先日、インターネットで、他の行政書士さんのホームページを見ていると、「離婚の際の公正証書は、代理人によって作ることは出来ない。」との記載がありました。
その方によると、公正証書を作成する場合、行政書士は、公証役場まで付き添いますが、行政書士が、ご夫婦どちらかの代理人になって公正証書を作成することはできません、とのことでした。
これは、本当でしょうか???
何か勘違いをされているのか、または、どなたかの間違った説明を鵜呑みになさったのかも知れませんが、本当ではありませんね。
離婚の際の公正証書も、代理人によって作成することが出来ます。実際に、私は、代理人として離婚の際の公正証書を作成してきましたから。
ただ、注意を要するとすれば、もしかしたら、公証人によっては、公正証書に記載する範囲に違いがあるかも知れない、ということです。
例えば、ご夫婦間の離婚の合意、親権者の定め等の身分に関することは、代理人による公正証書の作成では記載できない、と指摘されるかも知れません。過去に、そういう経験もしましたから。
他方、代理人によっても、これらの事項を公正証書に記載できるという公証人もいらっしゃいます。
この問題が、現在は統一した運用がされているのか、それとも、それぞれの公証人の判断により、違いがあるのかについては、申し訳ありませんが不明です・・・
でも、離婚の際の公正証書は、代理人により作成することができます。養育費等の取り決めを、代理人によってすることが出来るのです。
離婚前に別居して、遠く離れて暮らしていて、ご夫婦揃って公証役場に行くことが難しくても、代理人による公正証書の作成という方法を使えば、離婚の際の公正証書を作成することが出来ます。インターネットには、色々な情報が出た来ますが、この点は、間違いありません。