知財、何でもカンでも

知財に関する話題をそれこそ何でもかンでも提供していきます。

ひとり経営会議

2010-10-29 18:32:16 | 日記・エッセイ・コラム

どこの特許事務所でもそうだと思いますが、月末になると、今月はどうであったかを振り返っています。受任、処理、出願、売上等の数値を先月や前年と比べています。少なくなった、多くなった、その原因は?等々。また、ときどきは願番から全国規模を推測していますが、昨年と比べると、依然として数千件少ないようです。当事務所は極小事務所ですので、一人でデータを出して、そのデータをながめながら一人で模索しています。所員にも、若干の状況を伝えたりするのですが、標題の「ひとり経営会議」は、そのような私の月末の様子を見て、ある所員が言った言葉です。所員のみなさんは今日はもう帰りました。私はまだ「ひとり経営会議」の時間です。


意匠の新規性喪失の例外適用

2010-10-27 08:40:24 | 意匠

特許出願の新規性喪失の例外の適用を受ける場合は、特許庁でガイドラインが公表されているため、それを参考にして比較的容易に証明書を作成することができますが、意匠出願に関してはガイドラインがなく、審査便覧に若干の説明がある程度です。しかも、意匠法には特許法にはない、自己の行為に起因する場合(4条2項)があります。
そのような行為として販売行為が該当しますが、出願人がメーカーである場合、その商品がそのまま市場で販売されるのではなく、その商品に何らかの加工を施す(意匠の外観は変わらないものとします)会社Aが存在し、その会社名で市場に流通する場合があります。そのような場合、出願人のメーカーと会社Aとの間では秘密関係となるのが多いでしょうから、公知にしたのは、会社Aであり、出願人であるメーカーではない場合が通常と思います。この場合、証明書には、出願人の行為に起因したことが証明されなければならないのですが、会社Aは出願人から見ると顧客に相当しますので、証明書をもらうにも、その文言には十分な注意が必要です。
今回、具体的事例につき、証明書の書き方を意匠の審査官に相談しました。大変ていねいに教えていただきました。意匠でも、特許と同じようにガイドラインを作る計画がある、とのことでした。


「近時の数値限定発明の判決分析」セミナー

2010-10-15 18:19:06 | 特許実務

弁理士会の「近時の数値限定発明の判決分析」セミナーを聴講してきました。前半は弁理士の先生が新規性、進歩性との関係を、後半は弁護士先生が侵害裁判における記載要件について、近時の判決をいくつか例に挙げながら説明されていました。個人的には後半部門が理解し易かったと思います。
後半部門は、侵害事件での無効の抗弁の結果、請求棄却になった判決例だけで説明されていました。曰く、「人は失敗からしか学べない」と。
結局のところ、明細書の記載要件に関しては、実施可能要件、サポート要件、明確性要件のいずれにおいても、実施例等に明記のないクレームの範囲、技術的意義等について、記載されていると同視できるほどに当業者が技術常識等で補えるものなのかどうか、に尽きるとのことであり、パラメータ事件大合議判決の規範性は根強い、とおっしゃっていました。この弁護士先生は語り口が大変ユニークで、雑談も多いのですが、技術出身らしく、独特の図面を用いて説明され、時間の経つのを忘れるくらいに聞き入ってしまいました。
なお、記載不備で無効になった判決は東京より大阪地裁に多いとのことでした。侵害訴訟を起こすなら東京がよいのかも…。


健康診断

2010-10-01 18:20:13 | 日記・エッセイ・コラム

所員の健康診断を実施しました。事務所が小さいため、全員で健康診断を受けると事務所が空っぽになってしまいますので、一人ずつ交替で受診しました。弁理士会で毎年紹介されている医療機関で受診していますが、昨年受診した診療所が事務所から少し遠いため、今年は比較的事務所に近い別の診療所にしました。私自身は、血圧もよし、レントゲン写真も異常なし、心電図も不整脈等なし、ということで、全くの健康体でした。ややメタボであることを除けば…。
今日、その結果の報告を受け取りました。皆もそれを見て一喜一憂しています。私の方は、案の定、「BMI、腹囲がやや高値です」との答え。生活習慣病リスクとして、腹囲、飲酒習慣によるものが挙げられています。併せて、「減量目標は大きく取る必要はありません。3Kgの減量で大きな効果が期待できます。」とコメントされていました。何とかせねば。休肝日?腹八分?運動?……全部必要!