おはようございます、社会保険労務士の山田透です。
前回(11月15日)に引き続き、改正労働基準法における法定休日の取り扱いについて説明していきたいと思います。平成22年4月1日に労働基準法が改正されました。今回の改正に伴い、その割増賃金について厚生労働省から公表された改正労働基準法の質疑応答があります。
その中から「法定割増賃金に関する事項」について見ていきます。
厚生労働省が作成したQ&Aは下記の内容です。
【Q】
①日曜日及び土曜日の週休2日制の事業場において、法定休日が日曜と定められている場合、日曜に労働し土曜は労働しなかった場合も、割増賃金計算の際には日曜を法定休日と取り扱い、日曜の労働時間数を通常の時間外労働の「1箇月60時間」の算定に含めないこととしてよいか?
②法定休日が特定されていない場合で、暦週(日~土)の日曜及び土曜の両方に労働した場合、割増賃金計算の際にはどちらを法定休日労働として取り扱うこととなるのか?
③4週4日の変形休日制をとっている場合はどうか?
【A】
①法定休日が特定されている場合は、割増賃金計算の際には当該特定された休日を法定休日として取り扱い、通常の時間外労働の「1箇月60時間」の算定に含めないこととして差し支えありません。
②法定休日が特定されていない場合で、暦週(日~土)のうち、土日いずれかを労働させた場合、他の休日が自動的に法定休日として特定されることになります。
また、上記の場合で土日の両方を労働させた場合は、当該暦週(日から土)において後に位置する土曜日の労働が法定休日労働になります。
③4週4日の休日制を採用する事業場においては、4週で4日の休日であれば、すべてが法定休日になります。4週で8日の休日ある場合は、休日に労働させたことにより、それ以後4週4日の休日が確保されなくなるときは、当該休日以後の休日労働が法定休日労働になります。具体例でいいますと、休日の8日間を全部出勤したとします。最初の4日間の休日は、通常の時間外労働としてカウントされ5日目以降8日目までの休日が法定休日労働になります。
労働基準法における1週間とは、単に7日間を意味するのか、暦週の日曜日から土曜日までを意味するのか、必ずしも明確になっていません。この点については行政通達では、「日曜日から土曜日まで」または「月曜日から日曜日まで」等、当該事業場における就業規則その他において定めるところによるとしています。ただし、「就業規則等に別段の定めが無い場合は、日曜日から土曜日までの暦週をいうものと解される(昭和63・1・1基発1号)。」という通達が出ています。
法定休日については、割増賃金を計算する際、休日労働に該当するのか否を明確にするため、あるいは割増賃金の計算を簡便化するためにも、法定休日とそれ以外の休日を明確に分けておくことがよいでしょう。労使のトラブルも防ぐためにも、法定休日を定めたほうがよいようです。
就業規則に規定する場合の例を挙げておきますので、参考にしてください。
【例】
①毎週日曜日を法定休日とする
②毎週土曜日を法定休日とする
③その週の最初の休日を法定休日とする
著作権:山田 透
前回(11月15日)に引き続き、改正労働基準法における法定休日の取り扱いについて説明していきたいと思います。平成22年4月1日に労働基準法が改正されました。今回の改正に伴い、その割増賃金について厚生労働省から公表された改正労働基準法の質疑応答があります。
その中から「法定割増賃金に関する事項」について見ていきます。
厚生労働省が作成したQ&Aは下記の内容です。
【Q】
①日曜日及び土曜日の週休2日制の事業場において、法定休日が日曜と定められている場合、日曜に労働し土曜は労働しなかった場合も、割増賃金計算の際には日曜を法定休日と取り扱い、日曜の労働時間数を通常の時間外労働の「1箇月60時間」の算定に含めないこととしてよいか?
②法定休日が特定されていない場合で、暦週(日~土)の日曜及び土曜の両方に労働した場合、割増賃金計算の際にはどちらを法定休日労働として取り扱うこととなるのか?
③4週4日の変形休日制をとっている場合はどうか?
【A】
①法定休日が特定されている場合は、割増賃金計算の際には当該特定された休日を法定休日として取り扱い、通常の時間外労働の「1箇月60時間」の算定に含めないこととして差し支えありません。
②法定休日が特定されていない場合で、暦週(日~土)のうち、土日いずれかを労働させた場合、他の休日が自動的に法定休日として特定されることになります。
また、上記の場合で土日の両方を労働させた場合は、当該暦週(日から土)において後に位置する土曜日の労働が法定休日労働になります。
③4週4日の休日制を採用する事業場においては、4週で4日の休日であれば、すべてが法定休日になります。4週で8日の休日ある場合は、休日に労働させたことにより、それ以後4週4日の休日が確保されなくなるときは、当該休日以後の休日労働が法定休日労働になります。具体例でいいますと、休日の8日間を全部出勤したとします。最初の4日間の休日は、通常の時間外労働としてカウントされ5日目以降8日目までの休日が法定休日労働になります。
労働基準法における1週間とは、単に7日間を意味するのか、暦週の日曜日から土曜日までを意味するのか、必ずしも明確になっていません。この点については行政通達では、「日曜日から土曜日まで」または「月曜日から日曜日まで」等、当該事業場における就業規則その他において定めるところによるとしています。ただし、「就業規則等に別段の定めが無い場合は、日曜日から土曜日までの暦週をいうものと解される(昭和63・1・1基発1号)。」という通達が出ています。
法定休日については、割増賃金を計算する際、休日労働に該当するのか否を明確にするため、あるいは割増賃金の計算を簡便化するためにも、法定休日とそれ以外の休日を明確に分けておくことがよいでしょう。労使のトラブルも防ぐためにも、法定休日を定めたほうがよいようです。
就業規則に規定する場合の例を挙げておきますので、参考にしてください。
【例】
①毎週日曜日を法定休日とする
②毎週土曜日を法定休日とする
③その週の最初の休日を法定休日とする
著作権:山田 透