臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

光伸法律事務所弁護士  松村 光晃 誘導尋問ではないのですか

2020-12-29 19:51:54 | 日記
光伸法律事務所
所在地
〒160-0015 東京都新宿区大京町22-2
大京町PJビル3階
連絡先
TEL:03-5363-5371
FAX:03-5363-5374
弁護士  松村 光晃
尋問者が「答え」を言ってしまう尋問を
行いましたが誘導尋問ではないのですか。



尋問、又は、訊問(じんもん、英: Examination)とは、
問い尋ねることであり、特に訴訟法・裁判法の分野で、
裁判官・裁判所、或いは、原告や被告、その訴訟代理人
(弁護士など)、検察官や被告人、その弁護人など、訴
訟当事者により、証人などに対して行われる手続きを言う。




〉禁止される尋問・侮辱、当惑させる質問
規則115条2項1号に規定されています。証人を侮辱する質問
困惑させる質問は、禁止されています



〉禁止される尋問・誘導尋問
質問者が答えを誘導すると、証人等の体験事実が証言に
出てこなくなってしまいます。
そのため、原則として禁止されています。



「誘導尋問」とは何でしょう。

通常「はい」「いいえ」で答えられる尋問をいいます。
「誰が」「いつ」「どこで」「何を」「どのように」「なぜ」
を聞く質問は、本来、逐一聞いていくべきです。
尋問者が「答え」を言ってしまう尋問
例えば「あなたは、平成21年12月31日午後1時5分ころ、梅新交差点で、
トラックと乗用車が衝突するのを見たのですね」と聞き、供述者が「はい」と
言ってしまうと、尋問する意味がないですね。




原告弁護士
事務所概要
事務所名
光伸法律事務所
所在地
〒160-0015 東京都新宿区大京町22-2
大京町PJビル3階
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TEL:03-5363-5371
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弁護士  松村 光晃

弁護士  石井 城正

弁護士  成松 昌浩


平成26年(ワ)第9454号 損害賠償請求事件
原告
株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ
同代表者代表取締役 窪田好宏
東京都世田谷区成城4丁目38番6ー213
  被告 出口 *


原告弁護士 松村 から被告への質問


25ページ
G
登録が休止されている施設では、どんな検査がされたか分からないから
危険だ、移植に使えない、というふうにかきこまれてますよね。
D
そうです。
G
先ほどから聞いていただいてたと思いますけども、衛生検査所の登録というのは、
外部からの検査を受託するためのもので、臍帯血保管事業を行う上では
登録自体は必要ではないのです。
D
CBCは違います。
G
どうしてCBCは違うのですか。
D
常磐会の指導監督医中川さんの訴状にもあります。
「CBCの検査体制には、衛生検査所は必要だった。」と書いてあります。
G
それは訴状に書いていたということですか。
D
ええ、準備書面か訴状です。私もそう理解してました。
だから、そのために宣伝してたと思います。



受け取り拒否した証拠。
乙3から乙14



乙1は,陳述書
乙2は,宍戸がCBCサポートの出資額半分を出した証拠
乙3は,ときわの訴状(高崎で検査するのに衛生検査所登録が必要だとの証拠)
乙4は,ブログ(窪田とビズインターナショナルとの関係)
乙5は,ビズインターナショナルの社長が有罪になったとの証拠
乙6は,CBCサポート作成の「リーフレットは現在のものを使用する」旨を記載した書面
乙7は,シービーシーのハローワーク求人情報
    (本社は22年10月には撤退)
乙8は,**弁護士担当のCBC事件についての判決
    (劇場型詐欺との判決)
乙9は, FGK代理店との会話の録音
乙10は,結城リサーチ事務員との会話の録音
乙11は,虚偽告知のNEOONEのブログ記事
乙12は,虚偽告知のFGK代理店のブログ記事
乙13は,毎日新聞記事
     (CBC株販売者逮捕、23年1月にはCBCに営業実態はなかった)
乙14は、衛生検査所登録が休止となったらどうなるかの弁護士照会。




乙3は,ときわの訴状(高崎で検査するのに衛生検査所登録が必要だとの証拠)
(東京地検押収品の一部)
平成26年2月28日 訴状 株式会社ときわメディックス 
医療法人常磐会からの訴状 15ページ目
代理人
住   所  
東京都千代田区霞が関3-6-15霞が関MHタワーズ2階
法律事務所 アルシエン
弁護士  清水  陽平
同    古屋 加奈子


(1)訴外CBCによる臍帯血事業
   ・・・・・
  臍帯血保管事業を行う上で各種検査をするためには登録衛生検査所と
 しての許可を受ける必要があった。この許可のためには、人員構成として
 指導監督医を置く必要があり、訴外CBCにおいては原告常磐会の中川泰
 一(以下「訴外「中川」という。)がこれを務めていた。




Q 弁護士にすべて事情を隠さずに話しました。

その後,都合が悪い事情について
「聞かなかったことにしてもらう」というのが良いのでしょうか。

A お話いただいた後に「聞かなかったことにして欲しい」
ということはできません。
特定の事情を「主張しない」ということは適法ですが,
知っていながら)虚偽の主張をする」
ことは弁護士としての処罰対象とされています




弁護士は,一方当事者の利益を追及する,
という使命があります。
ご依頼者に有利なアクションを探求する,
ということは当然のことです。

しかし,なんでもして良い,ということはありません。
その制限が真実義務というものです


(弁護士職務基本規程5条)。
聞かなかったことにするということはまさにこの義務に違反します。

具体的には,義務違反をした弁護士には資格剥奪を含む
処罰が適用されることになっているのです(弁護士法22条,56条,57条)。

弁護士には,法的サービスの大部分の独占が認められている,
という公的な性格に由来するルールです。




条文
[弁護士法]
(会則を守る義務)
第22条 弁護士は、所属弁護士会及び
日本弁護士連合会の会則を守らなければならない。


(懲戒事由及び懲戒権者)
第56条 弁護士及び弁護士法人は、
この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、
所属弁護士会の秩序又は信用を害し、
その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、
懲戒を受ける。


2〜3(略)

命に関わるものなのに、素人の意見を間に受けた判決と弁護士

2020-12-28 20:11:57 | 日記
ありがとうございます。
大体の経緯は以下です。




光伸法律事務所 
弁護士職務基本規程5条に違反していませんか。



命に関わるものなのに、
素人の意見を間に受けてる
この判決も弁護士も、再生医療を
馬鹿にしているとしか思えません。
臍帯血保管者にどう顔向けするのでしょうか。






原告弁護士
事務所概要
事務所名
光伸法律事務所
所在地
〒160-0015 東京都新宿区大京町22-2
大京町PJビル3階
連絡先
TEL:03-5363-5371
FAX:03-5363-5374
弁護士  松村 光晃

弁護士  石井 城正

弁護士  成松 昌浩


平成26年(ワ)第9454号 損害賠償請求事件
原告
株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ
同代表者代表取締役 窪田好宏
東京都世田谷区成城4丁目38番6ー213
  被告 出口 *


原告弁護士 松村 から被告への質問


25ページ
G
登録が休止されている施設では、どんな検査がされたか分からないから
危険だ、移植に使えない、というふうにかきこまれてますよね。
D
そうです。
G
先ほどから聞いていただいてたと思いますけども、衛生検査所の登録というのは、
外部からの検査を受託するためのもので、臍帯血保管事業を行う上では
登録自体は必要ではないのです。
D
CBCは違います。
G
どうしてCBCは違うのですか。
D
常磐会の指導監督医中川さんの訴状にもあります。
「CBCの検査体制には、衛生検査所は必要だった。」と書いてあります。

G
それは訴状に書いていたということですか。
D
ええ、準備書面か訴状です。私もそう理解してました。
だから、そのために宣伝してたと思います。

本人調書には記載はないが
続きがあります。

G 
だせますか

ファックスおくりますか





受け取り拒否した証拠。
乙3から乙14



乙1は,陳述書
乙2は,宍戸がCBCサポートの出資額半分を出した証拠
乙3は,ときわの訴状(高崎で検査するのに衛生検査所登録が必要だとの証拠)
乙4は,ブログ(窪田とビズインターナショナルとの関係)
乙5は,ビズインターナショナルの社長が有罪になったとの証拠
乙6は,CBCサポート作成の「リーフレットは現在のものを使用する」旨を記載した書面
乙7は,シービーシーのハローワーク求人情報
    (本社は22年10月には撤退)
乙8は,**弁護士担当のCBC事件についての判決
    (劇場型詐欺との判決)
乙9は, FGK代理店との会話の録音
乙10は,結城リサーチ事務員との会話の録音
乙11は,虚偽告知のNEOONEのブログ記事
乙12は,虚偽告知のFGK代理店のブログ記事
乙13は,毎日新聞記事
     (CBC株販売者逮捕、23年1月にはCBCに営業実態はなかった)
乙14は、衛生検査所登録が休止となったらどうなるかの弁護士照会。




乙3は,ときわの訴状(高崎で検査するのに衛生検査所登録が必要だとの証拠)
(東京地検押収品の一部)
平成26年2月28日 訴状 株式会社ときわメディックス 
医療法人常磐会からの訴状 15ページ目
代理人
住   所  
東京都千代田区霞が関3-6-15霞が関MHタワーズ2階
法律事務所 アルシエン
弁護士  清水  陽平
同    古屋 加奈子


(1)訴外CBCによる臍帯血事業
   ・・・・・
  臍帯血保管事業を行う上で各種検査をするためには、 登録衛生検査所と
 しての許可を受ける必要があった。
この許可のためには、人員構成として
 指導監督医を置く必要があり、訴外CBCにおいては原告常磐会の中川泰
 一(以下「訴外「中川」という。)がこれを務めていた。




原告弁護士
事務所概要
事務所名
光伸法律事務所
所在地
〒160-0015 東京都新宿区大京町22-2
大京町PJビル3階
連絡先
TEL:03-5363-5371
FAX:03-5363-5374
弁護士  松村 光晃

弁護士  石井 城正

弁護士  成松 昌浩


平成26年(ワ)第9454号 損害賠償請求事件
原告
株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ
同代表者代表取締役 窪田好宏
東京都世田谷区成城4丁目38番6ー213
  被告 出口 *




証拠意見書
平成27年11月24日
東京地方裁判所民事部44部いB係 御中

原告ら訴訟代理人

弁護士  松村 光晃

弁護士  石井 城正

弁護士  成松 昌浩

被告は、今般、弁論準備手続き及び尋問が終了し、最終準備書面の提出
期限後となった段階で、乙第3号証、乙第14号証を追加提出しようと
しているが、それらのほとんどは、弁論準備終了前に提出が可能なものであり、
かかる証書の提出は、被告の故意又は重大な過失に基づく時期に後れた
攻撃防御方法であることが明らかである。

また、被告は、上記各号証を今般提出の被告最終準備書面で
何ら引用・説明することなく提出しており、証拠説明書記載の
立証趣旨からすれば、被告の従前の主張を裏付けようとするもので
あるにとどまるから、原告供述に対する弾効証拠でないことも
明らかである。

このような審理を徒に混乱・遅延させる証拠提出が許される余地は
ないものと思料するため、原告としては、乙第3号証、乙第14号証の
却下決定を述べる次第である。

                 以上




1ページ


平成28年7月20日判決言渡し
 
同日判決原本交付 裁判所書記官
平成28年(ネ)第1321号 損害賠償請求訴訟事件 
(原審・東京地方裁判所平成26年(ワ)第9454号)


口頭弁論最終日 平成28年5月16日

判決

東京都世田谷区成城4丁目38番6号
控訴人兼被控訴人(原告)
 
株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ
(以下「1審原告会社」と言う。)

同代表者代表取締役 窪田好宏
東京都世田谷区成城4丁目38番6ー213
控訴人兼被控訴人(原告)
窪田好宏
(以下「1審原告窪田」と言う。)


上記2名控訴代理人弁護士
 
 松村光晃
同 石井城正
同 成松昌浩



・・・・・・・・
被控訴人権控訴人(被告) 出口・
(以下「1審被告」と言う。)




   19ページ


     上記のとおり、本体ファクシミリ文書2の上記記載は、
     1審原告らの過去ないし現在の行状等の悪性を強調する意見
     ないし論評に当たると解されるところ、 
     1審被告の上記主張によれば、かかる意見ないし論評は、

     ① 1審原告らが、高崎の臍帯血保管設備につき、
       衛生検査所登録が休止されているにも拘らず、
       それを公表せずに臍帯血保管者を募っていること、

     ② 1審原告のホームページに記載されている臍帯血保管事業に
       賛同しているとされる人の名前の中には全く臍帯血保管事業を
       知らず賛同していない人の名前も出ていること、

     ③ 1審原告会社の取引先として記載されていたネット学習塾とは
       実際には取引がなかったこと」を
       重要な前提事項としているものと解される。

      確かに、高崎の臍帯血保管施設につき
     衛生検査所登録が休止されていることが窺われるものの
     (原審における1審原告会社代表者及び1審被告各本人)、 
     原審における1審原告会社代表者の本人尋問の結果によれば、
     衛生検査所の上記登録がないと
     臍帯血保管事業を続けることができないというものではないと
     認められるから、
     1審原告らが、この衛生検査所登録の休止を公表せず
     臍帯血保管者を募ったとしても、
     そのこと自体は格別問題のある行為であるとは認められず、

     上記①の事実は、1審被告の上記意見ないし評論を基礎づける
     重要な前提事実を構成するものとはいえない。

      また、1審被告は、原審の本人尋問において、
     上記②③の各事実は真実であるとして、
     その根拠を縷々供述しているが、
     いずれも他者からの伝聞に基づくか、
     または推測ないし憶測に近いものというべきであって
     客観的な根拠に欠けており、
     これを直ちに信用することはできず、
     他に、上記②③の各事実を真実と認めるに足りる証拠はない。
     また、その供述内容から見ても、
     これを真実であると信じたことに
     「相当の理由」があるとは到底認められない。





1審原告会社代表者の本人尋問の結果
平成27年9月2日 窪田本人調書
        (世田谷署、東京地検押収品の一部)
         23、24,25,26ページ目

23ページ
   衛生検査所登録が休止される前はどういうような検査をしていましたか。

      検査方法はなにも変わっていません。

24ページ
   衛生検査所登録が休止される前に、全く検査が行われていなかったのか、何
   らかの検査がおこなわれていたのか、それはどちらなのですか。

      何らかの検査というよりも、ちゃんと指定どおりの検査は全てやって
      います。

   指定どおりの検査というのは、どういう検査ですか。

      ちゃんと臍帯血を保管する指定の検査は全てやっています。

裁判官

   その検査をしているとおっしゃているのは、どこで検査をしているという
   ことですか。

被告代理人(中川)

   高崎の臍帯血保管施設です。

裁判官

   それを利用してやっているという意味ですか。

      そうです、そこの、僕は何をしているのかというと、お客さんの窓口
      をつくる会社なので、僕は検査をしているわけではありません。

被告代理人(中川)
原告の準備書面1を示す

   2ページを示します。上、3行目からの段落の一番下の部分です。「このた
   め衛生検査所の休止届けを提出したからといって、株式会社CBCの検査基準、
   検査方法に変更があったわけではない」と書いてあるので、何らかの検査を
   していたということでいいですか。

      何らかの検査・・・

   臍帯血保管施設で。

      その意味が何か、理解が僕にはできないんですけども、何が言いたい

25ページ

      んですか。

裁判官

   臍帯血を保管する場合には、まず誰が検査をしてたのですか。

      まず、指定がすごくあって、大変な検査なので、実際に時間の規定も
      ありまして、その臍帯血というものを、温度が上がったり下がったりし
      ないようにすごく大事に送られてくるんですね。で、それを、その検
      査所で実際にクリーンルームというすごく無菌に近いきれいなクリー
      ンルームで全て検査をするんです。で、実際に、僕は何の質問でそれ
      を言っているのかよく分からないんですけども、実際に衛生検査所の登
      録があったかないかという以前に、検査をしているかどうかという質
      問の意味が、僕にはよく分からないです。で、方法としては、HES
      法という方法が、臍帯血の公的な臍帯血バンクもやっている方法なの
      で、その方法をとっていたのがCBCという会社です。

   その検査は誰がやっているのですか。

      検査技師がしています。

   高崎の検査所だけでやっているということですか。

      そうです。

   そこが休止になったら、今度どこでやることになるんですか。

      衛生検査所の届けでが休止になって、先ほども僕は話しましたけども、
      衛生検査所の登録というのは、一切必要ないんです。


   それはいいのだけど、では、その休止届けをだした後は、検査というのはどこ
   でやっているのですかという質問です。

      いや、そこの根本が多分裁判長は分からないと思うんですけども、実
      際に衛生検査所の資格が必要なのは、外部からの請け負う血液検査って
      ありますよね。

   では、休止届けを出していても、高崎の検査所でやっているのだということで

26ページ

    いいのですか。

      そうです。それは、問題は一切ありません。


被告代理人(中川)
   その高崎の検査所でやっている検査が、休止後と休止前で何か変わったこと
   はあったのですか。

      なにも検査方法の変わりはありません。

   その検査方法は、どんな検査だったのですか。

      だから、先ほども言いましたけども、僕は検査をしているわけでもな
      いし、僕はその検査の内容を全て詳細に答えることはできませんが、
      HES法という方法で検査をしています。

   では、全く変わってないということでいいのですね。

      全く変わっていません。



(尚、窪田はHES法という方法で検査をしていますと述べていますが、HES法は臍帯血の
検査ではなく、 臍帯血に(HES)という試薬を加えて、赤血球を分離させる技術の事です。)



ときわメディックスホームページより
ヘス法(ヘスほう)
臍帯血(さいたいけつ)にヘス※(HES)という試薬を加えて、赤血球を分離させる技術です。
分離技術は幾通りかありますが、安全性への評価から採用実績が最も高い技術です。
患者さんに移植するものへの添加物には高い安全性が求められます。ヘスは医療用でんぷん成分
を生理食塩水で溶かした液体で、大量に輸血が必要な際に血液の代わりに点滴されていました。
また、細胞を外気にさらさずに作業できることから、細胞の汚染防止にも優れています。
※HES(ヒドロキシエチルスターチ):赤血球沈降剤





Q 弁護士にすべて事情を隠さずに話しました。

その後,都合が悪い事情について
「聞かなかったことにしてもらう」というのが良いのでしょうか。

A お話いただいた後に「聞かなかったことにして欲しい」
ということはできません。
特定の事情を「主張しない」ということは適法ですが,
知っていながら)虚偽の主張をする」
ことは弁護士としての処罰対象とされています




弁護士は,一方当事者の利益を追及する,
という使命があります。
ご依頼者に有利なアクションを探求する,
ということは当然のことです。

しかし,なんでもして良い,ということはありません。
その制限が真実義務というものです


(弁護士職務基本規程5条)。
聞かなかったことにするということはまさにこの義務に違反します。

具体的には,義務違反をした弁護士には資格剥奪を含む
処罰が適用されることになっているのです(弁護士法22条,56条,57条)。

弁護士には,法的サービスの大部分の独占が認められている,
という公的な性格に由来するルールです。




条文
[弁護士法]
(会則を守る義務)
第22条 弁護士は、所属弁護士会及び
日本弁護士連合会の会則を守らなければならない。


(懲戒事由及び懲戒権者)
第56条 弁護士及び弁護士法人は、
この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、
所属弁護士会の秩序又は信用を害し、
その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、
懲戒を受ける。


2〜3(略)



[PDF]
医政研発 1101 第1号 平成 29 年 11 月1日 都 道 府 県 保健所設置市 ...
https://www.city.arakawa.tokyo.jp/kenko/hokeneisei/iryou/iryoutuchi_h29.files/20171101-saitaiketsu.pdf

臍帯血プライベートバンクを利用する再生医療等提供計画の添付書類に関して
平素より、厚生労働行政に格別の御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
今般、経営破綻したいわゆる臍帯血プライベートバンクが保管していたとされる臍帯血が、
契約者(依頼者)の適切な同意取得がないまま第三者に提供され、複数の医療機関において、
「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」(平成25 年法律第85 号。以下「法」という。)
に基づく再生医療等提供計画の届出を行わずに、当該臍帯血を用いた再生医療等を提供して
いた事例が確認されました。
このような事例を踏まえ、厚生労働省においては、臍帯血プライベートバンクの業務実態
調査を行った結果、契約終了後や廃業時における臍帯血の所有権等の取扱いが不明確な契約
等の存在が判明したため、公衆衛生上の観点及び契約者(依頼者)の保護の観点から、臍帯
血プライベートバンクに対して、業務内容等や保管臍帯血の管理体制等について届出及び報
告を求めることとし、別紙の「臍帯血プライベートバンクの業務内容等に関する届出及び報
告に係る実施要領」をまとめました。
今般の臍帯血プライベートバンクの業務実態調査の結果等を踏まえると、再生医療等の提
供の更なる安全性を確保するためには、法第4条の規程による再生医療等提供計画の提出を
行う際においても、「臍帯血プライベートバンクの業務内容等に関する届出及び報告に係る
実施要領」を活用していく必要があると考えています。
つきましては、臍帯血プライベートバンクを利用する再生医療等提供計画を提出する際は、
利用予定の臍帯血プライベートバンクが厚生労働省に届出を行った書類の添付を求めるこ
とといたしましたので、貴管下医療機関及び関係機関等に対し、周知をお願いします。
なお、臍帯血プライベートバンクが厚生労働省に届出を行った書類は、臍帯血プライベー
トバンクのホームページ等で公表することを求めており、当該書類は厚生労働省のホームペ
ージにおいても公表することを申し添えます。




株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
代表取締役 窪田好宏
二次代理店らが消費者を騙して
集めた臍帯血は
民間臍帯血バンク
株式会社ときわメディックスで
保管されています。


無届け臍帯血バンク
株式会社ときわメディックス
移植すれば違法となります。





https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/ishoku/saitaiketsu.html
赤ちゃんを出産予定のお母さんへ(臍帯血関連情報)|厚生労働省


臍帯血プライベートバンクからの事業の届出状況等について
.
 厚生労働省においては、公衆衛生上の観点及び契約者(依頼者)の保護の観点から、
臍帯血プライベートバンクの業務内容等を把握するとともに、契約者(依頼者)本人
に対して臍帯血プライベートバンクの業務に関する適正な情報が提供されることを確
保するため、臍帯血プライベートバンクに対して、事業の開始、変更及び休廃止の際
には、臍帯血プライベートバンクの業務内容等や保管臍帯血の管理体制等について、
届出及び報告等を求めることとしました。

 臍帯血プライベートバンクの事業の届出を行った者は、以下のとおりです。
   ○ 株式会社ステムセル研究所
   ○ 株式会社アイル






各種申請書作成支援サイト 再生医療等の安全性の確保に関する法律運用 ...
https://saiseiiryo.mhlw.go.jp/
重要】
提供計画を提出せずに再生医療等を提供した場合は法律違反となります。
再生医療等を提供しようとする医療機関の管理者は、「再生医療等提供計画」
を作成し、あらかじめ「再生医療等委員会」の意見を聴いたうえで地方厚生局
に提出する必要があります。
手続きを経ずに、第一種再生医療等を提供した場合、1年以下の懲役又は100万円
以下の罰金刑(法第60条)、第二種又は第三種再生医療等を提供した場合は50万円
以下の罰金刑(法第62条)に処されることがあります。






民事では臍帯血移植医でもない素人の意見さえ尊重されるようです。

2020-12-28 19:42:10 | 日記
ありがとうございます。



チグハグな主著をする
民間臍帯血バンク
株式会社ときわメディックス
と代理店
株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ
このままの状態で届け出など
出せるはずありません。
いずれにせよこの組織が消費者を騙して
集めた臍帯血は安全性が確認されていません。


 


事実認定

事実認定(じじつにんてい)とは、裁判官その他の事実認定者
(陪審制における陪審、裁判員制度における裁判官と裁判員な
ど)が、裁判(刑事訴訟・民事訴訟)において、証拠に基づい
て、判決の基礎となる事実を認定することをいう。

日本法においては、刑事訴訟では厳しい要件を満たした証拠のみ
が事実認定の基礎になるのに対し、民事訴訟では証拠となる資格
(証拠能力)には特に制限がない。いずれの場合も、採用された
証拠が事実認定にどのように用いられるか(証明力の評価)は裁
判官の自由な心証による。





1ページ


平成28年7月20日判決言渡し
 
同日判決原本交付 裁判所書記官
平成28年(ネ)第1321号 損害賠償請求訴訟事件 
(原審・東京地方裁判所平成26年(ワ)第9454号)


口頭弁論最終日 平成28年5月16日

判決

東京都世田谷区成城4丁目38番6号
控訴人兼被控訴人(原告)
 
株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ
(以下「1審原告会社」と言う。)

同代表者代表取締役 窪田好宏
東京都世田谷区成城4丁目38番6ー213
控訴人兼被控訴人(原告)
窪田好宏
(以下「1審原告窪田」と言う。)


上記2名控訴代理人弁護士
 
 松村光晃
同 石井城正
同 成松昌浩



・・・・・・・・
被控訴人権控訴人(被告) 出口・
(以下「1審被告」と言う。)




   19ページ


     上記のとおり、本体ファクシミリ文書2の上記記載は、
     1審原告らの過去ないし現在の行状等の悪性を強調する意見
     ないし論評に当たると解されるところ、 
     1審被告の上記主張によれば、かかる意見ないし論評は、

     ① 1審原告らが、高崎の臍帯血保管設備につき、
       衛生検査所登録が休止されているにも拘らず、
       それを公表せずに臍帯血保管者を募っていること、

     ② 1審原告のホームページに記載されている臍帯血保管事業に
       賛同しているとされる人の名前の中には全く臍帯血保管事業を
       知らず賛同していない人の名前も出ていること、

     ③ 1審原告会社の取引先として記載されていたネット学習塾とは
       実際には取引がなかったこと」を
       重要な前提事項としているものと解される。

      確かに、高崎の臍帯血保管施設につき
     衛生検査所登録が休止されていることが窺われるものの
     (原審における1審原告会社代表者及び1審被告各本人)、 
     原審における1審原告会社代表者の本人尋問の結果によれば、
     衛生検査所の上記登録がないと
     臍帯血保管事業を続けることができないというものではないと
     認められるから、
     1審原告らが、この衛生検査所登録の休止を公表せず
     臍帯血保管者を募ったとしても、
     そのこと自体は格別問題のある行為であるとは認められず、

     上記①の事実は、1審被告の上記意見ないし評論を基礎づける
     重要な前提事実を構成するものとはいえない。

      また、1審被告は、原審の本人尋問において、
     上記②③の各事実は真実であるとして、
     その根拠を縷々供述しているが、
     いずれも他者からの伝聞に基づくか、
     または推測ないし憶測に近いものというべきであって
     客観的な根拠に欠けており、
     これを直ちに信用することはできず、
     他に、上記②③の各事実を真実と認めるに足りる証拠はない。
     また、その供述内容から見ても、
     これを真実であると信じたことに
     「相当の理由」があるとは到底認められない。





(東京地検押収品の一部)
平成26年2月28日 訴状 株式会社ときわメディックス 
医療法人常磐会からの訴状 15ページ目
代理人
住   所  
東京都千代田区霞が関3-6-15霞が関MHタワーズ2階
法律事務所 アルシエン
弁護士  清水  陽平
同    古屋 加奈子


(1)訴外CBCによる臍帯血事業
   ・・・・・
  臍帯血保管事業を行う上で各種検査をするためには、 登録衛生検査所と
 しての許可を受ける必要があった。
この許可のためには、人員構成として
 指導監督医を置く必要があり、訴外CBCにおいては原告常磐会の中川泰
 一(以下「訴外「中川」という。)がこれを務めていた。




1審原告会社代表者の本人尋問の結果
平成27年9月2日 窪田本人調書
        (世田谷署、東京地検押収品の一部)
         23、24,25,26ページ目

23ページ
   衛生検査所登録が休止される前はどういうような検査をしていましたか。

      検査方法はなにも変わっていません。

24ページ
   衛生検査所登録が休止される前に、全く検査が行われていなかったのか、何
   らかの検査がおこなわれていたのか、それはどちらなのですか。

      何らかの検査というよりも、ちゃんと指定どおりの検査は全てやって
      います。

   指定どおりの検査というのは、どういう検査ですか。

      ちゃんと臍帯血を保管する指定の検査は全てやっています。

裁判官

   その検査をしているとおっしゃているのは、どこで検査をしているという
   ことですか。

被告代理人(中川)

   高崎の臍帯血保管施設です。

裁判官

   それを利用してやっているという意味ですか。

      そうです、そこの、僕は何をしているのかというと、お客さんの窓口
      をつくる会社なので、僕は検査をしているわけではありません。

被告代理人(中川)
原告の準備書面1を示す

   2ページを示します。上、3行目からの段落の一番下の部分です。「このた
   め衛生検査所の休止届けを提出したからといって、株式会社CBCの検査基準、
   検査方法に変更があったわけではない」と書いてあるので、何らかの検査を
   していたということでいいですか。

      何らかの検査・・・

   臍帯血保管施設で。

      その意味が何か、理解が僕にはできないんですけども、何が言いたい

25ページ

      んですか。

裁判官

   臍帯血を保管する場合には、まず誰が検査をしてたのですか。

      まず、指定がすごくあって、大変な検査なので、実際に時間の規定も
      ありまして、その臍帯血というものを、温度が上がったり下がったりし
      ないようにすごく大事に送られてくるんですね。で、それを、その検
      査所で実際にクリーンルームというすごく無菌に近いきれいなクリー
      ンルームで全て検査をするんです。で、実際に、僕は何の質問でそれ
      を言っているのかよく分からないんですけども、実際に衛生検査所の登
      録があったかないかという以前に、検査をしているかどうかという質
      問の意味が、僕にはよく分からないです。で、方法としては、HES
      法という方法が、臍帯血の公的な臍帯血バンクもやっている方法なの
      で、その方法をとっていたのがCBCという会社です。

   その検査は誰がやっているのですか。

      検査技師がしています。

   高崎の検査所だけでやっているということですか。

      そうです。

   そこが休止になったら、今度どこでやることになるんですか。

      衛生検査所の届けでが休止になって、先ほども僕は話しましたけども、
      衛生検査所の登録というのは、一切必要ないんです。


   それはいいのだけど、では、その休止届けをだした後は、検査というのはどこ
   でやっているのですかという質問です。

      いや、そこの根本が多分裁判長は分からないと思うんですけども、実
      際に衛生検査所の資格が必要なのは、外部からの請け負う血液検査って
      ありますよね。

   では、休止届けを出していても、高崎の検査所でやっているのだということで

26ページ

    いいのですか。

      そうです。それは、問題は一切ありません。


被告代理人(中川)
   その高崎の検査所でやっている検査が、休止後と休止前で何か変わったこと
   はあったのですか。

      なにも検査方法の変わりはありません。

   その検査方法は、どんな検査だったのですか。

      だから、先ほども言いましたけども、僕は検査をしているわけでもな
      いし、僕はその検査の内容を全て詳細に答えることはできませんが、
      HES法という方法で検査をしています。

   では、全く変わってないということでいいのですね。

      全く変わっていません。



(尚、窪田はHES法という方法で検査をしていますと述べていますが、HES法は臍帯血の
検査ではなく、 臍帯血に(HES)という試薬を加えて、赤血球を分離させる技術の事です。)



ときわメディックスホームページより
ヘス法(ヘスほう)
臍帯血(さいたいけつ)にヘス※(HES)という試薬を加えて、赤血球を分離させる技術です。
分離技術は幾通りかありますが、安全性への評価から採用実績が最も高い技術です。
患者さんに移植するものへの添加物には高い安全性が求められます。ヘスは医療用でんぷん成分
を生理食塩水で溶かした液体で、大量に輸血が必要な際に血液の代わりに点滴されていました。
また、細胞を外気にさらさずに作業できることから、細胞の汚染防止にも優れています。
※HES(ヒドロキシエチルスターチ):赤血球沈降剤


H24・6 再生医療育成投資事業組合振り込め詐欺事件発覚

2020-12-27 20:20:41 | 日記



再生医療育成投資事業組合
振り込め詐欺事件


実態がなかった
民間臍帯血バンク 
株式会社シービーシー
同じく実態がなかった、
投資顧問会社
株式会社エコプランニング
による
再生医療育成投資事業組合
振り込め詐欺事件

無価値なシービーシー株券







民間臍帯血バンク株式会社シービーシー
は設立当初より、未公開株詐欺、
振り込め詐欺を繰り返してきた
臍帯血バンクです。
関係者らは、営業実態がなかったシービーシーを
優良な臍帯血バンクと見せかけ、
シービーシー未公開株詐欺事件発覚後
存在がなかったかのように
そのほとんどのシービーシーの情報を
消しました。

また、
株式会社シービーシー
代理店
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
東京都世田谷区池尻3-19-1  i.o ビル 7F
代表取締役 窪田  好宏
同社代理店
大阪大正区小林西1-1-1 ときわ病院
院長  中川 泰一 
理事長 中川 博
らが集めた臍帯血は安全性が確認されて
いません。






これが、消費者騙しの臍帯血バンク組織の実態です




平成24年6月14日、民間臍帯血バンク株式会社シービーシー(以下「CBC」と言い
ます。)未公開株販売者が、振り込め詐欺容疑で逮捕されました。
H24・2・24 警視庁捜査2課 様より・・・・、CBC関連は、他の詐欺事件とも絡
んでいると思います、捜査しますと電話がありました。
H24・6・14CBC株販売者6人が、振り込め詐欺容疑で逮捕されました、振り込め詐
欺グループ4人は、H24・3広島の被害者宅に電話をしているところを直接逮捕されてい
ます。(CBC未公開株詐欺事件担当、警視庁捜査2課 ・・・様より。) 


1  株式会社シービーシー
本店  神奈川県横浜市港北区新横浜2-2-3 新横浜第1竹生ビル5F(賃貸)    
代表取締役   宍戸 良元
取 締 役   宍戸 大介(宍戸良元の双子の長男 以下「宍戸」と言います。)



臍帯血の保管検査を行っていた 高崎事業所・プロセッシングセンター
群馬県高崎市南大類町西沖1358-5  (以下「高崎センター」と言います。)
(賃貸、家主はCBCの代理店をしていた株式会社オンロードです。)



CBC設立当初よりいた社員 古屋敷正美(以下「古屋敷」と言います。)
高崎センターで、臍帯血等の検査を行っていた臨床検査技師、吉野善
高崎センター所長で、群馬県赤十字血液センター前技術部長の亀山憲昭
・資料3 高崎センター所長群馬県赤十字血液センター前技術部長の亀山憲昭

CBC代表取締役 宍戸良元は 平成24年3月5日入院同年3月20日死亡。
告別式 世田谷区 みどり会館

取 締 役  宍戸   
H24年5月7日心不全で入院、同年6月8日退院したその日の夜、大動脈瘤破裂で
突然死亡。告別式 世田谷区 みどり会館



 主なCBC関係者(社)

CBC未公開株販売社 株式会社エコプランニング(以下「エコプランニング」と言いま
す。)




株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ(以下「FGK」と言います。)
東京都世田谷区池尻3-19-1  i.o ビル 7F
代表取締役 窪田  好宏 (以下「窪田」と言います。)
取締役   竹永 幸弘 (以下「竹永」と言います。)


株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタの代理店ら
(以下「二次代理店」と言います。)

株式会社シービーシーサポート(以下「CBCサポート」と言います。)
CBCサポートは窪田、宍戸2者が資本金、持ち株数半々で、H23・7・20に設立され
ました。H24・7同社は、株式会社エスビーエスと社名変更しました。
(以下「エスビーエス」と言います。)



大阪大正区小林西1-1-1 ときわ病院(以下「常磐会」と言います。)
院長  中川 泰一 (以下「中川」と言います。)
理事長 中川 博
(尚、ときわ病院は無届けで再生医療を行い、厚生労働省から立ち入り調査が行われ、常磐
会や、同系列の 東天満クリニック医療法人恵陽会 は破産し、中川は最低賃金法違反の疑いで
書類送検され、起訴猶予となっています。)


平成24年6月14日、CBC株販売者が、振り込め詐欺容疑で逮捕された後、
関係者らは、そのほとんどのCBC情報を、インターネット上から消し、CBCは存在が
なかったかのように突如消えました。
同社の保管臍帯血は、常磐会が設立した、民間臍帯血バンク株式会社ときわメディックス
に移管されました
。(以下「ときわメディックス」と言います。)CBCには、H21に
破産した民間臍帯血バンク株式会社つくばブレーンズから移管された臍帯血もあります。
古屋敷はCBCを辞め、ときわメディックス営業部長となりました。
(尚、ときわメディックスの保管臍帯血は安全性が確認されていない事実は、厚生労働省や
新聞社より報道され、全国の各専門機関より医療関係機関らに徹底周知されています。)





民間臍帯血バンク 株式会社 シービーシー
名称  株式会社シービーシー
本店  神奈川県横浜市港北区新横浜2-2-3 新横浜第1竹生ビル5F
資本金の額  金9750万円
発行済み株式の総数  24120株 
株式の譲渡制限  株式を譲渡するには取締役会の承認を得なければならない。
事業の内容
1 人細胞の収集、検査業務の受託
2 医療用機器、医療用用具の販売
3 介護用品、介護機器の販売
4 前各号に腑帯する一切の業務
22年役員の状況  代表取締役   宍戸 良元
          取 締 役   伊藤 嘉彦
          取 締 役   宍戸 大介
          監 査 役   上竹 忠


株式会社シービーシー
高崎事業所・プロセッシングセンター
〒370-0036
群馬県高崎市南大類町西沖1358-5
TEL 027-350-1737 
FAX 027-353-6573
(以下「高崎センター」という)




架空の臍帯血バンク
株式会社シービーシーの投資話
関係者らが隠し被害





昭和2年生まれの、年配を執拗に
狙った極悪なもの。



架空の
さい帯血バンクシービーシー
未公開株詐欺横浜地裁判決 
取締役松熊孝雄


横浜地方裁判所別紙




1P



  第6回口頭弁論調書 (被告 松隈関係)(判決)

事件の表示      平成25年(ワ)第936号

期日         平成26年1月28日午後1時15分

場所及び公開の有無  横浜地方裁判所第8民事部法廷で公開

裁判官        ・・・・

裁判所書記官     ・・・・

出頭した当事者等   (なし)

指定期日

   弁論の要領等

 裁判官
  
 別紙の主文及び理由の要旨を告げて判決言い渡し


 裁判官 書記官  ・・・・


2P



3P




別紙

口頭弁論終結の日  平成26年1月14日

第1 当事者の表示

原告         ・・・
同訴訟代理人弁護士  ・・・・・・

住居所不明
(最終の就業場所 横浜市港北区新横浜二丁目2番3号
 新横浜第1竹生ビル5F 株式会社シービーシー)

被告  松隈孝雄

第2 主文

1 被告は、原告に対し、****万5000円及びこれに対する
  平成23年10月26日から支払済みまで年5分の割合による
  金員を支払え。

2 訴訟費用は被告の負担とする

3 この判決は仮に執行することができる。





 第3 請求

1 請求の趣旨

  主文第1項と同旨

2 請求の原因
  別紙請求の原因記載のとおり

 (ただし、「被告株式会社シービーシー」又は「被告シービーシー」

 とあるのをいずれも「株式会社シービーシー」と

 「被告松隈孝雄」又は「被告松隈」とあるのをいずれも「被告」と、

 「被告井上修一」又は「被告井上」とあるのをいずれも、

 「井上修一」と、又は「被告株式会社エスビーエス」又は「被告エスビーエス」

 とあるのをいずれも「株式会社エスビーエス」と、

 「被告ときわメディックス」とあるのを「ときわメディックス」と、

 「被告医療法人常磐会」又は「被告常磐会」とあるものを

 いずれも「医療法人常磐会」と、それぞれ読み替える。)




第4 理由の要旨

  被告は、公示送達による呼出しを受けたが、本件口頭弁論期日に

  出頭しない証拠によれば、請求原因事実は全て認められる。



               以上



4P



別紙

   請求の原因

第1 事実経緯

1 事実の概要

本件は、一般の消費者に対し、他の投資詐欺事件の被害回復をするとか会

社が上場し株価が上がるなどと、当該会社とつながりのある勧誘グループが

勧誘し、その旨誤信させ、本来の価値以上の値段で非上場株式会社である当

該会社の株式を次々に売りつける、いわゆる「劇場型未公開株商法」による

消費者被害の事件であり、本件で特有なのは、株式発行会社は既に破綻し、

業務活動を停止し、代表取締役も死亡しているが、新たに関係者・関係会社

が業務を引き継いでいるということである。





 2 当事者

原告は、昭和2年生まれで、これまで一連の投資被害事件以外では投資

経験のない無職で一人暮らしの一般消費者である。

 被告株式会社シービーシー(以下「被告シービーシー」という)は、

人細胞の収集、保管、検査業務の受託等を目的として登記し、未公開の株

式会社で、平成17年8月1日に成立し、臍帯血の保管等の業務や自社の

未公開株式の勧誘・販売をおこなっていた。被告松隈孝雄(以下「松隈孝雄」

という。)は、平成22年3月1日から現在まで被告シービーシーの取締役

である。被告井上修一(以下「被告井上」という。)は、平成22年3月

1日から現在まで被告シービーシーの監査役である。




5P




 被告株式会社エスビーエス(以下、「被告エスビーエス」)は、臍帯血の

分離・調整・保管業務の支援業務等を目的として登記し、株式会社

シービーシー・サポートとの商号で平成23年7月20日に設立され、平

成24年7月26日に現在の商号となった。

被告ときわメディックスは、臍帯血の保管業務を目的として登記し、平

成24年7月に設立された。被告医療法人常磐会(以下「被告常磐会」と

いう)は医療法人である。





3 本件の経緯

(1)被告シービーシーは、設立からわずか3ヶ月目で発行済株式が6倍にな

るなど次々と株式を発行し、さらに設立から半年の平成18年3月頃から

新株予約券付社債も発行を始め(甲1)、株式会社ソーコー21(同社の

代表者網中徳次は同様の未公開株式商法により逮捕されてい

)などと共謀して未公開株式商法を行っていき(甲2)、資金を集め

規模を拡大していった。

 平成19年4月1日には本社(本店所在地)を現在の神奈川県横浜市港

北区に移し、同年5月頃には群馬県高崎市に臍帯血を冷凍保管するプロッセ

シングセンター(以下、「高崎センター」という。)を設置し臍帯血の保

管業務を開始した。当初高崎センターでは群馬県赤十字血液センター前技

術部長の亀山憲昭
がセンター長を務め臨床検査技師であったが、平成22

年頃には辞め、被告常磐会から臨床検査技師が派遣されていたようであり、

被告シービーシーの指導監督医も被告常磐会から派遣されていた。




(2)平成22年2月頃からは、被告シービーシーは、公開準備室(IR室)

を設置して本格的に未公開株式の販売を開始し(甲3、甲4)山田光昭

(医療関係会社の株購入を持ちかけ、都内の男らが「高値で買取る」な






6P





どと言い現金をだましとっていた詐欺事件で逮捕されている)などが中心

となって、「まもなく上場して株価が数倍になる」などと言って勧誘を行

なっていた。



(3)平成23年8月頃 株式会社エネサスから勧誘を受け、年8%の

利子がつくという同社の転換社債200万円を購入させられたが、同社

は、登記さえない詐欺会社で(振込先口座も凍結もされている)、すぐ

にクーリングオフ及び解約の申し入れをしたが、連絡がつかなくなった。

同年9月頃 日興アセットマネジメントの竹内や野口と名乗る男から、

「エネサスの社債を1割増しで買い取ってあげるので、シービーシー(被告

シービーシー)の株券を買ってください。」との勧誘があった。原告

はエネサスの社債も同時に買い取ってくれると信じ、被告シービーシーに問い

合わせると、被告シービーシーの従業員の「小沢」から「来年の2月の中

旬には一般公募して3月の中旬ころには上場する。」「1株25万円ですが 、

上場すれば、3倍になる。」「株式のお金は群馬県高崎市の施設のために使

います。それで増資しているんです。」「きちんと医者もいますので 安心で

す」
と言われ、指定された口座に同年9月15日に25万円を振り込ん

だ(甲5)。

 その後、日興アセットマネジメントからは「まだ・・さんのの順番が来な

い。」などと買い取りの先延ばしをされ、原告が不安に思っていたところ、

ライフサポートや松井ホールディングス を名乗る人物から電話があり、

「もうすこしシービーシーの株を買ってくれるなら、エネサスの 社債とまと

めて2、3倍で買い取る。」との勧誘を繰り返し受け、また被告シービー

シーからも 大丈夫だと言われ、原告は上場して株価が3倍になるという言

葉を信じてしまい、次々に、原告は被告シービーシーのの株式を購入し、合





7P




計・・・・万円を被告シービーシーの指定する口座に振り込んだ(甲6、

甲7、甲8、甲9、甲10、甲11)。


原告の振込日、振込方法、振込金額及び購入株式数は次のとおりである

(既に振込先口座は口座凍結ないし解約されている、甲12)。


 日付        振込先         金額    株式数
23年9月15日  芝信用金庫菊名支店   **万円   *
23年9月21日  芝信用金庫菊名支店   ***万円  **
23年9月27日  芝信用金庫菊名支店   ***万円  **
23年10月6日  芝信用金庫菊名支店   ***万円  **
23年10月17日 城南信用金庫新横浜支店 ***万円  *
23年10月19日 城南信用金庫新横浜支店 **万円   *
23年10月26日 城南信用金庫新横浜支店 **万円   *

                合計 ****万円    **


被告シービーシーの株式は譲渡制限があり、取締役会の承認が必要で
あるが、原告は正式に株主と承認されている(甲13)




(4)平成24年3月20日に、被告シービーシーの代表取締役である訴外宍

戸良元が死亡し、同年6月8日に被告シービーシーの取締役で、被告エス

ビーエスの取締役でもある訴外宍戸大介が死亡した。


 それまでは、被告シービーシー (045-473-7716)に電話す

ると古屋敷という従業員が出て、株の話ということで 管理部の 部長という

山田光昭に繋げてでもらっていたが (その時も度々古屋敷から 「医者から(の

電話)かと思った)」などと言われることもあった。
) 同月頃から、被告

シービーシーの電話は繋がらなくなり、同社のホームページも閉鎖され、本

社所在地である新横浜第1竹生ビル5階もその頃までに退去した。退去に






8P




おいて、パソコンや机等の備品もなくなっていることから、組織的に行わ

れ、被告エスビーエス又は被告常磐会の管理下におかれたものと思われる





(5)その後、被告シービーシーの代理店を行っていたという被告エスビー

エスが従前の被告シービーシーの顧客管理・新規勧誘など営業業務を承継

被告シービーシーが所有していた群馬県高崎市の臍帯血保管センター

については、被告シービーシーの臍帯血バンク事業の指導監督医をしてい

た医師中川泰一が院長を勤める被告常磐会ときわ病院が平成23年2月

24日に被告シービーシーに貸し付けた金銭の代物弁済として、同年4月

3日の約定に基づいて同年7月1日に取得した
として(その後も被告シー

ビーシーに無償で継続使用させていた)。被告ときわメディックスを設立

して、平成24年7月頃から被告ときわメディックスに管理・占有させ、

被告シービーシーの臍帯血保管業務を承継している。なお、被告ときわメ

ディックスには、古屋敷を始め、被告シービーシーの従業員が勤務してい

るようである。




(6)なお、原告は、被告シービーシーの口座に対する仮差押命令申立を行い、

平成24年9月20日に決定(平成24年(ヨ)第497)が既に出されて

いる。




2 不法行為の成立

日興アセットマネジメント、ライフサポート及び松井ホールディングス

(以下、「勧誘会社ら」という。)はエネサスの社債や被告シービーシーの株

式を1割増や2、3倍で買い取るという虚偽の事実を告げて原告に被告シー

ビーシーの株式を購入するように勧めているが、勧誘会社らはこれにより直

接利益を受けているわけではなく
、それにも関わらず上記勧誘を行ったのは、




9P




被告シービーシーと共謀のうえ、組織的に詐欺的な勧誘行為を行ったといえ、

被告シービーシーも具体的な上場予定を告げ、上場すれば株価が3倍になる

との虚偽の事実を告げて、原告を勧誘している。

 また、被告シービーシーの株式はいわゆるグリーンシート銘柄ではなく、

一般投資家が正当な価格に関する情報に接しにくい未公開株の販売である

が、このような形式の販売については、「未公開株の販売価格が正当なもの

であったことを積極的に立証しない限り、
本件取引当時における本件未公開

株の正当な価格は、もともとその代金額を大きく下回るものであり、その販

売価格は、顧客がそれを正当な価格であると誤信することを前提とした詐欺

的商法によるものであったことが推認される」(東京地裁平成19年11月

30日、東京地裁平成23年1月27日など多数の同様の判例あり
)のであ

り、あたかもその価値があるかのように売るのは、詐欺的な商法である。

 よって、被告シービーシーが原告に被告シービーシーの株式について勧誘

し、1株25万円で販売したことは詐欺的な行為として不法行為となる。





第3 被告の責任

被告松隈は、被告シービーシーの取締役として、代表取締役宍戸良元や

山田光昭と共謀して違法な未公開株式商法を行ったか、そうでないとして

も被告シービーシーの不法行為を監視監督して是正する義務を怠ったか

ら、会社法429条1項、430条、民法709条、719条に基づき、

賠償責任を負う。





第4 損害

原告は、無価値である被告シービーシーの株式を1株25万円で**株

購入させられているので、購入代金合計****万円が損害となり、さら




10P




 にこのような劇場型未公開株式商法による被告弁償の訴訟は弁護士に委任

しなければ困難であるので弁護士費用***万5000円も損害となり、

合計****万5000円が損害となり、損害と同時に遅延に陥り、平成

23年10月26日から支払い済みまで5%の利息が発生する。


                     以上









債務名義の事件番号 平成25年(ワ)第936号

     執 行 文

債権者は、債務者に対して、この債務名義により強制執行をすることができる。


     平成26年2月4日

       横浜地方裁判所第8民事部は係A
          
         裁判所書記官  ・・・・


債権者   ・・・
(原告)


債務者   株式会社シービーシー
(被告)



平成26年1月21日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成25年(ワ)第936号 損害賠償請求事件


      判決



原      告  ・・・

訴訟代理人弁護士  ・・・

横浜市港北区新横浜二丁目2番3号新横浜第1竹生ビル5F 

被告   株式会社シービーシー

特別代理人  ・・・・・・

     主  文

1 被告は、原告に対し、・・・・万5000円及びこれに対する平成23年

  10月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2 訴訟費用は被告の負担とする

3 この判決は仮に執行することができる





     事 実 及 び 理 由

第1  請求

   主文第1項と同旨


第2  事実の概要

1 本件はいわゆる未公開株商法の被害にあったとする原告が、当該未公開

  株の発行会社である被告に対し、不法行為(民法709条又は715条1項)

  による損害賠償金・・・・万5000円及びこれに対する平成23年10月

  26日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による金員(遅延損害金の

  総旨と解される。)の支払いを求める事案である。

   なお、被告はその代表取締役であった宍戸良元(以下「亡良元」とい

  う。)が平成24年3月20日に死亡した後、代表者が欠けており新たな代

  表者の選任もされていない。そこで、原告は、代表者の選任まで訴訟進行を

  待つことは、遅滞のため損害を受ける恐れがあるとして、特別代理人の選

  任を求める申立てをし、当裁判所は、弁護士・・・・を特別代理人に選任

  した。




2 争いがない事実


(1)被告は、人細胞の収集、保管、検査業務の受託等を目的とする株式会社

   であって、平成17年8月1日に成立され、臍帯血の保管等の業務を行っ

   ていた。被告の株式を譲渡するには、取締役会の承諾をうけなければなら

   ない。被告は、設立から3ヶ月で発行済株式総数を6倍とし、さらに、平

   成18年3月ころから新株予約権付社債の発行を始めた
。被告の代表取締

   役であった亡良元は、平成24年3月20日、死亡した。



(2)原告は被告に対し、別紙記載のとおり、合計・・・・万円を被告名義

   の口座に送金する方法により、支払った。




3 争点

(1)被告の不法行為責任の有無

(2)原告の損害の額




4原告の主張


(1) 被告の不法行為責任の有無について

ア(ア)被告は、平成22年2月ころ、公開準備室(IR室)を設置して本

  格的に未公開株の販売を開始し、詐欺事件で逮捕された山田光昭(以

  下「山田」という。)が中心となって、「まもなく上場して株価が数倍

  になる」などと言って勧誘を行っていた。




(イ)原告は、昭和2年生まれで、一連の投資被害事件以外では投資経験の

  ない無職で一人暮らしの一般消費者であるが、平成23年8月ころ

  株式会社エネサス(以下「エネサス」という。)から勧誘を受け、年8

  パーセントの利息がつくというエネサスの転換社債200万円を購入

  させられた。原告は、すぐにクーリングオフ及び解約の申し入れをした

  が、エネサスと連絡がつかなくなった。

   原告は、同年9月ころ、日興アセットマネジメントの「竹内」と名

  乗る男及び野口」と名乗る男から、「エネサスの社債を1割増しで買い

  取ってあげるので、被告の株を買って下さい。」との勧誘を電話で受け、

  エネサスの社債を買い取ってもらえると信じ、被告に問い合わせたと

  ころ、「小沢」と名乗る被告の従業員から、「来年の2月の中旬には一

  般公募して3月の中旬ころには上場する。
」「1株25万円ですが 、上

  場すれば、3倍になる。」「株式のお金は群馬県高崎市の施設のために

  使います。それで増資しているんです。」「きちんと医者もいますので

  安心です。」といわれ
、同月15日、指定された口座に25万円を振込

  送金した(別紙の番号1)。

   その後、原告は、日興アセットマネジメントから「まだ原告の順番

  が来ない。」などと買取りの先延ばしをされ、不安に思っていたが、ラ

  イフサポートや松井ホールディングスを名乗る人物から電話があり、

  「もう少し被告の株を買ってくれるなら、エネサスの社債とまとめて

  2,3倍で買い取る。」との勧誘を繰り返し受け、被告からも大丈夫だ

  と言われ
、次々に被告の株式を購入し、前期25万円と併せ、合計・

  ・・・円を指定された口座に振込送金した(前期争いがない事実(2)。

   被告の株式については譲渡制限があるが(前期争いがない事実(1)。

  原告は正式に株主と承認されている。



(ウ)平成24年3月20日に被告の代表取締役であった亡良元が死亡し

  同年6月8日に被告の取締役であり株式会社エスビーエスの取締役で

  もあった亡宍戸大介が死亡した。それまでは、被告に電話すると(電

  話番号は045-473-7716)、古屋敷という従業員が出て、

  株の話ということで管理部の部長であるという山田につないでもらっ


  ていたが、同月ころから上記電話はつながらなくなり、被告のウエブ

  サイトも閉鎖され、被告は、そのころ、本店所在地である新横浜第1

  竹生ビル5Fを退去した。



イ 上記ア(イ)のとおり、原告は、被告に電話をし、その従業員と名乗る「小

  沢」から上場の話を聞いて、被告の株式の購入を決め、被告名義の口座

  に送金したものであり、被告の株式についての株券は被告の封筒に入れ

  て送られてきたことからすれば、原告に対する一連の違法な勧誘行為に

  被告が関与していることは間違いなく、当該勧誘行為の各行為は被告

  の指示ないし命令ににより当該行為に及んだものと推認される。




ウ 原告による被告の株式の代金以外に被告名義の口座に振込送金をする理

  由はないから、原告に対する被告の株式の譲渡が亡良元からの個人的な

  譲渡であるとか、原告が被告に送金した金員が被告の株式の代金以外で

  あるなどということは、あり得ない。



エ したがって、被告は、民法709条又は715条1項により、原告に

  対し不法行為責任を負うというべきである




(2)原告の損害の額について


 ア 原告は、被告の株式を購入させられ、購入代金合計・・・・万円(1

  株25万円×45株を支払ったところ、当該株式は無価値であるから、

  上記代金金額が損害となる
。また、弁護士費用は、・・・万5000円

  が相当である。


イ 被告は、本店所在地から立ち退き、従業員もおらず、破綻しているこ

  とは明白で、被告の株主としての地位は何らの価値もないので、購入額

  全額が損害である。





5 被告の主張

(1) 被告の不法行為責任について

ア 原告は被告の従業員であるとする「小沢」と名乗る者から株式購入

 の勧誘を受け、証券会社等を名乗る者からも勧誘を受けた旨主張するが、

 被告はそのような事実を知らない。



イ 被告は実際に臍帯血保管事業を行っていたのであるから、被告がい

 わゆる未公開株商法を行うことを目的とした会社であるとはいえない。


エ 以上のとおり、被告は未公開株商法を目的としておらず、また、原告

 に対して株を譲渡していないと考えられることから、不法行為は成立し

 ない。



(2)原告の損害の額について

ア 原告の主張する損害は知らない。

イ 仮に、被告が原告に株式を譲渡しており、原告の買取価格が相場より

 高額であったとしても、原告は株主としての地位を得ているのであるか

 ら、買取価格全額が損害であるとはいえない。




第3 当裁判所の判断


1 争点(1)(被告の不法行為責任の有無)について


(1)前期争いのない事実、証拠(甲1ないし23)及び弁論の全趣旨を総合

  すると、原告は、被告の従業員及びこれと意を通じた者から、被告が近日

  中に株式を上場する予定があり、未公開株である被告の株式が値上がり確

  実である旨の虚偽の事実を告げられ、これを買い受けてはどうかという強

  い勧誘を受け
、その旨の錯誤に陥った結果、被告から被告の株式合計**

  株を順次買い受け、その対価として、別紙のとおり合計****万円を被

  告名義の口座に順次送金し、被告に支払ったものであり、また、被告の従

  業員及びこれと意を通じた者による上記勧誘行為は、少なくとも過失によ

  ってされたものであり、かつ、被告の事業の執行についてされたものと認

  めるのが相当である。


   被告の主張は、上記説示したところ、とりわけ原告の送金先が被告名義

  の口座であること、原告が被告の株式の譲渡対価以外に被告に支払うべき

  金員を有していたことをうかがわせる事情は見当たらないことに照らし、

  採用することができない。





(2)そうすると、被告は、民法715条1項に基づき、上記(1)の違法な勧誘

  行為
の結果、原告に生じた損害を賠償すべき義務を負うというべきである。



2争点(2)原告の損害の額について


(1)ア 前期争いのない事実及び上記1の認定判断によれば、原告は、被告の

   株式の対価として、平成23年10月26日までに合計・・・・万円を

   支出しこれと同額の損害を受けたものというべきである



 イ 被告は、原告の株主としての地位を得ているから、買取価格全

  額が損害であるとはいえない旨主張する。

   検討するに、原告が取得した被告の株主に経済的な価値がある場合には、

  理論的には、これを上記アの損害から控除(損益相殺)すべきものと解

  される。


   しかし、本件では、原告が当該価値の存在を争っているにもかかわら

  ず、被告は当該価値につき具体的な立証をしないから、被告の上記主張

  は採用することができない。



ウ なお、原告は、理論上、被告が解散されたときは、被告の株主として

 残金財産分配請求権を有すると解するが、本件記録を検討してもその

 経済的価値を算定することは困難であり、本件において、当該価値を想

 定して原告の損害額から控除すべきものとは認められない。


(2)前期1(1)の違法な勧誘行為と相当因果関係のある弁護士費用としては、

  原告の主張する・・・・万5000円をもって、相当と認められる。


(3)以上によれば、被告は、原告に対し、不法行為(民法715条1項)に

 よる損害賠償金・・・・万5000円及びこれに対する平成23年10月

 26日から支払い済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払

 を求めることができるというべきである。



3 結語
 
 よって、原告の本件請求は理由があるから、これを認容することとし、主

 文のとおり判決する。


    横浜地方裁判所第8民事部

     裁判官  ・・・・








24年6月14日
【産経新聞】

振り込め詐欺グループの男4人は
3月、被害者宅に電話しているところを
直接逮捕されています。
警視庁捜査2課 ・・・さまより


>株転売話で詐欺容疑 振り込めグループリーダー格の男ら逮捕 -【産経新聞】
実体のない会社の株券をめぐる転売話を持ちかけて現金をだまし取ったとして
警視庁捜査2課は14日、詐欺容疑で、東京都新宿区河田町、無職、松本幸彦容疑者(54)
ら2人を逮捕した。同課によると、いずれも容疑を否認している。
同課は今年6月、詐欺未遂容疑で振り込め詐欺グループの男4人を逮捕。
松本容疑者はこのグループのリーダー格で、同様の手口で昨年1月から50数件、
計約5億1千万円をだまし取ったとみられる。 
逮捕容疑は今年3月、広島県尾道市の無職女性(75)方に架空の投資顧問会社の社員
などを装って「医療関連会社の株を買ってくれれば高値で買い取る」
などと持ち掛け、購入代金名目で50万円を銀行口座に振り込ませ、
だまし取ったとしている。





民間の臍帯血バンク シービーシー
未公開株詐欺事件
株転売話、詐欺容疑で男4人を再逮捕






2012年07月13日

株転売話、詐欺容疑で男4人を再逮捕




実体のない会社の株券転売話をもちかけ、
購入資金をだまし取ろうとしたとして男4人が逮捕・起訴された事件で、
警視庁捜査2課は12日、実際に資金をだまし取ったとして詐欺の疑いで、
東京都中野区中野、無職、佐々木健悟(37)、
世田谷区野沢、同、中原剛(36)の両被告=詐欺未遂罪で起訴=ら4人を
再逮捕した。
同課によると、中原容疑者は黙秘、他の3人はいずれも容疑を認めている。
 再逮捕容疑は、平成23年10月、熊本県荒尾市の無職女性(74)方に
架空の投資顧問会社社員を装って電話し
「医療関連会社の株を買ってくれれば高値で買い取る」
などともちかけ、購入代金名目で計1700万円をだまし取ったとしている。
再逮捕容疑は、平成23年10月
熊本県荒尾市の無職女性(74)方に
架空の投資顧問会社社員を装って電話し
「医療関連会社の株を買ってくれれば高値で買い取る」
などともちかけ、購入代金名目で計1700万円をだまし取ったとしている。
同課は、佐々木容疑者らが22年9月から同様の行為を操り
被害者は全国24都道府県の56人で、
被害総額は計約5億1千万円に上るとみている。
同課は、佐々木容疑者らが22年9月から同様の行為を操り、
被害者は全国24都道府県の56人で、被害総額は計約
5億1千万円に上るとみている。




事件発覚後もシービーシー臍帯血保管案内の
宣伝
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ代理店 ビズミント
平成24年8月号 時局社
中部NOW

・・・・は、民間さい帯血バンクを運営するシービーシー(横浜市)
の代理店となり、赤ちゃんの将来に備えるさい帯血保管を産婦人科
などを通して提案している。


 さい帯血とはへその緒流れる血液のこと。
その中には骨や神経、筋肉の育つさまざまな幹細胞がふくまれており、
白血病や悪性リンパ腫、先天性免疫不全症などの治療に効果を発揮。
また細胞が若いために増殖能力や適応性に長け、白血病型(HLA)
が完全に一致しなくても移植可能といった特性もある。
 近年では血液疾患だけでなくさまざまな病気やケガに治療へと
幹細胞の活用は広がりをみせ、公的さい帯血バンクへの寄付や、
赤ちゃん自身やその家族が将来必要な時に利用できるよう
個人保管が普及しだしている。
 シービーシーでの個人保管は、十年保管プラン(二十五万円)
二十年保管プラン(三十万円)があり、契約書類(さい帯血採取依頼書、
健康調査書、さい帯血保管に関する説明と同意、さい帯血保管委託契約書)
に必要事項を書き込んで申し込む。
採取後二十四時間以内に細胞の分離・調整作業が開始され、
支払いは期間保管可能と確定してから。
その後プロセッシングセンターで万全のセキュリティーの下
新鮮な状態で保存管理される。
「まだまだ日本ではなじみのないさい帯血保管ですが、すこしでも
多くの方に知る機会を与え、関心を持ってもらうことで、出産時に
自分たちで判断できる状況を作っていきたい」
(・・・・・・)問い合わせは同社(?・・・、・・・・、・・・)



2012年11月
事件発覚後も
株式会社シービーシーサポート制作の
シービーシー臍帯血保管案内のリーフレット使用
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ代理店 ビズミント





>現金詐取:医療会社の株購入持ちかけ 2容疑者を逮捕 /東京
毎日新聞 2012年11月15日 地方版【浅野翔太郎】〔都内版〕
医療関係会社の株購入を持ちかけ都内の男らが「高値で買い取る」
などと言い現金をだまし取っていた詐欺事件で、警視庁捜査2課と熊本県警などの合同捜査本部は14日
、新宿区河田町3、無職、松本幸彦(54)と、
江戸川区清新町1、同、山田光昭(64)
の両容疑者を詐欺容疑で逮捕した。捜査本部は松本容疑者が主導し11年1月以降
全国の約50人から計約5億1000万円をだまし取ったとみている。
2人の逮捕容疑は今年3月、実在しない投資顧問会社の社員を装い、
広島県尾道市の無職女性(75)に医療関係会社の株を50万円で購入するよう依頼。
「90万円で買い取る」などと言って現金を振り込ませたとしている。
捜査本部によると、いずれも容疑を否認している医療関係会社は廃業状態で、
当時、株の売買はなかったという







・24年 11月15日  テレビ朝日系

・<詐欺グループ統括役逮捕 被害総額5億円以上か>
テレビ朝日系(ANN) 11月15日(木)0時35分配信

 架空の株の転売話を持ちかけ、75歳の女性から
50万円をだまし取ったとして、詐欺グループの統括役
の男ら2人が逮捕されました。余罪は5億円を超えると
みられています。
無職の松本幸彦容疑者(54)と山田光昭容疑者(64)は3月、
架空の投資顧問会社の社員になりすまし、
「医療会社の株を買えば高値で買い取る」などと持ちかけ、
広島県の女性から現金50万円をだまし取った
疑いが持たれています。警視庁によりますと、松本容疑者らは
過去のマルチ商法の被害者リストを入手し、
電話で嘘のもうけ話を持ちかけていました。
松本容疑者は詐欺グループの統括役とみられていて、
警視庁は、このグループによる被害が5億円を
超えるとみて調べています。取り調べに対し、松本容疑者は容疑を否認し、
山田容疑者は容疑を認めています。