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令和四年の日進市簡易裁判事務所の簡易判決例 スピード審査審理

2022-05-16 00:13:03 | 日記
"Clause Pages","President Staff","Nation Attribute","Company","Date Days","Article1","Article2","Article3","Article4","Article5","Chapter","Address"
"令和4年判決例","局長","海外介入権力","部課所","日付","1条","2条","3条","4条","5条","9章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"簡裁判令4.1.1葵事件","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所415","22/01/01","弁論:折戸弁護士事務所代表弁護士TI以下甲はは弁護士でも裁判官でもないとするのが相当であるこのものが日進簡易裁判事務長官福岡大国選弁護人以下乙に先輩と言った事を認めない。この陳述は甲が乙に先輩と言いがかりをつけたり上司とした紛争である。","また、日進市商工会青年部部長以下丙は、甲を乙の雇用者でも先輩でもないと認めている。そして、この訴訟は脚下にするべきと判断し、甲に一切の弁護士職権の地位及び裁判の不正審理乱用を禁ずる。すべて甲が行った判決と認めることはできない。","証言:甲は数次にわたって、国会に命令し国会から乙に制裁を与えるよう求めてきたそして、日進裁判課副会長乙は副会長裁判所職員任命から10年たたず3年以下で罷免を受け、次の選任によって理事会に副会長を再任された。","国会民主党日本共産党は憲法80条違反であるとする。わたくしは、憲法80条の定義が個人の株から副会長が2350万円の株で負担されている個人資産投資であり罷免後もその現存した株を国が払ったものと定義しても事実になく退任後は株の返還請求できる。","主文:①主文=国会の不当な請求であるとして甲を退ける②理由=裁判官の給与が減額できないのは国の財産とすることはできない③事実=偽証④口頭弁論終結日=令和4年1月1日⑤当事者=甲乙丙⑥裁判所=日進簡易裁判事務所","9","愛知県日進市"
"簡裁判令4.1.1葵事件","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所415","22/01/01","判旨:この判決は、前回ストーカー規制等に関する法律の次に審理した裁判であるが、最近わたくし乙を訴えるものが多く休んでいた。今回の審理はわたくしのものと確認されていない裁判であるので審理を扱うことはできる。","TI氏甲の供述では、名古屋高等裁判所女性裁判官が憤怒およよび色欲を死刑として争い、更にそれを丁として。丁は乙を訴えていたが、わたくしにありもしない犯罪性を突きつけた。詳しくは分かってはいないが、丁は乙に訴え","更に丁が丁の罪を丁自身に審理を行う不正な競争及び禁止審理を行って一方的に丁は乙に死刑を突きつけこちらの追及を一切を退けようとした。この裁判の計画を行ったのは甲である。これは如何なるものも自分の罪の斟酌(しんしゃく)に審理するなど違法。","どのようなものでも裁判権とは、本人の罪を本人が弁護や異議で守ったり、判決で自分自身の濡れ衣を剥がしたり、不当に斟酌または無罪を主張する審理を行ってはならない。これは名文的法律が無くても法律である。","裁判権自身が甲が求めている自分自身を暴力として守っていく趣旨に当たらないとして甲を退ける理由とする。裁判は厳正な職場であり宗教ではないし、消防団でもないほか、けいすけと大以下乙は甲より先に入団し日進裁判課も初めからいたのが乙である。","9","愛知県日進市"
"簡裁判令4.1.1壬事件","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所416","22/01/01","弁論:名古屋弁護士会所属日進簡易裁判事務所福岡大国選弁護人以下甲は、裁判所の重要参考陳述である証人権において、自らが異議の申し立て及び審理である判決主文の弁解をすることは許されず","わたくし甲を折戸弁護士会代表弁護士仮称TIである以下乙は甲を9人以上の名古屋地方裁判官をたて無償の訴訟金額を民事で争い刑事責任の追及に死刑を求刑して求めていた事件につき、甲は証人権で勝訴を収めたとする。","証言:乙は、甲に対して両親と乙は死んだと訴えたが、岩田玲菜とその母親を残して死んだが、死後も憑依幻聴活動を辞めず、この件について魔法に架けたから幻聴が聞こえるということは相当ではない。よってこれは不当な申し立てである。","乙は極悪人の悪霊であると証言する。乙は一方的に冤罪による刑の擦り付けおよび万引き犯の冤罪に死刑に甲を使おうとしたり無償の裁判制度を利用して不正な訴えの悪事を行い、更には乙はピストルと警察制服は負け紛争は魔法で列して乙に終わった。","主文:①主文=幻聴が魔法行為であったとすることはできない②理由=シャドウ仮称以下丙が乙に操作して死者に幻聴させた③事実=魔法と認めない④口頭弁論終結日=2022年1月1日⑤当事者=甲乙丙⑥裁判所=日進簡易裁判事務所","9","愛知県日進市"
"簡裁判令4.1.1壬事件","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所416","22/01/01","判旨:甲以外にも乙の紛争沙汰は甚だしいこれが、わたくし甲がすべて魔法で握りつぶしていかなければわたくし甲に光が当たることはない。乙は消防団員一番員であったが、生活費を苦に両親と総入れ歯後自殺しているが、玲菜およびその母親は生きている。","この甲の乙との戦いについては名前がわからなくてもThatNameおよびTheNameにおいてまたは『その者』という取引で列しており、暴力団や、テロリスト、を一切与えない甲は、更に同じ同膀の罪一切を庇わないグループである甲グループにおいて乙は許されない。","乙は更に商工会青年部員であったもので、日進市消防団折戸分団の正規代理折戸弁護士事務所代表弁護士である乙であるが、この乙は、総入れ歯のあと自殺したことは、アイスタ認証や生活給付金が暴力団関係者ということで受給できず","障碍者年金が受給することがコロナウイルス情勢で県の手続き所が混雑しており、障害の認定が取り消されたものが多く、暴力団が生活費を取れない乙とした。更にこのものは、折戸分団だけの弁護士長である。","わたくし甲は何も消防団ではなく警察である。そしてわたくしの警察職は地方初級高卒程度の簡易裁判官および裁判課の判事である。わたくしの主権を乙が争っても許さないし譲る余地もない。","9","愛知県日進市"
"簡裁判令4.1.1辛事件","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所417","22/01/01","弁論:坂井泉水(芸名であり本名ではない)以下甲は記憶によるとその精神病院施設の入院中ストーカー犯によって付き纏われ更に崖っぷちまで何度も追い詰められていたと死後その御霊である泉水は答えている。","どうもこれは主張によると、7月21日生まれの日進青年部長であり日進山田電機従業員であるMY以下乙はその殺人犯に疑わしいおそらくは7月21日生まれの乙たちが殺したと疑わししく、罪を償って死刑を受けた後刑事罰を全うしてほしいと述べた。","証言:坂井泉水は自殺か他殺か判らなかった困惑した精神上健康ではなく、その保護室等独房所の受刑及び4人室共同入院制度の禁固等勾留について、今までいくつも脱獄事件は起きてはいるが","この件で、坂井泉水は生きる意志があった無かったは関係なく、自殺したいとも自殺したくないとも思っていなかったし、殺人であったのか自殺であったのかもパニック(混乱)になっていて分からなかったのだという。","主文:①主文=警察は協力しない甲は心神喪失しており自ら死んだと仮定するのは相当ではない②理由=ストーカー犯が突き落とした可能性③事実=証言陳述のみである④口頭弁論終結日=令和4念1月1日⑤当事者=甲と被疑者その⑥裁判所=日進簡易裁判事務所","9","愛知県日進市"
"簡裁判令4.1.1辛事件","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所417","22/01/01","判旨:この罪は、ストーカー規制に関する法律によると罰則の項では懲役1年か懲役2年程度の罪であるが、これらの者は殺意を意図しておりこの程度の刑で済ませては","殺人する可能性があるにもかかわらず、憲法25条の精神に従っている立法の合理性があったとは言えない。","更に、ストーカー殺人とは、交通殺人より軽い斟酌量刑で科せられるのも不当性があるのではないか、ザードプロダクションが甲をこれを訴訟を起こして賠償を求めていたかについては分からないはずでありわたくしの両親も自殺だと断定しているが","わたくしの信念から言えば他殺の可能性とする。そして、わたくしは、坂井泉水である甲がDS220のA型を継いでいて血筋がつながっていると推定されわたくし名古屋弁護士会所属国選弁護人福岡大以下丙は甲が丙の幻聴が聞こえる可能性を示唆する。","わたくし丙のA型血液型と一致する場合、わたくしはB型のAUFEの105型であるので血液が違うのであるから、血がつながっている事が確かであれば2月6日の坂井泉水を拾っていける。わたくし丙は坂井泉水を歌詞を現地語で移植する歌手として仏伊中華に送る。","9","愛知県日進市"
"簡裁判令4.5.16康事件","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所418","22/05/16","弁論:酒井家具のお店代表T.S.故推定以下甲にドイツ語を害して前日進市商工会青年部長故推定M.Y以下乙がドイツ語を侵害してドイツ国籍を追放をしようとしたと推定される。","日進市消防団折戸分団元一番員で現役K.M.以下丙とするが、金曜日13日申し出を訴えとして認可をした。丙によると、丙は刑事罰を日本から逃れるため外国生活をするとして甲を擁護し乙を訴えた。","証言:乙は甲及び丙の言語を侵害して、日本を捨てようとしたと推定される。日本を見切りを付ける準備をして、乙が故甲および現役丙の言語生活圏に裁判権で対抗できず勝てないとして申し出が13日有った。此れによると、","刑事罰を逃れるために『憲法22条何人も外国に移住しまたは国籍を移住する自由を侵されない』によると、政権責任により死刑執行が在ってまたは将来に予定されている甲及び懲役禁固罰金苦渋に外国移籍する丙とした。","主文:①主文=乙は日本国民であり同国民である丁福岡大の権限を除いては外国移住憲法22条の権利を侵しては成らない。②理由=移住の自由③事実=証言記載④口頭弁論終結日=5月16日⑤当事者=甲丙⑥裁判所=日進簡易裁判事務所","9","愛知県日進市"
"簡裁判令4.5.16康事件","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所418","22/05/16","判旨:日進市商工会前青年部長であり日進裁判課代表乙は、既に死去していると推定されているが、人権侵害の脅威により甲及び丙を依然と脅かしかねない。乙が、国籍を自由に獲得する為ドイツ語に力を入れようとしたが、","甲は対立したが、甲は酒井裁判課及び酒井家具のお店代表であるが、将来に渡り死刑が日本に予定され政権離脱のため裁判所職を辞めこのものは、裁判員であったが、日本で判事補に就かず、憲法22条にて日本を脱退する。","丙についても過酷な罰金刑や懲役や禁固が予定され、今までも特別地方公務員は国に無償で使われ制裁を受けてきた。裁判所の旨はこの判決に日本に残す為の刑事罰と他裁判所が審理しているが、著しい基本的人権を害す違憲判決である。","丙の声明によると、丙は英語生活圏に逃れ、平和的に安らかに過ごす為日本の反政府に就き此の丙は、争いや罰を避け世界で第一位の普及率である英語圏に頼り、第二位の普及率である日本語を捨てたとの事実があるとした。","また、乙は、争いに自分勝手な立場であり、裁判の暴力で此れを離脱先国籍を害してこの両二名を追放に追いやる著しい人権の侵害の恐れがある為、言語活動そのものを止めなければ成らず、乙は、日本国籍に残留し日本語に就かなければならない。","9","愛知県日進市"