葉山のまちづくり条例は 地裁では一顧だにされなかった判例
葉山最大の景勝地に計画されている4階建てマンション「サンアリーナ葉山」<葉山町下山口>の開発許可の申請が葉山町によりストップされ、デベロッパーの<株>サンピアは葉山町を「受理しないのは公権力による横暴だ」として横浜地裁に提訴した。
第1回口頭弁論が27日行われた。
葉山町がどのような反論をおこなったか、準備書面を取り寄せしだい 紹介する。
訴えの趣旨によれば
・都市計画法上の不作為、
・まちづくり条例上の不作為、による違法性の確認と
・不受理による建設の遅延により生じる利益2億円の損失を賠償せよ
というものです。
葉山町HPによれば「都市計画法 建築基準法に基づく建設はまちづくり条例の手続き
を経なければ建設に着手できない」
となっており、都市計画法の手続きだけでは県への申請を仲介できない としています。
そこで問題となるのは
葉山町が制定しているまちづくり条例という関所が、開発業者に有効か、
ということです。
というのは都市計画法は国の法律で日本全国どこでも適用されます。
しかしまちづくり条例は葉山町だけにしか有効に適用できません。
もしまちづくり条例が優先して適用されれば、都市計画府は意味をなさないからです。
横浜地裁に興味深い判決があります。
今回のマンション建築の敷地を隣り合わせに5年前建築された京急下山口マンションの
住民訴訟の判決です。
◎横浜地裁判決文より。
平成30年<行ウ>第9号京急下山口マンション「風致地区内行為許可処分取消請求事件」
・葉山まちづくり条例は都市計画法 建築基準法などに基づいて制定されたものではない。
・葉山町のまちづくりのために建築物の建築 開発行為等に必要な事項を定めた自主条例
である。
と法体系上の関連性及び運用上の関連性を有するものではないといっているのである。
もはやこの判例が確定してしているのであるから、まちづくり条例に基づく
いろいろな手続きは裁判所では考量されないと、見た方がよいのである。
まちづくり条例は裁判所では無視し、都市計画法など建築関係の法令しか
適用されないのである。
ではまちづくり条例は無効なのかといえば、そうではない。
デベロッパーによっては町づくり条例を遵守して 開発許可申請をする
誠実な業者もいる。
まちづくり条例をまもらない悪質な業者に対しては その対抗手段はないのか。
私はこのブログで横暴な開発は
「開発行為の協議書」にOKを出させないようにするしか方法がない。
町長の判断にかかっている。
と書いたことがある。
今回はそれが実行されたようである。