協議離婚サポートブログ 東京都杉並区の行政書士瓜生和彦 離婚協議書、公正証書の作成サポート

日常生活は平凡なのですが、離婚とか相続とか、日常とは違う相談を受ける行政書士が、離婚の情報と仕事の合間に思うことを発信。

内縁・事実婚と離婚、相続、遺言

2014-01-29 22:32:08 | 悩み

昨夜は、大学時代からの友人と、八重洲で飲んで、食べて来ました。魚屋さんが経営している居酒屋さんだけあって、魚が美味しかったです。
色々と話しをして、美味しいものがあって、ゆったり出来ました。たまには、そういう時間がないとねぇ・・・

それで、今日のお話ですが、前回のブログで遺言のことを書きましたが、予想以上に多くの方に読んでいただきました。
そこで、今回も遺言が関係するお話しを書いてみようと思います。

内縁、特に事実婚という言葉を良く見かけますね。

内縁とは、夫婦の実体はありますが、婚姻届を出していない場合です。この内縁のうち、家という問題や名字等について、一定の主義・主張に基づくものが事実婚と言われるようです。

この内縁・事実婚については、夫婦の実体がありますから、出来るだけ法律上の夫婦と同じ扱いをしていこうと考えられています。
例えば、内縁・事実婚の解消の場合には、財産分与等につき離婚と同様に考えることとなります。

しかし、内縁・事実婚と法律上の婚姻との大きな違いは、内縁・事実婚の配偶者には相続権がないという点にあります。
婚姻届が提出されると、戸籍に夫婦としての記載がされます。相続権は、この戸籍の記載により、形式的に、画一的に決められるのです。

ということは、長い間、内縁・事実婚という関係を続けてきた場合には、相続がないので、相手方の生活等を考えると、遺言で財産を贈る必要があることになります。遺贈と言います。

内縁や事実婚のときにも、遺言の作成を考える必要があるのです。遺言が必要とされる典型例の1つですね。