磯野鱧男Blog [平和・読書日記・創作・etc.]

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サイバージャーナリズム論-インターネットによって変容する報道-

2009年04月27日 | 読書日記など
『サイバージャーナリズム論-インターネットによって変容する報道-』
   前川徹、中野潔・著/東京電機大学出版局2003年

掲示板まで、ジャーナリズムなのだろうか?
--ボクは多くの人は電子井戸端会議だと思っている……。
ジャーナリズムはやはりプロ的なものだろうとボクは思うが……。



知名度をあげるというが……。下「」引用。

「実際に企業に属さない個人ジャーナリストの中には、インターネット上で精力的なジャーナリズム活動を続けている人も少なくない。ただ、この一見ボランタリーに見える活動も、見方を変えれば企業の広告宣伝のための情報提供活動と同様に、その個人の知名度を上げ、仕事の依頼が増えるという効用があるようだ。」

そんなに簡単なことではないだろう……。

「インターネット上の誤報と虚偽情報」

誤報……。下「」引用。

「インターネット上で誤った情報を流す(あるいは流してしまう)のは、個人ばかりではない。マスメディア企業が虚偽の情報を流してしまったという事件も発生している。
 例えば、200年10月、読売新聞社のウェブサイトに「埼玉県与野市にある、開館したばかりのジョン・レノン博物館で26日未明に警備員が短銃で撃たれ重体になった」といった内容の記事が掲載されたことがあるが、これはまったく虚偽の報道であった。-略-原因は、ウェブ用に作成されたテスト用の記事原稿を誤ってウェブサイトに掲載してしまったのだといわれている。」

こんな物騒なテスト原稿をつくっておかない方がいいだろうなあー。

松本サリン事件」のことも書かれてありました。

小林よしのりのことも書かれてありました。下「」引用。

「1999年8月31日に出された地裁判決は、漫画を批判するために漫画の一部を掲載することは引用であるから許されるとして、小林氏の全面的に敗訴した。
 2000年4月25日の東京高裁では、小林氏の主張を一部認める判決が出た。この判決において、絵自体を引用することは合法とし、引用において、一部、原画のレイアウトを変えて掲載したのが同一性保持権侵害だとした。2002年4月26日、最高裁が被控訴人の上告を棄却したので、高裁判決が確定した。」

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これは、なるほど、そういう側面もあるとボクは思った……。下「」引用。

「テレビ番組の内容に疑義がある場合で、その番組内容自体を文章でいくら詳しく描写しても、疑義の正否判断に役立たないケースというのは、十分想定しうる。例えば-略-「奇跡の詩人」の今回問題になっている個所を文章で描写している。しかし、これを読むだけで、番組の信頼性を、描写者の主観に委ねることなく読者が判断することは非常に困難である。この文章による描写が、もっとずっと細密なものであったとしても、その状況に大きな変化は生じないと思われる。
 こういうケースで、番組に対する疑義を(読者、視聴者に納得してもらえる形で)論じるには、番組の該当部分そのものを引用(あるいは、引用の範囲に収まらないとすれば、正当な引用の範囲を超える複製)するしかないと思われる。-略-その動画そのものを見ながらの批評ができないとすると、表現の自由に対する大きな制約になる。」

特に原子力関係のウソの垂れ流しは、ネットできちんと保存して検証してほしい。
いや、しないと、これ以上にとんでもないことに日本はなるだろう……。











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