遺言を公正証書で作成する場合には、公証人は、その公正証書の内容を本人および証人の前で読み聞かせて、内容に間違いがないかを確認します。公証人は、これを「読み上げる」ということがあります。遺言の場合には、ここまですることを、確か法律の解釈として要求されているはずです。
それでは、離婚の公正証書の場合にはどうかと言うと、公証人によって様々です。
遺言のように「読み上げる」公証人もいらっしゃいますし、なかには「約束は守ってあげて下さいね。」などというお話しをされる公証人もいらっしゃいます。また、「読み上げ」はせず、挨拶だけをなさる公証人もいらっしゃいます。さらには、公証人はお顔を出さず、事務の方(といっても「書記」という立場の方)が処理する公証役場もあります。
この様に、公証人にも、その先生のスタイルがありますが、当事者の方々としては、「読み上げ」をして頂ける方が、公正証書の有難みを感じるかも知れません。
もちろん、公正証書の効力には違いがありませんし、公証役場に行って公正証書を作るというだけで、十分に緊張感がありますから、それだけで金銭を払う方にはプレッシャーになるはずです。