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砂川事件の再審請求を求める理由 田中耕太郎最高裁長官は砂川事件裁判で米と密議

2014年04月10日 | Weblog
昨年に引き続き参加している市民が求め創るマニフェストの会は伊達判決を生かす会の
賛同団体として「伊達判決55周年記念集会」に参加いたしました。この関連で最近感じ
ているところをまとめていますが、長くなり、転載した方が良いので森田実氏の文章な
ど転載させて頂きます。

憲法に基づく政治が行われ、憲法の改正は今後も常にその検討は行われるわけで私たち
は自己決定ができるだけの国民になることでしか未来は開けません。戦前の支配勢力、
そして戦後の米国による支配を超える未来があるように、それは努力が必要です。

安倍晋三首相は八日の民放BS番組で、歴代政権が憲法九条の下で行使を禁じてきた
集団的自衛権をめぐり、最高裁による一九五九年の砂川判決の解釈について「個別(的
自衛権)も集団も入っている。両方にかかっているのが当然だ」と述べました。
この解釈は個別的な自衛権以上ではないと言うのが本当のところだと思います。
またこの砂川事件最高裁判決を巡っては1959年3月30日に伊達判決http://datehankets
u.com/toha.html
が出たあと、田中耕太郎最高裁長官は砂川事件裁判を転換させるためにマッカーサー駐
日米国大使や藤山愛一郎外相らと秘密裡
に会っていたことが最近、★アメリカで公開された資料★によってその一部が判明しま
した
。この田中長官の行為は違法です。裁判官としてはしてはならないことをしたのです。
これが当時、公表されていれば最高裁判決はできませんでした。
今日、土屋元被告らが砂川事件の再審請求を求める理由はここにあります。

★内容ーーーーーーーーーーーーーーーーーー伊達判決を覆すための日米密議

 伊達判決から49年もたった2008年4月、国際問題研究家の新原昭治さんが米国立公文
書館で、駐日米国大使マッカーサーから米国務省宛報告電報など伊達判決に関係する十
数通の極秘公文書を発見しました。これらの文書によると、伊達判決が出た翌朝閣議の
前に藤山外相がマ大使に会い、大使が「この判決について日本政府が迅速に跳躍上告を
行うよう」に示唆し外相がそれを約束しました。さらに、大使は本国国務省へ十数回に
及ぶ電報で、岸首相や藤山外相との会見や言動を本国に伝えており、また自ら跳躍上告
審を担当した田中最高裁長官と会い「本件を優先的に取り扱うことや結論までには数ヶ
月かかる」という見通しを報告させています。このように、伊達判決が及ぼす安保改定
交渉への影響を最小限に留めるために伊達判決を最高裁で早期に破棄させる米国の圧力
・日米密議・があったことが、米国公文書で明らかになりました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
1.解釈改憲

55年前の砂川判決 首相「集団的自衛権含む」
2014年4月9日 朝刊
 安倍晋三首相は八日の民放BS番組で、歴代政権が憲法九条の下で行使を禁じてきた
集団的自衛権をめぐり、最高裁による一九五九年の砂川判決の解釈について「個別(的
自衛権)も集団も入っている。両方にかかっているのが当然だ」と述べ、判決が認めた
「(国の)存立を全うするために必要な自衛のための措置」には集団的自衛権も含まれ
るとの認識を示した。砂川判決を行使容認の根拠に、自民党内を意見集約したい高村正
彦副総裁に歩調を合わせた発言で、自らが言及することで議論を加速させる狙いがある
とみられる。 
 砂川判決は自衛権の区別をしていないが首相は番組で「集団的自衛権を否定していな
いことは、はっきりしている」と指摘。「必要最小限の中に含まれる集団的自衛権もあ
るのではないかと(の議論が自らの私的諮問機関の)有識者懇談会でも主流的になりつ
つある。政府としては必要最小限の行使と考えている」と述べた。
 しかし、砂川判決は、集団的自衛権は行使できないという政府の憲法解釈が確定する
より、はるか前に出されている。その判決を根拠に集団的自衛権は認められるとの論法
には無理があるとの見方が野党や与党・公明党内には根強い。安倍政権が解釈改憲に前
のめりになっていることを裏付ける発言だ。公明党の山口那津男代表は「判決は個別的
自衛権を認めたものだ。集団的自衛権を視野に入れて出されたと思っていない」と主張
。これに対し首相は番組で「裁判長の頭の中に(集団的自衛権の)概念があったのかは

分からないところがあるということを(山口氏は)言いたかったと想像する」と述べた

<砂川事件> 1957年、東京都砂川町(現立川市)の米軍立川基地拡張に反対する
デモ隊の一部が基地内に立ち入り、7人が日米安全保障条約に基づく刑事特別法違反の
罪で起訴された事件。東京地裁は「米軍駐留は憲法9条違反で罰則は不条理」と無罪を
言い渡した。検察側の跳躍上告を受け、最高裁は59年に一審判決を破棄し「わが国が
、存立を全うするために必要な自衛のための措置をとり得ることは国家固有の権能の行
使として当然」との解釈を示した。

2.2月27日15面 砂川事件「誤判だ」東京地裁元被告ら再審請求へ

しんぶん赤旗 2月27日15面 砂川事件「誤判だ」東京地裁元被告ら再審請求へ
旧米軍立川基地(東京都)の拡張に反対するデモ隊の一部が基地内に立ち入ったとして
起訴された砂川事件(1957年)の元被者会見し、東京地裁に対して同事件の免訴判決を
求める再審請求手続きを通して、当時の裁判の正当性を問い直一同事件をめぐって東京
地裁は59年3月、米軍駐留を憲法9条違反として被告を無罪としした(伊達判決)。し
かし、検察側は跳躍上告して最高裁で同年19一月、この判決を破棄。東京地裁に差し
戻して有罪判決が確定しました。しかし、近年の研究者らによる米国立公文書館の解禁
文書の調査により、当時の最高裁長官が利害関係者であ進め方について密議を重ねてい
たことが判明。日本の司法の独立性が問われる問題として注目されてきました。元被告
で「伊達判決を生かす会」の土屋源太郎共同代表(79)は、「全く不当な裁判であり、
認めるわけにいかない」と強調。同席した吉永満夫弁護士はい最高裁判決は憲法が保障
する「公平な裁判所」で出されたものでなく、その影響下にある有罪判決も「誤判だ」
と説明しました。元被告とその遺族の4人が請求人となり、今春頃に手続きに入る見通
しです。(引用ここまで)

3.森田実の言わねばならぬから
http://moritasouken.com/sC2894.HTML
 安倍首相と高村自民党副総裁は、集団的自衛権の行使容認の論拠として1959年12月16
日の最高裁判決を持ち出しています。
 これに対抗する憲法第9条こそが日本の生きる道であるとの理論の一つの重要論拠と
なっているのが1959年3月30日の伊達判決です。
 平和憲法の理念に立つ「伊達判決」と伊達判決を破棄した「最高裁判決」の二つが、
55年経ったいま、戦っているのです。前者は平和主義すなわち「戦争の放棄」を守り抜
かなければならないと考えている人々の論理です。これに対し後者は「戦争の放棄」を
放棄し、日本を戦争する国家に変えようと企む安倍首相らの論理です。
 第二次大戦後の日本における平和主義と軍国主義との戦いの中心テーマが憲法第9条
です。憲法第9条は「戦争の放棄」を明確に規定しています。「国際紛争を解決する手
段としては」「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は」「永久にこ
れを放棄する」ことが、日本国の生き方の根本なのです。
 安倍首相らは、卑劣にも、「憲法解釈の変更によって集団的自衛権を行使することは
可能である」と言い始めたのです。
 集団的自衛権を行使することは、戦争をするということです。アメリカのために戦争
するということなのです。戦争を禁じている憲法第9条の文言を変更することなく、内
閣の解釈を変えるだけで、日本を「戦争をしてはならない国」から「戦争ができる国」
にしてしまおうというのです。これほど乱暴な話はありません。
 しかも、このような乱暴すぎるほど乱暴なことを、アメリカ政府が日本にさせようと
しているのです。1959年に出された「伊達判決」と「最高裁判決」の二つの判決の間の
戦いが、55年後の2014年の政治の源流になっているのです。
 2014年3月30日に行われる「伊達判決55周年記念集会」と「砂川裁判の再審請求」の
現代的意義は計り知れないほど大きいと思います。(つづく)
以下、その要旨を紹介します〈上〉
「平和は理想である。平和は、言いようもなく複雑なもの、不安定なもの、おびやかさ
れているものである」(ヘッセ)
 昨日、2014年3月30日、明治大学で行われた「伊達判決を生かす会」に参加し講演し
ました。
 55年前の1959年3月30日に、日本の安全保障に関する画期的判決が出ました。日米安
保条約(第一次)を違憲とする筋の通った判決でした。この伊達判決は、1957年7月の
砂川闘争で米軍基地内に入ったとして逮捕・起訴された被告全員を無罪としたものです
。この日からちょうど55年経った2014年3月30日に、伊達判決55周年記念集会が開かれ
ました。
 集会では、まず「流血の記録・砂川」(監督・編集/亀井文夫、1956年製作)が上映
されました。このあと、伊達判決を生かす会の吉沢事務局長の報告と、「特別報告・砂
川事件再審請求の根拠と意義」について弁護士の吉永満夫氏が解説・報告を行いました
。この吉永満夫弁護士の「砂川事件再審請求」の報告は、たいへんに重要な内容をもっ
ています。改めて本ホームページに紹介しようと考えています。さらに、沖縄から参加
した市民運動家代表より挨拶がありました。砂川事件の被告の土屋源太郎氏も話しまし
た。ついで私の講演がありました。要旨を記します。詳しいことは改めて書きます。
[1]1959年と2014年。55年前の二つの判決(日米安保条約を違憲とした伊達判決と伊
達判決を破棄した最高裁判決)が、2014年の政治の中心問題となった集団的自衛権の行
使容認についての否定と肯定の論理の原典となっています。安倍晋三首相は、最高裁判
決を集団的自衛権の行使容認の論拠にしています。高村正彦自民党副総裁は、最高裁判
決の自衛権についての判決文を引用して、集団的自衛権の行使容認の正当性を主張して
います。しかし、この判決文の中には「集団的自衛権」という言葉は出ていません。安
倍首相、高村氏の勇み足だと思います。ただ、この最高裁判決に頼る以外に集団的自衛
権の行使容認を合理化する原典がないのだと思います。日本政府は個別的自衛権で軍事
力をもつことを合理化してきました。それをこれからは集団的自衛権のために使おうと
しているのです。
[2]伊達判決を行った伊達秋雄裁判官は1909(明治42)年1月1日、大分県生まれ。
京都大学法学部出身。判事となり、1959年3月30日に日本裁判史上に残る「日米安保条
約は憲法第9条違反」との画期的判決を下しました。1959年12月16日の最高裁判決によ
って否定されるまでわずか8カ月半の命でしたが、日本の平和主義に命を与えました。
伊達秋雄氏は裁判官を辞めたあと弁護士、法政大学教授となりました。私は会ったこと
がありますが、立派な温厚な紳士でした。
 この伊達判決に対して、最高裁は同年12月16日に「伊達判決破棄、差し戻し」の判決
を下しました。この判決を行った最高裁大法廷の田中耕太郎裁判長(最高裁長官)は18
90(明治23)年、鹿児島県生まれ。一高、東大卒。内務省に入り、東大教授(商法)に
転職。第二次大戦後、文部省学校教育局長になり、第一次吉田茂内閣で文部大臣に就任
しました。このあと貴族院議員、参議院議員(緑風会)になりました。1950年に最高裁
長官となり、1960年まで務めました。法曹界の超大物でした。私は一度、田中耕太郎氏
の姿を見たことはありました。田中耕太郎氏は極端な反共主義者でした。日教組を攻撃
し続けていました。★1959年3月30日に伊達判決が出たあと、田中耕太郎最高裁長官は

川事件裁判を転換させるためにマッカーサー駐日米国大使や藤山愛一郎外相らと秘密裡
に会っていたことが最近、アメリカで公開された資料によってその一部が判明しました
。この田中長官の行為は違法です。裁判官としてはしてはならないことをしたのです。
これが当時、公表されていれば最高裁判決はできませんでした。今日、土屋元被告らが
再審請求を求める理由はここにあります。
[3]2014年3月末以後の集団的自衛権をめぐる政治スケジュールを見てみましょう。
 まず、明日の3月31日に自民党、総裁直属の協議機関の初会合が行われ、具体的作業
に入ります。集団的自衛権の行使容認へ自民党が動き出します。
 ついで、大型連休明けに安倍首相の私的諮問機関の安保法制懇の報告書が安倍首相に
提出される予定です。引き続いて与党内協議が行われます。安倍首相は通常国会閉幕日
の6月22日頃までに、閣議決定したいようです。秋の臨時国会で自衛隊法改正案を提出
する予定です。集団的自衛権の行使容認を閣議決定した上で、自衛隊法改正案が成立す
れば、日本は「戦争する国」に変質します。日本は、安倍首相によって戦後平和主義を
放棄させられ、アメリカのために戦争する国家になります。
 12月には日米防衛協力の指針(ガイドライン)再改定が行われます。アメリカ政府が
日本政府に集団的自衛権の行使容認を求めているのは、この日米防衛協力のガイドライ
ンの中に日本の自衛隊がアメリカのため、アメリカ軍とともに戦争できるように明記す
ることです。日本の自衛隊はアメリカ軍のための防衛軍になるのです。
 集団的自衛権の行使容認が決まれば、2014年は日本の政治にとって重要な転機になり
ます。「戦後レジームからの脱却」という安倍首相による一種の安倍革命ともいえる国
政の大転換になると思います。同時に、日本国民が安倍首相の集団的自衛権の行使容認
がきわめて危険なものであることに気づいて、起ち上がり、安倍首相の狙いを失敗させ
れば、さらに同時に1959年12月16日の「悪の最高裁判決」を無効にすることができれば
、平和憲法が甦ります。2014年は日本が戦争か平和かの岐路に立つ年となるでしょう。
私たちは日本の平和主義を守り抜かなければなりません。(つづく
昨日、2014年3月30日、明治大学で行われた「伊達判決を生かす会」に参加し講演しま
した。
 55年前の1959年3月30日に、日本の安全保障に関する画期的判決が出ました。日米安
保条約(第一次)を違憲とする筋の通った判決でした。この伊達判決は、1957年7月の
砂川闘争で米軍基地内に入ったとして逮捕・起訴された被告全員を無罪としたものです
。この日からちょうど55年経った2014年3月30日に、伊達判決55周年記念集会が開かれ
ました。
 集会では、まず「流血の記録・砂川」(監督・編集/亀井文夫、1956年製作)が上映
されました。このあと、伊達判決を生かす会の吉沢事務局長の報告と、「特別報告・砂
川事件再審請求の根拠と意義」について弁護士の吉永満夫氏が解説・報告を行いました
。この吉永満夫弁護士の「砂川事件再審請求」の報告は、たいへんに重要な内容をもっ
ています。改めて本ホームページに紹介しようと考えています。さらに、沖縄から参加
した市民運動家代表より挨拶がありました。砂川事件の被告の土屋源太郎氏も話しまし
た。ついで私の講演がありました

[「時」の歩みは三重である。未来はためらいつつ近づき、現在は矢のように速く飛び
去り、過去は永久に静かに立っている](シラー)
 いま安倍首相による「戦後レジームからの脱却」の革命が進行しています。目的は、
第二次大戦後の日本の戦後体制を否定し、戦前の大日本帝国型の国家に改造することの
ようです。安倍晋三氏の周りには、戦後体制を打破し、中国・韓国に対して優位に立つ
戦前型日本帝国主義の復活をめざしているとしか見えない復古調の若い政治家やジャー
ナリストが集まっています。
 安倍晋三氏を中心とする極右政治集団は、日本ナショナリズム高揚の流れをとらえて
自民党の主導権をとり、ついで民主党の自己崩壊に乗じて政権を奪取し安倍政権をつく
りました。安倍首相はまず経済政策面でアベノミクスを煽り立てて円高・株高をつくり
、高人気を実現し、これをテコにして安倍極右政治革命に着手したのです。その一つが
日本型NSC設置法成立、もう一つが特定秘密保護法の成立です。この延長線上で集団
的自衛権行使容認の憲法解釈変更の閣議決定をしようとしています。いま、この問題が
最大の政治問題になってきました。2014年の政治の最大のテーマになりました。
 安倍内閣の集団的自衛権の行使容認には、巨大な応援団がついています。アメリカ国
務省と国防総省です。すなわちアメリカ政府が、日本に解釈改憲という卑劣な非民主主
義的手段による憲法解釈変更を求めているのです。アメリカは本当に民主主義国なのか
、と言わなければなりません。アメリカは自ら自由と民主主義の守護神のような顔をし
ながら、日本に対して実際に行っていることは、戦争・弾圧・圧迫・強権政治です。
 アメリカが求める集団的自衛権の行使容認を日本政府が認めれば、アメリカは日本の
自衛隊をアメリカ軍の下請け軍隊にすることができるのです。それどころか、日本全体
をアメリカの言うことを聞く国にし、日本の富を自由にすることができるのです。安倍
首相がやろうとしていることは、平和を危うくするだけでなく、まだ少しだけ残ってい
る日本の独立的精神をも破壊し、日本を完全な従米軍国主義国にしてしまうことなので
す。許してはいけないことです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


伊達判決を生かす会もかなり高齢化している現実があるようでホームページの最近の更
新や再審請求について詳しい解説などあまり見つけることができません。

それぞれのお立場でこの重要な事項について情報発信をお願いします。

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