【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
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個人事業者が廃業した年の事業税(事業税を必要経費にするタイミング)

2010-09-01 17:00:00 | 地方税
個人事業者の事業税は前年の事業所得を基準に税額が決まります。要するに、納税者の感覚としては「今年の事業税は来年払う」ということになります。

しかし、廃業した年は、廃業から1ヶ月以内に事業税の申告と納税をしなければなりません(法人成り=会社設立により個人事業者を廃業する場合も同じです)。つまり、廃業した年は、前年の事業税とその年の事業税を納税しなければならないということです。

■廃業後1ヶ月以内に事業税の申告をしなかった場合

翌年の納税になるようです。例年どおり、翌年の8月上旬に通知が来ます。

■事業税は必要経費になる

廃業した年に事業税の申告納税をしていない場合には、事業税を必要経費にするタイミングを逃すことになります。なぜならば、事業税を納税する廃業の翌年には事業を行っておらず必要経費という考えがないからです。しかし、それではあまりにも納税者に酷ですので次の処理が認められています。

【確定申告で見込額を計上する】
廃業した年の所得税の確定申告で、事業税の見込額(実際には確定額)を納税がまだであっても計上することができます。

【更正の請求をする】
所得税の確定申告で事業税の見込額を計上していなかった場合には、更正の請求により事業税相当額を必要経費に含めて所得税額を計算し直すことができます。当然、当初の申告税額よりも減額され、結果として税金が還付されます。この更正の請求は、事業税の金額が通知されてから行います。