もんくうさぎのブログ

もんくばかりでごめんなさい

もうすぐ選挙

2017-10-15 20:40:47 | 裁判
 もうすぐ選挙だ。
 衆院選とリンクしているのが最高裁所裁判官国民審査。憲法裁判所がない日本人にとって、この国民審査はとても大切だ。なぜなら最高裁判所はいろんな法律や規則が憲法にあっているかを最終的に決定する最終裁判所であって、いわゆる憲法の番人だからだ。したがって、国民みんな、厳しいまなこで裁判官がしっかりまじめに「仕事」してるかどうか審査しなくちゃいけないないのだが・・・関心ない人多いみたい。
 今回審査される7人の人たちの「前歴」を見てみる。
 2017年最高裁判所裁判官国民審査
 げげっ、学校法人加計学園前監事という人がいるじゃん。・・・こういう人許可していいわけ?
 
 法と証拠と良心に基づいて判断する裁判官。うさぎとしては、やはり根幹に揺らぐことのない法の精神があってほしい。よって、世間(社会の受け止め方)に迎合したり、国会(民主主義的プロセス)に丸投げするような裁判官はごめんしたい。
 とすれば2015年に夫婦別姓は合憲とした判決を出した裁判官は問答無用で罷免である。なぜなら氏名は人格権の一部と最高裁は1988年に判断している。だったら結婚によって氏名変更を強制する現行の結婚制度が憲法違反でなくて何なのさ。彼らの根幹にはいったいどんな法の精神があるのか。イミフだ。
 ちなみに、大谷直人氏と小池裕氏がこの件の対象裁判官。
 と、これを書いてる最中も自宅の前を大音量で「みなさまの○○党をよろしくお願いします~」と選挙カーが通ってく。党首討論や公約など衆院選の情報が大量に流される一方で最高裁裁判官たちの経歴や実績があまり問題とされないのはなぜ? 人々が関心を示さないから? 実利に結びつかない物事にはあまり重要性が見出せないから? そんなの理由にならない。日本には根っから三権分立がないと思えてならない。
 最高裁審査もこんな国会議員選挙のおまけみたいにやるんじゃなくて、それとはまったく別の日に、もっと頻繁に詳細に情報提供される中やってほしいもんである。
 この件に関しては、うさぎは憲法改正論者である。

スラップ九電

2015-02-19 18:27:28 | 裁判
 今年の春にも動くんじゃないかと言われていた九州電力の川内原発。昔、大噴火を起こした火山近くでの原発の再稼動。そんな愚行がなかなか実行できないのは、一因として地元の人たちの根強い反対の声があるからだろう。その中でも、原発差し止め訴訟の力は大きいと思う。
 ところが、先月、その差し止め仮処分を求めた住民に、九電が巨額の担保を要求してきたというので驚いた。その額、合計で55億円。差し詰め九電の言い分は次のようなものか。

 仮処分で止めろって言われたら止めますわ。でもね、もしあんたら本訴訟で負けたら、原発止めた分の損害賠償支きちっと払ってもらいますぜ。損害額は1日あたり5億円なんぼ。10日で55億円。どうや、そんでもあんたら裁判続けんのか。続けたかったら、ちゃんとカネ用意しとき。
 
 ひええ、巷のヤクザさんに因縁つけられても、こんな額ふっかけられません。ここに至って気付きました。電力会社って、日本のウルトラヤクザさんだったんですね。
 仮処分が決まった上で本訴訟に負けても、九電が主張するこの損害賠償が成り立つ可能性は極めて低いとか。しかし、こんなこと裁判所から指摘されたら、フツーの一般市民はビビっちまう。問題は、そういう「因縁つけ」が現在の日本の司法の中で認められていることだ。
 海外では、かなり前からスラップ訴訟という名で、この手の因縁つけ弱いものいじめ裁判が問題になっている。スラップ・・・Strategic Lawsuit Against Participation。すなわち、公的意見表明を妨げる民事訴訟、別名口封じ裁判。本来、弱者の最後の砦だった裁判を逆手にとって、逆に声をあげた弱い立場の人間に巨額の損害賠償を突きつける。権力持ってるものが、弱い立場の人間の声を司法という手段で押さえつける。まさに本末転倒、言語道断、傍若無人、倒行逆施・・・、である。日本でも米軍基地や原発の反対運動などの訴訟でこの手の裁判がちょくちょく見受けられるとか。
 こんなこと断じて許されない。ということで、海外ではすでに対策を講じているところも多い。アメリカでは90年代初頭から反スラップ法なるものが施行されていて、スラップ訴訟であるか本裁判入る前に、先に迅速に判断する手法が取られてる。その際、公共の利益や言論の自由に関するか否かで認定を行う。当然だよな。散々振り回されたあげく、最後の方で「スラップでした」と言われたら、泣くに泣けない。
 原発NO!という思いで差し止めを提訴した人々が、九電から何億もふっかけられている。その現状を高みの見物を決め込んで、司法の盲点ですかねとほざいている日本社会が許せない。もう20年以上も前から国内外でスラップは問題になっていたはず。何で今まで手を打たなかったんだよう。特に日本の法学者たちよ、大学の中でいったい何やってたんだあ。

夫婦別姓について

2014-12-30 10:05:21 | 裁判
 今年もしっかりもんく言っていこうと思い、年末に年賀状と一緒に最高裁にはがきを出しました。

夫婦別姓裁判について
 氏名権は人格権の欠くべからざる1要素です。
 ところが、今の日本社会では、結婚によって半分の人間が、その権利を放棄せざるをえない状況になっています。
 これがいやな人間は結婚しなければいいのですが、そのことによって、婚姻者と非婚姻者(事実婚)の間に明確な社会的不平等が生じます。裁判所は、氏名権を婚姻に優先させた人々の実態をよく知るべきです。そもそも氏名権と結婚する権利は両立できないものなのですか?
 「夫婦別姓を認めないことは憲法13条に抵触しない」と断言することは、氏名権を人格権と認識するのは個人的趣味の範疇でしかない、と捉える以外の何ものでもありません。
 
 夫婦別姓を認めない民法規定は憲法違反と訴えた裁判は、2013年東京地裁で原告敗訴。現在、最高裁に上告されている。はたして最高裁は理念を貫いた判決を出すのか、世論に迎合するための屁理屈こねまわした判決出すのか、見逃すわけにはいかない裁判である。