協議離婚サポートブログ 東京都杉並区の行政書士瓜生和彦 離婚協議書、公正証書の作成サポート

日常生活は平凡なのですが、離婚とか相続とか、日常とは違う相談を受ける行政書士が、離婚の情報と仕事の合間に思うことを発信。

離婚時の年金分割 PART-3 年金分割の対象となる年金は?

2012-03-27 22:19:45 | 悩み

段々、暖かくなり、桜の開花も近いようですね・・・私にとっては、花粉症の最盛期ですが・・・

ま、それはそれとして、年金分割のお話しです。

年金にも色々な種類の年金がありますね・・・私も、詳しくは分かりません・・・

年金のなかでも、年金分割の対象となる年金は、厚生年金と共済年金だけです。民間のサラリーマンであれば厚生年金に加入していますし、国家公務員・地方公務員・私立学校教職員であれば共済年金に加入しています。この厚生年金と共済年金が、年金分割の対象となります。

年金制度は、①「国民年金」を1階部分として、②「被用者年金」を2階部分(厚生年金・共済年金は、この2階部分になります。)、③「企業年金」を3階部分とする3階建ての構造となっています。

このうち、国民年金はすべての国民が加入する年金ですから、分割する必要はないのでしょう。

企業年金なども分割の対象とはされていないため、それについては個別の対応が必要となります。

2階部分の年金が、年金分割の対象となっているのです。