段々、暖かくなり、桜の開花も近いようですね・・・私にとっては、花粉症の最盛期ですが・・・
ま、それはそれとして、年金分割のお話しです。
年金にも色々な種類の年金がありますね・・・私も、詳しくは分かりません・・・
年金のなかでも、年金分割の対象となる年金は、厚生年金と共済年金だけです。民間のサラリーマンであれば厚生年金に加入していますし、国家公務員・地方公務員・私立学校教職員であれば共済年金に加入しています。この厚生年金と共済年金が、年金分割の対象となります。
年金制度は、①「国民年金」を1階部分として、②「被用者年金」を2階部分(厚生年金・共済年金は、この2階部分になります。)、③「企業年金」を3階部分とする3階建ての構造となっています。
このうち、国民年金はすべての国民が加入する年金ですから、分割する必要はないのでしょう。
企業年金なども分割の対象とはされていないため、それについては個別の対応が必要となります。
2階部分の年金が、年金分割の対象となっているのです。