【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

振替納税(納付期限を約1か月延ばせる)

2017-02-18 18:31:00 | 所得税の確定申告
所得税の納税を預金口座振替えで行うことができます。振替えが行われるのは4月中旬です。手続はいたって簡単で、税務署で振替納税の依頼書をもらい、金融機関名などを記入し3月15日までに「税務署」あるいは「振替納税をする金融機関」に提出すればそれで済みます。

本来、所得税の納付期限は申告書提出期限と同一です(所得税3月15日)。振替納税のメリットは、納税の煩わしさを解消してくれるだけでなく、納付期限を合法的に延ばせることです。是非とも振替納税の手続をしてください。

【注】インターネット専用銀行などの一部金融機関、インターネット支店などの一部店舗では振替納税が利用できませんので、ご利用の可否については取引先の金融機関に確認してください。

ホーム>申告・納税手続>税務手続の案内>納税証明書及び納税手続関係>[手続名]申告所得税及び復興特別所得税、消費税及地方消費税(個人事業者)の振替納税手続

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