葉山まちづくり条例の立ち位置は葉山町内だけに通用する独特な条例であり、県の開発審査会 地方裁判所の判断には関係しない。従って町づくり条例を根拠にした違法性の訴え、裁判は門前払いを食らうのがおちである。
◎横浜地裁判決文より。
平成30年<行ウ>第9号京急下山口マンション「風致地区内行為許可処分取消請求事件」
葉山まちづくり条例は本件各処分の根拠法令である都市計画法 風致政令などと法体系上の関連性及び運用上の関連性を有するものではないのであるから、根拠法令と目的を共通する関係法令とはいえない。
◎開発審査会裁決より
葉山町一色住宅の開発行為の取消処分を求める県開発審査会「裁決書」
開発行為の一連性判断については、葉山町つくり条例が都市計画法の委任する条例ではないことから、処分庁は同条例の基準ではなく、都市計画法の基準で判断するものであり、その違法性〈町づくり条例では違法であるが>は認められない。
町づくり条例は究極的に役立たず とわかれば町民はどうすればいいか?
・開発の事前相談 地権者の同意をするときに騒いで、町に対して
「開発行為の協議書」にOKを出させないようにするしか方法がない。町長の判断にかかっている。
・同窓の元検事に聞いた話では、同意書を勝手に作成されハンコも押されてる場合は躊躇なく設計会社 事業者を私文書偽造及び行使罪で地検へ刑事告発するのが早道のようだ。間違っても警察にもっていってもラチガあかないから。
そこまでやる必要がない、話し合いで何とかできる と考え「行政指導をお願いする」ような生ぬるい手を使い、時間がすぎれば 今回のような事態になる。
やるからには覚悟を決めて早めに徹底的にやるのがよい。