【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
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税務経理業務の年間スケジュール(会社の場合)

2014-07-08 17:00:00 | 経理業務(帳簿の作成)
会社の税務と経理の年間スケジュールは、事業年度によって決まってくるものと、事業年度とは関係なくどの会社にも共通なものとがあります。

■事業年度によって決まってくるスケジュール

【法人税の確定申告】
法人税の申告と納税は事業年度終了から2か月以内にしなければなりません。これを確定申告といいます。事業年度が4月1日から翌年3月31日の場合には翌年5月末です。法人税の税務申告書には株主総会で承認された決算書を添付しなければなりません。ですから、事業年度終了から2か月以内に一事業年度の全ての経理作業を終了させ、財産や利益を確定させておく必要があるのです。なお、会社は法人税という国税のほか、都道府県民税、事業税、市町村民税という地方税を法人税の計算に準じて計算し、申告納税をしなければなりません。この期限も法人税と同じです。

【法人税の中間申告】
事業年度の中間で法人税の申告と納税をしなければならない場合があります。前事業年度の法人税額が一定額を超える場合です。これを中間申告といいます。事業年度の中間とは、事業年度が4月1日から翌年3月31日の場合には4月1日から9月30日です。申告納税の期限は事業年度の中間末から2か月以内の11月末になります。中間申告は前事業年度の税額の半分を申告納税するという方式ですので、確定申告の場合のように決算は不要です。なお、確定申告同様、地方税の中間申告も同時に行う必要があります。

【消費税の確定申告と中間申告】
消費税の課税事業者の場合には、消費税の申告納税も必要です。この申告と納税は法人税と同じく、事業年度ごとに、事業年度終了から2か月以内に行います。消費税も中間申告は必要ですが、法人税のように事業年度の中間だけではなく、3か月や1か月ごとに行わなければならない場合があります(前事業年度の税額によって中間申告の回数が変わってきます)。

■事業年度とは関係なくどの会社にも共通なスケジュール

【給与に関する税金】
給与からは所得税(国税)と住民税(地方税)を徴収しますが、これは月々の給与を支払う際に行い、翌月10日までに納付しなければなりません。個々の社員の給与に関しての税額が最終的に確定するのは暦年終了後です。これは、個人の税金である所得税が暦年単位で計算されることによります。この給与に関しての所得税を確定する作業を年末調整といいます。住民税は年末調整の結果を受けて翌年税額が確定します。

【固定資産税・不動産取得税】
個人にも課税されるこれらの税金は、会社の場合であっても同じように課税されます。課税されるタイミングや納税の期限は個人と同じです。