臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

意地汚い創価学会系 光伸法律事務所

2017-04-19 19:28:42 | 日記


意地汚い
意地汚い
光伸法律事務所


意地汚いの言い換えや別の言い方。
・意義素類語品性や風格に欠けているさま下品な
・ 下劣な ・ 低俗な ・ 卑俗な ・ お下品な ・ 品性のない ・
品性に欠ける ・ 品のない ・ 低劣な ・ 卑劣な ・
底が知れてる ・ 浅はかな ・...




所在地
〒160-0015 東京都新宿区大京町22-2
大京町PJビル3階
連絡先
TEL:03-5363-5371
FAX:03-5363-5374

松村 光晃

山下幸夫(日弁連共謀罪法案対策本部事務局長)

石井城正 ← 誘導尋問をして一喝された馬鹿弁

成松昌浩

の嘘は明らか


判決では24年6月以後になっている。


1審被告は、
    CBCの代表取締役等の死亡により、
    CBCの経営が事実上破綻したことを機に




事件番号
平成28年(ネ)第 1321号


1ページ


平成28年7月20日判決言渡し
 
同日判決原本交付 裁判所書記官
平成28年(ネ)第1321号 損害賠償請求訴訟事件 
(原審・東京地方裁判所平成26年(ワ)第9454号)


口頭弁論最終日 平成28年5月16日

判決

東京都世田谷区成城4丁目38番6号
控訴人兼被控訴人(原告)
 
株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ
(以下「1審原告会社」と言う。)

同代表者代表取締役 窪田好宏
東京都世田谷区成城4丁目38番6ー213
控訴人兼被控訴人(原告)
窪田好宏
(以下「1審原告窪田」と言う。)


上記2名控訴代理人弁護士
 
 松村光晃
同 石井城正
同 成松昌浩



・・・・・・・・
被控訴人権控訴人(被告) 出口・
(以下「1審被告」と言う。)





主文
1 

1審原告会社の本件控訴に基づき、原判決中、
1審原告会社に関する部分を次のとおり変更する。

(1)1審被告は、1審原告会社に対し165万円
   及びこれに対する平成26年5月16日から
   支払い済みまで年5分の割合による金員を払え。

(2)1審原告会社のその余りの請求をいずれも棄却する。

2 1審原告窪田及び1審被告の本件各控訴をいずれも棄却する。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2ページ


3 控訴費用は、1、2審を通じて、
  1審原告会社に生じた費用の10分の7
  及び1審被告に生じた費用の2分の1を1審原告会社の負担とし、
  1審原告窪田に生じた費用の5分の4
  及び1新被告に生じた費用の4分の1を1審原告窪田の負担とし、
  その余を1審被告の負担とする。

4 この判決は、1項(1)に限り、仮に執行することができる。




    1審被告は、
    CBCの代表取締役等の死亡により、
    CBCの経営が事実上破綻したことを機に

    批判の矛先を1審原告らに向け変え、
    1審原告会社の代理店等に対して、
    1審原告らがCBCの未公開株詐欺集団の一員であることを疑わせ、
    また、詐欺集団に関与しているかのように決めつける内容の
    本件各ファクシミリ文書を含む同趣旨の
    多数のファクシミリ文書を送り付けるとともに、
    1審原告会社の事務所に対しても、
    毎日のように、朝から夕方まで、頻繁に電話を架けただけでなく、
    対応に出た女性従業員に対して
    「お前らみたいな会社はぶつぶしてやる。」などと暴言を吐いたり、
    CBCサポートの代表取締役に対して、
    「あんたの娘は石川県に居るよね。」などと
    脅迫まがいの発言をするなどとして    
    1審原告らに警察対応を余儀なくさせ、
    実際にこれに応じて動いた警察から
    1審被告は厳重注意を受けたというのであるから、
    かかる1審被告の一連の言動は、いたずらに
    1審原告会社の業務(とりわけ臍帯血保管業務)を混乱させ、
    その円滑な遂行を妨げる営業妨害行為に当たるというべきであって、
    不法行為が成立する。



日本の弁護士会の恥


創価学会系
光伸法律事務所

光伸法律事務所
所在地
〒160-0015 東京都新宿区大京町22-2
大京町PJビル3階
連絡先
TEL:03-5363-5371
FAX:03-5363-5374

松村 光晃

山下幸夫(日弁連共謀罪法案対策本部事務局長)

石井城正 ← 誘導尋問をして一喝された馬鹿弁

成松昌浩





自己の出した証拠で嘘がばれた、
幼稚な
さい帯血の
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
代表取締役
詐欺師 窪田好宏と
弁護士からの
1657万1000円要求訴訟


本訴状内容と、仮差押え訴状内容が違ったもので私の不動産は
仮差押えられたが、
自己の出した別の証拠で仮差押え訴状内容が嘘だとバレた。
まともに争う事が出来ない
依頼者と、
幼稚で質の悪い詐欺的弁護士。
日本の弁護士の質を落とす
秩序のない
こんな弁護士を野放しにしていいのか。
しかもベテラン弁護士
ネット上では創価学会ナンバー2と出ており
社会的にも権威がありそうな弁護士です。














原告会社 仮差押決定では、

請求債権目録
金1100万円

ただし、下記不法行為により、債権者が債務者に対して有する
損害賠償請求権
         記
債務者は、平成23年12月初旬頃から平成24年6月頃までの間、
債権者や申し立て外窪田好宏が申し立て外株式会社シービーシーの
詐欺集団の一味であるかのようにきめつける内容のファツクス文章や
電話を全国の債権者の代理店等に送信するとともに
債権者の事務所に一日に何10回、ときには100回近くにわたって恫喝
する電話をかけるなどして債権者の業務を故意に妨害し、さらに、同年7月
頃から現在まで、インターネット上の各種の掲示板サイトにおいて、
債権者や申し立て外窪田好宏が詐欺集団であると決め付ける内容の
書き込みを故意に行って債権者の業務を妨害するとともに
名誉及び信用を著しく毀損し、よって債権者に対し、無形損害
1000万円、弁護士費用100万円の合計
1100万円の損害を与えた。

乙第  号証
仮差押決定





原告会社訴状では、4ページ
 
(3)平成24年3月に穴戸良元が死亡し、さらに同年6月には
穴戸大介も病死したことにより、(株)CBCは実質的に破綻状態と
なったことから、それ以降、被告の行動は急激にエスカレートした。
すなわち、被告は、もっぱら原告らに対して怒りの矛先を向けるように
なり、原告らが詐欺を働いているという内容の文章を、全国の代理店や
リーフレット設置店に対してファックス送信するようになった
 また、被告は、毎日、朝から夕方まで、ひっきりなしに原告会社の
営業用電話に電話をかけ、「おまえらみたいな会社はぶっつぶしてやる」
などと再三罵倒した
。このため、原告会社の女性社員は、著しい精神的
苦痛を訴え、会社を欠勤するに至った。





となっており罵倒したと主張する
時期が、原告会社訴状では
穴戸大介死亡後の6月以降ですが、仮差押決定では原告会社と、
連絡しだした平成23年12月初旬頃となっており、
時期が不明である。


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