協議離婚サポートブログ 東京都杉並区の行政書士瓜生和彦 離婚協議書、公正証書の作成サポート

日常生活は平凡なのですが、離婚とか相続とか、日常とは違う相談を受ける行政書士が、離婚の情報と仕事の合間に思うことを発信。

離婚届  行政書士が出す・・・

2017-08-10 11:11:54 | 日記
離婚で行政書士に相談する。こう言うと、どのようなイメージを持ちますか?
「行政」ですから、離婚届の提出とかのイメージを持たれるのでしょうか?

でも、行政書士が代わりに離婚届を提出するなんてことは、普通はありません。
離婚届は、離婚するご夫婦が提出します。特に、離婚した後の戸籍を考えると、ご本人が区役所へ行って、分からないことがあれば、担当者に聞きながら、離婚届の提出手続きをした方が良いと思っています。

行政書士が離婚に携わるケースでも、離婚届ではなく、多くは、離婚協議書や離婚に関する公正証書の作成をサポートするということです(ご相談、原案作成、公証役場での手続き等)。

しかし、今回は、私が離婚届を提出することになりました。それも、不動産会社や司法書士さんも関係していて、手続きを迅速に、滞りなく進めるために、離婚届を区役所へ持って行ったら、必ず受理してもらわないといけないという状況です。

離婚届を提出したことはありませんし、離婚届を提出しようとしたが受理されなかったという話も結構お聞きして来ました。必ず受理してもらわないといけない、というのは怖いですね。

そこで、離婚届の提出について、幾つか調べましたので、ご参考までに、何回かに分けて、ブログに書いて見ようと思います。

まず、離婚届は、ご本人が持参せず、第三者が持参するのでも受理してくれます。
ただ、これは「使者」という形になります。法律をご存知の方だと気づかれると思いますが、「使者」という形には、特別な意味があります。それは、単に持って行くだけで、意思表示はしないということです。

「使者」に対して、「代理人」という形があります。「代理人」も、離婚届を本人に代わって持って行くのですが、「代理人」という制度には、本来、代理人が意思表示をすることも含まれています。

この代理人が意思表示をするという部分が、離婚届を提出する場面では問題があります。
離婚届は、とてもプライベートなことで、これはご本人が決めるべきで、第三者が決めるべき性質のことではないのです。だから、本人が全てを決めて、離婚届を作成し、それを提出するのであれば、使者という形ですることが出来ます。しかし、代理人だと、本人ではなく、代理人が決める余地が出てきてしまいますから、そのような代理人による離婚届の提出という方法は認められていないのです。

離婚届を持参する第三者からすると、単なるお使いである使者よりも、少しでも権限のある代理人の方が手続きがし易いように思えます。
しかし、区役所では、使者による離婚届の提出はできますが、代理人による離婚届の提出はできないのです。