新潟市にある山田コンサルティング事務所

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改正雇用保険法

2010年05月31日 | 法律
おはようございます、社会保険労務士の山田透です。

今年の4月5日に雇用保険と被保険者というテーマのなかで、「平成22年4月1日から被保険者の適用基準が緩和され、今までの6か月以上引き続き雇用されることが見込まれる者から、31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者と改正されています。」というお知らせをしました。
その後、飲食業等の経営者から、人の出入りが多く手続きが大変だという声をよく聞きます。そこで、今回、このことについてもう一度考えてみたいと思います。

●被保険者の適用基準の緩和
(1)1週間の所定労働時間が20時間以上であること
(2)31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること
この2つの条件を満たしていれば、パートタイマーやアルバイトなどの人も雇用保険に加入させなければなりません、
逆のいい方をすると、1週間に所定労働時間が20時間未満であれば被保険者として取り扱わなくてもよいわけです。例えば、1日3時間で週6日勤務、1日4時間で週4日勤務、1日8時間で週2日勤務などの雇用契約がこれに該当します。

31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であることは、31日以上雇用が継続しないことが明確である場合を除き、この要件に該当することになります。
雇用契約に更新規定がなく、同様の雇用契約に基づき更新した実績がない場合を除き該当するということになります。
次のような場合は、雇用契約期間が31日未満であっても、原則として31日以上の雇用が見込まれるものとして、雇用保険が適用されます。
・雇用契約に更新する場合がある旨の規定があり31日未満での雇止めの明示がないとき
・雇用契約に更新規定はないが、同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績があるとき

1か月の雇用契約の場合、1月や3月などの31日ある月は、被保険者に該当しますが、2月や4月などは1か月が28日や30日ですので、当たり前といえばそれまでですが、被保険者には該当しません。

被保険者に該当する労働者を雇い入れた場合は、雇い入れた翌月の10日までに公共職業安定所に雇用保険被保険者資格取得届を提出することになっています。採用月日をできるだけ月の初日にすれば、資格の取得届は翌月の10日までですから、途中退社があった場合の事務手続きの回数を減らすことができます。

冒頭で「人の出入りが多く手続きが大変」という声を紹介しましたが、届出の期限も考慮し、入社日をいつにするか具体的に検討しておいた方がよいようです。

著作権:山田 透

そのとき小売店の役割は?

2010年05月24日 | 販売・接客
おはようございます! (^O^)/
中小企業診断士の山田まり子です。

前回(5月17日)、生産者さんがスーパーマーケットの売場でかぶを販売していた話を書きました。今回は、この話を別の面から見てみたいと思います。

生産者さんに対する私の思いは前回書いたとおりですが、小売店さん(スーパーマーケット)に対しても思うことがあります。それは、

どうして教えてあげないの…?

小売店さんは「販売」のプロです。
入口を入れば「きょうのお買い得品」のアナウンスが流れ、野菜売場には「新鮮な季節の野菜」をアピールするPOPが立てられ、夕方になれば「揚げたてのコロッケがお総菜売場に並んだ」とお知らせしています。

なのに、どうして手伝ってあげないのでしょう。
売り方を教えてあげないのでしょう。

また、「産直売場」のような、近郊の生産者さんが自分で価格をつけて野菜を並べて売る方式の売場が、スーパーマーケットの一角に設けられていることがありますが、ここでも似たようなことを感じます。

例えば、私はできるだけ少量で野菜を買いたいのですが、2本入りのキュウリはすぐになくなってしまいます。キャベツや白菜も半分にカットされたものは先に売り切れ、残っているのは丸々1個のものばかり。もっとたくさん少量のものが用意されていればいいのに…と思いますが、多分、生産者さんは売れ行きの状況を知らないのでしょう。

これも、何らかの方法で小売店さんがデータを取れるはずです。それを生産者さんに教えてあげれば生産者さんも対応できます。あるいは、生産者さんが定期的に確認するという努力も必要でしょう。ただ、生産者さんはそういうことに気づきにくいですから、小売店さんから提案してあげるのも大事です。

小売店の役割には、生産サイドの情報をお客さんに伝え、お客さんの声(要望、意見)を生産サイドに伝えるということがあります。せっかく生産者さんが店頭に立つのなら、せっかく産直売場を設けるのなら、それがもっとうまくいくように橋渡しの役割を考えてみてください。

昨今は「バイイングパワー」といって、生産者や卸売業者に比べて小売店の力が強いといわれていますが、両者が力を合わせてお客さんに喜んでいただけるお店をつくっていくことが、みんなが幸せになれる道だと思います。

著作権:山田まり子

製品を商品に変換する

2010年05月17日 | 販売・接客
おはようございます! (^O^)/
中小企業診断士の山田まり子です。

スーパーマーケットで買物をしていると、「かぶです」「かぶ、いかがですか」の声が。朱色のはっぴを着た男性が3人、かぶの並んだ商品台の前で買物客に呼びかけています。はっぴには地域名が書かれており、多分、この男性たちは生産者さんなのでしょう。

よくある光景で、さして珍しいわけではありませんが、この3人、「かぶ」を連呼しているだけなんですよね。ときたま「葉も食べられます」というのが入るくらい。

季節柄、生で食べられる「サラダかぶ」ではないかと推測するのですが、なにせ「かぶ」しか言わないものだから、よくわかりません。以前、サラダかぶを煮たらトロトロにとけてしまった経験がある私としては、ここはハッキリさせていただきたい! それに葉も食べられるって、生で食べられるのかしら? 気になる、気になる。(笑) このあたりの情報は、買うかどうかの決め手ですからね。

野菜高騰の折り、キャベツやきゅうりの代わりにサラダにできるのなら、また、お値段によっては買いたいと思うけれど、小さな商品台のそばに3人で立っているものだから、値段のPOPを見ることもできません。こういう「催事もの」はたいがいお買得価格に設定されていると思うのだけれど…。

例えば、「サラダにどうぞ!」とか、「浅漬けに最適!」とか、「5個で○○円、お買得です」とか。サラダや浅漬けなら、試食だって用意できますよね。せっかくなのに、もったいないです。

生産者は「かぶ」をつくっていますが、それはいわば「製品」です。消費者が買うのは「商品」です。どういうことかという、何らかの情報によって「サラダにしたら美味しそうね」という感情が呼び起こされたときに、そのかぶは製品から商品に変換されます。

売場に活気があり、買物が楽しいのは、製品が商品に変換されて並んでいるから。これは野菜だけではなく、例えばパン屋さんのパンも同じです。しっかりした技術で、きちんとした材料を使い、良質なパンをつくっているのに、売場でそれを商品にできていないということがよくあります。

「品質には自信がある」「味に遜色はないはずだ」…「だけど、売上が伸びない」と悩んでいる店主の方は、ご自分のお店の売り物がちゃんと商品になっているか、売場あるいは客席フロアを見まわしてみてください。また、お店から出て、外からお店を眺め、お店そのものが商品になっているか。製品のままそこに建っているだけになっていないか。確認してみてください。

著作権:山田まり子

通勤とは(つづき)

2010年05月09日 | 法律
おはようございます、社会保険労務士の山田透です。
前回(4月26日)に引き続き労働者災害補償保険制度における通勤という定義をご説明します。

●合理的な経路及び方法とは
就業に関する移動の場合に、一般に労働者が用いるものと認められる経路及び方法をいいます。合理的な経路については、通勤のために通常利用する経路であれば、複数あったとしてもそれらの経路はいずれも合理的な経路となります。
また、当日の交通事情により迂回してとる経路、マイカー通勤者が貸切りの車庫を経由して通る経路など、通勤のためにやむを得ずとる経路も合理的な経路となります。
しかし、特段の合理的な理由もなく、著しい遠回りとなる経路をとる場合などは、合理的な経路とはなりません。
次に、合理的な方法については、鉄道、バス等の公共交通機関を利用する場合、自動車、自転車等を本来の用法に従って使用する場合、徒歩の場合等、通常用いられる交通方法を平常用いているかどうかにかかわらず、一般に合理的な方法となります。

●業務の性質を有するものとは
前回と今回説明した ●就業に関しとは、●住居とは、●就業の場所とは、●就業の場所から他の就業の場所への移動とは、●住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動とは、●合理的な経路及び方法とは の要件をみたす往復行為であっても、その行為が業務の性質を有するものである場合には、通勤となりません。
具体的には、事業主の提供する専用交通機関(会社の通勤バス)を利用する出退勤や緊急用務のため休日に呼出しを受けて緊急出動する場合などが該当し、これらの行為による災害は通勤災害ではなく業務災害となります。

●移動の経路を逸脱し、又は中断した場合とは
逸脱とは、通勤の途中で就業や通勤と関係ない目的で合理的な経路をそれることをいい、中断とは、通勤の経路上で通勤と関係ない行為を行うことをいいます。
しかし、通勤の途中で経路近くの公衆便所を使用する場合や経路上の店でタバコやジュースを購入する場合などのささいな行為を行う場合には、逸脱、中断とはなりません。
通勤の途中で逸脱又は中断があるとその後は原則として通勤とはなりませんが、これについては法律で例外が設けられており、日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合には、逸脱又は中断の間を除き、合理的な経路に復した後は再び通勤となります。

なお、厚生労働省令で定める逸脱、中断の例外となる行為は以下のとおりです。
(1)日用品の購入その他これに準ずる行為
(2)職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
(3)選挙権の行使その他これに準ずる行為
(4)病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為

出所:東京労働局

解説:山田 透

経営相談事業(公的制度)

2010年05月03日 | お知らせ
おはようございます! (^O^)/
中小企業診断士の山田まり子です。

ときはGWまっただ中。
みなさんは、どこかへお出かけでしょうか。

きょうは、公的な支援制度をいくつかご紹介したいと思います。「専門家に経営のことなどを相談してみたいんだけど、誰に相談すればいいか、いくらくらいかかるのか、よくわからないし不安」という方は、最初の一歩として公的制度を利用してみてはいかがでしょう。

■ほんぽ~との起業・経営相談会(無料)
◆もっともお手軽なのは、新潟市立中央図書館(ほんぽ~と)が実施する起業・経営相談会(個別相談)。中小企業診断協会新潟県支部に所属する中小企業診断士が交代で相談に応じています。新潟市内に在住または在勤の方が対象で相談は無料。1回あたり約1時間です。
私は、6月4日(金)を担当しています。

詳しくは、こちらのURLをどうぞ。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
http://www.niigatacitylib.jp/gyoji/soudan/soudankai.html

★お申込みは、直接、図書館にお願いします。

■新潟エキスパート・バンク(無料+3分の1負担)
◆小規模事業者(従業員(正社員)数が製造業・建設業は20人以下、商業・サービス業などは5人以下、または創業予定者)の方には、新潟エキスパート・バンクがお勧めです。
◆エキスパート・バンクとは、経営課題を抱えてお悩みの小規模事業者等の要望に応じて、各分野のエキスパート(専門家)を直接事業所等に派遣し、問題解決を図る事業です。
◆事務局は新潟商工会議所ですが、新潟県内のどの商工会議所からでもお申込みいただけます。初回は無料、2回目以降の継続指導の場合は、謝金・旅費の3分の1(1回あたり1万円強)が事業主負担となります。

私もエキスパートとして登録されています。
専門分野は、飲食業、サービス業、小売業です。

★詳しく知りたい方は、当事務所にお問合せください。資料を差し上げます。
電話 025-223-3097
Eメール yamadajim-info@m5.gyao.ne.jp

■NICOの専門家派遣(3分の1負担)
◆財団法人にいがた産業創造機構(略称:NICO)の実施する事業で、中小企業が抱える様々な経営課題の解決を図るため、NICOに登録された外部の専門家が継続的に(最大5回まで)アドバイスします。実施には審査があり、謝金の3分の1(1回あたり1万7千円)が事業主負担となります。

私も「専門家」として登録されています。
こちらのURLをどうぞ。
 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
http://www.nico.or.jp/search/specialist/detail.php?no=188

■にいがた中小企業応援センター(無料)
◆今年度(平成22年4月より)、国(経済産業省)が実施する施策で、相談は無料です。財団法人にいがた産業創造機構(略称:NICO)に設置された「にいがた中小企業応援センター」では、県内中小企業の新事業展開、創業等の高度・専門的な経営課題への対応を支援します。

詳しくは、こちらのURLをどうぞ。
 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
http://www.nico.or.jp/modules/list/ouensenter.html

★ご相談をお待ちしていま~す!