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【9.3緊急シンポジューム「小沢一郎」を考える】配布資料 ① 検察による「小沢強制捜査」の実態

2010年09月06日 16時05分47秒 | 政治・社会
(1)西松建設偽装献金事件 (強制捜査2009年3月3日)

① 東京検察の当初の狙い

東京地検特捜部は西松建設幹部の証言から、西松建設OBらを代表とした政治団体が小沢一郎氏の政治資金管理団体へ政治献金した金は胆沢ダムの利権 目的であるとして2009年3月3日小沢一郎氏の公設秘書である大久保隆規氏と西松建設社長の國澤幹雄氏と西松建設幹部1人を「政治資金規正法違反」で逮捕した。

しかし「斡旋利得罪」での立件に必要な十分な証拠や証言が得られず東京地検特捜部は「斡旋利得罪」での立件を断念した。

②「政治収支報告書虚偽記載」容疑の内容

「斡旋利得罪」での立件を断念した東京地検は、西松建設OBらを代表とする二つの政治団体が小沢一郎氏の政治資金管理団体へ政治献金した際に大久 保秘書はこの政治献金が西松建設からの献金であり二つの政治団体は実体のないダミー団体で承知の上で西松建設の名を隠す目的で政治団体名で「政治収支報告書」に報告したことは「虚偽記載」にあたるとして大久保秘 書を起訴した。

しかし今年1月13日に行われた第2回公判では検察側の証人として出廷した西松建設元総務部長が「二つの政治団体は事務所も事務員を西松建設とは 独立しており実体のある団体である」と検察側の描いた構図を覆す証言をした。

そのため大久保秘書は無罪になる可能性が大きくなったと注目されていた。

③ 東京地検による「訴因の変更」

東京地検は今年2月26日に予定されていた第3回目公判(結審)を前にして突然「訴因変更」を裁判長に請求するという暴挙にでたのです。

敗訴の窮地に陥った東京地検が裁判の方向性を無理やり変えて裁判の引き伸ばしを謀ったわけです。

裁判所は通常公判途中での「訴因変更」を認めないのですが、大久保裁判を担当する東京地裁裁判長はなぜか検察の「訴因変更」を例外的に認めたとのことです。

大久保被告側は最高裁へ上告をしましたが却下されたとの報道があります。

④ 検察による「政治弾圧」

「西松建設偽装献金事件」の強制捜査が開始された2009年3月3日ですが、この時期は半年以内に予定される総選挙で民主党による政権交代の可能 性が大きいと言われていた時期でありました。

「西松建設偽装献金事件」はもしも政権交代になった場合、新政権の首相となる野党第一党民主党の小沢代表を狙い撃ちした「政治弾圧」であるとも言われています。

「西松建設偽装献金事件」は時の麻生太郎首相と森英輔法相の「指揮権発動」であったととの証言もあります。

(2)陸山会土地購入事件(強制捜査2010年1月15日)

① 告発した「市民団体」

【告発Ⅰ】「世論を正す会」という市民団体が2009年11月4日に小沢一郎民主党幹事長の資金管理団体「陸山会」が2004年に約3億4000 万円で土地を購入したにもかかわらず土地の所有権移転登記をした2005年の政治資金収支報告書に記載していた問題で、陸山会の事務担当だった小沢氏の元秘書の民主党石川知裕衆院議員と陸山会の元会計責任者で小沢氏の公設第1秘書大久保隆規被 告らを東京地検特捜部に刑事告発した。

【告発Ⅱ】「真実を求める会」という市民団体が2010年1月21日に小沢一郎民主党幹事長の資金管理団体「陸山会」が土地の購入原資4億円を政 治資金収支報告書に記載しなかった件で小沢氏と秘書らに対する政治資金規正法違反(虚偽記載)容疑などで東京地検特捜部に刑事告発した。

② 東京地検特捜部の強制捜査

東京地検特捜部は2010年1月15日と16日に民主党石川知裕衆院議員、大久保隆規公設第1秘書、池田光智元私設秘書3名を「政治資金規正法違 反(虚偽記入)」容疑で逮捕し2010年2月4日に同容疑で3名を起訴した。

小沢幹事長に関しては、Ⅰの告発に関して2010年2月4日に容疑不十分で「不起訴」処分、Ⅱの告発に関しては2010年2月23日に同じく容疑 不十分で「不起訴」処分とした。

③「政治資金規正法違反(虚偽記入)」の内容

(1)東京地検は2004年10月に購入した土地の報告を2004年の「政治資金収支報告書」に記載せず2005年に記載したことを「政治資金規 正法違反(虚偽記入)」であるとした。

  事実は、購入した土地が農地であったために転用届出が必要となり転用が受理され所有権の移転登記が完了した2005年1月に「土地購入」を報 告しただけ。

(2)東京地検は当初土地購入資金4億円の中に水谷建設からの裏金5000万円が隠されているとの予測で強制捜査をしたが証拠も証言も得られなかった。

東京地検は「陸山会」が小沢氏個人から土地購入資金4億円を借用した事実を「政治資金収支報告書」に記載しなかったことを取り上げ「政治資 金規正法違反(虚偽記入)」であるとした。

事実は、これまでの運用で資金繰りの記載が省略されていたことであり立件するほどの大問題ではない。
  
④ 東京検査審査会

①「在特会」桜井誠代表が2010年2月5日に前日に決定された【告発Ⅰ】に関する小沢幹事長の「不起訴処分」を不服として「東京検察審査会」に 「審査申し立て」をして受理される。

桜井誠代表は自己のブログの中で「自分には申し立て資格はないがこの案件は政治資金の問題であり全国民が被害者となるので受理する」との説明が検 察審査会事務局からあったと書いています。

「東京第五検察審査会」は2010年4月27日に11人の審査委員全員一致で「小沢幹事長起訴相当」を議決した。

この時の審査補助員は自民党との関係が強い麻生法律事務所のヤメ検の米沢弁護士が担当し強い影響力を駆使した思われる。

「起訴相当」の議決を受けた東京地検特捜部は小沢幹事長らの事情聴取を再度実施し再捜査をしたが再度「不起訴」処分とした。

現在「東京第五検察審査会」は全員入れ替わった審査委員と新しい審査補助員が再審理中で10月頃に議決が出る予定とされる。

② 東京地検特捜部は【告発Ⅱ】に対して2010年2月23日に小沢幹事長の「不起訴」処分を決定しましたが、おそらく告発した団体が「不服審査 申し立て」をした結果「東京第一検察審査会」が2007年分の政治資金収支報告書への虚偽記入容疑に関して2010年7月15日に「不起訴不当」の議決をした。

(終わり)







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