新潟市にある山田コンサルティング事務所

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『スーパーの女』からの気づき(おわりに)

2012年01月29日 | 見聞録
◆気づきのまとめとして

おはようございます! (^O^)/
中小企業診断士の山田まり子です。

人生に解決なんてない。進んでいくエネルギーがあるばかりだ。そういうエネルギーをつくり出さねばならない。解決はその後でくる。(サン・テグジュペリ)
・花子は次から次へと湧き起こる抵抗・トラブル・問題・課題を解決して、職場に「改善」の風土を根づかせます。そのエネルギーはすさまじいものがあります(もちろん、映画なのでつくられたものですが)。

私は自分の仕事を「考える」ことだと思っています。どうやったらこのお店(会社)がよくなるか。売上を伸ばすにはどうしたらいいか。従業員が働きやすく、また、働き甲斐をもって働くにはどんなことが必要か。つまりは、「解決する」ことが仕事です。

しかし、世の中はあまりにも複雑で、また、経済環境はとても厳しく、そして、経営者や従業員など働く人の気持ちはまちまちです。考えれば考えるほど、コントロール不能なこと(制約条件)が多く、ときに投げ出したくなります。

そんなとき、私はサン・テグジュペリのこの言葉を思い出すようにしています。そうだよ、解決なんかないんだよ。どうやったら前へ進めるか。できるかできないかじゃない。やるかやらないか、だと。

さて、7回にわたりお伝えしてきた「『スーパーの女』からの気づき」は、きょうでおしまいです。ひょんなことから思いついた試みでしたが、いかがでしたでしょうか。また機会があれば、ブログのほうでも新しいことに挑戦してみたいと思います。

著作権:山田まり子

『スーパーの女』からの気づき(はじめに)
『スーパーの女』からの気づき(1)
『スーパーの女』からの気づき(2)
『スーパーの女』からの気づき(3)
『スーパーの女』からの気づき(4)
『スーパーの女』からの気づき(5)

泥酔事故は労災か?

2012年01月23日 | 労務
おはようございます、社会保険労務士の山田透です。
会社の新年会も終わり、歓送迎会の季節を迎えます。歓送迎会の席で飲み過ぎ急性アルコール中毒にかかったり、歓送迎会後の帰宅途中に事故にあい負傷などした場合に、業務災害や通勤災害になるのかを考えてみます。

業務上の災害に該当するかどうかは、業務遂行性と業務起因性によって判断されます。業務遂行性とは、労働者が労働関係の下にあることいいます。業務起因性は、業務と負傷などの間に因果関係があることをいいます。

歓送迎会が会社や所属部主催であり、参加するのがある程度強制されているようであれば業務遂行性が認められるものと思います。
では、業務起因性はどうでしょうか?
業務で飲食をする場合、通常は大量のアルコール飲むことは予定されておらず、急性アルコール中毒が業務起因性に該当するかどうかが、労働基準監督署によって、どのように判断されるかによります。

通常の勤務後、帰宅途中で負傷などした場合、例えば、交通事故にあった、駅の階段から転落したなどでは通勤災害になりますが、歓送迎会などお酒を飲んだ後の事故でも、通勤途中の「中断・逸脱」や「日常生活上必要な行為」に該当すれば、通勤災害と判断される可能性も否定できません。

裁判例では、社内で開かれた会合で飲酒後、帰宅途中に転落事故で死亡した建設会社次長(当時44歳)の妻が労災認定を求めた訴訟があります。東京高裁では、労災と認めた1審・東京地裁判決(07年3月)を取り消す原告逆転敗訴の判決を言い渡しました。

事故の内容は、次長は99年12月、東京都内の勤務先で午後5時ごろから開かれた飲酒を伴う会合に出席。同10時過ぎに退社したが、地下鉄駅の階段で転んで頭を打ち、約2週間後に死亡したというものです。

判決は「会合への参加は業務と認められるが、午後7時前後には会合の目的に従った業務が終了していた」と認定。さらに「事故には飲酒酩酊(めいてい)が大きくかかわっている」として、通勤災害とは認められないと判断しました。
1審は、会合で部下の要望を聞くよう上司から命じられていた点などから「飲酒していても会合は職務に当たる」と判断していました。この裁判例では1審と2審とで判断が分かれました。

例えば、泥酔して挑発行為等を行い、第三者から暴行され負傷したときなども通勤災害と認められないでしょう。急性アルコール中毒にしても、帰宅途中に事故で負傷などした場合も、一般的には業務災害や通勤災害には該当しないと思われます。

歓送迎会や業務上の接待で飲食をする場合の飲み方などは、おのずと限界があります。上司は仕事の一環であることを認識して、気配りをしてください。

著作権:山田 透

『スーパーの女』からの気づき(5)

2012年01月16日 | 見聞録
◆人は理念に共感しないとがんばれない!

おはようございます! (^O^)/
中小企業診断士の山田まり子です。

「安売り大魔王」に引き抜かれた正直屋の店長が他の従業員を誘うために脅しをかけてきた。そのとき、花子がみんなを説得したセリフ
・あの店の売場、覗いたことあります? 鮮度なんか信じられないぐらい悪いわよ。しかも売っている本人たちはそれに気がついてさえいないわよ。そして、バカの一つ覚えみたいに安いよ、安いよ~って叫んでます。安いだけが取り柄なのよ。安さ以外、お客さまに胸を張れるものは何もない。悲しいじゃないの。あれが安売り大魔王へ行った後のあなたたちの姿なのよ。あなたたちは、あんな店に拾ってもらうような志の低い人たちじゃなかったはずよ。

給与や休日といった働く条件は重要ですし、ましてや「雇用」は死活問題です。しかし、それだけでは人はがんばれない。会社やお店の経営理念に共感できなければ、いったい自分は何のためにがんばっているのかわからなくなり、すり減ってしまいます。

これは、お勤めをしている人(=従業員)だけのことではありません。経営者にとっても経営理念を明確にして「言葉」で表現することは、とても大切です。

商売をしていくうえで「儲け」を出すことは大事なことですが、それが目的ではありません。儲けは結果です。お客さんに対して自分(の商売)がどれだけ役に立てるか。そして、お客さんに喜んでもらえるか。これを真剣に考え、一所懸命取り組みます。そうすれば、結果(儲け)はあとからついてくる。…と私は信じています。

著作権:山田まり子

『スーパーの女』からの気づき(はじめに)
『スーパーの女』からの気づき(1)
『スーパーの女』からの気づき(2)
『スーパーの女』からの気づき(3)
『スーパーの女』からの気づき(4)


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   \(^o^)/ \(^o^)/ \(^o^)/

採用者提出書類

2012年01月10日 | 法律
おはようございます、社会保険労務士の山田透です。
新卒の従業員の入社もまもなくですね。新人研修など準備に余念がないことと思います。そこで今回は、採用者の提出書類のうち戸籍謄(抄)本と身元保証書などの取り扱いについてお話しします。

採用時に提出しなければならない書類は法律では決まりがないので、会社が必要とする書類を提出してもらいます。一般的には、以下のような書類が考えられます。
誓約書、身元保証書、住民票記載事項証明書、雇用保険被保険者証、年金手帳、源泉徴収票、給与所得者の扶養控除等申告書などです。

【住民票記載事項証明書または(戸籍謄(抄)本ないし住民票)】
年齢、現住所などの確認ために、戸籍謄(抄)本や住民票の提出を求めることがあります。しかしながら行政通達では、戸籍謄本や住民票に記載されている国籍や本籍等の事項によって差別的取扱いの恐れがあるため、不適当とされています。
住民票記載事項証明書とは、住民票の内容を証明した書類ですが、本籍地の記載がないことが住民票と違うところです。

行政通達では、「就業規則等において、一般的に、採用時、慶弔金等の支給時等に戸籍謄(抄)本、住民票の写し等の提出を求める旨を規定している事例があるが(中略)、これらについても、可能な限り『住民票記載事項証明書』により処理すること」(以下略)(昭50.2.17基発83号、平9.2.21基発105号)として、住民票記載事項証明書を使用するように指導しています。
同和問題の関係もあり、提出書類は戸籍謄(抄)本ないし住民票の使用はやめましょう。

【身元保証書】
身元保証書とは、「従業員の行為により、会社(以下、使用者という。)の受けた損害を賠償することを取り決めた契約書」のことです。この場合、契約の当事者は、使用者と身元保証人になります。ただし、身元保証書は、保証人を保護するために様々な制約が設けられています。

まず、契約の有効期間は、期間の定めのない場合は3年間であり、期間の定めをしていても最長5年間です。また、契約の更新そのものは認められますが、自動更新は認められていません。

次に、保証人の責任範囲は、使用者の過失の有無や様々な事情を斟酌して決定されますので、損害額全額を身元保証人が賠償するケースは少なくなっています。

そして、従業員に業務上不適任又は不誠実な事跡(じせき:事柄や事件のあった跡)があり、身元保証人に責任が生じるおそれがあるとき等は、身元保証人に通知しなければなりません。また、身元保証人は、この通知を受け取れば、将来に向かって契約の解除もできます。身元保証書は以上のような特徴を有していますので、使用者を完全に保護するものではありません。

身元保証人の人数や誰になってもらうかは自由です。保証人の条件を付け過ぎると、本人の事情によっては身元保証書を取ることが困難になる場合があります。身元保証人を1名にするとか、提出の必要はないなど、会社としてはある程度配慮する必要があるでしょう。ただし、経理や営業関係のような部署では、身元保証書はあった方が安心であることもいえます。

いずれにしましても、提出書類は会社が必要とするものとし、いたずらに書類を増やすのは控えたいものです。

著作権:山田 透

今年は知的資産経営を!

2012年01月03日 | お知らせ
あけましておめでとうございます。 <(_ _)>
中小企業診断士の山田まり子です。

みなさんは、今年はどのような年にしたいとお考えですか?

私は…

2009年の暮れに「来年はセミナーをがんばります!」と宣言したら、2010年、本当にセミナー講師の依頼をたくさんいただきました。

そして、2010年の暮れに「来年はセミナー講師をさらに深めて企業内研修やプロセス・コンサルティングなどを実施したい。」と、このブログに書きました。

もちろん、アテがあったわけでもなく、具体的にどのように進めたらいいかもわかりませんでした。それが「魅力発信レポート」の研修を受ける機会を得て、その後、偶然が重なり、【知的資産経営支援】という考え方(手法)と、それを実践しているグループに出会いました。このグループに加えていただき勉強を重ね、昨年末から企業様への支援を開始しております。

さらにうれしいことに、年明け早々、新潟において知的資産経営のセミナーが開催されることになりました。NICO(財団法人にいがた産業創造機構)の主催です。講師の森下勉さんのもと、私もアシスタントとして全日程、参加する予定です。ご興味のある方は、ぜひ、ご検討ください。

(1)知的資産経営セミナー
●中小企業における『知的資産経営』の活用方法
【日 時】平成24年2月2日(木) 13:30~16:30

(2)知的資産経営 支援実践セミナー
●中小企業における『知的資産経営』の支援手法
【日 時】平成24年2月2日(木) 17:00~18:30

(3)知的資産経営セミナー
●知的資産経営報告書作成実践講座
【日 時】平成24年2月25日(土)3月3日(土)3月17日(土)
※各日とも10:00~17:00

■知的資産経営のセミナー
詳しくは → こちらをクリック!

みなさんにとって今年がよい年になりますよう、お祈り申し上げます。
本年もよろしくお願いいたします。

著作権:山田まり子