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意匠の新規性喪失の例外適用

2010-10-27 08:40:24 | 意匠

特許出願の新規性喪失の例外の適用を受ける場合は、特許庁でガイドラインが公表されているため、それを参考にして比較的容易に証明書を作成することができますが、意匠出願に関してはガイドラインがなく、審査便覧に若干の説明がある程度です。しかも、意匠法には特許法にはない、自己の行為に起因する場合(4条2項)があります。
そのような行為として販売行為が該当しますが、出願人がメーカーである場合、その商品がそのまま市場で販売されるのではなく、その商品に何らかの加工を施す(意匠の外観は変わらないものとします)会社Aが存在し、その会社名で市場に流通する場合があります。そのような場合、出願人のメーカーと会社Aとの間では秘密関係となるのが多いでしょうから、公知にしたのは、会社Aであり、出願人であるメーカーではない場合が通常と思います。この場合、証明書には、出願人の行為に起因したことが証明されなければならないのですが、会社Aは出願人から見ると顧客に相当しますので、証明書をもらうにも、その文言には十分な注意が必要です。
今回、具体的事例につき、証明書の書き方を意匠の審査官に相談しました。大変ていねいに教えていただきました。意匠でも、特許と同じようにガイドラインを作る計画がある、とのことでした。