協議離婚サポートブログ 東京都杉並区の行政書士瓜生和彦 離婚協議書、公正証書の作成サポート

日常生活は平凡なのですが、離婚とか相続とか、日常とは違う相談を受ける行政書士が、離婚の情報と仕事の合間に思うことを発信。

初動画。

2018-08-03 13:16:11 | 日記
先月の中旬から、ホームページのリニューアルをしています。
10年ぶりのリニューアルで、まだ作業中で未完成なのですが、動画をアップしました。
これからは、動画の時代だということで、思い切って・・・恥ずかしさは、勿論あります。

でも、宜しかったら、ご覧ください。

瓜生行政法務事務所へ。

大井町。

2018-08-03 10:39:40 | 日記
昨日の夕方、初めて大井町へ行って来ました。
東京都品川区にある街で、もう少し行くと神奈川県です。

私が住む町は杉並区で、ウロウロしている街は荻窪です。
荻窪は中央線沿線の街で、阿佐ヶ谷、高円寺、西荻窪、吉祥寺という街が、となりという感じです。

中央線沿線も大きな街だと思うのですが、大井町も大きな街なのには驚きました。
京浜東北線沿線に行くことは、あまりないので、知らなかったのですが、生活にも便利そうで、羨ましくなってしまう街でした。

大井町には、品川経由で行ったのですが、品川駅は新幹線の停車駅ということで、品川駅で駅弁探しもしました。
そしたら、ありました・・・美味しそうな駅弁がたくさん。
買いたかったのですが、駅弁を持って歩くわけにもいかず、あきらめましたが・・・

大井町へ行った目的は、行政書士の研修会です。
時々、いつもとは違った刺激が欲しくなります。
そういう時に、同業者の実務体験を聞ける研修会は、良い刺激になります・・・感謝です。
その刺激を受けて、早速、新しい本が読みたくなり注文してしまいました。


離婚届  行政書士が出す・・・

2017-08-10 11:11:54 | 日記
離婚で行政書士に相談する。こう言うと、どのようなイメージを持ちますか?
「行政」ですから、離婚届の提出とかのイメージを持たれるのでしょうか?

でも、行政書士が代わりに離婚届を提出するなんてことは、普通はありません。
離婚届は、離婚するご夫婦が提出します。特に、離婚した後の戸籍を考えると、ご本人が区役所へ行って、分からないことがあれば、担当者に聞きながら、離婚届の提出手続きをした方が良いと思っています。

行政書士が離婚に携わるケースでも、離婚届ではなく、多くは、離婚協議書や離婚に関する公正証書の作成をサポートするということです(ご相談、原案作成、公証役場での手続き等)。

しかし、今回は、私が離婚届を提出することになりました。それも、不動産会社や司法書士さんも関係していて、手続きを迅速に、滞りなく進めるために、離婚届を区役所へ持って行ったら、必ず受理してもらわないといけないという状況です。

離婚届を提出したことはありませんし、離婚届を提出しようとしたが受理されなかったという話も結構お聞きして来ました。必ず受理してもらわないといけない、というのは怖いですね。

そこで、離婚届の提出について、幾つか調べましたので、ご参考までに、何回かに分けて、ブログに書いて見ようと思います。

まず、離婚届は、ご本人が持参せず、第三者が持参するのでも受理してくれます。
ただ、これは「使者」という形になります。法律をご存知の方だと気づかれると思いますが、「使者」という形には、特別な意味があります。それは、単に持って行くだけで、意思表示はしないということです。

「使者」に対して、「代理人」という形があります。「代理人」も、離婚届を本人に代わって持って行くのですが、「代理人」という制度には、本来、代理人が意思表示をすることも含まれています。

この代理人が意思表示をするという部分が、離婚届を提出する場面では問題があります。
離婚届は、とてもプライベートなことで、これはご本人が決めるべきで、第三者が決めるべき性質のことではないのです。だから、本人が全てを決めて、離婚届を作成し、それを提出するのであれば、使者という形ですることが出来ます。しかし、代理人だと、本人ではなく、代理人が決める余地が出てきてしまいますから、そのような代理人による離婚届の提出という方法は認められていないのです。

離婚届を持参する第三者からすると、単なるお使いである使者よりも、少しでも権限のある代理人の方が手続きがし易いように思えます。
しかし、区役所では、使者による離婚届の提出はできますが、代理人による離婚届の提出はできないのです。


「ワードのそれ、送ってよ。」・・・公証役場の裏側を少しだけ。

2017-06-21 23:24:58 | 日記
前は何回かお願いした公証役場へ、久しぶりに行って来ました。公証人は、70歳定年ですから、ある程度のサイクルで交代して行くのですが、その公証役場も公証人が変わっていて、初対面の先生でした。印象としては、ざっくばらんに話せて、好印象です。

離婚の公正証書だったのですが、私は、「離婚協議書(案)」として、ご夫婦が合意した内容をまとめてお持ちすることにしています。今回も、そうしました。

その書面を公証人にお渡しすると、幾つか質問があった後で、「この協議書のワードのものがありますよね。それメールで送ってくれませんか?それを使って公正証書を作りますから。省エネ・・・」とのこと。

考えようによっては、私が作った内容が良かったので、公正証書を作るために使いたい、というお話ですから、少し嬉しい気持ちはありました。
ただ、多くの公証人とお会いしましたが、私が作ったワードのテキストを送って欲しい、と言われたのは初めてで、そういう方法もあるんだと、少し感心・・・いたしました。

私が作ったような、公正証書ができるのでしょうか・・・楽しみではあります。

ゆうちょ銀行 貯金等照会書

2017-05-24 11:23:10 | 日記
離婚と相続のお話が交互のようになって、少し申し訳がないような気もしますが、今日は、相続に関連するお話です。

普通、銀行ですと、亡くなられた方の名義の預金等は、端末を操作すれば、直ぐに分かります・・・全ての支店のものが。

それに対して、ゆうちょ銀行はそうはいきません。端末を操作すれば、通常貯金や定額貯金がすぐに分かるということにはならないのですね。
そういうときに使うのが、貯金等照会書です。

貯金等照会書を提出すれば、調査対象者の名前、住所(昔の住所も含めて)、生年月日、電話番号から、調査対象者名義の貯金、国債、投資信託等を調べてくれます。手数料は、無料です。

相続の場合で、亡くなった方が郵便局を使っていたはずだが、通帳がない、あるいは、取引内容が分からないということでしたら、貯金等照会書を使いましょう。請求してから、1か月くらい掛かりますから、早めに請求しておいた方が良いでしょう。

請求に必要な貯金等照会書は郵便局に行けばもらえますし、その他に必要なものは、死亡の記載のある戸籍、亡くなった方と請求者の関係が分かる戸籍、請求者の免許証等の身分証明書、請求者のハンコです。

ゆうちょ銀行は、相続手続きがちょっと面倒ですが、しなければならないことですから、着実に進めるしかないですね。