光伸法律事務所
所在地
〒160-0015 東京都新宿区大京町22-2
大京町PJビル3階
連絡先
TEL:03-5363-5371
FAX:03-5363-5374
弁護士 松村 光晃
尋問者が「答え」を言ってしまう尋問を
行いましたが誘導尋問ではないのですか。
尋問、又は、訊問(じんもん、英: Examination)とは、
問い尋ねることであり、特に訴訟法・裁判法の分野で、
裁判官・裁判所、或いは、原告や被告、その訴訟代理人
(弁護士など)、検察官や被告人、その弁護人など、訴
訟当事者により、証人などに対して行われる手続きを言う。
〉禁止される尋問・侮辱、当惑させる質問
規則115条2項1号に規定されています。証人を侮辱する質問
や困惑させる質問は、禁止されています。
〉禁止される尋問・誘導尋問
質問者が答えを誘導すると、証人等の体験事実が証言に
出てこなくなってしまいます。
そのため、原則として禁止されています。
「誘導尋問」とは何でしょう。
通常「はい」「いいえ」で答えられる尋問をいいます。
「誰が」「いつ」「どこで」「何を」「どのように」「なぜ」
を聞く質問は、本来、逐一聞いていくべきです。
尋問者が「答え」を言ってしまう尋問、
例えば「あなたは、平成21年12月31日午後1時5分ころ、梅新交差点で、
トラックと乗用車が衝突するのを見たのですね」と聞き、供述者が「はい」と
言ってしまうと、尋問する意味がないですね。
原告弁護士
事務所概要
事務所名
光伸法律事務所
所在地
〒160-0015 東京都新宿区大京町22-2
大京町PJビル3階
連絡先
TEL:03-5363-5371
FAX:03-5363-5374
弁護士 松村 光晃
弁護士 石井 城正
弁護士 成松 昌浩
平成26年(ワ)第9454号 損害賠償請求事件
原告
株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ
同代表者代表取締役 窪田好宏
東京都世田谷区成城4丁目38番6ー213
被告 出口 *
原告弁護士 松村 から被告への質問
25ページ
G
登録が休止されている施設では、どんな検査がされたか分からないから
危険だ、移植に使えない、というふうにかきこまれてますよね。
D
そうです。
G
先ほどから聞いていただいてたと思いますけども、衛生検査所の登録というのは、
外部からの検査を受託するためのもので、臍帯血保管事業を行う上では
登録自体は必要ではないのです。
D
CBCは違います。
G
どうしてCBCは違うのですか。
D
常磐会の指導監督医中川さんの訴状にもあります。
「CBCの検査体制には、衛生検査所は必要だった。」と書いてあります。
G
それは訴状に書いていたということですか。
D
ええ、準備書面か訴状です。私もそう理解してました。
だから、そのために宣伝してたと思います。
受け取り拒否した証拠。
乙3から乙14
乙1は,陳述書
乙2は,宍戸がCBCサポートの出資額半分を出した証拠
乙3は,ときわの訴状(高崎で検査するのに衛生検査所登録が必要だとの証拠)
乙4は,ブログ(窪田とビズインターナショナルとの関係)
乙5は,ビズインターナショナルの社長が有罪になったとの証拠
乙6は,CBCサポート作成の「リーフレットは現在のものを使用する」旨を記載した書面
乙7は,シービーシーのハローワーク求人情報
(本社は22年10月には撤退)
乙8は,**弁護士担当のCBC事件についての判決
(劇場型詐欺との判決)
乙9は, FGK代理店との会話の録音
乙10は,結城リサーチ事務員との会話の録音
乙11は,虚偽告知のNEOONEのブログ記事
乙12は,虚偽告知のFGK代理店のブログ記事
乙13は,毎日新聞記事
(CBC株販売者逮捕、23年1月にはCBCに営業実態はなかった)
乙14は、衛生検査所登録が休止となったらどうなるかの弁護士照会。
乙3は,ときわの訴状(高崎で検査するのに衛生検査所登録が必要だとの証拠)
(東京地検押収品の一部)
平成26年2月28日 訴状 株式会社ときわメディックス
医療法人常磐会からの訴状 15ページ目
代理人
住 所
東京都千代田区霞が関3-6-15霞が関MHタワーズ2階
法律事務所 アルシエン
弁護士 清水 陽平
同 古屋 加奈子
(1)訴外CBCによる臍帯血事業
・・・・・
臍帯血保管事業を行う上で各種検査をするためには、 登録衛生検査所と
しての許可を受ける必要があった。この許可のためには、人員構成として
指導監督医を置く必要があり、訴外CBCにおいては原告常磐会の中川泰
一(以下「訴外「中川」という。)がこれを務めていた。
Q 弁護士にすべて事情を隠さずに話しました。
その後,都合が悪い事情について
「聞かなかったことにしてもらう」というのが良いのでしょうか。
A お話いただいた後に「聞かなかったことにして欲しい」
ということはできません。
特定の事情を「主張しない」ということは適法ですが,
知っていながら)虚偽の主張をする」
ことは弁護士としての処罰対象とされています
弁護士は,一方当事者の利益を追及する,
という使命があります。
ご依頼者に有利なアクションを探求する,
ということは当然のことです。
しかし,なんでもして良い,ということはありません。
その制限が真実義務というものです
(弁護士職務基本規程5条)。
聞かなかったことにするということはまさにこの義務に違反します。
具体的には,義務違反をした弁護士には資格剥奪を含む
処罰が適用されることになっているのです(弁護士法22条,56条,57条)。
弁護士には,法的サービスの大部分の独占が認められている,
という公的な性格に由来するルールです。
条文
[弁護士法]
(会則を守る義務)
第22条 弁護士は、所属弁護士会及び
日本弁護士連合会の会則を守らなければならない。
(懲戒事由及び懲戒権者)
第56条 弁護士及び弁護士法人は、
この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、
所属弁護士会の秩序又は信用を害し、
その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、
懲戒を受ける。
2〜3(略)
所在地
〒160-0015 東京都新宿区大京町22-2
大京町PJビル3階
連絡先
TEL:03-5363-5371
FAX:03-5363-5374
弁護士 松村 光晃
尋問者が「答え」を言ってしまう尋問を
行いましたが誘導尋問ではないのですか。
尋問、又は、訊問(じんもん、英: Examination)とは、
問い尋ねることであり、特に訴訟法・裁判法の分野で、
裁判官・裁判所、或いは、原告や被告、その訴訟代理人
(弁護士など)、検察官や被告人、その弁護人など、訴
訟当事者により、証人などに対して行われる手続きを言う。
〉禁止される尋問・侮辱、当惑させる質問
規則115条2項1号に規定されています。証人を侮辱する質問
や困惑させる質問は、禁止されています。
〉禁止される尋問・誘導尋問
質問者が答えを誘導すると、証人等の体験事実が証言に
出てこなくなってしまいます。
そのため、原則として禁止されています。
「誘導尋問」とは何でしょう。
通常「はい」「いいえ」で答えられる尋問をいいます。
「誰が」「いつ」「どこで」「何を」「どのように」「なぜ」
を聞く質問は、本来、逐一聞いていくべきです。
尋問者が「答え」を言ってしまう尋問、
例えば「あなたは、平成21年12月31日午後1時5分ころ、梅新交差点で、
トラックと乗用車が衝突するのを見たのですね」と聞き、供述者が「はい」と
言ってしまうと、尋問する意味がないですね。
原告弁護士
事務所概要
事務所名
光伸法律事務所
所在地
〒160-0015 東京都新宿区大京町22-2
大京町PJビル3階
連絡先
TEL:03-5363-5371
FAX:03-5363-5374
弁護士 松村 光晃
弁護士 石井 城正
弁護士 成松 昌浩
平成26年(ワ)第9454号 損害賠償請求事件
原告
株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ
同代表者代表取締役 窪田好宏
東京都世田谷区成城4丁目38番6ー213
被告 出口 *
原告弁護士 松村 から被告への質問
25ページ
G
登録が休止されている施設では、どんな検査がされたか分からないから
危険だ、移植に使えない、というふうにかきこまれてますよね。
D
そうです。
G
先ほどから聞いていただいてたと思いますけども、衛生検査所の登録というのは、
外部からの検査を受託するためのもので、臍帯血保管事業を行う上では
登録自体は必要ではないのです。
D
CBCは違います。
G
どうしてCBCは違うのですか。
D
常磐会の指導監督医中川さんの訴状にもあります。
「CBCの検査体制には、衛生検査所は必要だった。」と書いてあります。
G
それは訴状に書いていたということですか。
D
ええ、準備書面か訴状です。私もそう理解してました。
だから、そのために宣伝してたと思います。
受け取り拒否した証拠。
乙3から乙14
乙1は,陳述書
乙2は,宍戸がCBCサポートの出資額半分を出した証拠
乙3は,ときわの訴状(高崎で検査するのに衛生検査所登録が必要だとの証拠)
乙4は,ブログ(窪田とビズインターナショナルとの関係)
乙5は,ビズインターナショナルの社長が有罪になったとの証拠
乙6は,CBCサポート作成の「リーフレットは現在のものを使用する」旨を記載した書面
乙7は,シービーシーのハローワーク求人情報
(本社は22年10月には撤退)
乙8は,**弁護士担当のCBC事件についての判決
(劇場型詐欺との判決)
乙9は, FGK代理店との会話の録音
乙10は,結城リサーチ事務員との会話の録音
乙11は,虚偽告知のNEOONEのブログ記事
乙12は,虚偽告知のFGK代理店のブログ記事
乙13は,毎日新聞記事
(CBC株販売者逮捕、23年1月にはCBCに営業実態はなかった)
乙14は、衛生検査所登録が休止となったらどうなるかの弁護士照会。
乙3は,ときわの訴状(高崎で検査するのに衛生検査所登録が必要だとの証拠)
(東京地検押収品の一部)
平成26年2月28日 訴状 株式会社ときわメディックス
医療法人常磐会からの訴状 15ページ目
代理人
住 所
東京都千代田区霞が関3-6-15霞が関MHタワーズ2階
法律事務所 アルシエン
弁護士 清水 陽平
同 古屋 加奈子
(1)訴外CBCによる臍帯血事業
・・・・・
臍帯血保管事業を行う上で各種検査をするためには、 登録衛生検査所と
しての許可を受ける必要があった。この許可のためには、人員構成として
指導監督医を置く必要があり、訴外CBCにおいては原告常磐会の中川泰
一(以下「訴外「中川」という。)がこれを務めていた。
Q 弁護士にすべて事情を隠さずに話しました。
その後,都合が悪い事情について
「聞かなかったことにしてもらう」というのが良いのでしょうか。
A お話いただいた後に「聞かなかったことにして欲しい」
ということはできません。
特定の事情を「主張しない」ということは適法ですが,
知っていながら)虚偽の主張をする」
ことは弁護士としての処罰対象とされています
弁護士は,一方当事者の利益を追及する,
という使命があります。
ご依頼者に有利なアクションを探求する,
ということは当然のことです。
しかし,なんでもして良い,ということはありません。
その制限が真実義務というものです
(弁護士職務基本規程5条)。
聞かなかったことにするということはまさにこの義務に違反します。
具体的には,義務違反をした弁護士には資格剥奪を含む
処罰が適用されることになっているのです(弁護士法22条,56条,57条)。
弁護士には,法的サービスの大部分の独占が認められている,
という公的な性格に由来するルールです。
条文
[弁護士法]
(会則を守る義務)
第22条 弁護士は、所属弁護士会及び
日本弁護士連合会の会則を守らなければならない。
(懲戒事由及び懲戒権者)
第56条 弁護士及び弁護士法人は、
この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、
所属弁護士会の秩序又は信用を害し、
その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、
懲戒を受ける。
2〜3(略)