こんにちは、吾妻さくら病院介護医療院です。
夏真っ盛りで暑い時期が続きます。新型コロナ感染の予防対策はもちろんですが、熱中症や暑さへの対策もしっかり行い夏を乗り切っていきたいと思います。
前回「福祉用具」について紹介しましたが、今回は介護保険で利用できるサービスのうち「居宅住宅改修」についてご紹介します。
要介護や要支援の状態でも住み慣れた我が家で生活を続けたいと希望される方は多いと思います。ですが、自分では大丈夫と思っていても病気や怪我の後で動きが変化した状態では様々な問題が生じます。
例えば階段の上り下り。お風呂やトイレ。古い住宅だと玄関の上がり框や部屋間の敷居等今まで気がつかなかった危険が沢山あります。それを解消するサービスが介護住宅改修になります。
生活環境を整えるために行われた住宅改修に対し、20万円を上限として費用の7~9割が住宅改修費として支給されます。
例えば、費用が20万円かかった場合、介護保険の自己負担割合が1割の人は2万円が自己負担。2割の人は4万円、3割の人は6万円が自己負担となります。
対象となる工事の例としては
○手すりの取り付け
○段差や傾斜の解消
○滑りにくい・移動しやすい床材への変更
○開き戸から引き戸への扉の取り替え
○和式から洋式へのトイレの取り替え
等になります。
希望する工事が給付と対象となるかは事前にケアマネージャーや行政窓口に相談すると安心です。
とても便利な制度ではありますが注意する点もいくつかあります。
○工事の前と後に申請や書類作成が必要な点
良くあるトラブルに、工事が終わってから申請に来る事があります。制度を利用する際は事前に役場窓口に申請書や見積書、工事前の写真等を提出する必要があります。介護保険に慣れていない業者だと工事が終わってから手続きしようとして、結果給付対象外となってしまうことがあります。十分に注意が必要です。
○工事費は一旦全額支払ってから領収書等を添付して申請します。
給付されるからといって事前にお金は入りません。工事前工事後の申請が適切に行われ、対象と認められた後、給付されます。支払いについて業者とトラブルにならないよう注意が必要です。
○住宅改修の給付は原則1回限りです。
便利な制度だからといって「あれもこれも」と何度も家を直せるわけではありません。20万円の上限を使い切った際は原則もう利用することはできません。
例外としては、1回の回収で上限20万円を使い切らなかった場合。引っ越しをした場合。要介護認定が著しく高くなった場合。等が当てはまります。
介護保険のサービスは適切に利用できれば要介護者本人や介護者、家族が安心して生活するのに大きな助けになる制度です。ですが、手続きが複雑だったり思わぬトラブルに発展してしまう事があるのも事実です。困った事があれば自分や家族で悩むのでは無く、1度ケアマネージャーや行政の相談窓口、地域包括支援センター等に相談してみてください。きっと力になってくれると思います。