【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

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確定申告終了後も保存しておくもの(来年の確定申告と税務調査に備える)

2018-02-03 16:30:00 | 所得税の確定申告
申告納税制度、確定申告書、「申告」という言葉の意味を実感するのは、申告書を提出した後に税務署から説明を求められたときです。

確定申告が終わったからといって、その関連書類を廃棄しないでください。申告には税務署に対する説明義務が伴うのです。

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◆確定申告書の控(税務署は提出済みの申告書を複写させてくれません)

確定申告書の控は必ず保存しておいてください。税務署から申告内容について問い合わせがあった場合に控がなければ答えられません。また、控は翌年の確定申告の参考にもなります。

「控」とは、申告書用紙を記入すれば同時に複写で作成される2枚目の用紙です。パソコンで作成する場合は控用として印刷されます。控には税務署の受付印を押印してもらいます。パソコンで提出する場合には送信記録が印字されます。

自営業者の場合、確定申告書の控が所得を証明する資料となります。ローンや賃貸住宅の申込みの際には所得の証明となるものが必要です。控を残していない場合には手続が難航します。

税務署は提出した申告書を複写させてはくれません(閲覧させてくれるだけです)。ですから、「(控が)なければ税務署でコピーさせてもらえばいい」とはいかないのです。

◆帳簿や領収書など

事業所得と不動産所得の場合には帳簿を保存しておく必要があります。さらに、帳簿に関連する領収書なども保存しておく必要があります。これらがなければ、税務調査の際に所得を計算したプロセスを説明することができません。

電子申告(e-Tax)で申告する場合は、提出を省略できる書類(給与所得の源泉徴収票、生命保険料の控除証明書など)があります。これも残しておく必要があります。提出の省略は、該当書類を保存し、後日必要に応じて税務署に提示することが前提です。

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★余分なものは別にしておく(これも大事!)

これも大事なことです!確定申告と関係の無いものを一緒に保管しておくと、翌年の確定申告の際に参考資料(申告書の控や帳簿など)を探すのに大変苦労します。

また、税務調査では痛くもない腹を探られてしまいます。例えば、経費にならない領収書、家族の預金通帳などが一緒に保管されている場合です。必要なものだけを保存し、直ぐに探せるようにしておかなければなりません。

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