日々雑感  ~ 青亀恵一

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庁舎統合問題の一考察(12)

2011-04-16 07:59:46 | 北栄町
庁舎統合問題の一考察(12)

命題⑩【統合における庁舎改修の財源には、合併特例債の活用ができる今が有利】
合併特例債は元利償還金の7割を普通交付税算入される。
建設時の一般財源5%と元利償還金を加えても、総事業費の約3分の1財源で実施が可能となる。
※合併特例債が活用できるのは、合併後10年間で、平成27年まで

これは、そのとおりである。

ただし、問題点はある。

統合後の耐用年数の問題が解決されなければ、
この論理が正しくならない。

統合後の庁舎が、
少なくとも40年以上使えるという前提である。

これは、無理であろう。


ただし、自分の懐は、
3分の1の負担ですむので、
耐用年数など、
気にしないというのであれば、
話は、別であるが・・・・


また、次の点でも論理矛盾している。

平成23年度の予算説明で、町長は、
「平成21年度決算において北栄町の公債比率が、
全国で悪いほうから、45番目に悪化しているので、
極力、起債に頼らない方針で、予算編成した」と明言した。
借金をしないという考え方を持って、予算編成しておきながら、
合併特例債が有利なので、使えるうちに使うという。

合併特例債で有利とはいえ、考え方が矛盾しないのか。

合併特例債がなくても、この統合を考えるか ?、
などにも明快な回答をいただいていない。


このように解決しなければならない問題が多々あり、
統合ありきからの論理展開であり、
今、すべきことは、そのことではなく、
行財政改革を根本的に進めることが
より必要ではないのかと考える。


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