律平成20年法律40号地域歴史的風致法31条Ⅱ①に規定うする歴史的風致維持向上地区整備計画という2項沿道地区計画は都市計画法12条-4Ⅰ④の沿道地区計画","30項沿道(えんどう)地区整備計画は幹線道路沿道整備に関する法律9条Ⅱ①に掲げる沿道地区整備計画31項集落地区計画は集落地区計画法5条Ⅲに規定する集落地区整備計画33項地区計画等は都市計画法4条Ⅸに規定する地区計画","34項プログラムは電子計算機に指令で一の結果得る組み合わせたもの35項特定行政庁は建築主事を置く市町村区域内政令定め建築物については都道府県知事とする。","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(9)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/03/19","(6)建築基準施行令1条用語定義此の政令に於いて各号に掲げる用語意義は各号定めるところに依る。①敷地は一の建築物か用途上不可分関係にある2以上の建築物が在る一団の土地","②地階床が地盤面下にある階で床面から地版面の高さが天井の高さの3分の以上のもの③構造耐力上主要な部分は基礎や基礎杭や壁や柱や小屋組みや土台や斜材は筋交い方杖や火打ち財等や床版や屋根版や横架財は梁や桁他類するもので","建築物の自由か積載荷重や降雪荷重や風圧や土圧か水圧か地震その他の振動若しくは衝撃を支えるもの④耐水材料は煉瓦や石や人造石やコンクリートやアスファルトや陶磁器やガラス他種類建築材料","⑤準不燃材料は建築材料の内通常の火災に依る火炎が加えられた場合加熱後10分間は同法108条②は同条①②に掲げる要件を満たしているものとして大臣が定めたものか大臣の認定を受けた物","⑥難燃材料は建築材料内通常火災加熱が加えられた場合に加熱開始後5分間は施令108条-2各号は建築物外部仕上げに用いる物に在っては施令108条①②に掲げる要件を満たしているものとして大臣が定めたものか大臣が認定したもの。","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(10)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/03/21","(7)法7条-6 Ⅰ:6条Ⅰ①②③の建築物新築時は共同住宅以外の住宅と居室を有しない建築物を除き増築改築移転大規模修繕大規模模様替え工事で廊下階段出入り口他の避難施設消火栓スプリンクラー等消火設備排煙設備非常用照明設備非常用昇降機か防火区画で","政令で定める関係工事は軽易の工事を除き18条24項と90条-3に於き非難工事等関する工事と言うを含む場合に於き建築主は7条Ⅴの検査証交付を受けた後でなければ新築に係る建築物か避難施設等関係工事に係る建築物建築部分使用し使用させては成らない","次ぎの各号に掲げる場合には検査済み証を交付前でも仮に建築物か建築部分使用し使用させる事が出来る。①特定行政庁が安全上防火上か非難に支障が無いと認めた時②建築主事か7条-2Ⅰ規定に依る指定を受けた者が安全上防火上避難上支障が無いものとして","大臣基準適合をしていると認めた時③7条Ⅰの規定に依る申請受理日7条-2Ⅰ指定者が7条-6Ⅰ規定検査引受場合検査引受係る工事完了日か検査引受を行った日の何れか遅い日から7日間を経過した時Ⅱ:Ⅰ①②規定認定申請手続き関係必要事項は省令で定める","Ⅲ:7条-2Ⅰの規定に依る指定受けたものはⅠ②規定に依る認定時省令で定める期間内に省令で定めるところにより仮使用認定報告書作成しⅠ②規定認定建築物関係省令で定める書類を添えて特定行政庁に提出しなければ成らない。","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(11)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/03/21","(7)法7条-6Ⅳ:特定行政庁はⅢの規定に依る使用認定報告書提提出受付時にⅠ②規定認定受付建築物がⅠ②大臣が定める基準適合しないと認める時は建築主と認定を行った7条Ⅱ①規定に依る指定受付者に通知しなければ成らない此の場合に認定は効力失う。","(8)法12条6条Ⅰ①に掲げる建築物で安全上防火上かと衛生上特に重要であるものとして政令で定めるものは国等の建築物を除き政令で定めるもの以外特定建築物は6条Ⅰ①に掲げる建築物他政令で定める建築物を言うで特に特定行政庁が指定するものは","国等の建築物を除き所有者は所有者監理者が異なる場合監理者12条Ⅲに於いて同じでは建築物敷地構造建築設備につき省令で定めるところにより定期に一級建築士か二級建築士か建築物調査資格者証交付受けるものは建築調査員にその状況調査は","損傷腐食他劣化状況点検含み建築物の建築設備と防火戸他政令で定める防火設備は建築設備等と言うに付き12条Ⅲを除き結果を特定行政庁に報告しなければ成らない","Ⅱ:国都道府県建築主事置く市町村の特定建築物管理者である国都道府県か血町村機関の長は委任を受けた者は国の機関の長等と言い特定建築物敷地構造に付き省令で定められているところにより","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(12)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/03/21","(8)法12条Ⅱ:定期に一級建築士か二級建築士か建築物調査員に損傷腐食他劣化状況点点検は防火戸と12条Ⅰで定める防火設備ついて12条Ⅳ点検の除くをさせては成らない建築物6条Ⅰ①に掲げる建築物で安全上防火上か衛生上特に重要である者として","12条Ⅰに定めるものとⅡの規定により特定行政庁が指定するものを除き特定行政庁が安全上防火衛生上支障が無いと認め建築審査会同意を得指定したものは限りではない","Ⅲ:特定建築設備等は昇降機と特定建築物昇降機以外建築設備等で安全上防火上衛生上重要であるとして政令で定めるものは国等の建築物に設けるものを除き政令で定めるもの以外の特定建築設備等で特定行政庁が指定するものの所有者は世特定建築設備等について","省令で定めるところにより定期に一級建築士か二級建築士か建築設備等検査員資格者証交付受けて居る者は13条と12条-3Ⅱに於いて建築設備等検査院と言うに検査させて結果を特定行政庁に報告しなければ成らない","Ⅳ:国機関長党派国等機関は省令で定めにより定期に一級建築士や二級建築士や建築設備等検査員に点検ささなければ成らない特定建築設備等はⅢ政令定める物とⅣ規定指定を除き特定行政庁が安全上防火上衛生上支障が無いと建築審査会同意得指定物は限りでない。","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(13)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/03/21","(9)法12条Ⅴ:特定行政庁や建築主事は建築監視員は継ぎに掲げるものに対して建築物の敷地、構造、建築設備か用途建築j材料か建築設備他の建築j部分は建築材料等と言う受取か引渡状況建築物に関する工事計画か施工状況か建築物の敷地構造か","建築設備関係調査以下建築物の調査というに報告を求める事が出来る。①建築物若しくは建築物敷地所有者管理者か占有者建築主や設計者建築材料等製造者工事監理者工事施工者か建築物に関する調査をした者","②77条-211の指定確認検査機関③77条-35-Ⅰの指定構造計算適合性判定機関Ⅵ:特定行政庁は建築主事にあっては6条Ⅳや6条-2Ⅵや7条Ⅳや7条-3Ⅳや9条Ⅰ、9条Ⅹもしくは13項10条ⅠⅡⅢ11条Ⅰか90条-2Ⅰの規定施工必要限度に於いて","建築監理員にあっては9条Ⅹ規定必要限度に於いて建築物と建築物敷地所有者と管理者と所有者と建築主と設計者と建築材料製造者と工事管理者と工事施工者と建築物関係調査者に対して帳簿書類その他物件提出請求出来る","Ⅶ:建築主事か特定行政庁命令か建築主事委任受諾市町村か都道府県職員にあっては6条Ⅳと6条-2Ⅵと7条Ⅳと7条-3Ⅳと9条ⅠⅩか13項10条ⅠⅡⅢ11条Ⅰか90条-2Ⅰの規定施工必要限度に於いて建築監理員にあっては9条Ⅹ規定施工必要限度に於き","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(14)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/03/21","(8)法12条Ⅶ:建築物と建築物敷地と建築材料製造者工場と営業所と事務所と倉庫と他の事業所と建築工事か建築物関係調査者営業所か事務所その他事業所に立入り建築物と建築物敷地と建築設備と建築材料と建築材料製造関係物件と設計図書他","建築物関係工事関係物件か建築関係調査関係物件を検査し試験し建築物か建築物敷地所有者か管理者か占有者と建築主と設計者と建築材料製造者と工事管理者と工事施工者か建築物調査者に対して必要事項に質問できる","但し住居に立入る場合は予めその住居者の承諾を得なければ成らないⅧ:特定行政庁は確認その他建築基準法令規定に依る処分とⅠⅢの規定に依る報告に係る建築物敷地と製造と建築設備か用途関係台帳を整理し省令で定める物を含み台帳を保存しなければ成らない","Ⅸ:Ⅷの台帳記載事項他整備関係必要事項と台帳の保存期間他保存に対して必要事項は省令で定める。","(9)法85条Ⅰ:非常災害があった場合に於いて発生区域か隣接する区域で特定行政庁が指定するものの内に於いては災害破損した建築物の応急修繕か次ぎの各号いずれかに該当する応急仮設建築物建築で","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(15)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/03/21","(9)法85条Ⅰ:災害発生日から一月以内でその工事に着手するものについて建築基準法(法)規定は適用しない但し防水区域内に建築する場合の限りでは無い①国地方公共団体か日本赤十字社が災害救助の為建築するる物","②被災者自ら避難する為建築物で延べ面積が30㎡以内の物Ⅱ:災害があった場合に於き建築する駐車場と官公署と他類する公共上必要な用途供す応急仮設建築物か施工する為に現場開設事務所や下小屋や材料置き場他類する仮設建築物に点き6条~7条-6まで","12条ⅠⅡⅢⅣ15条18条で25項除きB(19条21条~23条26条31条33条34条Ⅱ35条)(B)と36条(B)に係る部分に限る37条39条40場3章の規定は適用しない但し防火地域か準防火地域内ある延べ面積50㎡超えるものは63条適用ある","Ⅲ:Ⅱの応急仮設建築物建築者は工事完了後三箇月超えて建築物存続する場合は超える事になる日前に特定行政庁の許可を受けなければ成らない但し許可申請場合超える日前に申請に対する処分されないときは処分されるまで存続できる","Ⅳ:特定行政庁はⅢの許可申請があった場合に於いて安全上防火上衛生上支障が無いと認める時は二年以内の期限を限って許可できる","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(16)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/03/21","(9)法85条Ⅴ:特定行政庁は仮設興行場博覧会建築物仮設店舗他に類する仮設建築物について安全上防火上衛生上支障が無いと認める場合に於いては一年以内の期間を定めて建築許可できる","(建築物工事施工為工事期間中従前建築物に替え必要なる仮設店舗仮設建築物については特定行政庁が工事施工上必要と認める期間)此の場合12条ⅠⅡⅢⅣと21条~27条と31条と34条Ⅱと35条-2と35条-3と35条-3の規定と3章規定は適用しない。","(10)87条Ⅰ:建築物用途変更し6条Ⅰ①の特殊建築物の何れかとする場合に政令で指定する類似用途相互間に於けるものである場合を除き6条ⅢⅤⅥを除き6条-2にⅢを除き6条-4Ⅰ①②の建築物に係る部分に限り7条Ⅰと18条ⅠⅡⅢと","14条~16条規定を準用する此の場合に於き7条Ⅰ中建築主事検査申請しなければ成らないと在るのは建築主事に届出なければ成らないと読み替える者とするⅡ:建築物用途変更場合48条Ⅰ~13項と51条60条-2Ⅲ68条-3Ⅶと39条Ⅱと40条と","43条-2と49条~50条と60条-3Ⅲと68条-2ⅠⅤと68条-9Ⅰの規定に基づく条例規定を準用する","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(17)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/03/21","(10)法87条Ⅲ:3条Ⅱの規定に依り24条と27条と28条ⅠかⅢ29条や30条や35条~35条-3と36条中28条Ⅰか35条に関する部分48条Ⅰ~13項か51条規定か39条Ⅱと40条-9Ⅰの","規定員基づく条例の規定の適用を受けない建築物用途変更に於いて次ぎの各号の何れかに該当する場合の除き此れらの規定を準用する①増築改築大規模修繕大規模模様替えをする場合","②用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間に於けるものであって建築物修繕か模様替えをしない場合は其れが大規模でない場合③48条Ⅰ~13項規定に関して用途変更が政令定め範囲内の場合","Ⅳ:86条-7Ⅱは35条係る部分に限り86条-7Ⅲは28条ⅠⅢと29条と30条と35条-3か36条居室採光面積に係る部分に限る部分に限り規定は3条Ⅱの規定に依り28条ⅠかⅢと29条と30条と35条と35条-3か36条規定適用受けない","建築物用途変更場合について準用する此の場合に於いて86条-7ⅡⅢ増築等と在るのは用途の変更と3条-3③と④と在るのは87条Ⅲと読み替える者とする。","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(18)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/03/21","(11)法61条防火地域内に於いては階数が3以上で延べ面積が100㎡を超える建築物は耐火建築物としてその他の建築物は耐火建築物か準耐火建築物としなければ成らない次の各号の一つに該当するものの限りでは無い","①延べ面積が50㎡以内の平屋建て附属建築物で外壁と軒裏が防火構造の物②卸売市場の上家か機械製作工場で主要構造部が不燃材料で造られたもの他此れに類する構造で此れらと同等以上に火災発生恐れが少ない用途に供する物","③高さ2mを超える門まか塀で不燃材料で作り覆われた物④高さ2m以下の門か塀。","(12)法64条防火地域か準防火地域内建築物は外壁の開口部で延焼の畏れがある部分に防火戸他政令で定める防火設備は構造が遮炎性能周囲に於いて発生する通常火災時に於ける火炎を有効に遮る為の防火設備必要性能を言い関係政令で定める技術基準適合し","大臣が定めた構造方法を用いるものか大臣の認定を受けたものに限り設けなければ成らない。","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(19)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/03/21","(13)法27条Ⅰ:次ぎの各号何れかに該当特殊建築物は主要構造部を特殊建築物に存ずる者全てが地上まで避難終了まで通常火災に依る倒壊延焼防止する為主張構造部に必要とされる性能に関し政令で定める技術的基準適合し","大臣が定めた構造方法を用いるものか大臣の認定を受けたものとしてその外壁開口部であって建築物他の部分から開口部に延焼する恐れがあるものとして政令で定めるものに防火戸他政令で定める防火設備を設けなければ成らない。","①別表-1ろ欄に掲げる階を別表-1い欄ⅠⅡⅢⅣに規定する用途に供するもの②別表-1い欄ⅠⅡⅢⅣまでに掲げる用途に供するものでその用途に供する部分に限り病院と診療所についてはその部分に患者の収容施設が在る場合に限り床面積合計がは欄に該当するもの","③別表-1い欄Ⅳに掲げる用途に供するもので主階が一階に無いもの④劇場映画館か演劇場の用途に供するもので主階が1階に無いもの","Ⅱ:次の各号何れかに該当する特殊建築物は耐火建築物としなければ成らない①別表-1い欄Ⅴに掲げる用途に供するもので用途に供する三回以上の部分床面積合計がは欄Ⅴに該当するもの②別表-1ろ欄Ⅵに掲げる階をい欄Ⅵに掲げる用途に供するもの","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(20)別表","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/03/21","(13)法27条Ⅲ:次ぎの各号何れかに該当する特殊建築物は耐火建築物か準耐火建築物としなければ成らない","①別表-1い欄ⅤⅥに掲げる用途に供するもので用途に供する部分の床面積合計がに欄に該当するもの②別表-2と項④に規定する危険物の貯蔵場か処理場用途に供するものは数量が政令で定める限度を超えないものを除く。","※建築基準法別表第一:(14)別表-1、耐火建築物としなければ成らない特殊建築物 い欄=用途、ろ欄供する階、は欄=床面積の合計(1)項は客席、(5)項は3回以上の階、(2)項病院は患者収容所)、に欄=い欄に供する床面積の合計","(1)項い欄(劇場、映画場、演劇場、観覧場、公会堂、集会場、其の他此れらに類するもので政令で定める物)ろ欄(三階以上の階)は欄(200㎡、屋外1000㎡)に欄=無し、備考:耐火客席400㎡、客室床面積準耐火100㎡","(2)項い欄(病院、診療所(収容施設在りに限る)ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、其の他此れらに類するもので政令に定めるもの)ろ欄(2階か3階以上)は欄(300㎡以上)に欄=無し、備考:耐火300㎡、準耐火300㎡、他200㎡","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(21)別表","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/03/21","(14)(3)項い欄(項学校、体育館其の他此れらに類するもので政令で定めるもの)、ろ欄(3階以上の階)は欄(2000㎡以上)に欄=無し","(4)項い欄(百貨店、市場、展示場、キャバレー、喫茶店、ナイトクラブ、酒場、ダンスホール、遊技場其の他此れらに類するもので政令で定めるもの)ろ欄(2階か三階以上の階)は欄(500㎡以上)に欄=無し、備考::耐火1000㎡準耐火500㎡他200㎡","(5)項い欄(倉庫其の他此れらに類するものでこられに類する者で政令で定めるもの)ろ欄(3階以上の階)は欄(200㎡以上)に欄(1500㎡以上)","(6)項い欄(自動車工場、自動車駐車場、工場、其の他此れらに類する者で政令で定めるもの)ろ欄(無し)は欄(150㎡以上)","(15)別表-2と欄準住居地域内に建築しては成らない建築物①別表-2ち項に掲げる物(ち項:近隣商業地域建築禁止)①り項に掲げる物②キャバレー料理店これらに類する物③個室付き浴場業に係る公衆浴場その他此れに類する政令で定めるもの","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(22)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/03/31","(15)別表-2と項③:原動機使用工場で絵作業場床面積合計50㎡を超えるもの150㎡を超えない自動車修理工場を除く③:次に掲げる事業は特殊機械使用他特殊方法事業であって住居環境を恐れの無いものとして政令で定めるものを除くものを営む工場","③1:容量10リットル以上30リットル以下のアセチレンガス発生器用いる金属工作③1-2:印刷用インキ製造③2:出力合計0.75kW以下の原動機使用する塗装吹きつけ","③3:原動機を使用する二台以下の研磨機に依る金属の乾燥研磨は工具研磨を除く③4:コルク、エボナイトか合成樹脂粉砕か乾燥研磨か木材粉砕で原動機使用するもの","③4-2:厚さ0.5ミリ以上金属板の鎚打加工は金属工芸品製造目的を除き原動機使用し金属プレスは液圧プレスの内強制プレスを使用するものを除くかせん断③4-3:印刷用平板の研磨③4-4:糖衣機を使用する製品製造","③4-5:原動機使用セメント製品製造③4-6:ワイヤーフォーミングマシン使用金属線加工で出力合計が0.75kWを』超える原動機を使用するもの","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(23)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/03/31","(15)別表-2と項③5:木材引割か鉋削りや裁縫や機械や撚糸や組紐や編物や製袋か鑢目立ちで出力合計0.75kW以上超える原動機使用するもの③6:製針か石材の引割で出力の合計が1.5kWを超える原動機を使用するもjの","③7:出力合計2.5kW超える原動機を使用する製粉③8:合成樹脂射出成型加工③9:出力合計が10kWを超える原動機使用する金属の切削③10:メッキ③11:原動機の出力合計1.5kWを超える空気圧縮機を使用する作業③12:原動機を使用する印刷","③13:ペンディングマシンはロール式に限り使用する金属加工③14:タンブラーを使用する金k族加工③15:ゴム練用か合成樹脂用のロール機はカレンダーロール機を除き使用する作業","③16:1~15に掲げるものの他安全上か防水上危険度または衛生上もしくは健康上有害度高い事に依り住居環境を保護する上で支障が在るものとして政令で定める事業④ぬ項①②③⑪⑫はの物品り項④②の危険物と言うの貯蔵または処理に供する政令で定めるもの","④:ぬ項Ⅰ:次ぎに掲げる事業を営む工場は特殊機械使用他特殊方法に依る事業であって環境悪化の無いものとして政令で定めるものを除製造①火薬類取締法の火薬類は玩具煙火を除く②消防法2Ⅶに規定する危険物③マッチ⑪可燃ガス⑫圧縮や液化ガス","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(24)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/03/31","(15)別表-2と項④:り項②=原動機を使用する工場作業場床面積合計150㎡超えるもので日刊新聞印刷所と作業場の面積が300㎡を超えない工場を除く④危険物の貯蔵か処理に共するもので政令で定める物","と項⑤:劇場や映画館や演劇場や観覧上の内客席部分の床面積合計が200㎡以上のものかナイトクラブその他此れに類する用途で政令で定める物に供する建物で床面積が200㎡以上のもの","⑥:前号に掲げるものの他劇場や映画館や演劇場か観覧場やナイトクラブその他此れらに類する用途で政令で定めるものの店舗や飲食店や展示場や遊技や勝馬投票券販売所や駐車券販売場その他用途で政令で定めるものに供する部分床面積合計が一万㎡超えるもの。","(16)法28条:住宅や学校や病院や診療所や寄宿舎や下宿その他此れらに類する建築物で政令で定めるものの居室は住居の為の居室や学校の教室や病院の病室その他此れらに類するものとして政令で定めるものに限り採光の為の窓その他開口部を設け","その他採光に有効部分面積はその居室の床面積に対して住宅にあっては1÷7以上他の建築物は1÷5~1÷10までの間に於いて政令で定める割合以上にしなければ成らない","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(25)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/03/31","(16)法28条:但し地階か地下工作物内に設ける居室その他此れらに類する居室または温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上や見えない居室については此の限りではない","Ⅱ:居室には換気の為窓他開口部を設けその換気に有効な部分の面積は居室の床面積に対して20分の1以上としなければ成らない。但し政令で定める技術基準に従って換気設備設けた場合の限りでない","Ⅲ:別表-1い欄Ⅰに掲げる用途に供する特殊建築物居室か建築物の調理室や浴室その他の室で窓焜炉他日を使用する設備や器具を設けたものは政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けなければ成らない。","(17)令20条-8換気設備についてホルムアルデヒドに関する法28条-2③の政令で定める技術的基準は次ぎの通りとする①居室には次の何れかに適合する構造の換気設備を設ける事イ:期間換気設備は炉に規定する方式を用いるもので","ロ1:~ロ3:までに掲げる構造を除くにあっては令129条-2-6Ⅱの規定に依るほか次に掲げる構造とする事イ1:有効換気量㎡毎時であらわした量とするイ2に同じが次ぎの式で計算した必要換気量異常で在る事","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(26)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/03/31","(17)令20-8Ⅰイ1:次式『Vr=nAh』Vr、n、A、hは其々次ぎの数字を表すものとする。Vr=必要換気量単位㎡÷時間、(n=一時間当たり換気回数『n=V÷Ah』)、V=機械換気設備の有効換気量単位㎡÷時間)、A=居室面積㎡、h=居室天井高さm","イ2:一の換気設備が2以上の居室に在る場ああにあっては当該換気設備の有効換気量が当該2以上居室れれぞれ必要有効換気量異常で在る事","イ3:イ1やイ2に掲げるものの他ホルムアルデヒド発散に依る衛生上支障が無いようにする為に必要な換気確保する事が出来るものとして大臣が定めた構造方法を用いるもので在る事","ロ:居室内の空気浄化供給方式の機械換気設備に在っては令129条-2-6Ⅱの規定他次に掲げる構造とする事ロ1:次ぎの式によって計算した有効換気量がイ1方式で計算した有効換気量以上で在るものとして大臣が定めた構造方法を用いるものか","大臣の認定を受けたもので在る事『Vq=Q((C-cP)÷C+V』Vq=有効換気量単位㎡÷時間、Q=浄化して供給する空気量㎡÷時間、c=浄化前空気含むホルムアルデヒド量単位mg÷㎡、cP=浄化供給後ホルムアルデヒド量、V=有効換気量㎡÷時間","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(27)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/03/31","(17)令20-8ロ2:一の換気設備が2以上の居室に係る場合に当該換気設備有効換気量が合計異常で在る事ロ3:ロ1、ロ2に掲げるものの他ホルムアルデヒド発散に衛生上支障の無い様にする為必要換気設備確保できるとし大臣が定めた構造方式を用いる事。","ロ3:ロ1およびロ2に掲げるもの他ホルムアルデヒド発散に依る衛生上支障が無い様にする為必要な換気を確保する事が出来るとし大臣が定めた構造方法を用いる事。","ハ:中央管理方式空気調和機に在っては令129条-2Ⅲの規定に依るほかホルムアルデヒド発散に依る衛生状の支障が無い様にする為必要な換気確保出来るとし大臣の定めた構造方法を用いる構造か大臣の認定の受けた構造とする事","ニ:『法34条Ⅰ=建築物開設昇降機は安全構造で昇降路周壁と開口部は防火上支障が無い構造とするⅡ=高さ31mを超える建築物で政令で定めるものを除き非常用昇降機を設けなければ成らない』に規定する建物か","各構え床面積合計が千㎡超える地下街開設機械換気設備か中央管理方式に於いて行う事が出来るとする事","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(28)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/01","(17)令20-8Ⅱ:Ⅰの規定は同項に規定する基準適合換気設備開設住宅住居かその他の居室と其々同等以上にホルムアルデヒド発散に依る衛生上支障が無い様にする為必要な換気を確保する事が出来るとして","大臣の定めた構造方法を用いる住宅等居室か他の居室か大臣認定を受けた住宅等の居室かその他の居室には適用しない。","(18)法19条Ⅰ:建築物敷地は接する道の境より高くしなければならず建築物地盤面は此れに接する周囲のより高くしなければ成らない但し敷地内の排水に支障が無い場合は建築物用途により防湿必要ない場合の限りで無い","Ⅱ:湿潤土地出水の恐れが多い土地かゴミやその他此れに類するもので埋め立てられた土地に建築物建設場合に於いては盛り土地盤改良その他衛生上か安全上必要な措置を講じなければ成らない","Ⅲ:建築物敷地は雨水や汚水を排出し処理する為適当な下水道管下水溝か溜めます他此れらに類する施設をしなければ成らないⅣ:建築物ががけ崩れ等被害受ける恐れが在る場合擁壁その他安全適当措置を講じなければ成らない。","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(29)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/02","(19)法18条Ⅰ:国や都道府県か建築主事を置く市町村の建築物および敷地については法6条~7条-6まで9条~10条までと90条-2の規定は適用しない此の場合に於きⅡから25項までの定めに依る","Ⅱ;6条Ⅰの規定に依って建築しまたは大規模修繕か大規模模様替えしようとする建築j物の建築主が国や都道府県か建築主事を置く市町村である場合に於いては当該国の機関長等は工事着手前に計画を建築主事に通知しなければ成らない","Ⅲ:建築主事はⅡの通知を受けた場合に於いては法6条Ⅳに定める期間内に通知に係る建築物計画が建築基準関係規定は法6条Ⅳ①②に掲げる建築物の建築大規模修繕か大規模模様替えか6Ⅳ③に掲げる建築物の建築について通知を受けた場合はにあっては","同項の規定に読み替えて適用するかどうか審査し審査結果に基づいて建築基準関係規定に適合するかどうかを審査し審査結果に基づいて建築物基準関係規定に適合する事を認めた時は通知をした国の機関長にたくぃして確認済み証を交付しなければ成らない","Ⅳ:国の機関長はⅡの場合に於いてⅡの通知に係る建築物計画が特定構造計画基準か特定増改築構造計画基準に適合するかどうかⅢの規定する審査要する者である時建築物計画を知事に通知し構造計算適合判定を定めなければ成らない","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(30)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/02","(19)法18条Ⅳ:但し建築物計画が特定構造計画基準は法20条Ⅰ②イの政令で定める基準に従った構造計算で同号イに規定する方法のものによって確かめられる安全性を有する事に係る部分のうちⅢに規定うする審査が比較的容易に出来るとして","政令で定めるものに限りまたは特定増改築構造計算基準は同項にき規定する審査が比較的容易に出来るものとして政令で定めるものに限り適合するかどうかを法6条Ⅲ①但し書の省令で定める要件を備えるものである建築主事が前項規定審査場合の限りで無い","Ⅴ:都道府県知事はⅣの通知を受けた場合に於いて通知に係る建築物計画が建築基準関係規定に適合することについて都道府県に置かれた建築主事がⅢの規定の審査する時は構造方法に依る構造計算適合性判定に関する事務に従事させては成らない","Ⅵ:都道府県知事は特別な構造方法の建築物計画についてⅣの構造計算適合性判定を行うに当たって必要があると認める時は当該構造方法に係る構造計算に関して専門的識見(しきけん)を有する者の意見を聴く者とする","Ⅶ:都道府県知事はⅣの通知を受けた場合に於いては通知を受けた日から14日以内に当該通知に係る構造計画適合性判定結果記載通知書を当該通知をした国の機関長等に公布しなければ成らない","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(31)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/02","(19)法18条Ⅷ:知事はⅦの場合はⅣの通知に係る建築物計画が特定構造計算基準法20条Ⅰ②イの政令で定めた基準に従った甲s増計算で同号イに規定する方法に依るものによって確かめられる安全性を有する部分に限り適合するかどうか判定を求めた場合","省令で定める場合に限りⅦの期間内に通知した国の機関長等に通知書を交付する事ができない合理的理由が在る時は35日の期間内に於いて同項の期間を延長できる此の場合","その旨と延長する期間並びに期間を延長する理由を記載した通知書を同項期間内に通知をした国の機関長等に交付しなければ成らない","Ⅸ:知事はⅦの場合に於いてⅣの通知の記載に依っては建築物計画が特定構造計算基準か特定増改築構造計算基準に適合するかどうかを決定する事が出来ない時は正当理由が在るときはその旨と理由を記載した通知書をⅦの期間内は同項規定に依り","Ⅶの期間を延長した場合は延長後の期間内に通知をした国の機関長等に交付しなければ成らない","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(32)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/02","(19)法18条Ⅹ:国の機関長等はⅦの規定によりⅦの通知書交付を受けた場合に於いて通知書が適合判定通知書である時Ⅲの規定依る審査をする","建築主事に適合判定通知書写しを提出しなければ成らない当該建築物計画に係る14項の通知書を受けた場合は此の限りでは無い","11項:国の機関長等はⅩの場合に於いてⅢの期間の末日三日までにⅩの適合判定通知書か謄本写しを建築主事に提出しなければ成らない","12項:建築主事はⅢの場合に於いてⅡの通知に係る建築物計画がⅣの構造計算適合性判定を要する時通知をした国機関長からⅩの適合性判定通知書かその写し(謄本)提出受けた場合に限りⅢの確認済み証を交付できる","13項:建築主事はⅢの場合Ⅱの通知に係る建築物計画特定構造計算基準法20条Ⅰ②の政令で定める基準に従った構造計算で同号イに規定する方法に依るもにによって確かめられる安全性を有する事に係る部分に限り適合するか如何かを審査場合","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(33)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/04","(19)法18条13項:省令で定める場合に限りに於いてⅢの期間内に当該通知をした国の機関長等に同項の確認済み証を交付できない合理的な理由が在る時は35日の範囲内に於いて同項期間を延長できる此の場合に於き","此の場合に於いてはその旨延長する期間やその期間延長理由を記載した通知書を同項期間内に通知をした国の機関長等に交付しなければ成らない。","14項:建築主事はⅢの場合に於いてⅡの通知に係る建築物計画が建築基準規定に適合しないと事を認めた時または建築基準関係規定に適合するか如何かを決定する事が出来ない正当理由が在る時その旨および理由記載した通知書をⅢの期間内に国機関長に交付する","15項:Ⅱの通知に係る建築物建築、大規模修繕または大規模模様替え工事はⅢの確認済み証の交付を受けた後でなければする事が出来ない","16項:国の機関長等は工事を完了した場合に於いてはその旨を工事が完了した日から4日以内に到達する様に建築主事に通知しなければ成らない","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(34)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/04","(19)法18条17項:建築主事が16項の規定に依る通知受けた場合建築主事等は通知を受けた日から7日以内にその通知に係る建築物と敷地が建築基準関係規定に適合するか如何かを検査をしなければ成らない","18項:建築主事等は17項の規定に依る検査をした場合に於いて建築物と敷地が建築基準関係規定に適合している事を認めた時は国の機関長に対して検査済み証を交付しなければ成らない","19項:国の機関長等は工事が特定工程を含む場合に於いて当該特定工程に係る工事を終えた時はその都度その旨をその日から4日以内に到達するように建築主事に通知しなければ成らない","20項:建築主事が19項規定に依る通知を受けた場合に於いては建築主事等はその通知を受けた日から4日間以内に通知に係る工事中建築物等について検査前施工工事に係る建築物および敷地が建築基準関係規定に適合するか如何かを検査しなければ成らなない","21項:建築主事等は20条の規定に依る監査をした場合に於いて工事中建築物等が建築基準関係規定に適合する事を認めた時は省令で定めるところに依り国機関長等に対して特定工程に係る中間検査合格証を交付しなければ成らない","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(35)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/04","(19)法18条22項:建築主事等は21項の規定に依る検査をした場合に於き工事中建築物等が建築基準関係規定に適合する事を認めた時は省令で定めるところに依り、国機関長等に対して特定工程にかかる中間検査済み証を交付しなければ成らない","23項:建築主事等は21項の規定に依る検査に於いて建築基準関係規定に適合する事を認められた工事中建築物に点いて17項か20項の規定に依る検査をする時は同項規定に依る検査に於き建築基準関係規定適合を認められた建築物部分と敷地は規定検査要しない","24項:法6条Ⅰ①②③の建築物を新築する場合は此れらの建築物は共同住宅以外住宅と居室を有しない建築物を除き増築改築移転大規模修繕か大規模模様替え工事で避難施設等に関する工事を含むものをする場合に於いては","18項の検査済み証の交付を受けた後でなければ新築に係る建築物か避難施設等関する工事に係る建築物か建築物の部分使用しまたは使用させては成らない但し次ぎの各号何れかに該当場合検査済証交付前に於いても仮に建築物か部分使用し使用させる事が出来る","①特定行政庁が安全上防火上非難上支障が無いと認めた時②建築主事が安全上防火上非難上支障がないものとして大臣が定める基準に適合している事を認める時③16項規定通知日から7日を経過した時","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(36)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/04","(19)法18条25項:特定行政庁は国都道府県か建築主事を置く市町村建築物か建築物敷地が法9条Ⅰか10条Ⅰ若しくはⅢまたは90条-2Ⅰの規定に該当と認める場合に於いては直ちにその旨を","建築物か建築物敷地管理する国機関長等に通知し此れらの規定に掲げる必要な措置を取るべき事を要請しなければ成らない。","(20)令129-2-2Ⅰ:令117条Ⅱ各号に掲げる建築物部分は此の章(総則)の規定適用については其々別建築物と看做す。","(21)令128条-4Ⅰ:法35条-2規定により政令で定める特殊建築物を次ぎの表にかげる以外のものとする。ⅠⅡⅢ=構造①②③=用途、(Ⅰ)耐火建築物または法27条Ⅰの規定適合特殊建築物は特定非難時間が一時間未満特定非難時間倒壊防止建物を除く","(Ⅱ)準耐火建築物または特定避難階時間が45分以上1時間未満である特定避難時倒壊防止建築物(Ⅲ)その他の建築物。参照(Ⅰ)令110条①イおよび令109条-2-2(Ⅱ)令110①イ表および令109条-2-2","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(37)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/27","(21)①法別表1い欄Ⅰに掲げる用途②法別表第一い欄Ⅱに掲げる用途③法別第一い欄4に掲げる用途(Ⅰ①)客席床面積合計が400㎡以上のもの(Ⅱ①)客席面積合計が100㎡以上のもの(Ⅲ①)客席床面積が100㎡以上のもの","(Ⅰ②)用途に供する三階以上部分の床面積が300㎡以上のもの(Ⅱ②)用途に供する二階以上の部分病院か診療所についてはその部分に患者の収容施設が在る場合に限る300㎡以上のもの(Ⅲ②)用途に供する部分床面積が200㎡以上のもの","(Ⅰ③)用途に供する三階以上部分床面積合計が1000㎡以上のもの(Ⅱ③)用途に供する二階部分床面積の合計が500㎡以上のもの(Ⅲ③)用途に供する部分床面積合計が200㎡以上のもの","此の表に於き耐火建築物は法86条-4規定により耐火建築物と見なされる建築物を含み準耐火建築物は法86条の規定により準耐火建築物を見なされるものを含む。","128条-4Ⅰ②:自動車車庫か自動車修理工場の用途に供する特殊建築物③地階または地下工作物内にに設ける居室その他此れらに類する居室で法別別表-1い欄(1)(2)(4)項に掲げる用途に供するものを有する特殊建築物。","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(38)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/27","(21)令128条-4Ⅱ:法35条-2の規定により政令で定める階数が3以上である建物は延べ面積が500㎡を超えるものは学校用途に共するものを除く以外のものとする","Ⅲ:法35条-2の規定により政令で定める延べ面積が1000㎡を超える建築物は買う数が2で延べ面積が1000㎡を超えるものか階数が1で延べ面積が3000㎡を超えるものは学校に共するものを除く以外のものとする。","Ⅳ:法35条-2の規定に依り政令で定める建築物の調理室浴室その他の室で釜戸やこんろやその他火を使う設備か器具を取り付けた藻斧は回数が2以上の住宅の住宅で事務所や店舗その他此れらに類する用途をかねるものを含む以下此の項に於いて同じ","の用途に供する建築物以外の建築物は主要構造部を耐火構造としたものを除きに存ずる調理室や浴室や乾燥室やボーラー室や作業室その他の室で釜戸や焜炉やストーブや炉やボイラーや内燃機関その他火を使用する設備か器具を設けたもの","128条-5Ⅵに於いて内装制限を受ける調理室等と言う以外のものとする。","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(39)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/27","(22)令115-3法別表-1い欄2項から4項までおよび6項は法87条Ⅲにおいて法27条の規定を準用する場合を含むにかげる用途に類するもので政令で定める物は次ぎの各号に掲げるものとする","①2項の用途に類するもの=児童福祉施設は幼保連携型認定子供園を含む以下同じ②3項の用途に類するもの=博物館や美術館や図書館やボーリング場やスキー場やスケート場や不意英浄化スポーツの練習場","③4項の用途に類する者=公衆浴場や待合や料理店や飲食店か物販販売業を営む店舗で床面積が10㎡以内のものを除く④6甲の用途に類する者=映画スタジオかテレビスタジオ。","(23)令129条:建築物の階は物販業用途建物屋上広場を含み129条-2に同じの内階が避難安全性能をするするものである事について階避難安全検証法により確かめられたものは主要構造部が耐火構造であるか若しくは","不燃材料で造られた建築物または特定非難時間倒壊等防止建築物階に限るか大臣の認定を受けたものについては令119条令120条、令123条Ⅲ①、令124条Ⅰ②令126T条-2の規定は適用しない","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(40)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/27","(23)令129条Ⅱ:Ⅰの避難安税性能とは階の何れ室は火災発生の恐れの少ないものとして大臣が定める室を除き以下此の条におき火災室と言うで大火災が発生した場合に於いても階に存ずる者は階を通らなければ避難する事ができないものを含む","以下此の条に於いて階に存ずる者というの地上以下此の上に於いて同じの一までの避難を終了するまでの間階の各居室と各居室から直通階段に通ずる主たる廊下その他建築物部分に於いて避難上支障が在る高さまでガスが降下しないものである事とする。","Ⅲ:Ⅰの階避難安全検証法とは次の各号および①イロハに定めるところにより火災時に於いて建築物Kの階から避難が安全に行われる事を検証する方法を言う","①階各室毎に居室に存ずる者は居室を通らなければ非難する事ができない者を含む以下此の号に於いて在室者と言うの全てが居室に於いて火災が発生してから当該居室から避難を終了するまでに要する時間を次のイロハに掲げる時間を合計して計算すること","①イ:居室および居室を通らなければ避難できない建築物の部分は以下此の号に置いて在室等と言うの床面積合計に応じて国土交通大臣が定める方法に依り算出した火災が発生してから在室者が非難を開始するまでに要する時間単位=分","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(41)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/27","(23)令129条Ⅲ①ロ:在室等の用途および在室等の各部分から居室の出口は居室から直通階段に通ずる尾も足る廊下その他通路に通ずる出口に限る以下此の号に於いて同じの一に到る歩行距離に応じて大臣が定める方法に依り在室者が居室等の各部分から","居室の出口の一に達するまでに要する歩行時間単位=分①ハ階の各室用途と床面積ならびに階の各室の出口は居室の出口および此れに通じる出口に限りの幅に応じて大臣が定める方法によって算出した在室者が居室の出口通過に要する時間単位=分","Ⅲ②階の各室毎に居室に於いて発生した火災により生じた煙かガスが避難上支障のある高さまで降下する為に必要時間を居室の用途床面積および天井の高さ居室に設ける排煙設備の構造並びに居室の壁と天井仕上げに用いる材料種類応じ大臣の定める方法で計算する事","Ⅲ③階の居室について①の規定に依って計算した時間が②の規定に依って計算した時間を超えない事を確かめる事。","Ⅲ④階の火災室毎に階に存ずる者の全てが火災室で火災が発生してから階から非難を終了するまでに要する時間を継ぎに掲げる時間を合計して計算すること","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(42)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/27","(23)令129条Ⅲ④イ:階の各室と階を通らなければ非難する事ができない建築部分以下此の号に於いて階の各室等というのようとおよび床面積合計に応じて大臣が定める方法に依り算出した火災発生から階に存ずる者が避難を開始するまでに要する時間単位=分","④ロ:階の各室等用途および階の各室等の各部分から直通階段への出口の一に到る歩行距離に応じて大臣が定める方法に依り算出した階に存ずる者が階の各室等各部分から直通D階段の一に達するまでに要する歩行時間単位=分","④ハ:階の各室等用途および床面積並びに階の在室等出口は直通階段に通ずる出口および此れに通ずるものに限るの幅に応じて大臣が認める方法に依り算出した階に存ずる者が階から直通階段に通ずる出口を通過する為に要する時間単位=分","⑤階の火災室毎に火災室に於いて発生した火災により生じた煙かガスが階の各室は火災室を除き居室から直通階段に通じる主たる廊下その他建築物部分において避難上支障のある高さまで降下する為に要する時間を","階の各室用途床面積および天井高さ各室壁と天井の仕上げに用いる材料種類に応じて大臣が定める方法によって計算すること。","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(43)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/28","(24)令123条避難階段と特別避難階段の構造Ⅰ:屋内に設ける避難階段は次に掲げる構造としなければ成らない①階段室は④の開口部⑤の窓⑥の出入り口部分を除き耐火構造の壁で囲む事②階段室の天井は天井の無い場合に在っては屋根。Ⅲ④に於いて同じとと","火b値の屋内に面する部分は仕上げを不燃材料でしてその下地を不燃材料で作る事③階段室には窓その他採光上有効な開口部か予備電源を有する照明装置を設けること","④階段室の屋根に面する壁に設ける開口部は面積が各々1㎡以内で法2条⑨のニロに規定する防火設備で嵌め殺し戸であるものが設けられたものを除きは階段室以外の建築物部分に設けた開口部並びに階段室以外の建築物の壁および屋根は耐火構造壁や屋根を除き","90センチ以上の距離を設けるこおと。但し令112条Ⅹ但し書に規定する場合は此の限りでない。⑤階段室屋内に面する壁に窓を設ける場合に於いてはその面積は各々1㎡以内として且つ法2条⑨ニロに規定する防火設備で嵌め殺し戸であるものを設ける事","⑥階段に通じるで入る儀血は法2条⑨ニロに規定する防火設備で令112条14項②に規定する構造であるものを設けること。此の場合に於いて直接手で開く事ができ且つ自動的に閉鎖する戸または戸部分は避難の方向に開く事が出来る事が出来るものとする事","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(44)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/28","(24)令123条Ⅰ⑦:階段は耐火構造として避難階まで直通する事。Ⅱ:屋根に設ける避難階段は次ぎの定める構造としなければ成らない","①階段は階段に通じる出入口以外のの開口部面積が各々1㎡以内で法2条⑨ニロに規定する防火設備で嵌め殺し戸であるものが設けられたものを除きそれから2m以上の距離を設ける事","②屋内から階段に通じる出入口はⅠ⑥の防火設備を設ける事③階段は耐火構造として地上まで直通する事Ⅲ:特別品階は次ぎに定める構造としなければ成らない。","①室内と階段室とはバルコニーまたは付室を通じて連絡する事②屋内と階段室とが付室を通じて連絡する場合に於いては階段室か不悉の構造が通常の火災時に生じる煙が付室を通じて","階段室に流入する事を有効に防止出来るものとして大臣の定めた構造方法を用いるか大臣の認定を受けたものである事","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(45)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/28","(24)令123条Ⅲ③③:階段室やバルコニーや付室は⑥の開口部⑧の窓または⑩の出入口部分令129条-13-3Ⅲに規定する非常用エレベーターの昇降ロビー用に供するバルコニーか付室似にあってエレベーター昇降路の出入口の部分を含むを除き","耐火構造の壁の壁で囲む事階段室および不悉の天井と壁の室内に面する部分は仕上げを不燃材でして且つその下地を不燃材料で作ること。⑤階段室には付室に面する窓その他採光上有効な開口部か予備電源有する照明装置設ける事","⑥階段室やバルコニーか付室の屋外に面する壁に面する壁に設ける開口部は各々1㎡以内で法2条⑨ニロに規定する防火設備で嵌め殺し戸であるものが設けられたものを除くは階段室やバルコニーウや付室以外の建築物部分に設けた","開口部や階段室やバルコニーや付室以外の建築物部分の壁と屋根は耐火構造の壁や屋根を除き90cm以上距離のある部分で延焼のそそれが在る部分以外の部分に設ける事但し112条⑩但し書に規定する場合の限りでは無い。","⑦階段室はバルコニーや付室に面する部分以外に屋内に面して開口部を設けない事⑧階段室のバルコニーや付室に面する部分に窓を設ける場合に於いては嵌め殺し戸を設ける事","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(46)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/28","(24)令123条Ⅲ⑨:バルコニーと付室には階段室以外の屋内に面する壁に出入口以外の開口部を設けない事⑩屋内からバルコニーや付室に通じるで出入口にはⅠ⑥特定防火設備をバルコニーか付室から階段室に通じる出入口にはⅠ⑤の防火設備を設ける事","⑪階段は耐火構造として避難階まで直通する事⑫建築物15階以上の階か地下三階以下の階に通じる特別避難階段の15階以上の各階は地下三階以下の各階に於ける階段室と屋根とを連絡するバルコニーか付室の床面積はバルコニーで床面積が無い場合に在っては","床面積の部分の合計は各階の設ける各居室床面積に法別表-1い欄(1)項または(4)項に掲げる用途に供する居室に在っては100分の8(8÷100)その他居室にあっては100分の3(3÷100)を乗じたものを合計以上とする事。","(25)令129条-4エレベーター構造上主要部分Ⅰ:エレベーターの籠および籠を支えまたは吊る構造上主要部分は以下主要な支持部分と言うの構造は継ぎの各号何れかに適合するものとしなければ成らない","Ⅰ①設置や使用時の籠と主要支持部分構造が次ぎに掲げる技術適合するものとし通常使用状態に於ける摩損(まそん)および疲労破壊を生じる恐れの場ある部分以外の部分は通常昇降時衝撃と安全装置が作動した場合の衝撃に依り破損を生じない事","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(47)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/28","(25)令129-4Ⅰ①イ:籠の昇降によって摩損か疲労破壊を生じる恐れのある部分以外の部分は通常の昇降時の衝撃や安全装置が作動した場合の衝撃に依り損傷を生じない事","ロ:籠の昇降によって摩損か疲労破壊を生じるおそれが在る部分については通常の使用状態に於いて通常の昇降時衝撃と安全装置が差号した場合の衝撃により籠の落下を齎すような損傷が生じない事","②籠を主索(しゅさく)で吊るエレベーターや油圧エレベーターその他大臣の定めるエレベーターにあっては設置時と使用時の籠と主要支持部分構造が通常使用状態に於ける摩損や疲労破壊を考慮したエレベーター強度検証法により","①イおよび①ロに掲げる基準に適合する者であることについて確かめられたものである事③設置と使用時籠主要支持部分構造が其々①イと①ロに掲げる基準に適合することについて通常使用状態に於ける摩損か疲労破壊を考慮して行う大臣の認定を受けたものである事","Ⅱ:Ⅰのエレベーター強度検証法は次ぎに定めるとこでエレベーターの設置と使用時に籠と主要支持部分強度検証する方法を言う①129条-5エレベーターの荷重に規定する重量につき規定荷重によって主要支持部分と籠の床板および枠に於き生じる力を計算する事","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(48)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/28","(25)令129-4条Ⅱ②:Ⅱ①の主要支持部の断面に生じる常時および安全装置の作動時の各応力度を継ぎの表に依って計算する事","A=加重について想定する状態、B=式、(AⅠ)常時(BⅠ)G1+a1(G2+P)(AⅡ)安全装置の作動時(BⅡ)G1+a2(G2+P)。式の解法(G1+(a1 or a2))*(G2+P)、括弧内を掛ける場合G1+a*(G2+P)=G1+a*G2+G1+a*Pと読み替える","此の表に於いてG1とG2とPは其々の力をa1とa2は其々次ぎの数値を表す者とする。G1=令129条-5規定する固定荷重の内昇降部分以外の部分に係るものによる力、G2=令129条-5Ⅰに規定する固定荷重の内昇降する部分に係るものによって生じる力","P=令129条-5Ⅱに規定する積載荷重によって生じる力、a1=通常昇降時に昇降する部分に生じる加速度を考慮して大臣が定める数値、a2=安全装置が作動した場合に昇降する部分に生じる加速度を考量し射て大臣が定める数値","③ ②の規定で計算し常時と安全装置作動時の各応力度が主要支持部分等材料の破壊郷土を安全率はエレベーターの設置時と使用時の別に応じ主要紙自分等の材料の摩損や疲労破壊の強度低下考慮して大臣が定めた数値をいうを除して求めた許容応力度を超えない事","1章","愛知県日進市"