協議離婚サポートブログ 東京都杉並区の行政書士瓜生和彦 離婚協議書、公正証書の作成サポート

日常生活は平凡なのですが、離婚とか相続とか、日常とは違う相談を受ける行政書士が、離婚の情報と仕事の合間に思うことを発信。

内縁・事実婚と離婚、相続、遺言

2014-01-29 22:32:08 | 悩み

昨夜は、大学時代からの友人と、八重洲で飲んで、食べて来ました。魚屋さんが経営している居酒屋さんだけあって、魚が美味しかったです。
色々と話しをして、美味しいものがあって、ゆったり出来ました。たまには、そういう時間がないとねぇ・・・

それで、今日のお話ですが、前回のブログで遺言のことを書きましたが、予想以上に多くの方に読んでいただきました。
そこで、今回も遺言が関係するお話しを書いてみようと思います。

内縁、特に事実婚という言葉を良く見かけますね。

内縁とは、夫婦の実体はありますが、婚姻届を出していない場合です。この内縁のうち、家という問題や名字等について、一定の主義・主張に基づくものが事実婚と言われるようです。

この内縁・事実婚については、夫婦の実体がありますから、出来るだけ法律上の夫婦と同じ扱いをしていこうと考えられています。
例えば、内縁・事実婚の解消の場合には、財産分与等につき離婚と同様に考えることとなります。

しかし、内縁・事実婚と法律上の婚姻との大きな違いは、内縁・事実婚の配偶者には相続権がないという点にあります。
婚姻届が提出されると、戸籍に夫婦としての記載がされます。相続権は、この戸籍の記載により、形式的に、画一的に決められるのです。

ということは、長い間、内縁・事実婚という関係を続けてきた場合には、相続がないので、相手方の生活等を考えると、遺言で財産を贈る必要があることになります。遺贈と言います。

内縁や事実婚のときにも、遺言の作成を考える必要があるのです。遺言が必要とされる典型例の1つですね。


遺言の作成サポート。

2014-01-26 22:49:51 | 悩み

日曜の夜、早く寝なければと思いつつ、ブログの更新。明日の朝は寒いらしい・・・0度の予報が出ている。

このブログは、テーマからしても、離婚に関することを多く書いているつもりです。でも、私は、相続の関係の仕事もしております。それに関連して、ホーム・ページのなかで遺言に関するページの内容を見直しています。

遺言があるからと言って、「円満な相続」が実現できるとは限りません。遺言を作られた方には、実現したいことがあるのですね。それに不満を持つ方のいるわけでして・・・

しかし、遺言は、遺言を作られた方の希望を実現できます。また、相続争いを防ぐことができる場合があることも事実です。

例えば、ご夫婦がいて、お子さんはいないとしましょう。よくあるパターンでは、ご夫婦のどちらかがなくなると(ご主人が亡くなったとしましょう。)、相続人は、奥さんとご主人のご兄弟です。この場合、ご主人が、全ての財産は妻に相続させるという趣旨の遺言を作成しておけば、ご主人のご兄弟からは、相続について、法律上正当な発言は出来ないことになります。それは、この場合の、ご主人のご兄弟には、「遺留分」と言うものがないからです。
そのような遺言が無いために、家庭裁判所の調停にまで行ったケース、逆に、遺言を作っておいたために、争いが防止できたケースの双方を、目の当たりにして来ました。

ですから、遺言の重要さは、良く分かっているつもりです。
ただ、デリケートな問題なだけに、ホーム・ページの改訂も難しいですね・・・

少し、愚痴でした・・・


[離婚と公正証書]ホーム・ページを更新しました。

2014-01-08 15:43:52 | 悩み

今年になって、かなりホームページに手を入れています。良い傾向だと思います。
ホームページの更新、これも今年の課題です。

今回は、「離婚と公正証書」のページを新しく作りました。

離婚の際に、何故、公正証書が利用されるのかという点に絞って、ご説明しています。
ご興味のある方は、こちらからご覧ください。

http://www11.ocn.ne.jp/~uryuu/kousei/kouseig.html

また、協議離婚サポート・東京のトップページは、こちらからご覧ください。

http://www11.ocn.ne.jp/~uryuu/rikon/index.html


離婚調停が早く終わって、驚き!

2014-01-07 23:12:20 | インポート

先日、驚きました。 
離婚調停が、第1回の期日で決着することもあるのですね。

もともとは、協議離婚するするために、公正証書の作成を目指しましたが、
ご夫婦の合意が出来ず、家庭裁判所の離婚調停をお勧めしました。

もちろん、行政書士である私は、そこで仕事は終わりです。

でも、離婚調停に送り出した気持ちとでも言うのでしょうか、心配でした。
また、その方からも、調停の期日が決まりました等のメールも頂いていました。

その調停が、第1回目の期日で決着したのです。元依頼者のお気持ちに近いものになりました。

調停が1回で決着するとは予想していませんでした。
しかし、考えてみると、今回のケースは協議離婚を目指して準備をして来ましたから、問題点は明確であったと思います。
協議離婚の準備をしっかりとしていれば、それは調停でも生きるのか、という感想を持ちました。

それと、近年は、家庭裁判所の離婚調停を利用する人も増えていますから、スピード・アップは離婚調停の大きな課題なのでしょうか???

その方から、年賀状を頂きました。お子さんと2人で写っている写真の年賀状です。可愛いお子さんです。
お2人で、少しずつ頑張ってください。良い年になりますように!!!


【離婚 公正証書】ホームページを更新しました。

2014-01-04 00:31:56 | 悩み

お正月に、色々と、ホームページを修正したり、新しいページを作ったりしていました。
その中から、代表的なページをご紹介します。

まずは、離婚に関するページです。
離婚で悩んでいる最中に、誰に相談しようかと、インターネットで相談相手を探している方がいらっしゃいます。
家庭裁判所の利用を考えるのであれば、弁護士さんに相談する。それは、はっきりしています。

協議離婚を考えるのであれば、弁護士さんだけではなく、行政書士でも対応ができます。多分、ここが分かりにくいのですね。
その離婚の話し合いの状況等が、どのような状況なのかによって、弁護士さんが良いか、行政書士さんでも対応してくるのか、という点が変わってくるのです。

このことについて、少し詳しかったかも知れませんが、ご説明しています。
ご興味のある方は、ご覧いただけるとうれしいです。

http://www11.ocn.ne.jp/~uryuu/rikon/rikonxn.html

また、公正証書をご説明するページを、大幅に修正しました。
日常生活では、公正証書というものは馴染みの薄いものですが、実は、生活の大切な場面で利用されています。
そういう公正証書について、ご説明しています。
こちらも、ご興味のある方には、ご覧いただけるとうれしいです。

http://www11.ocn.ne.jp/~uryuu/kousei/index.html