おはようございます、社会保険労務士の山田透です。
今年の4月5日に雇用保険と被保険者というテーマのなかで、「平成22年4月1日から被保険者の適用基準が緩和され、今までの6か月以上引き続き雇用されることが見込まれる者から、31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者と改正されています。」というお知らせをしました。
その後、飲食業等の経営者から、人の出入りが多く手続きが大変だという声をよく聞きます。そこで、今回、このことについてもう一度考えてみたいと思います。
●被保険者の適用基準の緩和
(1)1週間の所定労働時間が20時間以上であること
(2)31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること
この2つの条件を満たしていれば、パートタイマーやアルバイトなどの人も雇用保険に加入させなければなりません、
逆のいい方をすると、1週間に所定労働時間が20時間未満であれば被保険者として取り扱わなくてもよいわけです。例えば、1日3時間で週6日勤務、1日4時間で週4日勤務、1日8時間で週2日勤務などの雇用契約がこれに該当します。
31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であることは、31日以上雇用が継続しないことが明確である場合を除き、この要件に該当することになります。
雇用契約に更新規定がなく、同様の雇用契約に基づき更新した実績がない場合を除き該当するということになります。
次のような場合は、雇用契約期間が31日未満であっても、原則として31日以上の雇用が見込まれるものとして、雇用保険が適用されます。
・雇用契約に更新する場合がある旨の規定があり31日未満での雇止めの明示がないとき
・雇用契約に更新規定はないが、同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績があるとき
1か月の雇用契約の場合、1月や3月などの31日ある月は、被保険者に該当しますが、2月や4月などは1か月が28日や30日ですので、当たり前といえばそれまでですが、被保険者には該当しません。
被保険者に該当する労働者を雇い入れた場合は、雇い入れた翌月の10日までに公共職業安定所に雇用保険被保険者資格取得届を提出することになっています。採用月日をできるだけ月の初日にすれば、資格の取得届は翌月の10日までですから、途中退社があった場合の事務手続きの回数を減らすことができます。
冒頭で「人の出入りが多く手続きが大変」という声を紹介しましたが、届出の期限も考慮し、入社日をいつにするか具体的に検討しておいた方がよいようです。
著作権:山田 透
今年の4月5日に雇用保険と被保険者というテーマのなかで、「平成22年4月1日から被保険者の適用基準が緩和され、今までの6か月以上引き続き雇用されることが見込まれる者から、31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者と改正されています。」というお知らせをしました。
その後、飲食業等の経営者から、人の出入りが多く手続きが大変だという声をよく聞きます。そこで、今回、このことについてもう一度考えてみたいと思います。
●被保険者の適用基準の緩和
(1)1週間の所定労働時間が20時間以上であること
(2)31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること
この2つの条件を満たしていれば、パートタイマーやアルバイトなどの人も雇用保険に加入させなければなりません、
逆のいい方をすると、1週間に所定労働時間が20時間未満であれば被保険者として取り扱わなくてもよいわけです。例えば、1日3時間で週6日勤務、1日4時間で週4日勤務、1日8時間で週2日勤務などの雇用契約がこれに該当します。
31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であることは、31日以上雇用が継続しないことが明確である場合を除き、この要件に該当することになります。
雇用契約に更新規定がなく、同様の雇用契約に基づき更新した実績がない場合を除き該当するということになります。
次のような場合は、雇用契約期間が31日未満であっても、原則として31日以上の雇用が見込まれるものとして、雇用保険が適用されます。
・雇用契約に更新する場合がある旨の規定があり31日未満での雇止めの明示がないとき
・雇用契約に更新規定はないが、同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績があるとき
1か月の雇用契約の場合、1月や3月などの31日ある月は、被保険者に該当しますが、2月や4月などは1か月が28日や30日ですので、当たり前といえばそれまでですが、被保険者には該当しません。
被保険者に該当する労働者を雇い入れた場合は、雇い入れた翌月の10日までに公共職業安定所に雇用保険被保険者資格取得届を提出することになっています。採用月日をできるだけ月の初日にすれば、資格の取得届は翌月の10日までですから、途中退社があった場合の事務手続きの回数を減らすことができます。
冒頭で「人の出入りが多く手続きが大変」という声を紹介しましたが、届出の期限も考慮し、入社日をいつにするか具体的に検討しておいた方がよいようです。
著作権:山田 透