今、小沢元代表に対して政治倫理審査会への出席を求めることは、制度上正当性がない。
世論が、世論が、岡田幹事長はこう繰り返すだけで、私達の質問に、具体的かつ論理的に何も答えられなかった!
政治倫理審査会規定第2条第2項、〜申立て書に議員が行為規範等の規定に著しく違反していることを明らかにした文書を添えて〜申し立てるとある。
そこで私達は幹事長に具体的にどのような事実認定ができるのか質問した。
しかし何も説明出来ず、答えに窮して、「与党の幹事長がそれを答えることは事実認定につながるので答えられない」だって。
…だから、事実認定出来ないものを政治倫理審査会に申立てることはできないんですってば!
決議文
私達は、民主党が、衆議院議員小沢一郎君に対して政治倫理審査会への出席を求めることに制度上正当性が無く、議会民主政治に反するものであり断固反対する。
以下その理由を述べる。
. . . Read more
goo blog Recommends
Categories
- Weblog(2996)
- 自立生活(JIL・DPI)(0)
- 9.11以降・イラク戦争・中東(1)
- 東京都知事選挙(10)
- ルーツ探し(0)