3)木造建築の屋根と防火
屋根・軒裏の防火についての法令 基本建築基準法令集 法令編・告示変(井上書店)、 建築申請memo(新日本法規)、Webによります。
※1 法22条区域:特定行政庁が、防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造の 技術的基準を定める。
(都市計画区域は、ほとんど第22条区域。事前調査必要。)
※2 不燃材料 (告示1400号) :コンクリート、レンガ、瓦、陶磁器質タイル、繊維強化セメント板、ガラス繊維混入セメント板(厚3㎜以上)、
繊維混入ケイ酸カルシウム板(厚5㎜以上)、鉄鋼、アルミニウム、金属板、ガラス、モルタル、漆喰、石、
石膏ボード(厚12㎜以上、原紙厚0.6㎜以下のもの)、ロックウール、グラスウール板。 (G書体標記は通常屋根・軒天井に使われる材料)
※3 不燃材料で造る: 瓦・葺板等の葺材と野地板・垂木等の下地材を含む。
※4 不燃材料で葺く: 葺き材のみを不燃材料にする(葺材の厚みに注意)。
屋根下地(垂木、野地板など)は不燃材料でなくても可。金属板の葺き下地に断熱材敷込みは可(s45.6.18住指発265)。
(「耐火構造」もしくは「準耐火構造」とすべき場合は適応されない。)
※5 防火性能(施行令108条二) :建築物の周囲で発生する通常の火災の加熱に対して以下の性能を有する構造
一)耐力壁である外壁:加熱開始後30分間、構造耐力上支障(変形、溶融、破壊等)を生じない。
二)一般外壁及び軒裏:加熱開始後30分間、屋内の面の温度が可燃物燃焼温度以上にならない。
※6 防火構造 次表
※7 準耐火性能(施行令107条の2):一)耐力壁(外壁・間仕切壁)・柱・床・はり・通常の火災による加熱に対して:加熱開始後45分間、構造耐力上支障(変形、溶融、破壊等)を生じない。
屋根・階段にあっては、30分間。
二)壁・床及び軒裏:加熱開始後45分間、屋内の面の温度が、可燃物燃焼温度以上に上昇しない。
三)外壁及び屋根 :屋内において発生する通常の火災で、加熱開始後45分間、屋外に火を出す亀裂その他の損傷を生じない。
※8 準耐火構造 屋根 (告示1358号第5ハ項):・屋根を不燃材料で造るか葺く。
・屋内側又は直下の天井
・強化石膏ボード厚12㎜以上 ・石膏ボード厚9㎜以上、2枚以上
・石膏ボード厚12㎜以上(裏側にロックウール又はグラスウール50㎜以上を設ける)
・硬質木片セメント板厚12㎜以上 ・鉄網モルタル厚20㎜以上
・けい酸カルシウム板2枚以上、計16㎜以上 等
・野地板:構造用合板、パーティクルボード、硬質木片セメント板等 厚9㎜以上を使用し、
かつ屋内側又は直下の天井は「強化石膏ボード厚12㎜以上」に該当する防火被覆を設ける。
※9 準不燃材料(告示1401号): 石膏ボード厚9㎜以上(原紙0.6㎜以下)、木毛セメント板15㎜以上、硬質木毛セメント板9㎜以上(かさ比重0.9以上) 等
準防火地域の木造建築物の延焼の恐れのある部分の軒裏の防火規定 外壁によって小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除く
※11 耐火性能(施行令107条):一)2階建~4階外壁 耐力壁(外壁・間仕切壁)・柱・床・はり:加熱開始後1時間、構造耐力上支障(変形、溶融、破壊等)を生じない。
屋根・階段にあっては、30分間。
二)壁・床 :加熱開始後1時間、屋内の面の温度が、可燃物燃焼温度以上に上昇しない。
三)外壁及び屋根:屋内において発生する通常の火災で、加熱開始後1時間、屋外に火を出す亀裂その他の損傷を生じない。
※12 耐火構造 屋根(告示1399号第5六項):下地を木材又は鉄材で造り、かつ、その屋内側または直下の天井に防火被覆:強化石膏ボード2枚以上、厚27㎜以上を設ける。