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行政と認められた警視庁検察庁警察庁と、その刑事責任能力 日進市

2019-10-25 17:56:55 | 日記
福岡だい
2019.10.30(Wed)
幻聴で思った事その4
2019年10月24日木曜日事件 日進市簡易裁判官福岡大 名古屋弁護士会 特別弁護人福岡大国選弁護人
検察庁が、行政に扱われる旨であり、最早この様な者達に裁判権を看做さない。警察に見損なった。東郷警察署と、本郷消防署の申立で、大に死刑を求刑する裁判員裁判と、最高裁判所をすると言った件について、この様な事はもう知るか、もう警察は、副検事も特任検事もするな!、この様なかたがたが、行政に扱われるらしいのに、弁護士に成るなど犯罪だ。司法資格の合格率は、司法予備資格20%、本資格15%程度で在る。合計は3%となり法曹になるには司法書士の倍の難易度を試験しなければ成らず、東郷警察署は最早諦めた。東郷警察署が原告人になって裁判員裁判から直に最高裁判所に申立、死刑裁判すると言っていたが、本郷消防署の救急隊員も許さない。お前ら消防の人間が、街中で騒ぎを犯して住民を逮捕するな!。法務局の手続きは独占して司法書士が出来る(ウイキペディア大学百科事典)は、裁判長に申し立てる逮捕令状についても、法務局の手続きなので司法書士資格を省略できず、著作権の登記一つ弁理士が出来ない。弁理士は工業的所有権と民法の裁判が出来る。さらに著作権の登記は司法書士を経由するか、司法書士が独占して法務局に著作権を申し出る書面を登記にて作成する事ができ、地方裁判登記官が著作権登記を手続きを受け付ける。憲法32条裁判を受ける権利は、行政、議会委員会には適用されず、胎児の損害賠償(民法)も警察署にさせないし、原告人として裁判権を行使して訴える事も認めない。此方は、東郷消防署救急隊員と、東郷警察署の死刑裁判の決闘を受けて立ってやるので、日進簡易裁判で東郷市警察署と、消防署救急隊員に死刑に処断するよう刑を求める異議にて対応してやる。もちろん今犯罪で恥さらしの警部補他警察官等が犯罪で、刑法に触れる行いを助長し逮捕で功績を偽装し自らが裏切りその警察官が刑務所に拘禁されている事について、東京最高裁判所判事に、警察署の人間の警察官等を懲役を中断させ、死刑に処断した後、警察を罷免された後、刑務所を公安委員会規則に基づいて、受刑期間の死因による再受刑権を認め、大が執行猶予23年を小学校6年の時に5年以下の禁錮実刑が決まったよう、死刑中断した警察官等を、次の世代まで末代まで本人を追跡し、其の本人に今の実刑の刑罰を再開する様求める声明書として此処に記すと共に、今日の訴状とする。本日記述は、西暦2019年10月25日金曜日で在るが、24日に東郷市警察署と、本郷消防署が逮捕、起訴を決定した事について詐欺罪で死刑にするよう求めている東郷警察署は最早逮捕監禁致死の刑事責任能力は、十分に有った者として、これを処断を求める。更に、鈴村牛乳社長も同時に日進市簡易裁判事務所で検挙する。よって全国の受刑警察について死刑中断をするよう求め、更に裁判所に末代まで追跡する覚悟で何処の家庭で生まれても、同じ日進市と、東郷市に拘束し、更に本地に於いて、新しく死刑に処断されれば、次までに刑事責任能力実刑を確定させる。参照する文献は刑法221条で220条逮捕及び監禁→不法に人を逮捕しまたは監禁した者は3箇月以上7年以下の懲役に処する。逮捕監禁致死傷刑法221条→前条の罪を犯しよって人を死傷させた者は傷害の罪と比較して重い刑により処断する。このポイントについて、被害者の申立の居ない裁判で、司法書士の法務局書類独占業務の権限を守らず民法177条を不当に職権濫用し知事免許を行使して当該土地売買人に当たる本郷町(当時)警察婦人警察部長深田瞳を被害者の訴えの居ない逮捕拘禁にて拷問机に手錠を架けるなど暴行を行い、逮捕犯罪を鈴村牛乳に助長させた。此の権で刑事責任能力は日進市本郷町消防署救急隊員と、本郷警察署職員は十分な刑事責任の能力にありながら暴行にて致死傷にした罪で全国犯罪警察官等を死刑に処断するよう求めると共に刑罰の中断を後遺遺産として公安委員会規則に基づいて刑罰致死または死刑等中断で、刑務所を公正にやり直すよう求めると共に、次の刑より重く刑事罰を科す→傷害等の罪:人の身体を傷害したものは15年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。此の権で東京最高裁判長に刑事裁判の開廷を求め、公判にて受刑中警察の懲役を死刑中断するよう処断を求める。以上。

酒井猛が借金を残して、U-CAN請負契約を終了する 日進市

2019-10-25 03:09:41 | 日記
岩田匡君が詐欺について何か勘違いしている。10月24日ごろの夕方の討論で揉め合いになったが、大は、ユーキャン自由国民社が、経産省や、国土交通省でもない第三者私的財団協会の登録するまでが、U-CANの契約に存ずると、U-CAN側が主張した事について、最早錯誤しているのがU-CANとしか言いようが無い。U-CANは酒井猛君に悪意を抱くようになり言った事であるが、大学卒業生とは、原本の提出と償還を行うか納付すれば騙されるので、写真を撮ったり、コピーしたりして卒業証書を謄本で預けて証明するかと言ったはなしになり、大学は、大学生に一切の斡旋を行って居らず、大学が、学部単位および期末テスト合格について、企業が調べられる範囲で調査するのであって、単位資格合格となっても、これを有効と看做す企業が居れば合否判定の効力が残り、更にその合否判定で実力判定し、厳しい検定ほど高く評価するならば、企業は登会を以ってして資格を認定しているのではないとして、当該資格登会に付いて三社財団法人協会にU-CANが試験料の範囲内で支払う義務を負うのではない。U-CANは請負契約の通信制学校であり、人格に必要ないまたは相応しくない、如何わしいなどが在る場合、組み入れない事ができる。U-CANは、岩田匡の人格形成するには必要ではあるものの、U-CANについて、その様な財団協会に届出をして登録しなければ、合否を遣ってはいけないのではなく。学校と言う者は、就職を支援したり、いじめを撲滅したりもしない。学校が、登照会を行っているなど自由国民社が出来ない範囲の契約に存ずると主張したことは日進市簡易裁判官を弁舌で騙せるとはいえず、其の真意を判断し、酒井猛に詐欺罪の申立を簡易裁判所に求めるなど却下した。よってU-CANは、相互関係で詐欺の関係を作ることが出来ない。酒井猛は、教材を返品してもクレジット請求のローン払いが全て3年以下で続いており、其の当時酒井猛が錯誤し、詐害行為をし様と交錯していた時代に申請したローン分割払いが残っており、収入を超えない形で契約代金を返さなければならず、本件支払いについて酒井猛が、U-CAN自由国民社を教材詐欺で訴えを提起並びに申立を認めない。よって酒井猛は、契約通り、3年以下のローンを支払わなければ成らない成年擬制上の権利と義務であって、酒井猛が、誤信をして間違えた事を成年擬制以上の資格を持っているものが間違えて払ったのであれば、その払った金額を償還する事は出来ない。勿論U-CANは、酒井猛以外にだけ財団法人の協会に届け出る事ができるのではなく、値札どおり金額の教材には試験手数料、模擬試験料、登録免許税は含まれて居ないが、本試験を一回だけ受けられる教本は添削した頻出問題を200ページを下回る冊子一冊だけ届く。この様なものが、2万円近くも掛かるインテリアコーディネーターの登会料金を内含料とする事は出来ず、教科書一冊の代金の契約料の値札しか下げて居らず、試験手数料と、免許、資格登会料金(これを照会する)と模擬試験の合否判定サービスの代金は別納で納めるので、酒井猛は、通信制課程に入会して支払い契約が交わされても、酒井猛は、契約の目的を既に達しており、インテリアコーディネーターと、行政書士を合格しており、酒井猛が、合格したという請け負いの目的を達してU-CANは契約を存じないよう酒井猛君から支払い以外の契約を目的を達せられたとして何時でも請け負い依頼の契約の解除の申し出を何時でもする事が出来る。酒井猛が新しい資格に入会する気が無い限りはここでU-CANの役目は終え、酒井猛が、その財団法人協会に登会を相当の代金を支払って登録をしたとしても、それを学校で管理しているのが、インテリア合格スクールHIPSだけであり、福岡繁君と、岩田匡君に、司法書士の協会の秘匿にする事が出来ないよう、それ自体が試験に必須出題として出題されるので、岩田匡と、福岡繁は、事前に会の名前が解り、U-CANは、登会がされないよう騙す事は出来ない。もし登会がされていなければ、2人はいつでも其の会に直接聴くことができるが、酒井猛君のインテリア協会については解る範囲内とは居えず、その様なところに届け出る義務も無いほか、学校が登録しないなら、個人の意思をもって登会登録すればよく、其の場合、U-CANの合否判定の合格通知書が財団法人協会のインテリア登録が取扱範囲外である旨で開業すら出来ない情況なら本当に酒井猛はHIPSのインテリアコーディネーターの再試験の受講をして合格しなければ成らず、これを行った場合確かにインテリア関係の職を告知する協会に入れて開業できるだろうが、其の協会がU-CANの合格通知書が有効と看做せる許容範囲であれば、再試験そのものはいらない。本当に全部セットで3万円台でインテリアコーディネーターや行政書士は出来ますか?答えはNOです。試験代金そのものは別代金ですので別表に表示してあります。HIPSでもU-CANと遜色の無い定額の受講プランが在ります。しかし、試験料は別に掛かると明記しており、合計金額で書かれていません。これで必用なサービスが揃っていないとして3万円台の入学受講で本当にそれが模擬試験や、100問特訓、他のサービスなどをセットで3万円台なら全面的に払えそうな気にも成れますが現実には違います。表記は受講料と、受験料は別料金として明記しており、受験料にライセンス登録料が含まれて居ません。つまり、試験料が2万円としても、登録に1万円かかれば、3万円掛り、3万円の予算内では模擬試験が受けられません。授業もありません。講座や教本もなくその状態では市販の本だけで学習します。3万円で足りるように遣るとしたらと言う事であるだけです。これを4万円を下回るU-CANが、そういった協同組合のような財団法人の協会に登録する料金を酒井猛君以外にだけ払ってもらえます。と言っているのが、欺こうとしているようにしか見えず、日進市簡易裁判官福岡大は、此の権についてU-CANに錯誤や誤信が在ったとしか言いようが無く、U-CANが詐欺に遭ったという詐欺の申立を、昨日付けで却下した後です。