協議離婚サポートブログ 東京都杉並区の行政書士瓜生和彦 離婚協議書、公正証書の作成サポート

日常生活は平凡なのですが、離婚とか相続とか、日常とは違う相談を受ける行政書士が、離婚の情報と仕事の合間に思うことを発信。

清算的財産分与の対象となるもの

2016-10-05 10:02:44 | 日記
清算的財産分与の対象となりうるものは、婚姻後に、ご夫婦が協力して築いた財産の全てであり、不動産、預貯金、生命保険、学資保険、株式などなど、多くのものが考えられます。

これらのものについては、名義に拘わらず、ご夫婦が協力して築いたということがポイントです。
例えば、ご主人が会社員で、奥さんが専業主婦であるご夫婦が、婚姻後、全額住宅ローンで不動産を購入し、ご主人名義で登記をしていても、ご主人の給料から住宅ローンの返済をしたのであれば、その不動産は財産分与の対象となります。

逆に、清算的財産分与の対象とならないものとしては、婚姻前から有していた財産や、婚姻後に相続や贈与により取得した財産があります(例外がない訳ではありませんが・・・)。これらは、ご夫婦が協力して築いた財産とは言えないからですね。特有財産ですとか、固有財産という言い方をします。

財産分与について、こぼれ話のようなものを少し・・・

学資保険も、財産分与の対象となると書きました。
では、具体的には、どう処理するのでしょうか?
ある方が、弁護士さんに相談したら、「解約して、解約返戻金を2人で分けなさい。」と言われたそうです。
でも、その方は、お子さんの将来の学費のために毎月保険料を支払って来たのであって、学資保険はそのまま残したいとのお気持ちでした。
そこで、ご主人の名義であった学資保険を、財産分与として奥さんへ譲渡し、名義(保険契約者)を奥さんへ変更することにしました。離婚協議書には、名義変更の手続きも記載しておきます。

日用品を含む家財道具・・・
若いご夫婦でした。お子さんはいらっしゃらず、財産分与の対象となる不動産や預貯金もなく、お2人が分けたのは、日用品を含めた家財道具でした。
エクセルで表を作り、冷蔵庫は妻、テレビは夫・・・と決め(相当数の項目がありましたね)、不用品も記載して、その廃棄費用の負担も記載されていました。
これらを含めた離婚協議書を私が作成したのですが、これも財産分与ということになりますね。