新潟市にある山田コンサルティング事務所

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新潟県のホームページに紹介されました

2013年04月30日 | お知らせ
おはようございます! (^O^)/
中小企業診断士の山田まり子です。

ちょっと照れくさいのですが、このたび「新潟県女性のチャレンジサイト」に紹介されました。よかったら見てみてください。

よろしくお願いいたします。<(_ _)>

新潟県女性のチャレンジサイト

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それはさておき。

先日、知り合った方に名刺を差し上げました。すぐにメールが送られてきました。私も返信メールを出しましたが、戻ってきてしまいました。エラーメッセージを見ると、受信拒否のようです。

さーて、困った。

私はその方から名刺をいただいておらず、その方のメールにはお名前とお住まいの町名しか書いてありません。こちらからは連絡の取りようがないのです。

そもそも、なぜ、受信拒否なのか。

多分、初期設定がそうなっているのだろうと思います。私のメールアドレスはPCメールアドレス。その方は携帯電話(ドコモ)からメールをくださっています。携帯電話、とくにドコモは、初期設定で「PCメールは受信拒否」になっている機種があるようです。

セキュリティが厳しく、親切といえば親切ですが、初期設定でこうなっていると、かえって不便なことも…。

★Yさん、先日ご一緒した山田です。もし、このブログをお読みになりましたら、受信拒否を解除して、再度、メールをいただけると有り難いです。

みなさんも、どうぞお気をつけください。

山田まり子

職業安定所の求人票記載事項は労働契約の内容?

2013年04月22日 | 労務
おはようございます、社会保険労務士の山田透です。
職業安定所(ハローワーク)に掲載されている求人票の内容はそのまま労働契約の内容になるのでしょうか?入社したら労働条件が違っているような場合もあると思います。求人票はどのような位置づけと考えればいいのでしょうか?

これに関連する法律としては労働基準法と職業安定法が考えられます。これらの法律ではどうなっているかみてみましょう。
労働基準法では、使用者は労働契約の締結に際しては、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を書面の交付により明示しなければなりません。(労働基準法第15条)
したがって、ハローワークからの紹介であったとしても採用・契約時に新たに書面を交付し、その労働条件を明示しなければなりません。

職業安定法では、労働者の募集又は労働者供給に当たり、求職者等に対し、その者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければなりません。(職業安定法第5条の3)。

求人票については、申込みの誘引(※1)と考えられます。
(※1)申込みの誘引とは、他人に契約の申し込みをさせようとする意思の表示のこと。相手方(求職者)に申込みをさせようとする意思の通知であり、相手方がそれに応じて意思表示をしても、それだけでは契約は成立せず、申込みの誘因をした者(事業主)が改めて承諾をしてはじめて契約が成立する。

具体的には、職業安定所に掲載される求人票が、申込みの誘引となり求職者が職業安定所を通じて応募するのが契約の申込みです。そして、採用を決定し本人に通知することが、申込みに対する承諾となり、ここに労働契約が成立すると考えられます。

裁判例では、
「求人票に記載された基本給額は、見込額であり、(中略)最低額の支給を保障したものではなく、将来入社時までに確定されることが予定された目標としての額であると解すべきである。(中略)更に、求人は労働契約申込みの誘引であり、求人票はそのための文書であるが、労働法上の規制はあっても、本来そのまま最終の契約条項になることを予想するものではない。」としています。(八州測量事件、東京高裁、昭59.12.19)

また一方で、「公共職業安定所の紹介により成立した労働契約の内容は、当事者間において求人票記載の労働条件を明確に変更し、これと異なる合意をする等特段の事情がない限り、求人票記載の労働条件の通り定められたものと解すべきである」としたもの(平2.3.8、千代田工業事件、大阪高裁)もあります。

いずれにしても、求人票に記載された労働条件等については、面接時に事業主・求職者ともによく確認をして、のちのちのトラブルを発生させないためにも、労働条件通知書などを作成し誤解がないようにしたいものです。

著作権:山田 透

売上アップ大作戦!

2013年04月15日 | 販売・接客
おはようございます! (^O^)/
中小企業診断士の山田まり子です。

売上を上げたい!というのは、商売をしている方、会社を経営している方にとっては共通の願いだと思います。

(問い)売上を上げるにはどうすればいいか?

売上、売上、売上、、、と頭をひねっても答えはなかなか出てこないのではないでしょうか。どうしてかというと(問い)のかたまりが大き過ぎるからです。(問い)が大きいと(答え)も大きくなります。例えば「景気がよくならなきゃダメだよね。」って、これでは答えになりませんね。

そこで、分解します。分解すれば考えやすくなります。
売上=客数×客単価
客数=新規客+既存客
客単価=1品単価×買上個数

例えば、新規客を増やす場合と既存客のリピート率を上げる場合では、実施する方策が違ってきます。そして、あーら不思議、新規客を増やすのだったらチラシを配ったらどうだろう?とか、既存客のリピート率を上げるなら次回使える割引券がいいんじゃないか?など、アイデアが湧いてきます。

分解の方法は他にもあります。
以前このブログに書いた季節指数もそのひとつです。季節指数は言い換えれば「売上を月別に分解する」ということ。例えば、洋菓子店(和菓子店も)は夏に売上が落ちます。そこで、夏の売上を上げるにはどうすればいいか?と考えるわけです。夏場の商品(氷菓など)を開発してもいいですし、お中元に適した商品の売り方を考えるのもいいでしょう。いずれにしても分解すればアイデア(答え)がいろいろ出てきます。

居酒屋なら昼と夜、フードとドリンク、宴会(予約)とフリー客という分解の仕方もあります。サービス業なら顧客群やメニュー別による分解、小売業なら商品群や単品管理による分解(ABC分析)があります。

そして、アイデアをたくさん出したら自店のコンセプトに沿って選別し、自店のコンセプトに合った具体策を組み立てていきます。どんなにいいアイデアでも自店のコンセプトに合致していなければ売上には結びつきません。

著作権:山田まり子

公民権行使の保障

2013年04月08日 | 法律
自衛隊の予備自衛官が訓練に参加する場合や非常勤の消防団員が職務に従事するための休暇を請求された場合は、与えなければならないのか、また、与えるとしたら有給にするか、無給でよいか考えてみます。

労働基準法第7条に以下のような公民権行使の保障の条文があります。
「使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。」

公民権行使の保障とは、労働者が公民としての権利の行使や職務を行なう為に必要な時間を請求した場合に、使用者がその時間を与えなければならないという制度です。ただし、使用者には、時刻変更権はありますが、就業時間内の行使ができないような定めは違法になります。

公民としての権利とは、選挙権・被選挙権、最高裁判所裁判官の国民審査、特別法の住民投票、憲法改正の国民投票、地方自治法による住民の直接請求、選挙人名簿の登録の申出、民衆訴訟・選挙人名簿に関する訴訟・選挙又は当選に関する訴訟等があります。
※個人としての訴権の行使(民法による損害賠償に関する裁判所への訴え)は、一般的には、「公民としての権利」の行使ではありません。(昭63.3.14基発150号)

公の職務とは、衆議院議員その他の議員、労働委員会の委員、陪審員、検察審査員、民事訴訟による証人としての出廷、労働委員会の証人、選挙立会人等の職務があります。
※単に労務提供を主たる目的とする職務は、公の職務には含まれません。予備自衛官の防衛招集・訓練召集や消防組織法の規定による非常勤の消防団員の職務は、この公の職務には該当しません。(昭63.3.14基発150号)

したがって、予備自衛官や非常勤の消防団員が、職務としての召集に応じて休む場合は無給であっても問題ありません。また、労働基準法が定める公民権行使の保障の対象にもなりませんので、必ずしも休暇を与える必要もありません。

平成16年に成立した「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」では、裁判員(裁判員候補者)として裁判所へ出向くことは、労働基準法第7条の「公民権行使の保障」(選挙権その他の公民権行使)の適用があるとの政府の見解がありますので、注意が必要です。

著作権:山田 透

新年度のはじまり、はじまり~♪

2013年04月01日 | 雑記
おはようございます! (^O^)/
中小企業診断士の山田まり子です。

きょうは4月1日。きょうから新年度ですね!
お正月に目標を立てて三日坊主で終わった方も、寒くてやる気が出なかった方も、ここで仕切り直せば大丈夫ィ。(^^)v

かくいう私も目標はてんこ盛り、やる気は満々。されど、作業は一向に進まず…。自分で自分が情けなくなるときもありますが、落ち込んだとて山積みの仕事が片づくわけでも、目標が達成されるわけでもありません。ここは気分一新。

と、反省の弁の、舌の根も乾かぬうちに何なんですが、そういった目標とか仕事を片づけるとかいうのとは別に、「そうだ、今年度は外に出てみよう!」と決心してしまいました。

開業したてのころは時間に余裕があったので(つまり、ヒマ!(笑))、いろいろなセミナーや異業種交流会などに積極的に参加していましたが、その後、仕事の依頼が増えるにしたがって動きがにぶっておりました。

ここ2~3年は知的資産経営の支援手法研究会には毎月参加するものの、それ以外のセミナーや交流会には…???それを実感したのが、先月の確定申告書。「研修費」が極端に少ない。これでは、いかん!
新しいことを知ったり、外からの刺激を受けたりするのはとても大事です。…と、いつもお客さん(ご支援先)に言っているくせに自分ができていないではないですか。

それともう1つは、年明けから立て続けに「人と会う」ということがあり、やはり、直接会って話をすることは大切だと再認識したからです。フェイスブックもいいけれど、会って顔を見て話をするって、とっても大事。とりあえず仕事のことは横に置いておいて、いろいろなところに出かけていって、いろいろな人と話をしよう!そう思ったのでした。

新年度初日のきょうは、異業種交流のランチ会に参加するため魚沼方面へ。

山田まり子