最近、気になった新聞記事は、離婚届の1部が変更になるという記事。
その記事によると、離婚届の末尾に、「離婚するときは、面会交流や養育費の分担など子の監護に必要な事項についても定めることとされています。」との説明を加え、面会交流や養育費の取り決めを行ったか、チェックしてもらう欄を設ける、そうです。
平成23年に民法が改正されて、離れて暮らす親と子供との面会交流や養育費の分担については、離婚の際に夫婦間の協議で定めるように明記されました。養育費や面会交流を巡ってはトラブルになることもありますので、そのようなトラブルを未然に防止することや、別居している親子の交流の促進が期待されてのことです。
このような民法の改正に対応して、離婚届の1部が変更されるそうです。民法で定められていることが、離婚の際に、より実行されるようにという配慮に基づくのでしょう。面会交流・養育費について、離婚するご夫婦の意識も、かなり高まるかもしれませんね。
養育費・面会交流の約束をしたら、その約束が明確になるように、書面にしておくことも必要ですね。養育費という金銭の支払いの約束もありますから、公正証書をお考えになる方も増えるかも知れません。