協議離婚サポートブログ 東京都杉並区の行政書士瓜生和彦 離婚協議書、公正証書の作成サポート

日常生活は平凡なのですが、離婚とか相続とか、日常とは違う相談を受ける行政書士が、離婚の情報と仕事の合間に思うことを発信。

ゆうちょ銀行 貯金等照会書

2017-05-24 11:23:10 | 日記
離婚と相続のお話が交互のようになって、少し申し訳がないような気もしますが、今日は、相続に関連するお話です。

普通、銀行ですと、亡くなられた方の名義の預金等は、端末を操作すれば、直ぐに分かります・・・全ての支店のものが。

それに対して、ゆうちょ銀行はそうはいきません。端末を操作すれば、通常貯金や定額貯金がすぐに分かるということにはならないのですね。
そういうときに使うのが、貯金等照会書です。

貯金等照会書を提出すれば、調査対象者の名前、住所(昔の住所も含めて)、生年月日、電話番号から、調査対象者名義の貯金、国債、投資信託等を調べてくれます。手数料は、無料です。

相続の場合で、亡くなった方が郵便局を使っていたはずだが、通帳がない、あるいは、取引内容が分からないということでしたら、貯金等照会書を使いましょう。請求してから、1か月くらい掛かりますから、早めに請求しておいた方が良いでしょう。

請求に必要な貯金等照会書は郵便局に行けばもらえますし、その他に必要なものは、死亡の記載のある戸籍、亡くなった方と請求者の関係が分かる戸籍、請求者の免許証等の身分証明書、請求者のハンコです。

ゆうちょ銀行は、相続手続きがちょっと面倒ですが、しなければならないことですから、着実に進めるしかないですね。


協議離婚の橋渡し・仲介者として・・・

2017-05-22 00:32:57 | 日記
私が行政書士として活動をするためのサイトに「協議離婚の橋渡し・仲介者として」というページがあります。 このページは、予想以上に訪問者が多いのですが、来て下さる方が多いだけに、考えてしまうこともあります。 そのことについて、簡単ですが、書いて見ようと思います。

協議離婚というのは、お分かりのとおり、離婚するご夫婦が、離婚に合意して離婚届けを提出して離婚することであり、ご夫婦二人だけでも出来ることです。というか、ご夫婦二人だけでする方々が多いですね。ご自分たちだけで、誰の助けがなくても出来るということです。

でも、中には、お子さんがいるので養育費のことは公正証書を作成しておきたいが、ご夫婦とも働いているので、時間が無く自分たちではできない、というケースもあります。
また、初めてのことで、自分だけで考えるのは不安なので、サポートして欲しい、というケースもあります。
さらに、離婚を前提として別居しているが、遠く離れて暮らしているので、代理人として公正証書を作成することをお願いしたい、というケースもあります。

このような、離婚の際の条件についてにあまり争いがない、あるいは若干考え方の違いはあるが話し合って合意していきましょう、というケースですと、第三者の助けが必要でも、行政書士で対応することは、十分に可能だと思います。

ただ、さらに、事案が複雑になって、ご夫婦に明らかな争いがあり、その溝を埋めることは難しいというケースもあります。別の言い方をすると、家庭裁判所を利用しないと解決できないようなケースです。
このようなケースでは、弁護士さんにお手伝いをお願いすることが適していますし、その方が、当事者の方が楽です。

このように、離婚といっても、色々な段階があり、それぞれの段階で、サポートは要らないのか、誰のサポートがあれば希望を叶えられるのかが違ってきます。離婚では、このような視点が必要になることもあります。

以上のようなことは、私のサイトにも書いていますが、最近、いくつかのご相談に乗りながら、考えてしまいました。




離婚したいが・・・方針を変更???

2017-05-18 23:15:22 | 日記
ご主人から、離婚したいというお話で、離婚条件についての書面の作成のお話が、かなり前にありました。
一応、その書面は作ったのですが、完成前に、奥様に見つかってしまいまして・・・

奥様は怒り、家庭裁判所での調停が始まりました。

この時点で、離婚についての私の仕事は終了となります。

でも、久々にメールが来ました。

その調停での展開は、ご主人にとっては受け入れられるものではなく、離婚しない方向へ方針を変更なさるようです。
予想以上の財産を分与するのであれば、形だけの夫婦を続けようというお考えかと思います。

財産を渡して離婚するか、財産を守って夫婦を続けるか・・・富裕層の方々にとっては、難しい価値判断です。

私が言えることは、形だけの夫婦でも相続権はありますから、先々の相続のことはお考えになられた方が良いのではないか、ということです。
遺言を作成して、お子さん達に、より多くの財産を相続させる、ということですね。

このお話、大筋は事実ですが、一部手を入れました・・・予想外の展開で驚きました・・・


遺言の検認。

2017-05-17 23:44:02 | 日記
相続の話が続きますが、遺言の検認について。

良く使われる遺言の種類としては、公正証書による遺言もありますが、遺言者がご自分で自筆した自筆証書遺言も、やはり多いですね。

この自筆証書遺言は、家庭裁判所で検認という手続きを経ることが必要です。封印のある遺言書は家庭裁判所で開けることとなっているのです。

家庭裁判所のHPから、遺言の検認についての説明を引用すると、「検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。」と説明されています。

検認が済むと、検認済みの証明書を付けてくれます。

この検認済みの証明がされると、遺言によって不動産の登記や金融機関の手続きができるようになるというのが、基本的な流れになります(例外もあるようですが・・・)。

まとめると、自筆の遺言が見つかったときには、家庭裁判所で検認の手続きをする必要があることを覚えておいてください。封印のある遺言を、勝手に開けてはいけません。

書き忘れるところでしたが、公正証書の遺言は、家庭裁判所で検認の手続きをする必要はなく、不動産や金融機関などで、遺言内容の実現の手続きをすることが出来ます。

ですから、遺言の検認という(面倒な)手続きをすることなく、遺言内容の実現ができるという点に、公正証書による遺言の大きなメリットがあると言うことも出来ます。

戸籍の有効期間???

2017-05-16 23:13:46 | 日記
今回は、少し変わったお話で、戸籍のことを書いてみようと思います。
というのも、相続に関連して、16年前の戸籍が出てきましたので。

戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)というのは、現在の戸籍の写しになりますから、婚姻等の事情があれば、戸籍の内容に変更が生じます。
生きている戸籍ですから、内容に変更が生じる可能性があるのですね。

それに対して、除籍謄本とか改製原戸籍というものは、過去の戸籍です。
ざっくり言ってしまうと、戸籍に記載されている方がいなくなれば、その戸籍は除籍になります。また、戸籍が作りなおされれば、その前の戸籍は改製原戸籍となります。両方とも、過去の戸籍となり、その内容に変更は生じないことになります。

では、16年前の除籍謄本・改製原戸籍は、今の相続で使用できるのでしょうか?
相続の場合、相続人を確認する必要がありますが、その資料として16年前の除籍謄本・改製原戸籍を使えるのか、というお話です。

結論としては、使えます。理由は、過去の戸籍ですから、今、取得しても、16年前のものであっても、除籍謄本・改製原戸籍の内容は同じだからです。

例えば、自筆の遺言があると、家庭裁判所で検認という手続きをして、遺言を開けることになります。
この手続きをする際にも、相続人を明らかにする必要があります。家庭裁判所が、各相続人に検認をする旨の通知をして、各相続人に立ち会う機会を与えるためです。
この家庭裁判所への検認の申し立ての際に提出する戸籍にも、16年前の除籍謄本・改製原戸籍を使うことが出来ます。

では、銀行等の金融機関での相続手続きではどうでしょう?

これについても、通常は、16年前の除籍謄本・改製原戸籍を使うことが出来ます。「除籍謄本・改製原戸籍に有効期間はありませんから」と言って下さる銀行さんもあります。

ただ、分かっている範囲では、〇〇〇〇銀行(漢字4文字のメガバンク)さんだけは、「戸籍は、原則として、1年以内のものでお願いしたい。」というお話でした。

でも、引き下がれない。
「他の銀行さんは、16年前の除籍謄本・改製原戸籍で相続手続きができますよ。」
「今、取っても内容は同じですよ。」
「除籍謄本・改製原戸籍は高いから費用が掛かるし、1つの銀行だけのためだけに手間が掛かってしまうのですが・・・」等、食い下がってみました。

そうしましたら、上席と相談しますとのことで、結果は、16年前の除籍謄本・改製原戸籍を出してみてください、もし、見せて頂いたうえで1年以内のものをお願いすることになりましたら、申し訳ありませんが、新しいものをお取りください、ということになりました。

行ってみるものですね。
16年前の除籍謄本・改製原戸籍で手続きが済むことを祈っております。