福岡だいの動画と、同人誌の販売

同人誌 動画 プログラム 情報処理 アート グラフィックス 有償 2018年創業

労働基準法 福岡大 日進市

2019-10-08 07:04:48 | 日記
"Clause Pages","President Staff","Nation Attribute","Company","Date Days","Article1","Article2","Article3","Article4","Article5","Chapter","Address"
"項目","役員","海外介入権力","会社名","日付","1条","2条","3条","4条","5条","序章","愛知県日進市"
"労働契約法(1)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/08/01","労契1条目的:この法律は労働者および使用者の自主的な交渉の下で労働契約が合意により成立しまたは変更されると言う合意の原則その他労働契約に関する基本事項を定める事により合理的な労働条件の決定または変更が円滑に行われるようにする事を通じて","労働者の保護を図りつつ個別の労働関係の安定に資することを目的とする。労契2条Ⅰ定義:この法律に於いて労働者とは使用者に使用されて労働し賃金を支払われる者を言う","Ⅱ:この法律に於いて使用者とはその使用する労働者に対して賃金を支払う者を言う。労契3条Ⅰ労働契約の原則:労働契約は労働者および使用者が対等の立場に於ける合意に基づいて締結しまたは変更すべきとする。","Ⅱ:労働契約は労働者および使用者が就業の実態に応じて均衡を考慮しつつ締結しまたは変更すべきとするⅢ:労働契約は労働者および使用者が仕事と生活の調和に配慮しつつ締結しまたは変更すべきとする","Ⅳ:労働者および使用者は労働契約を遵守すると共に信義に従い誠実に権利を行使しおよび義務を履行しなければ成らないⅤ:労働者および使用者は労働契約に基づく権利の行使に当たってはそれを濫用する事があっては成らない。","1章","愛知県日進市"
"労働契約法(2)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/08/01","労契4条Ⅰ労働契約の内容理解促進:使用者は労働者に提示する労働条件および労働契約の内容について労働者の理解を深める者とする","Ⅱ:労働者および使用者は労働契約に伴い労働者がその生命身体等の安全を確保しつつ労働する事が出来るよう必要な配慮をする者とする。","労契5条労働者の安全の配慮:使用者は労働契約に伴い労働者がその生命身体等の安全確保しつつ労働する事が出来るよう必要な配慮をする者とする。","※労働契約の成立および変更 労契6条労働契約の成立:労働契約は労働者が使用者に使用されて労働し使用者が是に対して賃金を支払うことについて労働者および使用者が合意する事によって成立する。労契7条:労働者および使用者が労働契約を締結する","場合に於いて使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には労働契約の内容はその就業規則で定める労働者による者とする。但し労働契約に於いて労働者と使用者が就業規則と異なる労働条件を合意した部分を12条に除く。","1章","愛知県日進市"
"労働契約法(3)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/08/04","労契8条労働契約の内容の変更:労働者および使用者はその合意により労働契約の内容である労働条件を変更する事ができる。労契10条:使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において変更後の就業規則を労働者に周知させ且つ就業規則の","変更が労働者に受ける不利益の程度労働条件の変更の必要性変更後の就業規則の内容相当性労働組合等のとの交渉の状況その他の就業規則の変更に係る契約の内容である労働条件は当該変更後の就業規則の定めによりする。但し労働契約に於き労働者および使用者が","就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については12条に該当する場合を除いてこの限りではない。","労契11条就業規則違反の労働契約:就業規則の定めの手続に関しては労働基準法89条作成および届出の義務および90条作成の手続の定めるところによる。","労契12条就業規則違反の労働契約:就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約はその部分ついては無効とするこの場合に於き無効となった部分は就業規則に定める基準による。","1章","愛知県日進市"
"労働契約法(4)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/08/04","労契13条法令および労働協約と就業規則との関係:就業規則が法令または労働協約に反する場合には当該反する場合には当該反する部分については7条労働条件の合意10条労働条件および12条就業規則違反の労働契約の規定は当該法令または","労働協約適用労働者の間の労働契約については適用しない。※労働契約の継続および終了 労契14条:使用者が労働者に出向を命ずる事が出来る場合に於いて出向の命令がその必要性対象労働者の選定に係る事情その他事情に照らして権利濫用を認める時命令無効。","労契15条懲戒:使用者が労働者を懲戒する事が出来る場合に於いて当該懲戒が当該懲戒に係る労働者の行為の性質および態様その事情に照らし客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当と認めない時はその権利を濫用とした者として当該懲戒は無効とする。","労契16条解雇:解雇は客観的に合的な理由を欠き社会通念上相当であると認められない場合はその権利を濫用した者として無効とする。","労契17条Ⅰ契約期間中の解雇等:使用者は期間の定めの在る労働契約の有期労働契約についてやも得ない時由が在る場合でなければその契約期間が満了するまでの間の於き労働者を解雇できない。","1章","愛知県日進市"
"労働契約法(5)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/08/04","労契17条Ⅱ:使用者は有期労働者についてその有期労働契約についてその有期労働契約により労働者を使用する目的に照らして必要以上に短い期間を定める事によりその有期雇用契約を反復し更新しないよう配慮しなければ成らない。","労契18条Ⅰ有期労働契約の期間の定めの無い労働契約への転換:同一の使用者との間で締結されたニ以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間が五年を超えている労働者が当該使用者に対し現に締結している有期労働契約契約期間が満了する日までの間に","当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申し込みをした時は使用者は当該申し込みを承諾した者と看做すこの場合に於いて当該申し込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である条件と同一の労働条件に別段の定め部分除く","Ⅱ:当該使用者との間で締結された一の有期労働契約が満了した日と当該使用者との間で締結されたその次の有期労働契約の契約期間の初日との間に是等の契約期間の何れかにも含まれない期間が一年を満たない場合に在っては当該一の有期労働契約を含むニ以上の","有期労働契約の契約期間の契約期間の間に空白期間が無い時は当該ニ以上の有期労働契約の契約期間が通算した期間が一年に満たない場合に在っては当該一の有期労働契約の契約期間に二分の一を乗じて得た期間を基礎とし厚生労働省令で定める期間以上である時は","1章","愛知県日進市"
"労働契約法(6)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/08/04","当該空白期間に満了した有期雇用契約の契約期間は通算契約期間に算入しない。","労契19条:有期労働契約であって各号に何れかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期雇用契約の更新の申し込みをした場合または当該契約期間の満了後遅滞無く有期労働契約の申し込みをした場合であって","使用者が当該申し込みを拒絶する事が客観的に合理性を欠き社会通念上相当であると認められない時は使用者は従前の有期雇用契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申し込みを承諾した者と看做す。","①当該有期労働契約が過去に反復して更新された事が或のであってその契約期間の満了後に当該有期労働契約を更新しない事に因り当該有期労働契約が終了される事が期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をする事により当該期間の","定めのない労働契約を修了事と社会通念上同視出来ると認める事。②当該労働者に於いて当該有期労働契約の契約期間の終了後に当該有期労働契約が更新されるものと期待する事について合理的な理由が有るものと認められる事。","1章","愛知県日進市"
"労働契約法(7)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/08/14","労契20条期間の定めが在ることによる不合理労働条件禁止:有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が期間の定めが在る事により同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約内容である","労働条件と相違する場合に於いては当該労働条件の相違は労働者の業務内容および当該業務に伴う責任の程度当該職務の内容および配置の変更範囲その他の事情を考慮し不合理であっては成らない。","労契21条船員に関する特例:20条および是より前の規定は船員法の適用を受ける船員に関し適用しない。Ⅱ:船員に関しては7条12条と在るのは100条と11条労働基準法89条および90条と在るのは船員方97条、98条と13条前条の船員法100条。","労契23条Ⅰ適用除外:この法律は国家公務員および地方公務員については適用しない。Ⅱ:この法律は使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約については適用しない。","Ⅰ:この法律は交付の日から執行する但し2条並びにⅡおよびⅢの規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内に於いて政令で定める日から施行する。","1章","愛知県日進市"
"労働契約法(8)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/08/15","Ⅱ:2条定義の規定に因る改正後の労働契約法18条労働契約の転換の規定の規定は前項但し書に規定する規定の施行の日以降の日を労働契約の初日とする期間の定めの在る労働契約について適用し同項但し書に規定する規定の施工の日前の日が","初日である期間の定めのある労働契約の契約期間は同項Ⅰに規定する通算契約期間には算入しない。",,,,"1章","愛知県日進市"
"専門知識の特別措置(1)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/08/15","※専門的知識等を有する有期雇用労働者に関する特別措置法(以下専門)。専門1条目的:この法律は専門知識を有する有期雇用労働者等の能力維持向上および活用を図る事が当該専門知識等を有する有期雇用労働者等の能力の有効発揮および活力の在る社会の","実現の為重要であるこ事に鑑みその労働者が有す能力を維持向上しその労働者にその特性に応じた雇用管理に関する特別の措置を講じ併せて労働契約法の特例を定めもって国民の健全な発展に資することを目的とする。","専門2条定義Ⅰ:この法律に於いて専門知識等とは専門的な知識技術または経験であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準の該当するものを言う。Ⅱ:この法律に於いて有期雇用労働者とは事業主と期間の定めの在る労働契約を締結している労働者を言う","Ⅲ:この法律に於いて特定有期雇用労働者とは次号のいずれかに該当する有期労働者を言う。①専門的知識を有する有期雇用労働者であって当該専門知識を必要とする業務五年を超える一定の期間内に完了する事が予定されるものに限る以下特定有期業務に就くもの","②定年六十歳以上に限るに達した後引き続いて当該授業主高齢者雇用の安定等に関する法律9条Ⅱに規定する特殊関係事業主にその定年後に引き続いて雇用される場合に在ってはそれに雇用される有期労働者。","1章","愛知県日進市"
"専門知識の特別措置(2)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/08/15","専門4条Ⅰ第一種計画の認定:事業主は厚生労働省省令で定めるところにより当該事業主が行う第一種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置についての計画を作成し是を厚生労働大臣に提出しその適当である旨の認定を受ける事が出来る。","Ⅱ:第一種計画には次号に掲げる事項を記載しなければ成らない①当該事業主が雇用する第一種特定有期雇用労働者が就く特定有期業務の内容並びに開始、完了の日②計画対象第一種特定有期雇用労働者がその職業生活を通じて発揮する事が出来る能力の維持向上に","自主的に図るための教育訓練を受ける為の有給休暇39条の付与に関する措置その他の当該事業主が行う計画対象第一種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置の内容③その他厚生労働省令で定める事項","Ⅲ:厚生労働大臣はⅠの認定の申請があった場合に於いてその第一種計画が各号の何れかも適合するものであると認める時はその認定をする者とする①Ⅱ①に規定する特定有期業務が2条Ⅰ定義厚生労働大臣が定める基準に該当する専門知識等の必要業務であること","② Ⅱ②、③に掲げる事項が基本指針に照らして適切である事③ ②に定めるものの他有給教育訓練休暇付与等措置その他当該事業主が行う雇用管理に関す措置内容が計画対象第一種特定有期雇用労働者の特性に応じ雇用管理に関する措置とし有効かつ適切である事。","1章","愛知県日進市"
"専門知識の特別措置(3)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/08/15","専門6条Ⅰ第二種計画の認定:事業主は厚生労働省令で定めるところにより当該事業主が行う第二種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置についての計画を作成しこれを厚生労働大臣に提出して第二種計画が適当である旨の認定を受ける事が出来る","Ⅱ:第二種計画には次号に掲げる事項を記載しなければ成らない。①当該事業主が雇用する第二種特定有期雇用労働者に対する配置、職務および職場環境に関する配慮その他の当該事業主が行う計画対象第二種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する","雇用管理に関する措置の内容②その他厚生労働省令で定める事項Ⅲ:厚生労働大臣はⅠの認定の申請があった場合に於いてその二種計画が次の各号に定める何れにも適合するものであると認める時はその認定をするものとする","① Ⅱに掲げる事項が基本指針に照らして適切なものであること② ①のものの他Ⅱ①に掲げる配置職務および職場環境に関する配慮その他の当該事業主が行う雇用管理に関する措置の内容が計画対象二種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する","措置として有効かつ適切なものである事。","1章","愛知県日進市"
"専門知識の特別措置(4)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/08/15","専門8条Ⅰ労働契約法の特例:第一種認定事業主と当該第一種認定事業主が雇用する計画対象第一種特定有期雇用労働者との間の有期労働契約に係る労働契約18条Ⅰ期限の無い雇用転換の規定の適用については同項中五年と在るのは専門的知識等を有する","有期雇用労働者等に関する特別措置法5条Ⅱに規定する第一種認定計画に記載された同法2条Ⅲ①に規定する特定有期業務の開始の日から完了の日までの期間10年を超える場合は10年とする。","Ⅱ:第二種認定事業主と当該二種認定事業主が雇用する計画対象ニ種特定有期雇用労働者との間の有期雇用契約に係る労働契約法18条Ⅰの適用については定年後引き続いて当該第二種認定事業主に雇用されている期間は同項に規定する通算契約期間に算入しない。",,,"1章","愛知県日進市"
"労働基準法(1)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/10/08","労基1条Ⅰ労働条件の原則:労働条件は労働者が人たるに値する生活を営む為に必要を充たすべきものでなければ成らないⅡ:此の法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから労働関係の当事者はこの基準を理由として","労働条件を低下させては成らない事はもとよりその向上を図るように努めなければ成らない。労基2条Ⅰ労働条件の決定:労働条件は労働者と使用者が対等の立場によって決定すべき者である。","Ⅱ:労働者および使用者は労働協約就業規則および労働契約を遵守し誠実に各々その義務を履行しなければ成らない。労基3条均等待遇:使用者は労働者の国籍信条または社会的身分を理由として賃金労働時間その他労働条件について差別扱いをしては成らない。","労基4条男女同一賃金の原則:使用者は労働者が女性である事を理由として賃金について男女共に差別扱いをしては成らない。労基5条強制労働の禁止:使用者は暴行脅迫監禁その他精神、身体自由を不当に拘束する手段で労働者の意思に反して労働を強制できない。","労基6条中間搾取の排除:何人も労働に於いて許される場合の外業として他人の就労に介入して利益を得ては成らない。","1章","愛知県日進市"
"労働基準法(2)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/10/08","労基7条公民権行使の保障:使用者は労働者が時間中に選挙その他の公民としての権利を行使しまたは公の職務を執行する為に必要な時間を請求した場合に於いては拒んでは成らない但し権利の行使または公の職務を妨げない限り請求時刻変更できる。","労基9条定義:此の法律で労働者とは職業の種類を問わず事業または事務所は事業使用される物で賃金を支払われるものを言う。労基10条使用者:此の法律で使用者とは事業主または事業の経営担当者その他事業労働者に関する事項に事業主の為の全ての者を言う。","労基11Ⅰ条賃金:此の法律で平均賃金は是を算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に支払われた賃金の総額をその期間の総日数で除した金額を言う但しその金額は次の各号の①によって計算した金額を下回っては成らない。","①賃金が労働した日若しくは時間に因って算定されまたは出来高支払い制その他請負制によって定められた場合に於いては賃金の総額をその期間中に労働した日数でで除した金額の6割","②賃金の一部が月週その他一定の期間によって定められた場合に於いてはその部分の総額をその期間の総額ををその期間の総日数で除した金額と①の金額の合計額Ⅱ:前項の期間は賃金締切日が在る場合に於いては直前の賃金締切日から起算する","1章","愛知県日進市"
"労働基準法(3)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/10/08","労基12条Ⅲ:Ⅱの規定する期間は次の各号の何れかに該当する期間が在る場合に於いてはその日数および賃金はⅡの期間および賃金の総額から控除する","①業務上負傷しまたは疾病にかかり療養の為に休業した期間②産後の女性が産後出産65条の規定によって休業した期間③使用者の責めに帰すべき時由によって休業した期間","④育児介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に規定するを規定する育児介護休業をした期間⑤試みの試用期間Ⅳ:Ⅰの賃金総額を臨時支払い賃金と三箇月を超える期間毎支払われる賃金通貨以外で支払い一定範囲属さないものは算入しない。","⑥雇入後三箇月を満たない者はⅠの期間は雇入後の期間とする⑦日日雇い被雇用者についてはその従事する事業または職業に就き厚生労働大臣が定める金額を平均賃金とする⑧Ⅰ:Ⅳによって算定できない場合の平均賃金は厚生労働省の定めに因る。","※労働契約 労基13条此の法律違反の契約:此の法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約はその部分については無効等とするこの場合無効となった部分は法律で定める基準に因る。","1章","愛知県日進市"
"労働基準法(4)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/10/09","労基14条Ⅰ契約期間等:労働契約は期間無規定を除き一定の事業完了に必要期間を定めるものの他三年を超える期間について締結できない①専門知識技術経験であって高度の職能は厚生労働大臣基準該当者と締結労働契約②満六十歳以上労働者間に締結労働契約","Ⅱ:厚生労働省大臣は期間定めの労働契約の締結時および労働契約時期間満了に於いて労働者と使用者との間に紛争が生じる事を未然に防止する為使用者が講ずるべき労働契約満了に係る通知に関する事項その他必要な事項について基準を定めることが出来る","Ⅲ:行政庁はⅡの基準に関し期間の定めの在る労働契約を締結する使用者に対して必要な助言および指導を行う事ができる。","労基15条Ⅰ労働条件の明示:使用者は労働契約の締結際に労働者に対す賃金時間その他労働条件を明示しなければ成らない。この場合賃金および時間に関するその他の恒例労働省令で定める方法により明示しなければ成らない","Ⅱ:Ⅰの規定明示は条件が事実と相違する場合に於いては労働者は即時に契約解除できるⅢ:Ⅱの場合就業の為に住居を変更した労働者が契約の解除の日から14日以内に帰郷する場合に於いては使用者は必要な旅費を負担しなければならい。","1章","愛知県日進市"
"労働基準法(5)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/10/09","労基16条賠償予定の禁止:使用者は労働契約の不履行について違約金を定めまたは賠償を予定する契約を交わしては成らない。労基17条前借り金相殺の禁止:使用者は前仮金その他労働することを条件とする前賃の借金と賃金を相殺しては成らない。","労基18条Ⅰ強制貯金:使用者は労働契約付随貯金契約をさせ貯金を管理する契約をしては成らないⅡ:使用者は労働者の貯金その他の委託を受けて管理する場合当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合が在る時はその労働組合無い時は","労働者を代表する者と書面に因る協定をして行政長官に届け出なければ成らないⅢ:使用者は労働者の貯金その他委託を受けて管理する場合に於いては貯金の管理移管する規定を定め労働者に周知させる作業場に備え付ける等の措置をしなければ成らない","Ⅳ:使用者は労働者貯金委託を受けて管理の場合貯金管理が労働者の貯金受け入れで在る時は利子を付けなければ成らない此の場合利子が金融機関の受け入れ貯金利子を考慮して厚生労働省令で定める利子に因る利子を下る時はその厚生労働省規定利率の利子とみなす","Ⅴ:使用者は労働者の貯蓄金をその他委託を受けて管理する場合に於いて労働者がその返還を請求した時は遅滞無く是を返還しなければ成らない。","1章","愛知県日進市"
"労働基準法(6)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/10/09","労基18条Ⅵ:使用者がⅤの規定に違反した場合に於いて当該貯金の管理を継続することが労働者の利益を著しく認められる時は行政官庁は使用者に対してその必用限度範囲内で当該貯金管理を中止するべき事を命じる事ができる","Ⅶ:Ⅵの規定により貯金管理中止すべき事を命じられた使用者は遅滞無く管理に係る貯蓄金を労働者に返還しなければ成らない。","労基19条Ⅰ解雇制限:使用者は労働者が業務上負傷し疾病にかかり療養の為に休業する期間およびその30日間並びに産前直後の女性が65条の規定休業期間その後30日間は解雇しては成らない但し使用者が打切補償81条規定により補償を支払う場合は","天災事変その他止む得ない時由の為に事業の継続が不可能になった場合はこの限りでないⅡ:Ⅰの後段の場合に於いてはその事由について行政庁の認定を受けなければ成らない。","労基20条Ⅰ解雇の予告:使用者は労働者解雇時場合に於いては少なくともその30日前にその予告をしなければ成らない予告を基準でしない使用者は30日分以上の平均賃金を支払わなければ成らない","1章","愛知県日進市"
"労働基準法(7)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/10/09","労基20条Ⅰ:但し天災事変その他止む得ない事由に事業継続不可能または労働者の責めに帰すべき時由に基づいて解雇する場合はこの限りで無いⅡ:Ⅰの予告日数は一日について平均賃金を支払った場合はその日数を短縮できるⅢ:Ⅱの規定はⅠの後段に準用する",,,,,,