2008年7月10日より、厚生労働省告示によって、特例として沈降インフルエンザワクチン(H5N1株)が、場合により検定なしに販売できるようにされた。
厚生労働省告示第374号
沈降新型インフルエンザワクチン(H5N1株)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症の発生が確認され、直ちに、ワクチンの製造を行う必要が生じた場合。
厚生労働省告示第374号
沈降新型インフルエンザワクチン(H5N1株)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症の発生が確認され、直ちに、ワクチンの製造を行う必要が生じた場合。