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福岡大が深田瞳の罪を負い執行猶予23年5年以下の禁固刑を言い渡される 民法177条事件 日進市

2019-10-24 04:59:49 | 日記
福岡だい
2019.10.28(Mon)
幻聴で思った事その4
大が深田瞳の罪を負って独房所から5年以下で出てきたことから、宅建業法で定められている刑罰5年以下とした民法177条に関連する法律違反を不動産法人地位以前の時代に犯したことについて、当該は深田瞳婦人警察部長被告は、土地の建物を全て売らないと消滅してなくなると話を聴いて登記を経ず競売にかけた。この宅建免許の知事の許可なく土地売買を仲介を経ず行った罪などに問われたあと、逮捕監禁致死が暴行者の鈴村牛乳社長に在った。2年程度は受刑を全うできていたが、脳の疾患がある瞳が過酷な独房所と机手錠に堪えられる体罰ではなく、病院の方が適切だと判断された他、執行猶予は35(6)歳程度から受刑を開始したが重要参考人と成って舟橋院長に民法177条の存在は十分証明できた。しかし、大は執行猶予が12歳の頃から確定しており、計算すると執行猶予は23年ついたことになる。此の程度の執行猶予で、司法書士や、行政書士、インテリアコーディネータの受験を小学校6年生の頃から禁止され、それが解けるまでインテリアは後半年、司法書士はあと1年ちょっとと成ってきた。このままいけば資格が忌避されず合格が確実になったので司法予備資格との合格を前後する必要も無くなった。大は、実刑が小学校6年生で決まり、食品行と、情報産業に常に残ってきた。しかし、もう是等の企業等就職は諦め、不動産建築にする事にしたが、大自体が不動産法人であり、民法177条違反として問われているのではないが、公安委員会規則によって、受刑中の途中で死刑または死亡した者は、懲役並びに、禁錮刑を始めからやり直さなければ成らないとした規則を警察が拘束されるのであって、警察署が受刑を受け入れるという事で、拘置所や保護室を使ったのであって、これは警察の責任で在るが、弁護士には大に対する濡れ衣であり、無実の罪であり罰しては成らないと弁護士が説明したにも拘らず、当該委員会規則に基づいて行われた。また六法を調べたが、他の五年刑は全部大の職務上の責任ではないことを確認したので、民法177条で懲役5年以下で受刑を負った事を解釈しているが、警察の裏づけそのものが間違っていると否定する事は無いが、警察が不当な罪まで請求しすぎるから、例えば暴行を傷害と言ったり、元の罪より有罪性の高い表現を使うので警戒していただけである。