石長松菊園・お宿いしちょう 許せぬ罪

いきなりいしちょう首になった悔しさに裁判をしました!
職場復帰の約束を守ってもらえず、いきなり電話一本で首でした。

最後通告かな・・・

2020年05月28日 | 裁判

 

6月11日団体交渉終えての塩見弁護士との打ち合わせ資料。

       (塩見弁護士との今後の方針検討)

 

     出席者(継承略) 塩見弁護士

              執行委員長玉井 書記長酒井 当事者-廣田

                             計4名

先に報告事項あり。

ハローワークで退職理由の異議申立ての書類を出しました。裁判の訴状のコピーを提出以依頼がありました。

 

会社での私物が置きっぱなしになっているのですがどうしたものでしょうか。

裁判の経過の中での意見の補強に使えるので置いておくことにする。

 

退職の後現在就職活動中、なかなか良いところがないのが現状である。

 

嘘をついたことでの賠償は低い金額でしかない。

まず労働契約があるので給料も全額払いなさいという主張で進める。

会社の250万の提示をしてきたことに対しての話ですが、再雇用をする

ということも採用時要件がどうなのかということが表示されていないので、

現在の再雇用の条件としてはどういう労働条件がはっきりしていないのが

今回の問題点です。

第一段階では元の条件である、意思表示が錯誤であるとの主張をすることになるでしょう。

再雇用の約束があるという主張をするが、採用条件がないのでどういう労働条件なのかが不明瞭であり、最低雇用条件での計算になる可能性もあります。

期待権侵害だけの損害賠償請求だけになる可能性もあります。

そうなると、相当低い金額になることになる(20万から30万という金額になることもありうる)可能性もある。雇用の条件規定があるのかないのかはっきりしないので、労基局で調べることもできますが、ない場合にどうするのかが問題です。

 

石長の三谷は第二回に嘱託規定があると言っているのですが、電話してまず確認してみることにします。そのうえで労基局で確認の意味で調べてくることにします。

 

 

現状でこのまま提訴すると最悪期待権侵害だけの保障になる可能性もあることも覚悟してください。(20~30万円)うまくいったら正社員としての労働条件を計算したものに見合う金額になると思います。

 

急がずに石長にダメージを与えるのならお金の問題を考えずにフルコースで裁判を進めるほうが相手に対しては大きくなります。

 

廣田 「進めましょう。」と返事。

 

明日にでも石長の三○に電話で確認をとることにします。その後労基署で調べるときには、雇用契約社員と嘱託社員の2種類があるのでそのあたりも調べてみることにします。

 

本日より裁判に向けての準備をします。

 

以上

 

 

---------888 888-------888 888---------

きょうとユニオンはこんな所です。
職場で困ったときに、一人で入れる労働組合!
正社員でなくても、外国人でも、労働者であれば誰でも加入できます!
企業の枠にとらわれず、地域のつながりに力を求める労働組合です!
さまざまな団体が協力してくれます!
職場が変わっても、同じユニオンで活動できます!

困った?!
そんな時はお電話してみてください。

きょうとユニオン
(京都地域合同労働組合)
京都市南区東九条上御霊町64-1 
アンビシャス梅垣梅垣ビル 1F


TEL:075-691-6191 FAX:075-691-6145

---------888 888-------888 888-----

 


250万円???

2020年05月25日 | 裁判

 

第三回団体交渉記録

日付 2014年5月30日(金)10:30~11:00

場所 京都府立総合社会○○会館 ○○○ピア京都 3階 第三会議室にて開催

 

出席者(敬称略)

株式会社石長から  総務部長 三○ 総務課長 岡○ 2名

ユニオン関係から  執行委員長玉井 副委員長土田 書記長酒井 当事者-中山 4名

 

 

酒井  始める前に確認しておきたいことがあります。

    団体交渉に入る前に社長とは廣田の再雇用に関して相談や話しを

していましたか。

三○  社長には再雇用に関してはその時の状態によって話をしましょう、

つまりは、完全に治って再雇用を言ってきたときには考えてくだ

さいよと、その時の情勢や状況、諸般の情勢によって総合的に

判断しますということです。

酒井  というのが社長のお言葉ですね。

    ということは、今回はその再雇用できる条件がなかったということ

ですね。

三○  そうです。

酒井  本日の提示いただく条件というのは会社の社長の判断ということ

ですか。

三○  会社の内部でさまざまなことを幅広く検討して決まったことです。

    最終決定です。後ほど示しますがこの金額で一銭たりとも動きま

せんよということです。

酒井  三○さんに対してお聞きしたいのですが、廣田さんに対して再雇用

するから安心してくれ、とい言うような話はなかったのですか。

三○  私は彼の場合過去に何回も交通事故を起こして診断書を出して

休んでますからね、今回も同じように交通事故を起こして中途半端に

出てこられては会社も困るし、本人も困るでしょと、いうことを

言っている、だから完全に治した時点で再雇用なりをお願いしたら

いいやろと指導していました。

酒井  再雇用をお願いすればいいということですね。

三○  その時には私も力になりますよと、しかし最終的に私が決めるわけ

    にはいかないのでね。

酒井  私は再雇用を約束した覚えはないということですね。

三○  私はすることができませんしね。

    彼の場合は過去に事故を起こして休んで、また診断書を出して

休むことが何度もありましたからね、本人のためにもならんと

思いますしね。

酒井  今までの交渉の中で出てきたプライバシーというのは話して

もらえないか。

三○  今回もだめですね、業務の絡みですしね内部的なことですので。

酒井  それでは今回の文書をいただいた中の解決金の話をしていただき

ますか。

三○  会社のほうとしてはいろいろと検討し和解のために250万円の

支払いはご用意しています。この金額は1銭たりとも上積みは

できませんので。

玉井  その250万円の根拠は何ですか。

三○  それはそれなりに考えておりますので。

玉井  出す以上根拠があると思いますが。

三○  それはお断りいたします。

玉井  中山さんも再雇用で65歳までの雇用を考えておられたのですので

それにみあうような金額でないと納得いかないと思いますよ。

三谷  この場では内容はお答えできません。

酒井  会社の中でいろいろと検討されての金額が決定されたのだから、

廣田さんも中身が分からずには納得できないと思いますが。

三○  この場ではお答えできません。

    会社での総合的な判断としかこの場では言えません。

土田  三○さんの経歴で交通事故で示談の話があったときには内容を

はっきりと説してない時はお互い納得いかないのではないですか。

    今回の内容を検討するときには三谷さんも一緒に話になったので

しょうね。

三谷○  もちろん私も中に入って説明なりをしました。

酒井  この金額はいろいろな検討される総合的な判断で、社長が決めた金額

    ということですね。

三○  社長からの決定です。

土田  三谷さんはどう思われますか、彼の給料からして250万という

金額に対して。

三○  私もこう言う経験もないし私の私的な意見を聞かれても答えられ

ませんので。

土田  私的ではなく労務的な見方で。

三○  会社の意見としてお答えするしかありません。

土田  労務管理役員としての説明ぐらいはしてもらえるのかと思いました。

玉井  金額的にいえば再雇用されて65歳までの仕事をできると考えて

いたのでそれに見合った額を考えておられると思うのです。

廣田  私としてはあくまでも再雇用をと希望してますが、会社側として

どうしてもだめだというなら、何らかの形として考えないといけ

ないというのもわかりますし。自分なりに納得いくような形は

お金で解決しないといけ何のかなとも考えてはいます、が、

あまりにも私の考えている数字とはかけ離れているというのが

正直な意見です。

酒井  このような状況の中では団体交渉が成立しないことになりますね。

    そちら側からはこれ以上譲れない、お聞きしている内容にもお答え

いただけない、いわゆる復職合意ができない、再雇用を約束するから

今回退職届を書いておいて・・・

三○  そういうことは言っていない。一切言ってませんから。

酒井  だからこの場では交渉は進まないということになりますね。

三○  だからそういうだまし討ちみたいなことは言ってませんから。

    私は彼の立場に立ってやっとったわけですから。

    彼の病歴など調べて言っているわけだから。

酒井  この状態では交渉決裂とならざるをえないわけです。

三○  これ以上どうしようもないわけだから。

    相当の開きがありますか?

酒井  話し合いで歩み寄りができる範囲ならいいのですが、開きす

ぎているので、いたしかたないのでね。

三○  この話の中で少しでも考えられて、円満に行けるならいいのですがね。

玉井  三谷さんのほうから今日の金額はびた一文変わらないと

おっしゃったからね。

三○  もう少しで何とかというならなんとかね。でも開きがありすぎる

からね。

わずかなことで済むならね。

玉井  差が大きすぎるのでどうしようもないのでしょうね。

    そもそもが雇用問題で始まったことですからね。

    そこが折り合わないから、金額ということになってきているのでね。

    そうするとこの場ではまた元の話に戻ってしまうから、この場では

    もう無理かなと思うのです、そうなれば次のステップに進むのかなと

    今日の話を聞いて仕方ないなという気持ちが半分ぐらいあります。

三○  今の金額ではぜんぜんだめかな。

玉井  だめでしょうね。本人さんが納得されないといけないからね。

    本人はこのような問題が起こって組合と相談して会社に対しての思い

    が今までありますからね。

    やっぱり家族にも再雇用できるからと言ってこられたのだから、その

    思いからするとすごい格差があると思いますよ。

    そこのところ分かってもらわんとなかなか金額交渉も進まないと

思います。

残念ですね、

三○  大体の金額さえ分かればどうなるかわかると思いますが。

酒井  65歳までの仕事での給与が計算されていればということでしょう

かね。

始まりがこちらとしてもあくまでも再雇用の約束を実行してください

ということでしょうかね。

玉井  あくまでも再就職を前提に話していたことと、会社側はあくまでも

    正式な退職であって、再雇用はしない、ということでかみ合わない

    のですからね。

三○  観点が違うので、私どもは正式な退職であって、その上での解決金

    ということですからね。

玉井  しょうがないですね。

    こちらは再雇用の約束があって退職届を出したと言っているし、

会社側は正式な退職だからとあくまでも解決金ですからね。

土田  長年いた社員を簡単に切り捨てるのですからね。

三○  会社としても経営の問題もありますから、

玉井  今までいろいろな話をしてきて、同じ話を何度もしていても

仕方ないので、いったん今日の話は終わって、今後どうするかを

話して考えないといけないので今日はこれで終わりにしましょう。

土田  食い違いがあることを分かって、会社としても腹くくっておかないと

    いけないわね。

三○  前提が違うから、解決金として考えれば相当の格差がありますよね。

酒井  今日で団体交渉を打ち切って新たな方向を考えることで進めたいと

    思います。社長がこういう形で最終判断をされたということで

終わりたいと思います。

 

以上

 

 

---------888 888-------888 888---------

きょうとユニオンはこんな所です。
職場で困ったときに、一人で入れる労働組合!
正社員でなくても、外国人でも、労働者であれば誰でも加入できます!
企業の枠にとらわれず、地域のつながりに力を求める労働組合です!
さまざまな団体が協力してくれます!
職場が変わっても、同じユニオンで活動できます!

困った?!
そんな時はお電話してみてください。

きょうとユニオン
(京都地域合同労働組合)
京都市南区東九条上御霊町64-1 
アンビシャス梅垣梅垣ビル 1F


TEL:075-691-6191 FAX:075-691-6145

---------888 888-------888 888-----


生々しいかも・・・2

2020年05月23日 | 裁判

 

土田:中山さんからこんな話が出てきたけど、と、現場で話をしますよね。それをされて

ないのですよね。質問

三〇:それはわからんもの。返答

土田:そこなんです、中山さんからこういう話が診断書付きで来たけども、現場で受け入れ

   出来るんかとか、普通は聞く訳ですよ。それをやりなさいよと厚労省が言ってるの

ですよ。意見

三〇:中山は私以外に誰か相談したのか?沢山おるのに。質問

土田:話をごまかさないで。意見

三〇:それを聞きたい。質問

土田:部長ね、先ほど言った厚労省の話を持ち出して言ったのは、会社も努力しなさいよと

   言っていると言う事です。意見

三〇:厚労省のことは解りました。

土田:具体的な中身はね、石長であれば部長は現場のしごとが分からないなら、その

   営業の責任者に相談しなさいよと言う事になる訳ですよ。意見

三〇:現場の仕事が何しているか分からないことはない。各部署がどんな仕事をしている

のかちゃんと把握してますよ。個々の事情については、もしやってなかったら

本人の裁量、考え方ですは。返答

土田:それが可能かどうか現場の責任者に相談しなさいよと言っているだけなんです。

   ところが部長はそれをしないで判断されたのでそれが不足だったのかなと。意見

三〇:私はね彼の仕事の内容につては一つのはんちゅうの中で判断していると、けども

   当然こう言っていますがどうですかと判断を仰いでます。

土田:職場でこういった部分就労の申し出があったが実際に受け入れられるのかとか、

   受け入れるとしてらそんな風にしたら可能なのか、可能でないのかを検討された

   のかを聞いただけなのです。意見

三〇:彼の周囲には話をしていない、上の方には話した。回答

土田:その時にやっていただけたら、もう少し信頼関係も崩さずに済んだのじゃないかな

   と感じている。

三〇:彼も誰かに相談したのかと聞きたい。結果論としてそんな事を言われても。

同じ部屋にも人がいるし、社長もおるのに誰かに相談したのか?質問

廣田:私が三部長がうろうろしないで、わしに話をしろとおっしゃったから三部長に

   話をしているのです。それに7月は14日間会社に行ってます。その間に診断書を

出したら休めとおっしゃった訳です。ただその間の出勤時にはセンターの皆には仕事

やってるからと話してます。もうすぐ職場にも復帰するからと言っているのです。

私はそのつもりで総務に診断書を出して、25日〆やから26日から出ると言っていた

から、現場にもその事を伝えて行ってました。部長がそうおっしゃるのでしたら、

私は事情をこういう風だったと説明します。回答

三〇:私も聞いたことある、何回か来ていたと、それで皆は自分の職場以外のフロントに

行ったりあちこちうろうろしていて、あれどないなっているのだと言う意見があった

んで、あんにそう言った、だからうろうろするなと言った事もある。意見

廣田:そのあときちっと治してから出て来いと言う事は聞きました。だからそうしようと

   思ったのですが、そのあと引き継ぎしろと社長命令があってまた出てくる事になった

   んです。

だから、25日に会社に行ったときに、社長に明日から仕事に出てきますと言ったら、

聞いてないとうわれた。それよりも引き継ぎをしてくれといわれたのです。返答

三〇:誰にその話をした。質問

廣田:総務に診断書を出して話した。回答

三〇:誰に出勤すると言ったのか。質問

廣田:総務で診断書を出して話したのは覚えているが、誰だったかは覚えていない。

   それで、25日に行ったときに社長に明日からお願いしますと言ったら、聞いて

ないと言われて、引き継ぎの業務命令が出た。回答

三〇:その時点では私は皆からの意見もあってうろうろしないで、労災もあることやし

身体治してから来いといった、引き継ぎうんむんは社長がどういう考えか知らん

けども当然あんた一人やったから、大事なことは引き継いでくれと言うのは

当たり前で、三カ月も抜けてるのやったら、わしはそう思う。皆からの意見もあるし

今度治ってから仕事に戻るときにもいやな思いをしたらダメやから、ちゃんと治して

来た方が良いやろと、それに労務災害を受けているのに、毎日来ているのは

おかしい、もし来るなら、たまに顔を出して元気に頑張って治してますよと言う

ぐらいで良いのと違うかと言った。意見

廣田:だから私は行ってました。行って仕事も出来るからと、診断書にある軽作業が出来

ると思ったから行ってました。それで26日から仕事しますと社長に挨拶したら

聞いてないと言われて引き継ぎしてくれと言われた。それまでに軽作業なら可能

と言う診断書を渡しているから、出来ると思っている。反論

酒井:中山さんは軽作業なら可と言う診断書を基に出勤されていた。意見

三〇:それは勝手に来ていた事で、会社は何も来てくれと言っていないから、勝手に来て

   うろうろして、皆が嫌がっていると声があったので、ちゃんとしてから来て下さい

   と言いました。回答

酒井:軽作業なら可能の認識の違いでしょうか。意見

三〇:出勤するならこうなりましたとちゃんと出さないといけない。

酒井:社長やみなさん同じフロアーですよね、皆さんから何しに来てるのだとか、そう言う

   意見はあったのでしょうかね。質問

三〇:直接はないけど私のところにあっち行ったりこっち言ったりどないなっとるのと

   言う意見があった。出勤するなら労災などきっちりしないといけないと言った。回答

廣田:そのために26日から軽作業なら可と言う診断書を出してるわけです。意見

三〇:自分の判断で出勤した言う事でしょ。質問

中山:お願いしますと言う話をしているから。返答

三〇:誰に言った質問

廣田:社長にも言ってましたし、ただ分かったとはっきりとした返事はなかったが、

うんうんと言っていた。総務でも診断書を出した時にしてますし、それで

書類を出してくれなんてうちの会社では慣例でも聞いた事ないから、身体の慣らしも

含めて出勤していた。回答

三〇:会社の意思を確認しないといけない。質問

廣田:こっちはそう言ってますので、それ以上はないと思ってます。回答

三〇:私がはっきりうろうろ出てくるなきっちり治してから出勤するように行っている。

意見

廣田:それは26日済んでからの話でしょ。26日に出勤して労災などきっちりかた付ける

   つもりでいたのっだから。意見

三〇:それは会社の意思を確認してからしないといけないのと違うか、あっち行ったり

   こっちいたりしていると意見があった。意見

廣田:あっち行ったりこっちいったりと言うのは遊んでる訳ではないのですよ。意見

   用事があるから行っているのです。失礼な。意見

三〇:きちっとした職場復帰の命令を受けてきちっとするのが当たり前と違うか。意見

土田:そしたらですが、その業務命令を出してもらうために診断書を出したのでしょ。

   意見

三〇:その時点でこの診断書は駄目ですとはっきり言ってる。断言

土田:石長のようなこじんまりしたところで、手続きを踏んだかどうか問題にするの

   ですかね。僕は思うに業務に支障があったらいけないから、ちょくちょく行って

   処理をしていたと聞いた、それはありうるなと、すぐに穴埋めできないことも

   あるでしょうし。そんな中で手続きとったのかどうかを問題にするなら、こっちも

   きっちり問題を出しますか。意見

三〇:労災も受けて治療しているのに出勤は無理だと判断して結論が出ているのに。返答

土田:大事なことなんですね、それならこちらも手続きを問題にしますよ。意見

念のために言っときますけど、会社の規模からしてあんまり手続きをやったか

   やらなかったか問題にするとね駄目なんじゃないですか。意見

三〇:手続きうんぬんではなく良心的な事やないですか。職場復帰するなら、何月何日から

仕事始めますと言うのが当たり前でしょ。返答

土田:軽作業可能の診断書を出した時に、組織的な検討やら事情徴収などしてないのは

   どうなる。質問

三〇:しました。自分なりに、その後会社の判断も受けて、それ以上の事は会社に不備が

   あったのは仕方ない。その時点で、今結果論として言っているだけで。その時点では自分の知識なり、会社の判断も仰いである訳やから、その判断が正しいとか正しく

ないと言っているのと違うで。それもちゃんと言って彼は仕事をしているが

勝手にしているだけで、会社から何時から何時まで働きなさいと言われた

訳と違うやろ、それが当たり前で常識と違うのか。返答

土田:そんなに目くじら立てて答えなくても良いと思いますが。

三〇:それは自分で判断して仕事しとったと、いう言い方されるのと違うの、ちゃんと

   社長なりに仕事しますと言ってるならわしが確認する。意見

土田:彼が仕事をしているのを見てると言う事ですか。質問

三〇:私は聞いただけ、あんな状態で来てもらっても困りますよと意見が出たから私は

言っただけ意見

土田:そう言う評価を聞いているのではない。意見

三〇:会社で働いていたと言うから話した。いらぬ噂もあるし、労災も受けているし、

   ずーと顔を出していたら誤解を受けることになる。

土田:そう言うことなら診断書が出た時に部分就労を検討していただけたらよかったと

思いますが。なんにせよ勝手に来て勝手なことしていたと言うのは良い過ぎでは

ないでしょうか意見

三〇:それはおかしいと思う。そう言う事をしていたら、社長が認めたなら当然

   社長は私に言うはずだから。意見

土田:少し変わりますが、嘱託の方は結構おられて文章にされていて就業記録のように

   あるのか聞かせてほしいと思います

三〇:就業規則としての中に文章がある、石長にはあるとかないとか答えられない。意見

   結果論として人間の事でその時一生懸命している事だから。

玉井:今回の交渉でお願いしていた宿題も企業の内部秘密であると、またプライバシーの

   問題だという事で回答いただけないので、残念ながら平行線で進んでいる

なので、今後の事もありますが、あくまで本人さんは三部長さんから再就職を

約束されたと言う事もあって再就職を強く希望されている訳です。

今はそれを言っていない聞いていないとなるわけです。基本的にはこちらとし

ては聞いていると言う事で、この話し合いの中で撤回されない事については、納得

できないと言う事になります。二回の交渉をしましたがなかなか前に進まないと

言う事で、私たちもどういう判断をしてゆくか考えたいのですが、今後の対応に

ついてですが、会社としては何か考えがありますか。質問

三〇:会社としては今日の結果を報告して、色々上の意見も聞いておきますが、

どうでしょうかね・・・。

玉井:通常ではこういう状態で話がかみ合わない決裂状態で先に進めないので、

今後組合的には労働争議などになってくるわけです。可能性ですよ。

持ち帰って判断しますけどね。経営者としてもし争議に入るとした場合に

お宅らからすると自由やと言う判断になるかもしれんけどね。

その辺のところは判断させてもらう事になりますね。意見

三〇:それはなんとも言えませんな。返答

玉井:円満解決を望んできたわけですが・・。意見

廣田:最後に一言、私としては再就職する事を部等から約束してもらったと言う認識は

   変わってませんので再雇用してほしいと言う事は変わっていません。意見

三〇:それは帰って言っておきますので。

玉井:報告しておきますので、ではそうかなとい言う事もあり早急にお返事いただきたい。

   意見

三〇:持ち帰って再就職につて検討して返事します。

玉井:来週中に返事を下さい。

以上

ご購読ありがとうございました。

感謝

 

---------888 888-------888 888---------

きょうとユニオンはこんな所です。
職場で困ったときに、一人で入れる労働組合!
正社員でなくても、外国人でも、労働者であれば誰でも加入できます!
企業の枠にとらわれず、地域のつながりに力を求める労働組合です!
さまざまな団体が協力してくれます!
職場が変わっても、同じユニオンで活動できます!

困った?!
そんな時はお電話してみてください。

きょうとユニオン
(京都地域合同労働組合)
京都市南区東九条上御霊町64-1 
アンビシャス梅垣梅垣ビル 1F


TEL:075-691-6191 FAX:075-691-6145

---------888 888-------888 888-----


生々しいかも・・・1

2020年05月22日 | 裁判

 

第二回団体交渉記録

日付 2014年4月11日(金)10:30~12:00

出席者(継承略)

株式会社石長から  総務部長 三 総務課長 南〇  総務課長 岡〇 3名

ユニオン関係から  執行委員長玉井 副委員長土田 書記長酒井 当事者-廣田.他 4名

(石長出席者 岡○は南○の後任になる。(南○は5月まで勤務))

玉井:前回の再雇用に対する要望のお答をお願いします。質問

三〇:現時点では再雇用の要望にはお答えできません。回答

玉井:個人の決定できない事なので持ち帰って検討の結果、再雇用出来ないと判断した

返答だが、組織としての決定機関での話があったと思いますがその点は。質問

三〇:会社の考え方として、怪我の回復した時点で総合的に判断して決定したと説明を

   しました、その結果採用できないと決定した。回答

玉井:総合判断と言うのは?質問

三〇:これも前に話した通りに、会社の内部の事に関わり、また個人のプライバシーにも

   関わるもので、ここでは言えない。回答

酒井:個人のプライバシーとはどういう事をさしているのか。質問

三〇:だからそれも話せません。回答

酒井:答えられないではなくどう言う事をさしているのか・・。質問

三〇:廣田さんのプライバシー・・・ 回答

酒井:廣田さんのプライバシーですか。質問

廣田:私の事、プライバシーだと言うなら私がここに居て私が聞きたいと了承している

   のだから聞かせてほしい。要望

三〇:この場所で話すのは会社としても話せない。回答

廣田:私も家内との話しの中で、「そんな人にも言えないプライバシーがあるのか、会社の

   中であなたは何をしているの。」とまで言われて疑われている、はっきり言って

欲しい。要望

三〇:それはあんたが疑われるかどうかは知らん、会社としては内部的な問題があるので

   ここでは言えない。回答

廣田:私が良いとここで言っているのに駄目ですか。質問

三〇:本人と会社との絡みがありますから。回答

廣田:今後何らかの手続きを踏めば言えるのですか。質問

   私の業務上の問題ですか。質問

三〇:それは会社とも絡んでいるのであくまでもここでは話しは出来ません。

玉井:話しを聞いて、私たちも話しの内容を検討したいのだが、ベールで隠してしまうと、

   とりつくしまもないのですが。打診

玉井:個人の問題と言う事ですが、それは懲戒に関する感じですか。質問

三〇:それはあるとも、ないとも言えない。回答

   懲戒であればその時点でね、規定がありますから。回答

酒井:それにが該当しない内容ですね。確認

三〇:純粋に個人的なプライバシーと会社が絡むものとがある回答

廣田:それを言えば会社にとって損益になる、害が及ぶと言う事ですか。質問

三〇:それ以上の事は言えない。回答

廣田:将来的には言えることもあるのですか。質問

三〇:それはその時によってはね。回答

廣田:そのことは社長も了承しているのか。質問

三〇:勿論、何度も言うが会社を代表して来ているので、決して個人として言っている

のではない。回答

土田:前回の要望した話しの流れで話をしてますが、去年の再雇用の話があった時に、

身体を治すのが先でと言った時の、会社の背景とか理由をここで聞ければ。

問題解決の糸口になると思い回答を求めている。質問

三〇:会社の対応と言うより、三カ月たってからの話ですが、休職期間は六カ月あるの  

   だから、その期間で完全に治すのが第一だと話した。私の経験からの話として

判断した、またその状態では受け入れられないと判断した。回答

土田:プライバシーの問題と言う事はそちらからおっしゃったのですよね、それは

   何のために出てきたのかと前回の話を考えると、会社として判断した理由として

   話しをしたのですね。質問

三〇:それは六カ月たつ何週間か前に再手術の診断書を出した、その時点で総合的に

   判断したと言った。

土田:プライバシーの問題と言われると、こちら側に問題があるとしかとれないが。質問

三〇:それは誤解、プライバシーにかかわる内部的な問題と個人の絡みです。回答

土田:懲罰に値するような問題ではないと言う事ですね。質問

三〇:懲罰に値すると言うより、その時に辞めないといけないような問題ではなかった、

   懲戒とかありますのでね。回答

酒井:懲戒には該当する問題ではなかったという事ですね。質問

三〇:それはなんともいえません。回答

土田:彼は懲戒を受けていないですね。質問

三〇:なかった、なかったと思う。回答

土田:プライバシーの問題はこちらには責任のない問題ですね。質問

三〇:いや、ありますよ、会社に影響を及ぼす問題が。回答

土田:再雇用出来ないと言う総合的な判断とプライバシーにかかわる問題だと説明が

   今までありましたよね、じゃ、それを説明してほしいと言ったわけです、それに

対しては言えませんと言われたら、話しが進まないのです。だからその問題が、

廣田さんに責任があるのか確かめているのです。確認

三〇:プライバシーの問題だけではなく、会社内部の問題もありますよと言っているの

です、訂正してください。回答

土田:団体交渉としての内容が残って行きますよ、会社の事情とプライバシーの問題では

   結構微妙な問題ですので、法律上の問題です。団体交渉においては、どちらの問題

   なのか出来るだけ誠実に話をしなさいとなっている。それに対して話をしませんと

言うのが、はたして誠実なのか?と言う事です。質問

三〇:この段階では話せないこともあります。回答

土田:一般的な団体交渉の誠実に話を進めなさいよと言う事に対して内容が沿っているか

沿っていないかどう思われますか。質問

三〇:この場では言えない事もあります。回答

酒井:廣田さんのプライバシーにかかわる問題は、廣田さん自身の問題ですね。質問

三〇:そうでしょうね。回答

酒井:それが会社の懲戒規定に該当する問題ですか。質問

三〇:その時点ではなかったという事。回答

酒井:その問題は本人が私に関わる問題なので知りたいと言っているので本人に話して

下さい。要望

三〇:会社の問題も絡んでいるのでここでは話せません。

酒井:退職届を出した時点でプライバシーの問題があったように感じるが。質問

三〇:そんなことは言ってません。就業規則にある規定があるから。回答

   退職願を書かすと言ってますが、書かした覚えはないですよ。回答

   本人が書いたのですよ。回答

酒井:本人が持ってきた訳ではないでしょ。質問

三〇:渡すのは渡しましたが、書かしたとかの問題と違います。回答

酒井:自発的に書いた。質問

三〇:私は見てないので分からない。回答

酒井:退職届のやり取りは南崎さんとの絡みでしたか。質問

南〇:違います。回答

酒井:違いますか。確認

三〇:いや。渡したのは何時も置いてあるから。意見

南〇:覚えてない、だいぶ前の話しやから。回答

土田:再就職を拒否した理由が、会社の内部の事情とプライバシーの問題と言う事で、

   話ができないと言う事に対して、この場所で誠実な対応かどうかを聞きたいので

すが、その問題に対して回答は出来ないと言う事なのでもう一度聞きたい。質問

三〇:繰り返すがこの場では会社の内部の問題とプライバシーの問題で話せない。回答

土田:はぐらかしていると言えるのですが。質問

三〇:これが誠実だと考えている。回答

玉井:労使関係では会社側が説明義務があるのです、その中で誠実に話しを進めて

欲しいのです。要望

三〇:もう一度整理しますが、廣田明雄が辞めたのは、就業規則に基づいてやめている

   その時点で再雇用に対しては私は努力しますよと言う事で。採用となると会社と

   本人の絡みがある訳ですから。回答

酒井:新たな採用と言うことですね。質問

三〇:職場復帰と言う意味はそれまでの話で、けども一旦自分から辞めたら、新たな採用

   だと言ってある。回答

玉井:再雇用出来ない背景に会社の内部の問題やプライバシーの問題があると今まで

言ってきて詳しい事は言えないと言う事で、一旦置いておき、再雇用条件はどう言う

内容なのか本人も聞きたいと言ってますが。質問

三〇:嘱託や社員と言うのはその時の状況によって違うので、色々あります。回答

玉井:就業規定のように嘱託規定はありますか、給料など違うでしょうね。質問

三〇:職種などによって違いますので、就業規則の中でも記載されている。回答

   一般的に60歳以上の人に嘱託規定があり、一年契約になります。回答

   給料も人によって違うので役職の人もいるので。

土田:総務課長なら規定があるかないかご存じでは。質問

南〇:(この話しを何も聞いてない状態で返事なし)笑ってごまかす。

酒井:60歳までは社員で65歳まで嘱託でいけると話しておられたですね。質問

三〇:そんな事はない61歳までは社員でしています。回答

酒井:再雇用の時に給与はどうなっていたのか。質問

三〇:その時によっては給与も人によるのでいくらぐらいもらえるか分かりません。

   彼の場合は、一旦退職しているのだから、新規の採用になります。回答

玉井:最初に休職期間中に軽作業なら可能と診断書が出されている時点で、会社として

   彼の再就職に手助けがなかった事に残念に思うのだが。質問

三〇:私は三カ月で復帰するより六カ月間きちっと治すべきだと思いますよ。回答

玉井:業務内容の把握違いがあり、所作をみて判断されてそうなったので、労使関係

   で話しあって前に進んでいくべきだと思うのですが。質問

三〇:私が見て無理だと思った。回答

玉井:医者の診断書を見てもだめで。質問

三〇:診断書は見ましたよ、軽作業と言っても私が見た限りはむりだと判断した。

土田:無理だと判断したとのことだけど、職場で部分的にでも職場復帰を望めば会社も

   手助けしないといけないと厚生労働省が色々言っているのはご存知ですよね。質問

三〇:それは自分なりにそう言う問題も勉強していたつもりだ。回答

土田:部分的にも職場復帰が可能と診断書が会社に提出された時は、医者の意見を聞き

   当人と面談して意思確認して、環境整備を会社の責任でやりなさいとなっています。

   この中で本人の面談と、どうして仕事をするかすり合わせと、医者の確認、職場

改善の検討など組織としてやりなさいと書いてあるが、出来てないように感じる。

人事権のある部長さんが責任取ると言う事でされているのですよね。質問

三〇:責任取るとか考えていない。回答

土田:厚労省がやりなさいよと言っていることが出来ていなかったという事ではないで

すかと言いたいのです。質問

三〇:そこまで私は言っていない。その時点では診断書を見て無理だと思ったし、報告も

している、それよりも三カ月しかたっていないのだからまず身体を治しなさい、と

い言う事です。

あなたの言う事は良く解りますよ。でもその時点では互いに訴えると言うところ

まで行っていなかったのではないかな。その時点でまだ三カ月経ってなかった

から。回答

酒井:少なくとも会社で検討されて軽作業は無理だと判断されたのではなく部長が見て

仕事は無理だと判断したと言う事ですね。質問

三〇:当事者として仕事は無理だと会社に言いました。そうすると会社はそうですかと

   言う事になりますよね。回答

酒井:そう言う事は会社としても軽作業は無理だと判断したことになるのでしょうね。質問

三〇:それは会社が私を信用してそうなったのでしょうね。回答

酒井:それは事後報告ですね。質問

三〇:いや、その時に話して会社にも言っています、その時までに何度も面談してます

からね。回答

酒井:今の話を聞いていると三〇部長一人の判断のような気がしますが。質問

   副委員長の言う三〇さん一人で責任かぶってるのかと取れますが。質問

三〇:私は責任・・・(口ごもりながら)責任ならなんぼでもかぶりけど、そんなことは

   考えたことない。精一杯かれも治したほうが、そんな状態で仕事すると言う

ほうが・・・回答

酒井:軽作業うんぬんとなっていて、しんだ子の歳を数えるようになっていますが、

それがなかったらこのような事態に陥らなかった訳ですからね。質問

三〇:それはね、検討すれば色々な問題が出てくるのはしょうがないでしょう、これは。

それは今おっしゃった通り整然とした説明をされた、それは違いますとは言えない。

もうひとつの考え方は、でもその時はそうではなかった。回答

土田:今日最初の方で話の合った六カ月経った時点で再雇用出来るか出来ないかと言う

時に出来ないと判断した背景とか理由とかで、プライバシーとか会社との関わりとか

言われましたよね。そう言う話はこの七月位に部分就労出来ますよと言う時、

申し出があった時には関係なかった。質問

三〇:関係なかった。それは軽作業うんぬんだけの問題違いますか。今とらえるとすれば、その話は、あくまでも新たに採用するとなって来るとした時に、改めて総合的に

判断しますよと。何も廣田明雄だけではなく採用する時には全部そうやない

ですか。回答

土田:そう言う手順を踏むと言う事でね。返答

三〇:内部の基準に当てはめて個人を判断するのじゃないですか。回答

土田:七月に医者の診断を持ってきて部分的に就労できませんかと中山が言ったときに、

   いや、それよりも身体治すのに専念しなさいと言われた時の背景とか理由に

   プライバシーの問題と会社の業務に関わる問題と言うのが関わってなかった

   のですか。質問

三〇:それはその時はなかった、そんなもの関係ないから。回答

土田:その絡みがあったら深刻な問題だと思ったから。意見

三〇:一旦辞めて改めて就職する時はそうなるでと言った。回答

土田:職場の方で部分的に仕事をやってもらうとしたら、どこまでやったらどこまで出来

ると検討されたのですか。質問

三〇:まあ、他にはないでしょうな。かれのやっている仕事以外の軽作業と言うのは。回答

   彼のところが一番楽だと思う、楽だと言ったら語弊があるが、私は当然やらなけれ

ばならない、責務の、はんちゅうの、中での判断ですから、私の判断は。回答

土田:この間言っていたカバンを運ぶと言う作業は。質問

三〇:やってますよ、今も。回答

土田:やってなかったという事は。質問

三〇:個人の考え方なり、事情があったのと違いますかね。個人の裁量としての。回答

土田:あったんですよ。確認

三〇:業務としての当然やらなければいけない一つの基準と言うか責務と言うのかの範囲

   での話しです。回答

土田:実態は知らなかった。確認

三〇:個々の実態は色々ありますし、個人的な事情もあるでしょうし分からない。回答

土田:わからなかったのでしょうね。質問

三〇:彼の営業としている職務と言うのは自分なりに、やらなければならない決められた

   範囲を前提にとらえていますから。回答

土田:部分就労で戻りたいと申し出があった時には、中山さんが仕事の内容をどんな事を

   していたか知らなかったというのも良いわけで。意見

三〇:私の判断は個人が直接の担当者がいて、仕事の指示をするから、その辺の事は私は

   わからん。返答

 

次回に続く・・・   悪しからず!

以上

 

---------888 888-------888 888---------

きょうとユニオンはこんな所です。
職場で困ったときに、一人で入れる労働組合!
正社員でなくても、外国人でも、労働者であれば誰でも加入できます!
企業の枠にとらわれず、地域のつながりに力を求める労働組合です!
さまざまな団体が協力してくれます!
職場が変わっても、同じユニオンで活動できます!

困った?!
そんな時はお電話してみてください。

きょうとユニオン
(京都地域合同労働組合)
京都市南区東九条上御霊町64-1 
アンビシャス梅垣梅垣ビル 1F


TEL:075-691-6191 FAX:075-691-6145

---------888 888-------888 888-----


よーし!

2020年05月19日 | 裁判

今回は第二回の団体交渉に向けての打ち合わせ資料を掲載します。

一回目があまりにもいしちょうの対応に腹が立ったのですが、皆さんに色々とご意見を頂戴してうまくいかないときは裁判に持ち込む覚悟をとアドバイスを頂いていました、長期戦も覚悟しないといけないので、頭に浮かんだのは家計費は大丈夫かな?なんて一番の心配事でしたが、家内の思い切りの良さで、とことんやってやる気持ちにますます火がつきました。

----------------------------------------------------------------------

 

第二回団体交渉事前打ち合わせ内容            2014.4.10

 

前回のお願いした宿題の再就職出来ないと決まった内容の説明を聞く。

再雇用の再検討をして来ると言っていたが答えを聞く。

軽作業の判断に食い違いがあったが、休職者の復帰するためのガイドラインが厚労省から出ているのだが。

(職場復帰が出来るのだが、言葉巧みに休職期間いっぱいまで引き延ばして)

嘱託社員の話が出ていたが嘱託社員規定はあるのか確認

 

どこまでやるのかを確認

あくまでも社長の確認のもと一連の結論が出ているのか確認

南〇総務課長への立場と同席の意味、ノートに書いるのはなんのためなのか。

会社に7月に出勤しているのがあまりにも多いのは・・・?

<廣田が話す事>

再就職の約束をしたのだから有言実行をしてほしい。

再就職できない理由で回答頂いた、プライバシーの問題でとはなんですかと私自身が了承するのでここで言ってくれ。と詰め寄る!

(家内からもそんなに言えない事なのかと言われて困ってる)

----------------------------------------------------------------------------

今回もご購読ありがとうございました。

感謝

---------888 888-------888 888---------

きょうとユニオンはこんな所です。
職場で困ったときに、一人で入れる労働組合!
正社員でなくても、外国人でも、労働者であれば誰でも加入できます!
企業の枠にとらわれず、地域のつながりに力を求める労働組合です!
さまざまな団体が協力してくれます!
職場が変わっても、同じユニオンで活動できます!

困った?!
そんな時はお電話してみてください。

きょうとユニオン
(京都地域合同労働組合)
京都市南区東九条上御霊町64-1 
アンビシャス梅垣梅垣ビル 1F


TEL:075-691-6191 FAX:075-691-6145

---------888 888-------888 888-----