石長松菊園・お宿いしちょう 許せぬ罪

いきなりいしちょう首になった悔しさに裁判をしました!
職場復帰の約束を守ってもらえず、いきなり電話一本で首でした。

何言ってるの?

2020年06月29日 | 裁判

約1年長いようで早かった1年が今までの戦いを糧にして新しい局面へと変化しつつ、私の前に立ちふさがるような、重い壁にでもぶち当たったような、そんな感覚がよぎって行くこの時期でした。

訳の分からない、今まで見たこともないような定年後の継続雇用制度の選定基準なるものまで出現してきました。何を考えているのやら、社員のだれも知らない基準があるなんておかしな話ですよね、まだまだ続きそうな裁判になにくそ!って根性で当たって行きたいと改めて感じています。
以下の文章は配布していたチラシです。

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石長松菊園・お宿いしちょうのみな様へ訴えます!

一年経って、裁判もいよいよ核心に進むことになりました!

裁判はいよいよ証人尋問へ進んでいきます。

被告・いしちょうからの答弁書では、今までと同じような論調が繰り返されており、原告の弁護士の判断で「立証計画を作成」という方向に進むことになりました。

そして、事実関係が司法の場でハッキリさせられるのです。

原告のえらぶ道は三つある

一つ目は職場に復帰する道、二つ目は金銭和解する道、三つ目は粛々と判決に至る道。

 果たして、私はどの道を選ぶのか! いしちょうは、私には絶対に復職させたくないらしいのです。

どうしてでしょうか?団体交渉でも理由は最後まで言ってもらえませんでした。「社内の事情と、個人的なプライバシーの問題」と言うばかりで、どうしてなのかが未だに分りません。理由もなしにクビにされた私は、どうしたらいいのでしょう?納得できません!

 巷の噂で、私が円満退社をしたと誰かが言っているそうですが、全くのウソです!もしそうなら、この様な裁判なんかしないはずです。

 裁判を起こした原点は、職場に復帰させてほしいからです。戻って仕事を始めるまでの空白の期間の給与の支払いと、職場への完全復帰が、この裁判の原点です。

皆さんはご存じでしたか?「定年後の継続雇用制度の選定基準に関する協定書」なるものがあることを!?

 前回(平成26年12月11日)の被告準備書面で証拠として平成26年2月28日付けのものが提出されてきましたが、今回は改めて平成23年7月1日付けのモノが証拠として提出されました。(内容は同じものです)ご存知なければ、皆様一度確認しておいたほうがいいと思いますよ。「過去三年間D査定がないこと」とハッキリ書いてあります。       D査定???A/B/C/D…何なのこれは、社員代表の方にも聞いてみたほうがいいのかも知れませんね、

そして、皆さんは社員代表が誰なのか知っていますか?本来なら社員全員の意向によって選出されるものであって、当然皆さんはご存知のはずですが、知ってますか?

ブログを見て下さい!私の言っていることがすべて書いてあります。

 ハッキリ言って社長も専務も総務部長も、いつも楽しみに見て頂いている様ですが??どんなことが掲載されているのか何回も訪問頂いていると思います。検索キーワードは「いしちょう ひろた」です。スマホでも観覧は可能です。興味がなくても、皆様には参考になることがいっぱい書いてありますので、ぜひ一度ご覧ください。

2015年4月

きょうとユニオン(京都地域合同労組)

 

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きょうとユニオンはこんな所です。
職場で困ったときに、一人で入れる労働組合!
正社員でなくても、外国人でも、労働者であれば誰でも加入できます!
企業の枠にとらわれず、地域のつながりに力を求める労働組合です!
さまざまな団体が協力してくれます!
職場が変わっても、同じユニオンで活動できます!

困った?!
そんな時はお電話してみてください。

きょうとユニオン
(京都地域合同労働組合)
京都市南区東九条上御霊町64-1 
アンビシャス梅垣梅垣ビル 1F


TEL:075-691-6191 FAX:075-691-6145

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1 コメント

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Unknown ()
2020-06-30 21:09:24
紹介 コトタマノマナビ
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