建物の賃貸借契約書等 印紙税

2019-08-02 16:08:48 | 税務・会計 消費税・その他税目等

 建物の賃貸借契約書

 建物の賃貸借契約書は、印紙税の課税対象となりません。ところで、建物の賃貸借契約書の中には、その建物の所在地や使用収益の範囲を確定するために、敷地の面積が記載されることがありますが、このような文書も建物の賃貸借契約書であるとして、印紙税の課税対象となりません。
 しかしながら、その敷地についての賃貸借契約を結んだことが明らかであるものは、印紙税額の一覧表の第1号の2文書「土地の賃借権の設定に関する契約書」に該当することになります。
 また、貸しビル業者などが、ビルなどの賃貸借契約又はその予約契約を締結する際などに、そのビルなどの賃借人から建設協力金又は保証金などの名目で一定の金銭を受け取り、そのビルなどの賃貸借期間に関係なく一定期間据置き後、一括返還又は分割返還することを約する場合がありますが、このような建設協力金又は保証金などの取り決めのある建物の賃貸借契約書は、印紙税額の一覧表の第1号の3文書「消費貸借に関する契約書」に該当しますのでご注意ください。


 駐車場を借りたときの契約書

 土地又は地上権の賃貸借契約書は、印紙税額一覧表の第1号の2文書に該当し、印紙税の課税対象となりますが、建物や施設、物品などの賃貸借契約書は、印紙税の課税対象となりません。
 したがって、駐車場の賃貸借契約書の場合は、その内容が土地の賃貸借であるのか、あるいは駐車場という施設を賃貸借するものであるのかによって、印紙税の取扱いが異なってきます。
 駐車場を借りるための契約の形態には、おおむね次のようなものが考えられますが、印紙税は、その形態により、次のような取扱いになります。

 1 駐車する場所としての土地を賃貸借する場合
  駐車する場所として、いわゆる駐車場としての設備のない更地を貸し付ける場合の賃貸借契約書は、印紙税額一覧表の第1号の2文書「土地の賃借権の設定に関する契約書」に該当し、印紙税の課税対象となります。

 2 車庫を賃貸借する場合
  車庫という施設の賃貸借契約書ですから、印紙税の課税対象となりません。

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